平成13年12月
定例会┌──────────────────┐│ 第 四 号(十二月十二日) │└──────────────────┘ 平 成 十三年
熊本県議会十二月
定例会会議録 第四号──────────────────────────平成十三年十二月十二日(水曜日) ────────────────────
議事日程 第四号 平成十三年十二月十二日(水曜日)午前十時開議 第一
一般質問(議案に対する質疑並びに県の
一般事務について) 第二 議案等に対する質疑(第一号から第四十八号まで) 第三
知事提出議案の
委員会付託(第一号から第四十八号まで) 第四 請願の
委員会付託 第五 休会の件 ────────────────────本日の会議に付した事件 日程第一
一般質問(議案に対する質疑並びに県の
一般事務について) 日程第二 議案等に対する質疑(第一号から第四十八号まで)
知事提出議案の上程(第四十九号から第五十三号まで)
人事委員会の意見 議案に対する質疑(第四十九号から第五十三号まで) 日程第三
知事提出議案の
委員会付託(第一号から第四十八号まで) 日程第四 請願の
委員会付託 日程第五 休会の件 ───────○───────
出席議員(五十四名) 松 田 三 郎 君 井 手 順 雄 君 藤 川 隆 夫 君 小 谷 邦 治 君 鎌 田 聡 君 城 下 広 作 君 氷 室 雄一郎 君 長 瀬 恭 祐 君 大 西 一 史 君 馬 場 成 志 君 幸 山 政 史 君 荒 木 義 行 君 坂 田 孝 志 君 船 田 直 大 君 平 野 みどり さん 築 森 守 君 荒 木 章 博 君 中 原 隆 博 君 岩 中 伸 司 君 早 川 英 明 君 田 方 初 美 君 小 杉 直 君 篠 﨑 鐵 男 君 前 川 收 君 江 口 隆 一 君 坂 本 哲 志 君 田 上 泰 寛 君 渡 辺 利 男 君 鬼 海 洋 一 君 竹 口 博 己 君 土 屋 歳 明 君 林 田 博 達 君 園 村 敬 二 君 河 端 俊 夫 君 草 村 照 君 高 野 誠 一 君 吉 本 賢 児 君 村 上 寅 美 君 松 村 昭 君 児 玉 文 雄 君 小早川 宗一郎 君 前 畑 淳 治 君 中 島 隆 利 君 荒 木 詔 之 君 島 田 幸 弘 君 島 津 勇 典 君 倉 重 剛 君 山 本 靖 君 杉 森 猛 夫 君 西 岡 勝 成 君 山 本 秀 久 君 八 浪 知 行 君 古 閑 三 博 君 池 田 定 行 君
欠席議員(一名) 米 原 賢 士 君 ───────────────────説明のため出席した者 知 事 潮 谷 義 子 さん 副知事 黒 田 武一郎 君 出納長 河 野 延 夫 君
総務部長 中 原 盛 敏 君
企画開発部長 田 島 淳 志 君
健康福祉部長 田 中 明 君
環境生活部長 古 田 勝 人 君
商工観光労働 部長 守 屋 克 彦 君
農政部長 安 田 宏 正 君
林務水産部長 清 塘 英 之 君
土木部長 岡 部 安 水 君 公営企業 管理者 佐 藤 博 治 君
教育委員会 委員長 今 村 潤 子 さん 教育長 田 中 力 男 君
警察本部長 折 田 康 徳 君
人事委員会 委員長 中 島 伸 之 君
監査委員 松 島 紀 男 君 ───────────────────
事務局職員出席者 事務局長 長 野 孝 治
事務局次長 宮 﨑 博 次
議事課長 山 下 浩一郎
総務審議員兼
議事課長補佐 由 解 幸四郎 主任主事 小 池 二 郎 ───────○─────── 午前十時六分開議
○議長(荒木詔之君) これより本日の会議を開きます。 ───────○───────
△日程第一
一般質問
○議長(荒木詔之君) 日程に従いまして、日程第一、昨日に引き続き
一般質問を行います。
平野みどりさん。 〔
平野みどりさん登壇〕(拍手)
◆(
平野みどりさん) おはようございます。熊本市選出の
県民クラブの
平野みどりでございます。県政、国政において非常に厳しく、そして重要な課題が山積しておりますが、政治に携わる一人として、責任を持って今後も取り組んでいきたいというふうに思います。 早速、通告に従って質問をさせていただきますが、本日少しボリュームが多過ぎて早口になると思いますが、どうぞ御容赦ください。よろしくお願いいたします。 まず、
川辺川ダムについて御質問いたします。 昨日、
国土交通省は、
川辺川ダム事業の本体着工に向けて、
球磨川漁協の
共同漁業権などの
強制収用の裁決を
県収用委員会に申請すると発表しました。懸念はされていたものの、九日の
川辺川ダム大討論会直後の決定は、多くの県民の感情をさかなでする無神経な決定と言わざるを得ません。 さて、今回の
川辺川ダム大討論会は、反対、賛成を交えて議論の場をつくるという
潮谷知事の大英断であり、心より敬意を表したいと思います。また、長時間にわたり、
開催準備や当日の運営に当たられた執行部や
