堀あきこ HORI Akiko@horry_a·4時間大阪府の「表現ガイドライン」は、平成15年に内閣府で作成された「公的広報の手引き」の内容を踏襲した、男女共同参画基本法、基本計画に沿った地方公共団体の責務にあたるもの。重要なのは「女性を描くときには外見のみを切り離さずに」という箇所。引用ツイート赤松 健@KenAkamatsu · 14時間令和3年の大阪府「表現ガイドライン」。大阪府が発信するポスターなど全ての情報が対象。 https://pref.osaka.lg.jp/attach/29145/00387499/guideline.pdf… 女性キャラを描くときは「人格を持った多様な姿で描くように」など。いや無理だから! 事実上の萌えキャラNG宣言で、相当問題のある指示。表現の自由を守る会として調査します。2198304
堀あきこ HORI Akiko@horry_aなぜなら、身体の一部(性的な身体部位)を強調した表現=女性をパーツで切り分けるような、その身体部分にだけ価値があるような描き方というのは、見ている人を楽しませるための性的な道具のような扱いだから。午前0:41 · 2021年9月29日·Twitter Web App106 件のリツイート4 件の引用ツイート160 件のいいね
堀あきこ HORI Akiko@horry_a·3時間返信先: @horry_aさん女性のイメージ表象が問題になる時に「人格」という言葉が出てくるのは、こうした道具扱いへの批判があるから。 大阪府のガイドラインで「男性の起用の場合も」と書かれているのは、たとえば、公共広報で「イケメン俳優がアピール」とか書いていたら、それもダメだってこと。114168