あ〜る菊池誠(反緊縮)@kikumaco伊藤詩織さんは明らかに被害者だと思うし、民事では勝てると思うんです。 ただ、それが刑事事件にできるか、あるいは刑事事件としても勝てるかというのはたぶん全然違う話で、こういう事件であっても「疑わしきは被告人の利益に」の原則は守られなくてはならないはずなんですよね。午前6:26 · 2021年9月21日·TweetDeck56 件のリツイート15 件の引用ツイート224 件のいいね