「被害者は契約解除を」 ジャパンライフ配当可能性

預託商法を展開し、巨額の負債を抱えて破綻した「ジャパンライフ」の被害弁護団が、同社と契約していた被害者に対し、契約解除を破産管財人に申し出るよう呼び掛けている。解除すると同社が納めた消費税が管財人に還付され、被害者への配当に充てられる可能性が出てきたためだ。

被害者約7千人のうち既に解除したのは750人程度。「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」事務局長の大迫恵美子弁護士は「解除する被害者が多いほど、配当に回せる金額は増える。方法が分からなければ各地の弁護団に相談して」と話している。破産管財人は高松薫弁護士。

大迫弁護士によると、ジャパンライフの契約には書面の不備や必要な事実を告知していないなどの問題点があるという。契約解除で、同社が契約者に代わって納めてきた消費税が還付される。

既に解除した750人分の還付は10億円程度が見込まれ、7千人が解除すれば100億円程度に上る計算になる。これまで被害者への配当は絶望的とされていたが、数%は戻る可能性が出てきたという。

ジャパンライフは磁気製品の預託商法などを展開したが、2018年に東京地裁が破産手続き開始を決定。19年には警視庁などの合同捜査本部が特定商取引法違反(事実の不告知)の疑いで元会長の自宅などを家宅捜索した。〔共同〕

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