解決済み
ロボットのPepperは立体商標登録されてますが、例えば漫画やアニメなどでこのPepperをパロディ化したキャラクターを描いた場合、造形に独自のアレンジを加えた場合でもパロディ元が明らかにPepperだと分かる場合は商標に引っかかるのでしょうか?
回答数:1
閲覧数:75
共感した:0
bob******** さん
質問日:2019/03/04
違反報告するアレンジを加えようが加えまいが商標権は関係がありません。 商標権は表現を独占できる権利では無く、商品やサービスに付けるトレードマークとして使うための権利です。 登録商標と同一の物や類似のものをただ書いただけとか、ただ見せただけ、説明に使っただけというのは商標権の効力が及びません。 そうでないと、店の広告も新聞報道も商標権侵害になりかねません。実際にテレビマンガ事件などのように、他社の商標を商品や広告に表示していても、裁判では商標権侵害が認められなかった判例があります。 商標が形式的に表示されていただけでは商標権侵害にはならない。これを商標的使用論と言います。 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20151101-00051030/ >「音の商標」が登録されるようになっても芸人のパロディーには関係ありません (略) >商標権とは言葉の使用全般を独占できる権利ではありません(これは文字の商標でも、マークの商標でも、音の商標でも同じです)。商標権は、商品やサービスを商売として販売・提供等する際に特定の文字、マーク、音等を標識として使用することを独占できる権利です。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127#260 >(商標権の効力が及ばない範囲) >第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 >六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標 例えば、ペッパー君の形を見たとき、これはソフトバンクの業務が係っているんだと思うような表示が商標的利用となります(商標権の効力は登録商品か登録サービス、それに類似のものに対してというのが基本ですが、今回は省略します)。 漫画でいえば、集英社の漫画でペッパー君のパロディキャラが出てくるのを見て、この漫画はソフトバンクの業務が係っているんだなと思う人はいないでしょう。 このような、ペッパー君のパロディやペッパー君の形を紹介するような行為は商標的利用ではないので商標権が関係ありません。 不正競争防止法も事情は似ていて、商標として使う行為が対象です。 余談ですが実用品は通常著作権が発生しないため、著作権上の問題も無いのではないかと思います。恐らくですが。
回答日:2019/03/04
違反報告する疑問が解決しなかった場合は……
Yahoo!知恵袋で質問をする
「お金の不安に終止符を打つ」をミッションに掲げる、金融教育×テクノロジーのフィンテックベンチャーです。
「お金の不安」をなくし、豊かな人生を送れるきっかけを提供するため、2018年6月よりお金のトレーニングスタジオ「ABCash」を展開しています。
新聞社・テレビ局等が運営する専門家・プロのWebガイド!金融、投資関連をはじめ、さまざまなジャンルの中から専門家・プロをお探しいただけます。
ファイナンシャルプランナー、投資アドバイザー、保険アドバイザー、住宅ローンアドバイザーなど、実績豊富な「お金のプロ」が、様々な質問に回答。
日常生活での疑問・不安を解消します。
データ更新日:2021/09/20