2021年3月16日制定
第1章 目的
(目的)
第1条
- 本規則は、党規約第48条及び第49条の規定にもとづき、党員の倫理にかかる倫理規範、倫理規範に反する行為・言動に対する措置及び処分、ならびに倫理委員会の運営等、党員の倫理の遵守に関して必要な事項について定める。
第2章 党員の倫理の確保
(倫理規範)
第2条
- 本党に所属する党員は、次の各号に該当する倫理に関する規範(以下「倫理規範」という)を遵守しなければならない。
- 一 贈収賄等、選挙関係法令違反、政治資金関係法令違反等の政治倫理に反する行為を行わないこと
- 二 大会、両院議員総会、常任幹事会等の党の重要決定に反する行為・言動を行う等、党の名誉及び信頼を傷つける行為・言動を行わないこと
- 三 選挙又は議会において他政党を利する行為・言動等、党の結束を乱す行為・言動を行わないこと
- 四 刑事事犯等党の品位を汚す行為・言動を行わないこと
(倫理の確保)
第3条
- 常任幹事会は、党員が倫理規範を遵守するよう努めなければならない。
- 幹事長は、国会議員、国政選挙の公認候補者予定者、国会議員の経験を有している者および幹事長が特に党本部が取り扱うべきと判断する党員について、それらの党員が倫理規範に反する行為・言動を行ったと思われるときは、速やかに調査を行って事実を確認し、その結果に応じて、必要な措置を行い、または処分を発議しなければならない。
- 第2項に記載されている以外の党員については、前二項の責務はそれぞれの県連における執行機関及び県連幹事長が負うものとする。
(措置および処分)
第4条
- 幹事長は、党員が倫理規範に反する行為・言動を行ったと判断した場合、常任幹事会の承認を得て、以下の各号に掲げる執行上の措置を行うことができる。
- 一 幹事長名による注意
- 二 常任幹事会名による厳重注意
- 三 党の役職の一定期間内の停止または解任
- 四 党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)
- 五 公職の辞任勧告
- 常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為・言動が、党の綱領及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、幹事長の発議に基づき、以下の各号に掲げる処分を行うことができる。
- 一 党員資格の停止
- 二 離党の勧告
- 三 除籍
- 前2項の措置及び処分は、重ねて行うことができる。
- 県連においては、第一項および第二項の措置または処分は県連幹事長および県連幹事会が行う。
第3章 倫理の確保に関する手続
(常任幹事会の手続)
第5条
- 常任幹事会は、倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条第2項に定める処分を行おうとする場合は、倫理委員会の意見を聴かなければならない。ただし、党の信用保持等にとって緊急の必要がある場合には、処分を行った後に倫理委員会の意見を聴くことができる。
- 常任幹事会は、倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条第1項に定める措置を承認するにあたって、特に必要と判断する場合には、倫理委員会の意見を求めることができる。
- 幹事長は、倫理規範に反する行為・言動に関する措置について決定しまたは処分について発議する場合、公正な調査に基づいて事実を確認するとともに、措置又は処分の対象となる党員の弁明を聴取する機会を確保するなど、その権利の擁護に配慮しなければならない。
- 幹事長は、前項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
- 幹事長は、党員に対する措置又は処分が決定された場合、速やかに当該党員に通知しなければならない。
(倫理委員会の手続)
第6条
- 倫理委員会は、常任幹事会から、倫理規範に反する行為・言動にかかる処分又は措置に関して意見を求められたときは、速やかに審議を行い、意見を述べなければならない。
- 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取するなど事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
- 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、本部の諸機関及び役員等、ならびに県連、総支部及び党員に対して、調査への協力を要請し、また意見を求めることができる。
- 倫理委員長及び倫理委員は、倫理委員会に意見を求められた措置または処分にかかる案件について関与している場合は、審議への参加を辞退しなければならない。辞退が委員長にかかる場合は、委員の中から当該案件の審議について、臨時の委員長を選任する。
