CIPA DC-011-2015(「デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法(光学式)」)および、本規格に即してデジタルカメラの手ぶれ補正効果を測定するための関連資料(以下「測定キット」と呼びます)を入手するには、以下でダウンロードできるPDFファイル「手ぶれ補正効果測定キット入手に関する同意書」(以下、同意書) 、「CIPA DC-011に関する声明書」(以下、声明書)の2つ(総称して、必要書類)をCIPAに提出する必要があります。
必要書類をCIPAに提出する申請者は、必要書類に必要事項を記載し、記名捺印のうえCIPAに提出することで、同意したことになり、CIPAの定める条件*(1)を満たしていれば、本規格および測定キットを入手するために必要な情報がCIPAから開示されます。
*(1)CIPAの定める条件
下のボタンをクリックしてダウンロードしてください。
本規格および測定キットの申請から入手までの手続は、以下のようになります。
CIPA会員、CIPA非会員共通
同意書・声明書をプリントアウトし、必要事項を記載の上、記名捺印のしたのち、下記の宛先へ送付ください。
ただし、CIPA会員で、「ぶれ分科会」に入会している会社と、その関連会社の場合、既に入会している会社より声明書をお出しいただいておりますので、提出の必要はございません。
原本が送付された場合のみ受け付けております。Eメール、ファックス、コピーでの受付は致しておりませんので、ご了承ください。
送付先:〒108-0023 東京都港区芝浦3-8-10 MA芝浦ビル3階
一般社団法人 カメラ映像機器工業会内
手ぶれ規格係
同意書・声明書への記名、捺印は、御社の代表者、または、しかるべき代理人の方の意思を表示していただくためのものとなっております。どなたに記名、捺印 をいただくかは、CIPAから指定をさせていただくものではありませんので、貴社のご判断に委ねられますが、この意思表示にふさわしい方に、記名、捺印を お願いしております。
(1) ※CIPA会員: 会費より充当されますので、管理料をお支払いいただく必要はありません。
(2) CIPA非会員: 同意書提出と合わせて、円建て※ ¥100,000 (10%消費税込 ¥110,000)を下記の口座へお振込みください。日本円以外の通貨でのお支払いや、小切手やクレジットカードでのお支払は受付けておりませんので、ご了解ください。
※送金や振込の際に発生する手数料はすべて申請者にてご負担ください。また、所定の金額以上にお振込みをされましても、返金対応は致しておりませんので、ご注意ください。
なお、申請書送付日より1ヶ月以内にCIPA入会申込書を提出される場合、上記費用は、CIPA入会金の一部に充当されます。
[振込先]
銀行名: 三菱東京UFJ銀行田町支店
口座番号: 普通預金 0799683
口座名義人: 一般社団法人カメラ映像機器工業会 (Camera & Imaging Products Association)
SWIFT code: BOTKJPJT
※同意書のご提出により、CIPA会員となる訳ではありません。CIPA会員の詳細についてはこちらをご覧ください。
※海外からの送金の場合は送金手数料を含み ¥114,000です。
上記①同意書・声明書および②事務手数料の入金が確認され、CIPAの定める条件を満たしている場合には、CIPA受付後、通常6~7営業日以内に、本規格書および測定キットのダウンロードに必要なアクセスIDを発行し、同意書の第10条(通知先)に記載されたEメールアドレスにアクセスIDをEメールにてご連絡いたします。
これに関するお問合せは、こちらにて受付いたします。
※必要書類に記入漏れがあった場合およびCIPAの定める条件を満たしていない場合は、アクセスIDの発行ができませんので、ご了承ください。
その際は、同意書の第10条(通知先)に記載されたEメールアドレスにEメールにてご連絡いたします。
尚、お送りいただいた必要書類は、いかなる場合でも返却いたしません。
