「生活保護を受けていた方が、預貯金の累積を理由として保護を廃止された事案」で審査請求し、取消裁決を得ました。
年1回の資産申告が求められるようになってから、こういった事態が生じていますが、それに歯止めを掛ける裁決だと思います。
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返信先: さん
預貯金が累積した場合、6か月以上保護を受けずに生活できる程度であれば、廃止を検討することにはなっています。
ただ、その預貯金が「生活保護の趣旨目的に反しない」場合には保有を容認しても良いともされています。
そのため、どのような趣旨で貯金をしたかの調査が重要です。
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私が担当した事案は、依頼者が知的障害のある方でした。こういった場合、施設の担当者にも使途について意見を聞くなどすべきであるのに、それを怠ったということが取消しの理由となりました。
同種の事案もあるかと思いますので、参考にしていただければ幸いです。
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