人権相談
法務局(支局を含む)において人権相談をされる方へ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,来庁される方々への感染拡大防止のため,法務局(支局を含む)では,当分の間,できる限り電話又はインターネットによる相談をお願いしていますので,「みんなの人権110番 0570-003-110」又は「インターネット人権相談窓口 https://www.jinken.go.jp/」を御利用ください。
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人権相談Q&A
どんなことを相談にのってくれるの?
セクハラやパワハラ,家庭内暴力,体罰やいじめ,インターネットでの誹謗中傷,差別など,「自分の悩みは人権侵害かも?」と思ったら,一人で悩まず,気軽にご相談ください。秘密は守ります。相談は無料です。
誰が相談にのってくれるの?どのような相談方法があるの?
全国各地の法務局の職員や,人権擁護委員※が人権に関するご相談をお受けしています。
あなたの悩みの解決のため,最善の方法を一緒に考えます。相談方法は,電話相談や窓口相談,インターネット相談等があります。あなたの相談しやすい方法で,ご相談ください。
※人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり,人権の考えを広める活動をしている民間の人たちです。
あなたの悩みの解決のため,最善の方法を一緒に考えます。相談方法は,電話相談や窓口相談,インターネット相談等があります。あなたの相談しやすい方法で,ご相談ください。
※人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり,人権の考えを広める活動をしている民間の人たちです。
相談をきいて、どのように対応してくれるの?
職員又は人権擁護委員が必要に応じて調査を行います。調査は関係者の任意の協力を得て行います。
調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断し,必要に応じて適切な「措置」※をとります。
措置にはさまざまな種類があります。手続終了後も,必要に応じてアフターケアを行います。
※救済措置は,関係者の理解を得て,自主的な改善を促すことを主な目的とするもので,強制力はありません。
調査の結果によっては,侵犯事実が認定できない場合もあります。
具体的な相談事例と救済措置はこちら
調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断し,必要に応じて適切な「措置」※をとります。
措置にはさまざまな種類があります。手続終了後も,必要に応じてアフターケアを行います。
※救済措置は,関係者の理解を得て,自主的な改善を促すことを主な目的とするもので,強制力はありません。
調査の結果によっては,侵犯事実が認定できない場合もあります。
法務省の人権擁護機関による救済措置
援助 | 関係機関への紹介,法律上の助言等を行います。 |
調整 | 当事者間の関係調整を行います。 |
説示・勧告 | 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。 |
要請 | 実効的対応ができる者に対し,必要な措置をとるよう求めます。 |
通告 | 関係行政機間に情報提供し,措置の発動を求めます。 |
告発 | 刑事訴訟法の規定により,告発を行います。 |
啓発 | 事件の関係者や地域に対し,人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。 |
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その他
当局では,SNS(LINE)による人権相談を行うため,LINE公式アカウントを取得しました。 LINE公式アカウントの運用指針は別添のとおりです。 なお,本件に関する御質問は,法務省人権擁護局調査救済課までお問い合わせください。
SNS(LINE)による人権相談におけるLINE公式アカウントの運用指針
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