突撃なめじろう@pacificstate202ところで相変わらず燻ってるサイン色紙中古放出の話だけど これが単なる「非売品」の転売なら特に問題はなく、欲しい人が居れば売買契約は成立する だけどもし「転売禁止」という条項が記載された当選品の転売なら 片方が譲渡契約締結時の条件を破棄したことで、契約不履行が発生すると思うんだよね午前11:43 · 2021年9月7日·Twitter for Android4 件のいいね