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ワクチン被害から国民を守る「国民代表訴訟」としての戦いです!!
東京地方裁判所 民事部 御中
請求の趣旨
原告ら訴訟代理人
弁護士 南出 喜久治
弁護士 木原 功仁哉
一 被告は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」といふ。)第6条第8項の指定感染症として、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)第1条により「新型コロナウイルス」(以下「武漢ウイルス」といふ。)感染症(以下「武漢ウイルス感染症」といふ。)と指定した処分を取り消せ。
二 被告は、武漢ウイルス感染症を感染症法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として定義されてゐる同項第3号の「新型コロナウイルス感染症」と指定した処分を取り消せ。
三 被告は、武漢ウイルス感染症を前項の「新型インフルエンザ等感染症」として行ふ感染症対策を行つてはならない。
四 被告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第14条の3に基づき、
1 令和3年2月14日になしたmRNAワクチン(販売名:コミナティ筋注、一般名:コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、有効成分名:トジナメラン、申請者名:ファイザー株式会社、申請年月日:令和2年12月18日)の特例承認
2 令和3年5月21日になしたウイルスベクターワクチン(販売名:バキスゼブリア筋注、一般名:コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター、申請者名:アストラゼネカ株式会社、申請年月日:令和3年2月5日)の特例承認
3 前同日になしたmRNAワクチン(販売名:COMD19ワクチンモデルナ筋注、一般名:コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、申請者名:武田薬品工業株式会社、申請年月日:令和3年3月5日)の特例承認
をいづれも取り消せ。
五 原告らには、前項のワクチン(以下「武漢ウイルスワクチン」といふ。)について、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)第9条の義務がないことを確認する。
六 被告が、第四項の各申請者との間で、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(令和2年法律第75号)に基づいて締結した損失補償契約は無効であることを確認する。
七 被告は、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)を用ゐたSARS-CoV-2遺伝子断片用検出用キットによるすべての検査(以下「PCR検査」といふ。)を武漢ウイルスの感染病原体の有無を判定するための目的で使用してはならない。
八 被告は、武漢ウイルスワクチンを接種した者に接種履歴を証明する文書(ワクチン・パスポート)を発行交付すること、及び、前項のPCR検査で陰性となつた者に武漢ウイルスに感染してゐないとすることを証明する文書(陰性証明書)を発行交付すること、をいづれも行つてはならない。
九 被告は、原告らに対し、それぞれ金30万円を支払へ。
十 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を並びに第九項につき仮執行の宣言を求める。
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