【お知らせ】最低賃金のお知らせ

掲載日:2021年9月24日

令和3年度神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

 令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。

  • 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
  • また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

 各種支援、無料相談

 中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金(令和3年8月から、内容を大幅に拡充しています。)等、各種支援策、無料相談を用意しています。

 詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。

  • 神奈川働き方改革推進支援センター

 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル6階

 電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時) 

  • 神奈川労働局のホームページアドレス

 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/(別ウィンドウで開きます)

問合せ先

 神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)

 神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)

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