Hiromitsu Takagi

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Hiromitsu Takagi
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Hiromitsu Takagiさんのツイート

バカモン!10年前にみんなで(国会で)決めたルールだ!
引用ツイート
MJHSC! - インディーゲーム開発チーム
@MJHSC_tw
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こういうこと言ってるから、いつまで経っても普及や便利なサービスが出てこない。 利用者は自己責任で使いたい人が使い、実際トラブル起きてから考えればいいのに。 (これ以外の方法では申請できないなど、強制されるなら別) まぁそもそも違法かどうかも警察や裁判所が決めることだけど twitter.com/hiromitsutakag…
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こういうこと言ってるから、いつまで経っても普及や便利なサービスが出てこない。 利用者は自己責任で使いたい人が使い、実際トラブル起きてから考えればいいのに。 (これ以外の方法では申請できないなど、強制されるなら別) まぁそもそも違法かどうかも警察や裁判所が決めることだけど
引用ツイート
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
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ナニコレ、違法だよ。どこにある? twitter.com/FpmpAmpm/statu…
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あー、マジでアカンやつだったのか。 そこまでの認識はなかった。 マイナンバーから何か一意にIDを生成するって、感覚としてヤバい臭いがするから、自分だったらやらんな…とかぐらいの認識だった。
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番号法立案時、大綱までの時点で、WGでの議論で、ハッシュ化による裏番号が使われてしまうのを阻止する必要があると整理されて、裏番号も個人番号に含めるように規定されたはずだが……
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ナニコレ、違法だよ。どこにある?
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yusuke misawa
@FpmpAmpm
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使ってみようと思ったけど個人番号入力させるのはええんか?ヘルプの説明通り一意のIDを生成するためであればサーバー側で一意のIDを発行すれば済む話なので入力の必要ないじゃん、ということになる。
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「官民一体での社会風土醸成」笑 要は官民あげてそういう「空気」を作って欲しいと。何かあっても我々のことを責めるのはやめてくれと。 逆に我々の対応のまずさを責めるような言説は、監視と取締りの対象にして欲しいというような意図まで感じますね。監視対象のベクトルの向きが逆だと思います。😇
引用ツイート
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
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うっわー、だっっさ。 そういうの、2003年頃以来18年ぶりに聞いたわぁ。 どうせあれでしょ?「対策を講じていたにも関わらず」って「ファイアウォール入れてたのに」とかそういうのでしょ? ていうかね、それを政府が醸成するの?発想が根底からヨワヨワじゃない? keidanren.or.jp/journal/times/
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こう解釈すると、指名手配犯も、DBに登録し処理することが法令に基づくものとして許されているのか、本来(現行法では17条2項5号「国の機関、地方公共団体」の公表からの取得で除外だが)問われなければならない。指名手配の制度がそのような処理を予定しているのか。必要なら法令で定めて行うべきだ。
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以上の検討の妥当性から、要配慮の取得制限の本来の趣旨が個人データ化を対象としているのだと仮定すると、法令例外を適用する場合には、個人データ化も含めて法令に基づくものである必要があるということになり、冒頭のこの↓結論となるのである。
引用ツイート
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
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先に結論を端的に言うと、「被害者等通知制度のような法令に基づく場合」と言うが、取得と言っても個人データとして取得(個人情報データベース等を構成)することまで当該法令が予定しているわけではなく、法令に基づく行為とは到底言えない。
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しかし現実には、施行令・ガイドライン・QAが、この説とは矛盾する例外規定(前掲)を大量に設けているから、通説とはなり難い。法制定時の趣旨は何だったのか、施行令立案以降で法制定時の趣旨を取り違えはいないか、それゆえに大量のパッチ的例外を設けているのではないか、そこを見直すべきである。
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…個人関連情報の定義に該当するものの全てが対象ではないのだ。このことからすれば、私の説「当該個人情報データベース等に関係しない個人情報については対象でないという解釈」もそれと同じことと言える。 こう解釈すると、要配慮情報の取得制限も、個人データ化に係るものだけが対象とも言えよう。
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…、個人関連情報取扱事業者を名宛人とした規定の解釈を見よ。それぞれ、当該仮名加工情報データベース等、当該匿名加工情報データベース等、当該個人関連情報データベース等に係る仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報だけが対象とされているのであって、単に仮名加工情報や匿名加工情報や個人…
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通説はそうではなく、事業者のどこかで一つでも個人情報データベース等を取り扱っていれば当該個人情報データベース等とは無関係の個人情報も(15条から18条の)義務規定の対象だと言われており、私の方が珍説だと言われるだろう。だがしかし、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者、…
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日本法は、各種義務規定の名宛人を「個人情報取扱事業者」としており、その定義は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」である。したがって、当該個人情報データベース等に関係しない個人情報については対象でないという解釈も可能。(ただし、この説は今のところ私しか言っていない。)
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「被害者等通知制度」に基づく取得も同様で、その散在的取得を制限してしまったら、制度がそもそも機能しなくなる(当然に受け取る者がいるわけだから)ことから、例外として許すしかないという発想が、今回の個人情報保護委員会の判断にあるのだろう。だが、本来は個人データ化を制限するべきなのだ。
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要配慮情報の取得制限には様々な例外が設けられているが、前掲のこれ↓や報道からの取得やらは、本来なら個人データ化を制限すべきだったところを、失敗して、散在情報的取得まで制限する条文を書いてしまったことからの辻褄合わせに終始しているものと私はみている。
引用ツイート
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
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…があり、制限外だというのだが、これが「取得でない作成」は制限されていないからなのか、定義に該当しないからなのか。この辺りは平成27年改正の失敗だったと言える。ここ関係で他でも綻びが出ており、JILISパブコメ意見で指摘していた。 jilis.org/proposal/data/ jilis.org/proposal/data/
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