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動物愛護管理法タイトル令和元年に行われた法改正の内容令和元年6月19日に、議員立法による改正動物愛護管理法が公布され、令和2年6月1日に一部を除いて施行されました。 1.動物の所有者等が遵守する責務の明確化(第7条関係)1.動物の所有者等が遵守する責務の明確化(第7条関係)
動物の所有者又は占有者は、環境大臣が関係行政機関の長と協議して動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めたときは、当該基準を遵守しなければならないこととする。 2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
(1)第一種動物取扱業の登録拒否事由の追加(第12条関係) 都道府県知事等が第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない要件を追加する。 (2)遵守基準の具体化(第21条関係) 第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定める。犬猫等販売業者の基準はできる限り具体的なものとする。 (3)動物を販売する場合における対面による情報提供の徹底(第21条の4関係) 第一種動物取扱業者が動物を販売する場合において、動物の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所をその事業所に限定する。 (4)帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大(第21条の5及び第24条の4第2項関係)
(5)動物取扱責任者の要件の適正化等(第22条関係)
(6)動物取扱業者に対する勧告及び命令の制度の充実(第23条関係)
(7)第一種動物取扱業者であった者に対する監督の強化(第24条の2関係) 都道府県知事等は、第一種動物取扱業者がその登録を取り消された場合等において、その者に対し、当該取消し等の日から2年間は、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査を行うことができることとする。 (8)幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止
3.動物の適正飼養のための規制の強化3.動物の適正飼養のための規制の強化
(1)都道府県知事等による不適正飼養に係る指導等の拡充(第25条関係)
(2)特定動物に関する規制の強化(第25条の2及び第26条関係)
(3)犬及び猫の繁殖制限の義務化(第37条関係) 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して適正飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、所要の措置を講じなければならないこととする。 4.都道府県等の措置等の拡充4.都道府県等の措置等の拡充
(1)所有者不明の犬及び猫の引取りの取扱い(第35条関係) 都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができることとする。(第35条第3項関係) (2)動物愛護管理センターの位置付けの明確化(第37条の2関係)
(3)動物愛護管理担当職員の拡充(第37条の3関係)
(4)動物愛護推進員の委嘱の努力義務化(第38条関係) 都道府県等における動物愛護推進員の委嘱を努力義務とする。 5.マイクロチップの装着等5.マイクロチップの装着等
(1)マイクロチップの装着に係る義務(第39条の2関係)
(2)犬又は猫の登録(第39条の5及び第39条の7関係)
(3)環境大臣は、その指定する者に、犬又は猫の登録の実施等に関する事務を行わせることができることとする。(第39条の10関係) 6.その他6.その他
7.罰則の強化等7.罰則の強化等
動物の殺傷に関する罰則について、懲役刑の上限が2年から5年に、罰金刑の上限が200万円から500万円に引き上がり、虐待及び遺棄に関する罰則について、100万円以下の罰金刑に1年以下の懲役刑が加わる。また、具体的な虐待行為の例示をより広範に明記する。 8.施行期日8.施行期日
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