ツイート

会話

若干政治の話にも似通いますが、著作権侵害への「無知」「無関心」「黙認」も、この悪い風習がなくならない要因の一つだと思うんです。 無断転載野郎と戦うのは不愉快だし徒労に終わることもあるので敬遠したくなる気持ちはわかりますが、著作者の皆さん、今一度、この問題について考えてみてほしい。
引用ツイート
Mito@お仕事&Skeb受付中
@amtmt22
·
無断転載をされたので注意したら更に私のイラストを何度も無断転載して複数の言語を使い私を非難するツイートをしているクソ野郎です。無断転載されている皆様もどうか通報して欲しい。 twitter.com/kinca150/statu…
このスレッドを表示
4
9
15
無断転載は、それによって利益が生まれるかどうかが法解釈です。 プロの無断転載してはいけないが、アマチュアのものは今のところ合法です。 深呼吸して、頭を冷やしては?
1
2
(営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することが
1
できる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 こちらも失礼を承知で申し上げるが、この条文で第三者による価値の裏付けがない著作物に、著作権は無いと言っていいと思うのだが。
1
第38条の対象は「営利を目的としない上演等」であり、あなた自身が引用されてる通り「演奏」「上演」「上映」「口述」が対象であり、「複製」「転載」は含まれておりません。 また複製のうち、インターネット上へのアップロードは私的利用の範疇を超えるので違法です。(第30条)
1
1
1
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
1
美術品に関してはこれかな。 屋外展示の美術品は、現在においてはインターネットに拡大解釈しても良いでしょう。 結局は営利目的かそうじゃないかってところに落ち着くので、ネットにアップされた世間的に無価値なアマチュアの絵を無断転載したとしても、不法行為として立件するのは難しいかと。
1
そんなことをするくらいであれば、精神的苦痛を受けたとして民事の方で訴える方が生産的です。
1
あの、それ「屋外展示」とはっきり明示されてますけど。さらに対象については第45条に明示されてますよね? 勝手な解釈で対象を変えないでいただけます? 申し訳ないですが私は専門家でもなければどこの誰とも知らぬあなたより専門家の意見を信じます。
画像
1
1
1
あなたのように事実に基づかない論拠で無断転載を肯定する人がいるせいで私達著作者は多大な迷惑をこうむっています。 どんな発言をするかは確かに個人の自由ですが、不特定多数の目につく場所で事実に基づかない発言を繰り返す行為は他者にとってただただ迷惑でしかありません。 ご遠慮ください。
1
1
1
俺は肯定している訳ではありません。俺も音楽家の端くれです。 無断複製はあくまで違法ですよ。 ただネットに関しての法整備があまり進んでいないようなので、類似例として四十六条を適用しました。 違法だけども起訴まで持って行くのは難しいと言っているんです。 不愉快な思いをしたなら謝罪します。
1
起訴が難しいことは重々承知してますし、それでも訴えを起こすかどうかは被害にあった著作者自身が判断すべき部分です。 ご意見としてはありがたく承りますが、間違った認識と共に他者へ主張を押し付ける行為はおやめになるべきでしょう。 それはディベートではなくただの意見の強要です。
1
1
あなたはどうやらディベートと称して意見を交わすことがお好きなようですが、心からディベートを望むなら意見の強要及びあなたの主張を受け入れない相手を貶める発言は控えるべきです。 チンムギさんに対するあなたの数々の発言は、正直に申し上げて非常に不愉快でした。
1
1
相手をけなしたり、相手の状況を考慮せずに一方的に事実無根の意見を押し付ける行為はディベートとは呼びません。 この機会に、よくお考えになってください。
1
1
俺は法解釈や判例について対論したかったんですけどね。 貴方がもう凝り固まっているようなので止めました。貴方は正しいか間違っているかの2択で、グレーなゾーンでのお話が出来ない方なんだなと感じました。 あと俺がチンムギに何を言った?何も酷いことは言ってないつもりだが。
2
じゃあまず、ここまでのあなたの論拠がすべて間違っていたことに対して訂正と謝罪を行うべきかと思いますが。 「貴方がもう凝り固まっているようなので…お話が出来ない方なんだなと感じました。」 こういう発言が相手を貶める発言だと言っているのです。それをチンムギさんにも繰り返していたでしょう
1
2
私はあなたと違って第三者に意見を求め、客観的な論拠に基づいて意見を述べています。その証拠にあなたのこれまでの主張は全て誤認でしたよね? なのに、それを「凝り固まっている」だのといって相手の非のように主張し、自己正当化してるんですよ? それがどれだけ相手に失礼な事かわかっていますか?
1
3
あ~これか。 美術品、芸術品を「恒常的に屋外展示」した場合には著作権保護の対象外となりますよという法令は、インターネット空間でも適用されるのかということを討論したかったのだが、考えが凝り固まっていて討論できる相手ではなかったな。何故押したり引いたりの綱引きが出来んのか。しょーもな
1
1
返信先: さん, さん
うっわまた来た~5回目~🤣 だから「ならない」って教えてあげたのに本当に往生際が悪い人ですね🤣🤣🤣 議論も何も、あなたの法解釈は全部トンチキで間違ってるんだから最初から議論のしようがないんですってば。
引用ツイート
黎 Re:i
@Rei00029992
·
返信先: @kidanidaniさん, @tinmugiさん
あの、それ「屋外展示」とはっきり明示されてますけど。さらに対象については第45条に明示されてますよね? 勝手な解釈で対象を変えないでいただけます? 申し訳ないですが私は専門家でもなければどこの誰とも知らぬあなたより専門家の意見を信じます。
画像
返信先: さん, さん, さん
それ以前に30条で「インターネット上へのアップロードは私的利用の範疇を超えるので違法」と規定済であることも教えてあげましたよね? twitter.com/Rei00029992/st 「あなた、日本国憲法を好き勝手に変えられる立場の方なんでしたっけ?w
画像
引用ツイート
黎 Re:i
@Rei00029992
·
返信先: @kidanidaniさん, @tinmugiさん
第38条の対象は「営利を目的としない上演等」であり、あなた自身が引用されてる通り「演奏」「上演」「上映」「口述」が対象であり、「複製」「転載」は含まれておりません。 また複製のうち、インターネット上へのアップロードは私的利用の範疇を超えるので違法です。(第30条)
2
家だけじゃなくてネット上でも「大人になって」大人しくしててください。 ご自身で仰ってるとおり、全部ブーメランで「返って」きてますよ
画像
1

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

トレンド

いまどうしてる?

エンターテインメント
ライブ
TBS系『お笑いの日2021』8時間の生放送📺
ゲーム業界 · トレンド
アベイル
4,302件のツイート
ニュース · トレンド
信号無視
CREA
2021年9月30日
役者15年目に演じる初の“容疑者”役 佐藤 健がいま語る「表現」の矜持とは
ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア
1 時間前
山崎製パンに「リアルアンパンマン企業」と称賛の声。災害時になぜ迅速な支援ができるのか?