例えば、自分の氏名や会社名と同一の商標登録があったとしても、自己の氏名又は名称(会社名)を「普通に用いられる方法で表示する商標」として使用している場合は、商標権の効力の及ばない範囲として、商標権の侵害には該当しません。
また、自己の会社名の略称が著名である場合は、その使用についても、商標権の効力の及ばない範囲として、商標権の侵害には該当しません。