(措置または処分の請求)
第7条
- 党員は、国会議員、国政選挙の候補者である党員、または国会議員の経歴を有する党員について、所属する県連の執行機関に対して、当該県連名で幹事長に対し措置または処分をするよう求めることができる。
- 前項の請求党員が国会議員である場合は、所属する県連の執行機関の議を経ることなく、幹事長に措置または処分をするよう求めることができる。
- 前2項の請求は、倫理規範に反する行為・言動が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。
- 一の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはできない。
(不服の申立)
第8条
- 措置又は処分を受けた党員又は党員であった者は、常任幹事会に対して、不服の申立を行うことができる。
- 前項の不服申立は、措置又は処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
- 常任幹事会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
- 常任幹事会は、処分にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を聴かなければならず、措置にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を求めることができる。
- 倫理委員会は、常任幹事会から不服の申立に関する意見を求められたときは、速やかに審議し、意見を述べなければならない。
- 不服申立は、重ねて行うことはできない。
第4章 倫理委員会の運営
(倫理委員会の組織)
第9条
- 党規約第37条及び第49条に基づいて設置される倫理委員会(以下「委員会」という)は、委員長と委員によって構成する。委員会は、倫理委員長(以下「委員長」という)を補佐するため、倫理委員(以下「委員」という)の互選で副委員長を選任することができる。
- 倫理委員長及び倫理委員は、常任幹事会において選出する。代表は、常任幹事会に倫理委員長及び倫理委員の候補者を提案することができる。倫理委員長及び倫理委員の任期は、代表の任期に従うのを原則とする。
- 倫理委員長及び倫理委員は、常任幹事会の承認を得て、辞任することができる。常任幹事会は、倫理委員長及び倫理委員を解任することができる。
(倫理委員会の運営)
第10条
- 委員会は、委員長がこれを招集する。
- 委員長は、常任幹事会から意見を求められたとき及び過半数の委員から請求があったときには、委員会を招集しなければならない。
- 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席委員の過半数によって決する。議案に対する賛否が同数の場合は、委員長が決する。
(倫理委員会細則)
第11条
- 委員会は、党規約および本規則の範囲内で、党員の倫理の確保および倫理委員会の運営等について、倫理委員会細則を定めることができる。
(倫理委員会事務局)
第12条
- 倫理委員会は、その職務を遂行するため、幹事長の承認を得て、党本部事務局のうちから倫理委員会事務局を任命することができる。
(秘密の保持)
第13条
- 倫理委員長及び倫理委員並びに事務局員は、倫理審査に伴い知り得た情報を漏洩してはならない。
第5章 県連における倫理の遵守にかかる手続
(県連における倫理の確保)
第14条
- 第3条第3項に規定する県連における倫理の遵守にかかる手続きについて、幹事長の有する権限は県連の幹事長が有し、常任幹事会が有する権限は県連の執行機関が有し、倫理委員会が行うべき事項は県連の倫理委員会が行うものとする。
- 党員は、県連に所属する党員について、所属する総支部に対して、総支部名で所属県連の幹事長に対して措置または処分をするよう求めることができる。
- 常任幹事会は、特に必要と判断する場合、第1項にかかわらず、第1項に規定する党員について、県連に対して、第4条に定める措置又は処分を行うよう勧告または指示することができる。
- 常任幹事会は、特に必要あると判断する場合、県連の執行機関が行った党員に対する措置又は処分に対して、再審査を勧告することができる。
(県連倫理委員会の設置等)
第15条
- 前条の手続を行うため、各県連に倫理に関する諮問機関として倫理委員会を設置するものとし、その運営は党規約及び本規則に基づく倫理委員会の運営に準じて県連で定める。
- 本章に定める以外の県連が行う党員の倫理確保に関する手続に関しては、本規則の規定を準じて県連で定める。
附則
第1条
- 本規則は、常任幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
- 本規則は、常任幹事会による決定と同時に発効する。