大阪府の「表現ガイドライン」は、平成15年に内閣府で作成された「公的広報の手引き」の内容を踏襲した、男女共同参画基本法、基本計画に沿った地方公共団体の責務にあたるもの。重要なのは「女性を描くときには外見のみを切り離さずに」という箇所。
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会話
返信先: さん
なぜなら、身体の一部(性的な身体部位)を強調した表現=女性をパーツで切り分けるような、その身体部分にだけ価値があるような描き方というのは、見ている人を楽しませるための性的な道具のような扱いだから。
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女性のイメージ表象が問題になる時に「人格」という言葉が出てくるのは、こうした道具扱いへの批判があるから。
大阪府のガイドラインで「男性の起用の場合も」と書かれているのは、たとえば、公共広報で「イケメン俳優がアピール」とか書いていたら、それもダメだってこと。
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