2020年06月25日

サラ金事件の歴史

長いことご無沙汰してしまいました。今日ブログの閲覧の解析を拝見しましたが、現在もフォローしてくださっている多くの方々が存在していることに感謝して、また頑張ります。今日は、自分の弁護士人生の初期から書いてみます。どうも年を取ったようです。(古希翁)

平成元年の司法修習生から稼業弁護士30年です。桁違いに報酬を得られた事件もありますが、人様のお役に立てた事件は、クレサラ事件です。新米の時は、サラ金被害者とは金を貸して返してもらえなくなった武富士などであろうか、などと真逆の知識でした。間もなく、金貸しの利息が途轍もなくアコギなものであることを知るに至り、自分の正義感を燃やしてサラ金業者と戦う毎日となりました。
平成の初期、多くの弁護士がサラ金問題は「弁護士としてはやりたくない事件」と考えていたようです。『僕のところは、紹介者のある事件だけ』とか『着手金も取れないサラ金事件はやらない。』とうそぶく弁護士が多い中で、「紹介者が必要」と言いながら、タウンページに事務所の広告を載せる事務所、新聞広告でサラ金事件を漁る事務所もありました。
 しかし、自分の弁護士人生の中で、クレサラ事件は多数の依頼者から感謝され、また事務所経営の大きな力ともなりました。
普通に考えれば、借金を返せない依頼者が着手金などまともに払えないのは明らかです。平成初期、15万円の給料の人が、給与を超える借金を毎月返済していたのです。生活しているのになぜ給与を超える返済を継続できたか、業者の貸付限度額内で借り入れ返済を繰り返していたのです。
全部の業者の借入限度枠がなくなると、債務者の生命保険を当てにする業者もありましたが、債務者の選択肢は自己破産しかありませんから、弁護士に依頼します。
弁護士が自己破産の依頼を受けますと最初にすることは、サラ金業者に受任通知を出し、業者からの訪問・電話をストップさせ、債務者には貧しいながらも平穏な生活が戻ります。  
そこで、毎月給与以上の返済を繰り返していた債務者はサラ金の請求から解放され、借金返済がないなら毎月1万円の分割で弁護士費用を捻出できるのです。
債務者の経済的信用はゼロですから、最後まで弁護士費用の分割弁済ができるか、問題は残りますが、これまで数百件、ひょっとすると千件を超えているか分かりませんが、債務整理・自己破産事件で分割弁済を滞った人は数えるほどです。債務者は、高利の返済を毎月払い続けた故の破産なのです。借金返済は、債務者の生活の一部となっており、債務者は善意の貧しい人々の集団なのです。
当時、サラ金業に取引履歴を開示させることができませんでしたので、断片的な計算書から取引全体を想定して、これを利息制限法に引き直し、サラ金業者に過払いの返還訴訟を繰り返しました。
現在では、受任通知を出せばサラ金業者から「過払いは〇〇円です。」と自ら頭を出して殴られているのが通常です。過払いをラジオ・テレビで集めている司法書士・弁護士は差し詰め、これまでクレサラで戦ってきた弁護士たちの成果の上で、債務者の善意で積み立てられた過払いを集めている連中と言ったら「悪口」を言っていると非難されるのでしょうかね。
クレサラ問題も30年以上経過し、問題点が解決され、貧しく善良な人々が安心して、消費者金融を利用できているのでしょうか。令和となっても問題が残っています。これは、次回の話題とします。


posted by やすかね at 16:00| 千葉 ☔| Comment(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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