地元球磨地域振興局等県職員の皆様には、大変お疲れさまでした。私も県政史に残る場面に立ち会えたことに深い感慨を覚えました。 終盤、議論が白熱する中、推進派の皆さんが退席するというハプニングの中で、間髪を入れずに立ち上がり、マイクを握って、知事です、議論はまだ終わっていません、話し合いに背を向けていいのですかと制止された場面では、胸に厚く込み上げるものがありました。そして、知事のその言葉は、この
討論会そのものをあらわしているように思えます。これからが、やっと当事者が同じ場所でテーブルに着き、正面から向き合った議論がスタートしたのだと感じました。 討論会での議論は、並行線だったとか、
国土交通省を論破し切れなかったと評する向きもあります。しかし、私は、一
民間団体である
川辺川研究会が、あくまで
国土交通省のこれまで出してきた限られたデータに基づき、
川辺川ダム事業を検証して代替案を準備するなど、手弁当でよくぞここまで行えたものだと感心しました。そして、彼らはまず、五木村、相良村の振興策の重要性に言及し、さらに、単に無責任に決壊の危険性の高いダムによる治水に反対するだけでなく、ダム以外の治水の可能性を探ろうと、みずからの案を提示したのです。 ですから、民間の
ボランティア組織である
川辺川研究会が、仕事として
ダム事業を進めている
国土交通省の主張を論破できなければ、ダムはやはり必要というストーリーには、そもそも無理があり、無謀と言えます。これまでさんざん開示を求めてきたデータが、やっとあの討論の場で
国土交通省から資料として出されたわけですが、まだまだ開示が不十分であるなど、納税者である国民に対して、命にかかわるデータが開示されていないことには大変遺憾です。 また、短期間での
開催準備のため、
川辺川研究会の提出した
代替案報告書を執筆した中心の学者が、既に大事な用が入っていたため、当日会場に来ることができないなどという事情がありました。そういった意味において、今回で終わりとせずに、今後も議論の場を継続的につくっていく必要があると思います。その際は、まず
国土交通省こそが、ダムが前提という論点のみに立ち議論を交えるのではなく、全流域の納税者への
説明責任を果たすという点でも、求められた情報を速やかに開示し、県民にひとしく対応すべきだと思います。そのことは、熊本県からも強く働きかけていただきたいと思います。そういう状況を踏まえて質問いたします。 まず、第一点目についてですが、冒頭に述べましたように、
国土交通省は、この
強制収用の手続をとることを決めました。そもそも、この
川辺川ダム事業は、既に二回にわたり
球磨川漁協が
補償交渉を否決し、八代、不知火の漁協も海洋異変にかかわる大きな懸念を払拭することができず、さらに九日の大討論会でも議論が紛糾したままの事業です。 さらに、新聞のアンケートでも、五四%の県民が反対の立場をとっています。
県民世論が二分されているような事業を、国も県も財政が破綻の危機にある今日、
強制収用までして事業執行していくことに対して、知事は率直にどうお思いでしょうか。収用への
申請決定に対して、昨日、小泉首相も、地元のことを一番よく知っているのは知事、よく相談するようにと談話を発表したとのことですが、
国土交通省の進め方に対して首相もくぎを刺したと受け取れます。 二点目について伺います。 今回の討論会で、
国土交通省は議論が尽くされたと考えているのでしょうが、知事も討論会を終えてからの会見でも、そしてきのうの会見でも、議論は尽くされていない、今後も
国土交通省は県民が納得いくまで
説明責任を果たすべきとの認識をお持ちと受けとめています。あのような規模の大討論会が可能かどうかは別として、
ダム事業をめぐるあらゆる観点から、今後も国、県、
市民団体や推進派の皆さんが継続的に議論を積み重ねていく必要があると思います。そのような機会を今後もつくっていくおつもりはあるか、あわせて知事にお尋ねいたします。 そして、次の第二項目の
男女共同参画について質問させていただきます。
男女共同参画推進条例についてです。 二年前に制定された
男女共同参画社会基本法の中で、
男女共同参画社会の実現は、二十一世紀の日本の最
重要課題であると、その前文で明記されていることは御承知のとおりです。 この基本法を受けて、
都道府県や市町村では
条例づくりがスタートし、東京都を皮切りに、現時点までで十六都道県と二十三市町村で条例が制定されました。熊本県では、
基本法制定後、
男女共同参画白書が取りまとめられ、それに基づく熊本県
男女共同参画計画新
ハーモニープラン二十一が本年三月に制定されました。 さて、このプランの後に来る
条例制定において、熊本県では
条例検討委員会が設置され、専門家による検討がスタートしました。私も
検討委員会を傍聴させていただきましたが、弁護士、大学の教員、働く女性、経営者などから成る六名の委員は、それぞれの立場から、とても中身の濃い提案や意見を出されておりました。そして、毎回仲間のだれかが傍聴して、
