新型インフルエンザ対策関連情報(英語版はこちら)
インフルエンザ(H5N1)の政令指定について
インフルエンザ(H5N1)についてはヒトからヒトへ感染することを前提として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という)の指定感染症として政令指定し、現行の四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することにより、その発生及びまん延の防止を図ることとしました。なお、平成19年6月には、1年延長する改正を行っています。
また、インフルエンザ(H5N1)を検疫法第2条第2号の政令で定める感染症(検疫感染症)に定めました。
通知
- インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令、検疫法施行令の一部を改正する政令及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の施行について(施行通知)(健感発第0602003号 平成18年6月2日)
- インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(健感発第0611007号 平成19年6月11日)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(健感発第0531006号 平成18年5月31日)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準の一部改正について(健感発第0531005号 平成18年5月31日)
参考ガイドライン
- インフルエンザ(H5N1)に関するガイドライン(新型インフルエンザ専門家会議 平成18年6月5日)
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