新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について
このページは、「飲食店等」に対する協力金(第13弾)のページです。
大規模施設等に対する協力金は、大規模施設等に対する協力金のページをご覧ください。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、休業又は夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
先行交付の申請に対する処理は終了しました。詳細はこちらをクリック
協力金(第13弾)本申請受付期間 <電子申請>令和3年9月3日(金曜)~令和3年11月12日(金曜) <郵送申請>令和3年9月3日(金曜)~令和3年11月12日(金曜)当日消印有効、締切厳守
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※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
第9弾のページ第10弾のページ第11弾のページ第12弾のページ第14弾のページ第15弾のページ再度の申請受付のページ大規模施設等協力金のページ酒類販売事業者支援給付金のページ中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)のページ
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:2,735KB)
第3弾から第13弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
緊急事態宣言の延長について<9月14日更新>
- 緊急事態宣言が9月30日(木曜)まで延長されました。
- 9月1日(水曜)から9月30日(木曜)までの要請期間に係る協力金は、第14弾として交付します。第14弾の詳細は、以下のリンクからご確認ください。
協力金第14弾のページ
緊急事態宣言の発出に伴う要請内容等の変更について<7月30日更新>
- 8月2日(月曜)から8月31日(火曜)は、清川村を含む県内全市町村が「緊急事態措置区域」になります。
- 「緊急事態措置区域」の飲食店等に対する8月2日(月曜)以降の要請内容の主な変更点は、次のとおりとなります。
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業(ただし、酒類及びカラオケ設備の提供停止の場合、5時から20時までの時短営業)
・通常、酒類を提供せず、かつカラオケ設備を提供しない飲食店等は、5時から20時までの時短営業 - 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象としていませんでしたが、休業する場合に限り対象に追加します。
※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない飲食店等は、協力金の対象となりません。
※国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。 - これまでは、飲食を主たる業とする店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月2日(月曜)以降は飲食を主たる業とするか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請します。
- 「緊急事態措置区域」では、1日あたりの協力金交付額が増額されます。<下限額の例>まん延防止等重点措置区域:3万円→4万円、その他区域:2.5万円→4万円
- 本県の新規感染者数は、急激に増加しており、これまで経験したことのない感染激増状態に入ったと言わざるを得ません。県民の皆様一人ひとりが、医療崩壊目前の緊急事態にあるという強い危機感を持ち、感染拡大防止の行動を徹底していただく必要があります。県民や事業者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。<8月2日追記>
更新履歴
令和3年9月17日 交付状況に関する情報を掲載しました。
令和3年9月3日 申請手順のページと申請の手引きを掲載しました。
令和3年9月2日 電子申請の開始予定時刻を掲載しました。
交付状況に関する情報提供について
現在の交付状況についてご案内します。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付状況について」のページ
目次
- 協力金の概要
・事業者の皆様に対する要請内容等について
・対象店舗
・交付要件【令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)(まん延防止等重点措置期間)】
・交付要件【令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)(緊急事態措置期間)】
・酒類提供の条件
・注意事項 - 交付額
・1日当たりの協力金交付額
・交付額の計算方法
・協力金額算定シート
・時短営業した日数とは - 申請方法
- 申請の流れ
- 掲示物のご案内
・ア 時短営業の案内(従来から酒類提供なし)イ 時短営業の案内(酒類提供終日停止)ひな形
・ウ 休業の案内 エ テイクアウト等用案内 ひな形
・オ カラオケ設備提供の終日停止 の案内
・感染防止対策取組書・感染防止対策にかかるステッカー
・「マスク飲食の推奨」の案内 - 神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 感染防止対策用アクリル板等の貸出について
- 「マスク飲食実施店」認証制度について
- よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、7月12日から8月31日までの間、休業又は時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
令和3年7月12日(月曜)から令和3年7月21日(水曜)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
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対象地域 |
横浜市、川崎市、相模原市、厚木市 |
左記以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年7月12日(月曜)から令和3年7月21日(水曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
要請内容 |
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酒類提供の条件 |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理 ※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る |
令和3年7月22日(木曜・祝日)から令和3年8月1日(日曜)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
---|---|---|
対象地域 | 県内全市町 | 清川村 |
対象期間 | 令和3年7月22日(木曜・祝日)から令和3年8月1日(日曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
要請内容 |
|
|
酒類提供の条件 | ー |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理 ※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る |
令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)までの要請内容
緊急事態措置区域 | |
---|---|
対象地域 | 県内全市町村 |
対象期間 | 令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)まで |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗 |
要請内容 |
|
対象店舗
令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)までの対象店舗
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 |
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通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)までの対象店舗
緊急事態措置区域 |
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件【令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)(まん延防止等重点措置期間)】
(1)全区域共通事項
-
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月1日以降であること。
-
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
-
飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
-
県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 -
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
-
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
-
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
-
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(2)横浜市、川崎市、相模原市、厚木市の店舗
- 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市に対象店舗を有すること。
-
対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
(ア)令和3年7月12日から令和3年7月21日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込みを含む)。ただし、7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗については、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供を可能とする(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)。(注1)
(イ)令和3年7月22日から令和3年8月1日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供を終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び申請中の店舗を含む。(注2)
(3)横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く全市町の店舗
- 県内(横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く)に対象店舗を有すること。
-
