皆様にご報告させて頂きます。
結論から申し上げると勝訴の報告でございます。
令和2年の10月から始まったソフトバンクを被告とする発信者情報開示請求訴訟ですが、本日判決日でした。
発信者情報の開示と被告プロバイダの法4条4項に基づく損害賠償を求める訴訟でしたが、請求容認の判決となりました。
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会話
返信先: さん
なお、原告は私ナツキが本人訴訟でやらせて頂きました。被告代理人は4大法律事務所のどこかぐらいにしておきます。本件訴訟は令和2年が第一回期日で、4回目の期日から合議体になり、訴訟提起から判決まで7回の期日と丸一年という発信者情報開示請求訴訟としては稀に見る長期戦でした。
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なお、本件の投稿者については、訴訟途中に弁護士経由で開示に同意をした上で和解を希望され、示談で解決済みです。つまり今回の判決は経由プロバイダの法4条4項に基づく重過失が残った争点となります。なお、重過失が認められるためには、投稿の権利侵害が明白であることが前提のため、
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今回の判決は、発信者情報の開示要件である権利侵害と、経由プロバイダの重過失が両方とも認容されたものと解釈しております。勿論あくまで地裁の判決であり、控訴期限が過ぎるまでは確定したわけではありませんので、控訴の可能性、控訴審で逆転敗訴の可能性も残していることも承知しております。
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ですので、控訴期限が過ぎても控訴がなされず、判決が確定しましたら、本件訴訟についての経緯と問題点を余さずnoteで執筆しようと思っております。本件訴訟が氷山の一角でしかないことも理解しておりますが、私は弁護士ではないので弁護士には出来ない、もしくはやらない戦い方をする所存です。以上。
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ありがとうございます!
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