スレッド
会話
返信先: さん
「被害届けは即時受理」。「即時受理しなくても良い『明白な虚偽または著しく合理性を欠くもの』とは、届出人から聴いた内容で容易に判断できるものであり、改めて捜査や調査を行い検討することを意味するものではない」と明記。
1
5
3
さらに警察學論集には、「即時受理とは間をおかずに受理するという意味です。(中略)被害の有無も含めて、実際に捜査または調査を実施しなければ被害の全容が把握できないような場合は、その時点で分かっている内容に基づいて届け出を即時受理する必要があります』と書いてある。がんばれ警察
5
4