対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
(ア)令和3年7月12日から令和3年7月21日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供は11時から20時までとすること。(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)(注1)
(イ)令和3年7月22日から令和3年8月1日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供を終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び申請中の店舗を含む。(注2)
(4) 清川村の店舗
- 清川村に対象店舗を有すること。
-
対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年7月12日から令和3年8月1日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。酒類の提供は11時から20時までとすること。(注2)
(注1)時短営業を開始した日から令和3年7月21日まで連続して時短営業することが必要です。
(注2)時短営業を開始した日から令和3年8月1日まで連続して時短営業することが必要です。
交付要件【令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)(緊急事態措置期間)】
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月31日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 | 酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等 |
---|---|
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(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年8月31日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
酒類提供の条件
※8月2日以降は、県内全市町村で酒類の提供は終日一律停止です。
令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)までの要請期間の酒類提供の条件は、以下のページからご確認ください。
協力金(第13弾)7月12日から8月1日までの酒類提供の条件・掲示物のご案内のページ(別ウィンドウで開きます)
注意事項
- 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
- 国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。<8月2日追記>
2.交付額
1日当たりの協力金交付額
(1) まん延防止等重点措置区域の店舗
まん延防止等重点措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:52KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
(2) その他区域の店舗
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
(3)緊急事態措置区域の店舗
緊急事態措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:74KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
10万円以下 | 10万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
4万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
交付額の計算方法<7月30日 修正>
(1) 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市の店舗
7月12日(月曜)から8月1日(日曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
(2) 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く市町
7月12日(月曜)から7月21日(水曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
7月22日(木曜・祝日)から8月1日(日曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
(3) 清川村の店舗
7月12日(月曜)から8月1日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
協力金額算定シート
第13弾の協力金額を算定できるシートです。
協力金額を算定する際にご利用ください。地域別となっていますので、申請する店舗が所在する地域用のシートをご利用ください。
(1)横浜市、川崎市、相模原市、厚木市の店舗
協力金額算定シート(1)の地域の店舗用(エクセル:21KB)
(2)横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く市町の店舗
協力金額算定シート(2)の地域の店舗用(エクセル:22KB)
(3)清川村の店舗
協力金額算定シート(3)の地域の店舗用(エクセル:21KB)
時短営業した日数とは
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(その他区域にある店舗は21時)より前に終了する日)
・時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日とみなします。ただし、交付対象期間中に時短営業した日が1日も含まれない場合、定休日等(☆)は時短営業した日となりません。
・時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。
3.申請方法
4.申請の流れ
<県機関リンク>
県政情報センター
地域県政情報コーナー
【重要】 県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口に配架する申請書は、令和元年又は令和2年の7月、8月の1日当たりの売上高が、まん延防止等重点措置区域で7.5万円(協力金額が1日当たり3万円)、その他区域で8.3333万円以下(協力金額が1日当たり2.5万円)の店舗専用の申請書(下限額申請書)です。 <8月24日 追記> |
5.掲示物のご案内
掲示物記載例一覧<9月3日 追加>
8月2日(月曜)からの要請内容の変更に伴い、次の対応をお願いします。<8月3日更新> 県内全市町村の店舗 |
- 7月12日(月曜)から8月1日(日曜)までの要請期間に掲示していただく案内等のひな型は以下のページからご確認ください。
協力金(第13弾)7月12日から8月1日までの酒類提供の条件・掲示物のご案内のページ(別ウィンドウで開きます) - 8月2日(月曜)から8月31日(火曜)に掲示していただく案内等のひな型は以下の通りです。(< >は該当ある場合のみ掲示)<8月3日表の体裁を修正(内容に変更はありません)>
緊急事態措置区域 | |||
---|---|---|---|
酒類提供あり |
酒類提供は、終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。 「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び認証申請中の店舗含む。 |
||
従来から酒類提供なし | ア | ||
酒類提供停止中 | イ | ||
休業中の店舗 |
ウ |
||
時短営業を行い、その後テイクアウトのみで営業する場合 |
(上記に加え)エ |
||
カラオケ設備の提供停止中 | (上記に加え)オ |
ア 時短営業の案内(従来から酒類提供なし) イ 時短営業の案内(酒類提供終日停止)ひな形
ウ 休業の案内 エ テイクアウト等用案内 ひな形
(エ テイクアウト等用案内 ひな形)
時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をされる場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
オ カラオケ設備提供の終日停止 の案内
カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
(オ カラオケ設備提供の終日停止の案内 ひな形)
「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」
- 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。詳しくは、感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示方法をご覧ください。
- パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。 - 市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」等の掲示をお願いします。
「マスク飲食の推奨」の案内
- 県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。
- マスク飲食の詳細は、以下のページをご確認ください。また、県及び内閣官房のポスター・ポップも、以下のページからダウンロードできます。
飲食時の新マナー「マスク飲食」
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。
6.神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示方法 |
---|
※その他区域の店舗で、「マスク飲食実施認証店」の申請を行っていない店舗が酒類を提供する場合、感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示が必要です。具体的には、取組遵守項目に次の記載があることが必要です。 〇マスク等着用、及びマスク飲食の推奨 ※一部の項目の記載がない飲食店等は、取組遵守項目の追加登録をして新たな取組書を掲示する、又は取組書に手書きで項目を追記してください。 <関連リンク> |
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
7.感染防止対策用アクリル板等の貸出について
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を4分の1の価格で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について
無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧
8.「マスク飲食実施店」認証制度について
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者のみなさまの持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
9.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
よくあるお問い合わせ(8月4日更新)
10.問合せ先
協力金(第13弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで