余命(羽賀芳和)が完全逃亡し、ななこ に四代目を襲名させ代替わりして4ヶ月ほど経過したのだろうか。
9月10日、久しぶりに東京地裁に傍聴に行ったが、噂の小倉秀夫弁護士は代理人もつけずに本人訴訟で35人を訴えるという無理筋な裁判。(全部で3件×35人=105人、選定当事者なし)追いかける価値はなさそうなので判決が出てから閲覧することにしよう。(令和3年(ワ)5339号事件)
午後時間ができたので、重要事件を閲覧した。
令和2年(ワ)13259号 損害賠償請求事件 民事4部合議B係
原)佐々木亮、北周士 代)兒玉
被) ななこ 親子3人を含む17人(ななこ親子3人には江頭節子弁が代理人)
訴状 令和2年5月29日
訴額 1122万円(33万円×17人×2人)
ななこ親子3以外の3人の被告の代理人となった徳永信一弁護士が、衝撃の決定打を放っていた。(令和2年10月)それは、余命 羽賀芳和が共同不法行為を教唆した首謀者であるので、懲戒請求を実行した信者達が損害賠償判決を受けたときには、羽賀にも支払責任がありますよねという「訴訟告知」だ。
第三者閲覧は謄写(コピー)ができないので、転記したものをできるだけ忠実に再現する。(フォントサイズ・カラーは筆者脚色)
令和2年(ワ)第13259号 損害賠償請求事件
原告 佐々木亮、北周士
被告 □□建 外令和2年10月8日
東京地方裁判所 民事4部合議B係 御中
告知人ら訴訟代理人
弁護士 徳永信一、岩原義則告知人(住所省略) □□建、□□□□子、□□□□雄、□□□子
原告 佐々木亮、北周士
被告知人 175-0082 東京都板橋区高島平2丁目26番3-1427号
羽賀芳和上記原被告間の東京地方裁判所 令和2年(ワ)第13259号 損害賠償請求事件について、告知人らは被告知人に対し、訴訟告知する。
第1 告知の理由
1 上記訴訟における原告らの請求は、原告らを対象とする弁護士懲戒請求を行った告知人に対し、当該弁護士懲戒請求が不法行為にあたるとして、各原告が各被告に対し、それぞれ慰謝料33万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求するものである。2 被告知人は、インターネット上のブログ「余命三年時事日記」を運営するが、告知人らを含む同ブログの読者に対し、原告らを対象とする弁護士懲戒請求を集団的に行うことを呼びかけ、告知人らに懲戒事由などを記載した書式を郵送し、これに署名捺印して懲戒請求を行ったものである。
3 上記の事実経過に照らせば、告知人らによる懲戒請求が各原告に対する不法行為を構成するという評価がなされた場合、告知人と被告知人との間には共同不法行為の関係が成立し、告知人らが負担することになった賠償金の支払いをめぐって求償関係が生じ得る。
4 よって上記訴訟の結果につき、被告知人利害関係を有する者であるので、告知人らは、民事訴訟法53条に基づき、被告知人に対し訴訟告知する次第である。
第2 訴訟の程度
1 令和2年5月29日 訴えの提起
2 令和2年9月25日 第1回口頭弁論
3 次回期日は、令和2年12月18日に弁論準備手続(WEB会議)が予定されている。以上
徳永信一弁護士、素晴らしい仕事をしてくれました。絶大称賛モノです!
ついでに、この通知書が確実に羽賀芳和に届いたことを郵便局員が証明している。
郵便送達報告書
発送 令和2年10月14日
送達書類 訴訟告知書
令和2年10月18日15時
受送達者本人氏名 羽賀芳和
受領者 上村直(同居人)
335-0021 埼玉県戸田市新曽1417オーベルジュ戸田202号室
送達者 蕨郵便局 齋藤善浩
確認者 蕨郵便局 深畑貴洋
※ 被告知人 羽賀芳和は住民票住所から郵便局に転居による転送届け出している。
住民票住所 175-0082 東京都板橋区高島平2丁目26番3-1427号
転送先住所 335-0021 埼玉県戸田市新曽1417オーベルジュ戸田202号室
約1年前に羽賀芳和はこれを受け取って、青ざめて恐怖におののき、本格的な逃亡生活を始めたと推測できるね。逃げているのか、呆けているのか、自死したのかどうでもいい。しかし、四代目に代替わりした ななこが最近の記事で、懲戒請求事件の責任は、日本再生大和会の法人と当時の代表の津崎氏(今年春病死)にあるかのごとく連続投稿しているのには激怒した。なんという卑怯なやりかた、許すまじ。
信者1000人への強制執行や銀行口座や不動産の差し押さえが進んでいるらしいが、羽賀芳和とななこにすべて償ってもらいましょうよ。扇動した首謀者とその首謀者を操っていた ななこ に全責任があるでしょ。請求書の雛形を作って奴らに請求爆弾を送りつける代行サービス始めようかな。非弁行為ではないよな…タダではできないよな…
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