お手元に届きましたアクセスIDにて、本規格書および測定キットをダウンロードしていただけます。
なお、本規格および測定キットには、以下のものが含まれます。
1)CIPA DC-011-2015(「デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法及び表記方法(光学式)」)規格書
2)加振装置の性能に関する検証方法
3)加振装置の評価用平均ぶれ角度データ
4)加振装置の評価用ぶれ波形データ
5)ぶれ測定ソフトウェア「FindsBlur」
6)ぶれ測定ソフトウェア「FindsBlur」解説書
7)ぶれ測定ソフトウェア「FindsBlur」使用説明書
8)ぶれ測定用チャートの販売窓口(本規格に基づき手ぶれ補正効果を測定するためには、別途購入が必要です。
9)加振装置の認証登録申請書
10)平均ぶれ角度データ
11)ぶれ波形データ
※「平均ぶれ角度データ」および「ぶれ波形データ」は、CIPA事務局から「加振装置の認証登録証」の発行と同時にダウンロード用パスワードが発行されます。
新たに開発・製造された加振装置(既に認証を受けた加振装置をカスタマイズした場合も含む)が、CIPAの定める「規格書」ならびに「仕様書」に準拠していることを証明するためには、認証手続きが必要です。
また認証を受ける加振装置を自社開発した場合、あるいは既に認証を受けた加振装置を外部調達(購入)した場合においても、その加振装置の登録手続きが必要です。
この認証と登録を受けた場合にのみ、本規格に附属する「ぶれ波形データ」を入手できます。また、その認証と登録を受けた加振装置で測定された場合にのみ、手ぶれ補正効果を「CIPA規格準拠」として表記することができます。
(1)新たに開発・製造した加振装置の認証手続きに関して
新たに開発・製造された加振装置がCIPAの定める「規格書」ならびに「仕様書」に準拠していることの認証を受ける場合は、以下の手続が必要となります。この認証を受けた場合にのみ、本規格に附属する「ぶれ波形データ」を入手できます。
1)上記④でダウンロードした「規格書」および「仕様書」に基づいて加振装置の測定を行います。
2)上記④でダウンロードした「加振装置の認証登録申請書」に必要な事項を記載し、CIPA事務局あてに送付します。(※加振装置の認証登録は、「規格書」および「測定キット」の入手に必要なIDの発行から1年以内に提出される必要があります。最初のID発行から1年が過ぎた後に加振装置の認証登録を行う場合は、再度IDの発行が必要です。)
3)CIPA事務局にて書類を受理された後、「加振装置の認証登録証」をCIPA事務局から発行します。ならびに、「手ぶれ波形データ」の入手方法をCIPA事務局から連絡します。
4)CIPA事務局では、認証登録された加振装置の製造会社、製品名あるいは型名、加振装置が対応する荷重の範囲を、公開を希望する場合のみ、本Webサイトにて公開します。
5)ただし、認証登録後に、別機種の加振装置の認証を受ける場合には、1年を過ぎていても発行済のIDで認証登録手続きを行うことができます。
(2)認証を受けた加振装置を外部調達(購入)した場合の登録手続きに関して
CIPAから認証登録を受けた加振装置を新規あるいは追加で外部調達(購入)した場合(製品名あるいは型名が同一の場合は最初の購入時のみ必要)、以下の登録手続が必要となります。
1)加振装置の製造元から、「規格書」および「仕様書」に基づく加振装置の測定結果を入手します。
2)上記④でダウンロードした「加振装置の認証登録申請書」に必要な事項を記載し、CIPA事務局あてに送付します。(※加振装置の認証登録は、「規格書」および「測定キット」の入手に必要なIDの発行から1年以内に提出される必要があります。最初のID発行から1年が過ぎた後に加振装置の認証登録を行う場合は、再度IDの発行が必要です。)
3)CIPA事務局にて書類を受理された後、「加振装置の認証登録証」をCIPA事務局から発行します。
4)ただし、認証登録後に、別機種の加振装置を購入し登録を行う場合には、1年を過ぎていても発行済のIDで認証登録手続きを行うことができます。