使用済核燃料税
使用済核燃料税
1 使用済核燃料税の概要
使用済核燃料税は、薩摩川内市が、総務大臣の同意を得て、独自に課税する法定外普通税です。
発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を、使用済核燃料貯蔵施設または再処理施設に搬出されるまでの間、貯蔵されているものについて、課税されます。
使用済核燃料税は、原子力発電所の立地に伴う防災対策、民生安定対策、環境対策などの様々な事業を実施するための貴重な財源として活用されています。
〔納税義務者〕
発電用原子炉の設置者
〔課税標準〕
毎年4月1日に、貯蔵設備に貯蔵されている使用済核燃料のうち1基の発電用原子炉につき※157体を超える数量について課税されます。
※ 157体については、原子炉から取り出しても一定の間、冷却を必要とし、すぐに搬出できないことから課税されないものです。
〔税率〕
第1期の税率は、使用済核燃料1体当たり23万円です。
第2期・第3期の税率は、使用済核燃料1体当たり25万円です。
第4期(令和元~令和5年度)の税率は、使用済核燃料1体当たり27万円です。
2 使用済核燃料税税収実績
期 |
年度 |
税率 |
課税体数(体) |
税額(千円) |
第1期 |
平成16年度 |
1体あたり |
1,024 |
235,520 |
平成17年度 |
1,083 |
249,090 |
||
平成18年度 |
1,132 |
260,360 |
||
平成19年度 |
1,185 |
272,550 |
||
平成20年度 |
1,275 |
293,250 |
||
第2期 |
平成21年度 |
1体あたり |
1,361 |
340,250 |
平成22年度 |
1,414 |
353,500 |
||
平成23年度 |
1,455 |
363,750 |
||
平成24年度 |
1,569 |
392,250 |
||
平成25年度 |
1,569 |
392,250 |
||
第3期 |
平成26年度 |
1体あたり |
1,569 |
392,250 |
平成27年度 |
1,569 |
392,250 |
||
平成28年度 |
1,569 |
392,250 |
||
平成29年度 |
1,679 |
419,750 |
||
平成30年度 |
1,679 |
419,750 |
||
第4期 |
令和元年度 |
1体あたり |
1,791 |
483,570 |
令和2年度 |
1,843 |
497,610 |
||
令和3年度 |
1,901 |
513,270 |