検討委員会での議論の推移を話し合い、私たちの条例への期待は会を重ねるごとに大きくなりました。 十月に一カ月間行われた
パブリックコメントで、条例の素案に寄せられた意見は六百四十五件に上ったそうですが、果たしてどれだけ
パブリックコメントや
検討委員の意見が条例の成案に反映されるのだろうかと懐疑的にならざるを得ませんでした。なぜなら、素案には
検討委員の意見が十分に反映されていなかったからです。 しかし、ふたをあけてみると、
苦情処理機関の独立性が担保できなかった点など、一〇〇%満足のいく条例ではなかったものの、
学校教育について独立させた条文になった点や、
家庭生活と
職業生活の両立の条文が設けられたことなど、評価できる点も多々あり、執行部のぎりぎりの努力がにじんだものとなりました。
パブリックコメントという制度も、県民の声を聞きおくだけでなく、県民にとって益する意見を反映させるためのシステムとなるため、今回は大きな一歩となったのではないかと思います。今後は、この条例をどう生かしていくかが大きなかぎであることは言うまでもありません。 そこで、知事に伺います。 条例の中に、熊本県
男女共同参画審議会で意見を聞くことや相談員を設置するなど、
苦情処理体制を整備するとあります。苦情の中には、即応性を要求されるケースや長期にわたる
取り組みが必要なケース等あると思います。年に数回開かれ、その場で二、三の意見を出す程度の審議会では機能上意味をなさないと思います。また、審議員についても、十人以内と定められていますが、審議員という役割にふさわしい人の選任が必要です。審議会の持ち方についての知事のお考えと、みずから
審議員等御経験豊富な知事として、選任の基準についてお考えを伺います。 次に、
学校現場における
男女共同参画の
取り組みについて伺います。
教育現場における
男女共同参画推進条例の意味についてです。
教育現場では、未来を担う子供たちのジェンダーフリーの意識形成に重要な役割を持つことは言うまでもありません。したがって、条例や新
ハーモニープランの
具体的内容の浸透は最
重要課題です。 ところが、三月にでき上がった新
ハーモニープランの冊子は、各
教育委員会に配付されましたが、
学校現場には届けられていません。教職員間での学習のテキストであったり、児童生徒への
教材づくりの資料として各校に一冊はなくてはならないものと思います。その中には、
男女混合名簿の推進という文言も明記されているのですが、
学校現場では口づてにしかそのことが伝わっておらず、八代市、本渡市、菊池市などでは進んでいますが、全体としては遅々として進まないのが現状です。また、教職員間のセクシュアルハラスメントの事例も後を絶ちませんし、子供への児童虐待とも言える教員の行為など、昨年来、熊本県内でも許されない残念な事件が頻発しております。 条例の制定に当たり、
学校現場でのより一層の
取り組みは大変重要であると考えます。中でも、特に重要な教職員の模範となるべき管理職の認識の向上を含め、
学校現場における新
ハーモニープランを活用した
男女共同参画への
取り組みについて、教育長の決意をお聞かせください。 〔
知事潮谷義子さん登壇〕
◎知事(
潮谷義子さん) 昨日、
国土交通省が
収用裁決申請のための準備に入ることを表明いたしましたが、この手続につきましては、
事業主体である
国土交通省みずからが、二回の
漁業権補償案が否定された事実、そして九日の大集会での論議も踏まえながら判断したものと私は受けとめております。 しかしながら、議員御指摘のとおり、
川辺川ダム事業につきましては、さまざまな意見が出されていることも事実であります。それぞれの立場から納得し合うということは難しい状況があると思われますが、今後とも
国土交通省が、事業のあらゆる段階で説明ではなくて
説明責任を負うことは当然であると思います。今後とも、
国土交通省において、県民の理解を求める努力をし続けることを強く求めてまいりたいと考えています。 また、財政が危機的な状況にあることは、私も十分認識をしております。国の構造改革に伴う
地方交付税等地方財政の動向が不透明であるということも、これもまた事実でございます。このため、今後とも、議会、執行部が一体となって、この
川辺川ダム事業についてはしっかりと
取り組みを進めていかなければならないと、そのように思います。 また、継続的に議論を積み重ねていくことにつきましては、どのような形で機会を設けていくことが必要であるのか、今ここで具体案をお示しするということは大変難しいですが、今後とも詰めてまいりたいというふうに思います。 今後も、
国土交通省に対し、多様な意見を持つ方々との間で公正かつ透明性高く論議することを求めてまいりたいと考えます。 次に、
