初めての投稿です。

 

 今年度は「法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会」という噛まずに言うのが大変な委員会の副委員長を務めている関係で、ブロガーをさせていただくことになりましたが、弁護士登録から13年間に亘って携わっているのは「子どもの権利委員会」ですので、少年法適用年齢について投稿しようと思います。

 

 2015年の公職選挙法改正によって18歳以上に投票権が与えられたことなどを契機に、民法上の成人年齢や少年法の適用年齢なども同じく18歳に引き下げるべきではないかという観点から検討がなされています。

 

 少年法の適用年齢の引下げに関して、賛成・反対それぞれから様々な意見があるのは当然だと思いますが、「少年による凶悪犯罪が増加している」といった誤った認識・イメージが先行して議論が進むことには大きな危惧を覚えますし、日本弁護士連合会や大阪弁護士会でも少年法の適用年齢の引下げに反対する意見を出しています。

 

 少年事件に携わったことのある多くの弁護士は、「18歳・19歳であってもやはり可塑性があるなぁ」とか、「少年鑑別所での科学的な鑑別等をも踏まえた、家庭裁判所の調査官や裁判官による調査や教育的な働きかけや、少年院での各少年ごとの問題性に応じたきめ細やかな教育や援助などが、少年の更生や再犯防止などに非常に大きな効果を果たしているなぁ」といった実感を覚えたことがあるのではないかと思います。

 

 少し脱線しますが、先日担当することになった少年事件の少年(18歳の女性)に少年鑑別所で初めて接見したときに、緊張している感じだったので、少し解きほぐそうと思って、「弁護士ってどういうイメージ?」と聞いたら「頭よくて、なんか格好良いっていうイメージ。」と答えるので、続けて「実際に弁護士に会ってみてどう?」と聞いたら「微妙」って答えられました(笑)。「微妙ってなんやねん。微妙って。」って思わず突っ込みを入れた後に「まあ。最後まで頑張るわ。」と言いました。その少年事件の家裁での審判が終わって私への感想を改めて聞いたら、「微妙やったけど(笑)、まあ、一生懸命やってくれてありがとう。」と言われて、なんだか嬉しかったです。

 

 このエピソードを、少年の可塑性や、現在の少年法(家裁機能等)の良さの根拠につなげることにやや無理があることは自覚していますが、少年の可塑性や、現在の少年法(家裁機能等)の良さを十分踏まえた上で検討が進むことを期待したいと思いますし、実際にそのような形で検討が進むように私個人としてもできることを尽くしていきたいと考えています。

 

 投稿文章の適切な長さのイメージも湧かず、気付けば長文になってしまいました。最後まで読んでいただいた方、どうもありがとうございました!

 

少年法の適用年齢

可塑性は少年事件に傾倒するといいますか、興味を持つきかっけになるように思います。適用年齢と可塑性とがどう結びつくか説明が難しいところがあると思いますが、適用年齢の引き下げが可塑性を奪うことにならないよう慎重に議論できればと思います。

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