ここは「その他」ではなく「その他の」と規定されているので、法律の建付けとしては、「個人番号カードの利用」に”類する”必要はないのではないでしょうか。
引用ツイート
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
·
…これは、「氏名又は名称を明らかにする措置」であれば何でも該当するわけではなく、その前の文にある例示列挙「個人番号カードの利用その他の」に拘束されるので、「個人番号カードの利用」に相当するようなものが要求されている。もちろん「個人番号カードの利用」に限定されているわけでもない。
このスレッドを表示
1
2