国土交通省「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正」について


国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、下記PDFをご確認ください。

 

 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45 号。以下「整備法律」という。)において宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が一部改正され、令和2年4月1日から施行される。これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32 年建設省令第12 号)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)を下記のとおり改正し、令和2年4月1日から施行することとなったので、貴団体におかれては、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知・徹底を図られたい。


                  記

 

1.宅地建物取引業法施行規則の改正点(別紙1参照)
 宅地建物取引業法第35 条は、宅地建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、一定の重要な事項について購入者等へ事前に説明を行うことを義務づけており、その一つとして、取引の対象となる宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置の有無及び措置を講じる場合はその内容を説明することとしている(同条第1項第13 号)。同法施行規則第16 条の4の2等においては、その具体的内容について規定している。
 今般、整備法律により、宅地建物取引業法において、「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改められることから、同法施行規則第16 条の4の2、第16 条の4の7及び第19 条の2の6についても同様に、「宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任」を「宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改めることとする。

 

2.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正内容について(別紙2~4参照)
 宅地建物取引業法及び同法施行規則において「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改められることを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の本文においても、「瑕疵」を「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合(契約不適合)」に改める等の所要の改正を行うこととする。