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人権相談

ひとりで悩まずにご相談ください

法務局(支局を含む)において人権相談をされる方へ

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,来庁される方々への感染拡大防止のため,法務局(支局を含む)では,当分の間,できる限り電話又はインターネットによる相談をお願いしていますので,「みんなの人権110番 0570-003-110」又は「インターネット人権相談窓口  https://www.jinken.go.jp/」を御利用ください。

人権相談はこちら

Information on the Human Rights Counseling in foreign languages
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Human Rights counseling in foreign languages You can consult Human Rights issues

人権相談Q&A

どんなことを相談にのってくれるの?

セクハラやパワハラ,家庭内暴力,体罰やいじめ,インターネットでの誹謗中傷,差別など,「自分の悩みは人権侵害かも?」と思ったら,一人で悩まず,気軽にご相談ください。秘密は守ります。相談は無料です。

誰が相談にのってくれるの?どのような相談方法があるの?

全国各地の法務局の職員や,人権擁護委員※が人権に関するご相談をお受けしています。
あなたの悩みの解決のため,最善の方法を一緒に考えます。相談方法は,電話相談や窓口相談,インターネット相談等があります。あなたの相談しやすい方法で,ご相談ください。

※人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり,人権の考えを広める活動をしている民間の人たちです。


人権擁護委員 法務局職員
 

相談をきいて、どのように対応してくれるの?

職員又は人権擁護委員が必要に応じて調査を行います。調査は関係者の任意の協力を得て行います。
調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断し,必要に応じて適切な「措置」※をとります。
措置にはさまざまな種類があります。手続終了後も,必要に応じてアフターケアを行います。

※救済措置は,関係者の理解を得て,自主的な改善を促すことを主な目的とするもので,強制力はありません。
調査の結果によっては,侵犯事実が認定できない場合もあります。
 

 

法務省の人権擁護機関による救済措置

援助 関係機関への紹介,法律上の助言等を行います。
調整 当事者間の関係調整を行います。
説示・勧告 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
要請 実効的対応ができる者に対し,必要な措置をとるよう求めます。
通告 関係行政機間に情報提供し,措置の発動を求めます。
告発 刑事訴訟法の規定により,告発を行います。
啓発 事件の関係者や地域に対し,人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。

具体的な相談事例と救済措置はこちら
 

その他

当局では,SNS(LINE)による人権相談を行うため,LINE公式アカウントを取得しました。 LINE公式アカウントの運用指針は別添のとおりです。 なお,本件に関する御質問は,法務省人権擁護局調査救済課までお問い合わせください。
SNS(LINE)による人権相談におけるLINE公式アカウントの運用指針
人権擁護局フロントページへ

 

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