余命三年時事日記

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岸田新総裁ご就任おめでとうございます。


早速ですが、大切な仲間たちと共に、心からのお願いがあります。

ぜひとも、早急な拉致問題解決の具体策を講じてくださいますように。

もう、時間がありません。一刻も早い全員の帰国を実現してください。



裁判所にも、日本国の一機関として拉致問題解決への努力義務があります。

拉致問題解決を阻む大量の弁護士会会長声明も、そろそろ取り下げてください。



そして今一番、民主主義の危機が露になっているのは、法曹界であります。


特定の弁護士らによる被害を捏造した過大・不正請求に、安易な認容判決を出す裁判所から始まる、異様に過剰な強制執行が、拉致問題解決を願って行動した日本国民を苦しめています。日本では許されてない「懲罰訴訟」と法制度を先取りする「人権機関による弾圧」が、今ここにある「民主主義の危機」であることを知っていただきたいと思います。


司法の世界が、日本国民の生命財産を脅かし「民主主義の危機」を増大させています。結論ありきの人権侵害が許される全体主義国家のようであり、共産主義者が跋扈する恐怖政治のようです。


拉致被害者救出を願って行動した日本国民が「民主主義の危機」の実害を受けています。



ブルーリボンバッジの本気度(産経新聞)



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更新日:9月30日

ブラック弁護士


神原元弁護士が代理人の裁判で判決を下した清野正彦裁判長は、認容額こそ3.3万円と低く見えるが、証拠を陳述させなかったという大問題がある。証拠には、ネトウヨコロスブラック神原元弁護士(武蔵小杉合同法律事務所)の、数々の弁護士にあるまじきツイートも含まれていた。


裁判長が代理人弁護士の異常なツイートを敢えて証拠採用しないように、ルールを曲げて陳述をさせなかったことは、裁判を受ける権利を侵害していると思われる。証拠を陳述させないことに対する上申への書記官からの返答は「事実上証拠を見て判決する」というおざなりなものだった。


原告に都合の悪いものは証拠採用せずに判決を下す。そして原告を利するならば証拠がなくても訴状審査を通す。これは裁判官としてあまりにも偏った訴訟進行ではないかと、ここに記録を残すために記述する。証拠を軽視するのは裁判を否定することと同じだろう。


ちなみに、同裁判長は「検事」として法務省大臣官房審議官を経験している。検事である。司法村は事程左様に職種間のハードルが低く人事交流されていることが、権力を伴って司法のアンタッチャブル化を完成させているのではないかと憶測する。


裁判長の情報と共に、ネトウヨコロスブラック神原元弁護士が最近ではあらゆる方面から弁護士失格の烙印を「ツイッターで」押されていることを申し添える。


清野正彦裁判長に質問です。

神原代理人は、懲戒請求を人種差別扇動と決めつけています。

拉致問題解決のために行動することは、人種差別扇動とお認めになったのですか?


天皇陛下の大御心は、それでよいのですか?









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賠償金をフライングゲット

ブラック弁護士


北周士弁護士は、東京弁護士会が懲戒しない旨の決定をした令和元年7月31日の半年以上も前から、佐々木亮弁護士と組んで、次のとおり懲戒請求者の提訴を平成30年末から全国各地で始めていた。


即ち北弁護士は、自身に対する懲戒請求が東京弁護士会・綱紀委員会の調査期間中(H30(2018)年3月14日から令和元(2019)年7月19日)にも関わらず、佐々木弁護士と組んで、違法な懲戒請求であるとして、平成30年末から懲戒請求者を全国各地で提訴し始めたのである。(調査期間中の提訴だけで17件)


このように東京弁護士会・綱紀委員会の調査期間中であるにも関わらず、北周士弁護士が懲戒請求者を提訴し始めたことは、不当提訴といわれても致し方ないことである。


遅延損害金については、この期間不正請求が疑われる。裁判官によっては認めていない。


東京弁護士会・綱紀委員会での北周士弁護士の懲戒請求の調査期間中に、北弁護士が佐々木弁護士と組み提訴した事件(合計:17 件)の詳細は次のとおりである。


【東京地裁】12件

平成30 年(ワ)第34520 号、平成30 年(ワ)第39431 号、平成30 年(ワ)第39432 号、

平成31 年(ワ)第1672 号、平成31 年(ワ)第4977 号、平成31 年(ワ)第1673 号、

平成31 年(ワ)第4978 号、平成31 年(ワ)第4973 号、平成31 年(ワ)第4974 号、

平成31 年(ワ)第4976 号、平成31 年(ワ)第4981 号、令和元年(ワ)第16126 号

【大阪地裁】2件 平成30 年(ワ)第11428 号、平成31 年(ワ)第587 号

【広島地裁】2件 平成30 年(ワ)第1460 号、

【福岡地裁】1件 平成31 年(ワ)第193 号

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