男女共同参画推進条例についてでございますが、素案の段階から県民にお示しをし、
パブリックコメントにかけたということは、ただいまのお話のとおりでございます。 この中で、新たに設ける
男女共同参画審議会は、一点目として、県の施策に対する苦情の処理、二点目として、県の施策の評価、三点目は、県計画の策定及び変更等について御意見をいただく、四点目は、独自に調査、審議し、意見を述べることができるなど、他の県の審議会に比べ幅広い役割を期待しているところでございます。こうした役割を十分に果たしていくことで、今後の本県の
男女共同参画社会づくりがより着実に進むものと考えております。 まず、審議会の運営につきましては、条例に規定している十人以内の委員で、会議の活性化と的確な意見の集約がなされるように配慮しますとともに、必要に応じ専門的な案件を調査、審議する専門部会を設置することとしており、また、付議案件の発生に応じ
随時会議を開催するなど、機動性の確保にも努めてまいりたいと考えております。 次に、委員の選任に当たりましては、
男女共同参画社会の形成に関係する各分野から選任したいと考えております。また、委員の選任に公募制を導入することについても検討を進めているところでございます。なお、
男女共同参画に建設的で積極的な発言をいただける委員の選任に、私ども同時に努めてまいりたいと考えております。 〔
教育長田中力男君登壇〕
◎教育長(
田中力男君)
学校教育における
男女共同参画の
取り組みにおきましては、男女が互いに個性を認め合い、ともに豊かな人生を送ることができるよう、発達段階に応じて男女平等を推進する教育を充実させていく、そのことが必要であると考えております。 これまでも、
学校教育の中では、性別による差別のみならず、一人一人の人権が尊重されるよう、家庭科や道徳の時間を初めとするすべての
教育活動におきまして取り組んでまいりました。 今後、
男女共同参画社会を目指した教育をさらに充実させるためには、指導者である全教職員の認識の向上を図ることが重要でございまして、特に、
学校運営等に重要な役割を担っている管理職につきましては、各種研修や会議等を通じて、
ハーモニープランくまもと二十一の趣旨の徹底と理解を深めていただくよう図ってまいりたいというふうに考えております。 また、この冊子を各学校にもお配りしながら、
職員研修や教材資料として活用することによりまして、
男女共同参画の
取り組みが一層充実しますように努めてまいりたいと考えております。 〔
平野みどりさん登壇〕
◆(
平野みどりさん) 御答弁ありがとうございました。 知事は、本当に難しいお立場にいらっしゃると思います。しかし、県民との
パートナーシップということを打ち出されております。これは、本当に典型的な
パートナーシップをどう構築していくかという大きなテーマにもかかわってくると思います。県民の多くの皆さんが知事を信じていますので、知事の本当に正直な思いを政策に実現していただきたいというふうに私は思います。 それから、
男女共同参画についての
取り組みですけれども、
学校現場での課題、多々あります。
ハーモニープランを一冊ずつ一校に配って教材にしていくというお話です。今後とも、
男女混合名簿等をどういうふうに進捗しているかなども、各市町村でもフォローしていただくようによろしくお願いいたします。 次に、
DV防止法について質問いたします。 本年十月十三日に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆる
DV防止法が施行されました。 御承知のとおり、DVとは、
ドメスチックバイオレンスの頭文字をとった略語であり、この行為は、一般的に、夫婦や恋人同士など、親しい間柄の男女間で振るわれる暴力を指します。今回の新法は、恋人間には適用されませんが、夫婦や内縁など事実婚の男女が対象とされます。 昨年十一月施行の
ストーカー行為規制法では、警察や
公安委員会が、つきまといをした加害者に対し警告や
禁止命令といった行政措置をとってきたのに対し、
DV防止法は、
ドメスチックバイオレンスを犯罪と明記し、その暴力から被害者を守る新たな手段として、裁判所が関与する
保護命令が盛り込まれたのが画期的な点です。
保護命令とは、被害者からの申し立てがあった場合、地方裁判所が、加害者に六カ月の
接近禁止と二週間の自宅からの
退去命令をすることができます。そして、違反すれば一年以上の懲役または百万円以下の罰金に処せられます。国会での
法案審議の攻防も、加害者の
自宅退去など、財産権に踏み込む
被害者保護のための措置をいかに法制化するかでした。
市民団体や
女性国会議員を中心とした全国からの働きかけが、やっと法務省の厚い壁を突き崩したと聞いています。 DVの実態ですが、これまで潜在していたDVの被害を受けている人が、近年声を上げ初め、九九年の総理府の男女間における暴力に関する調査では、妻の二十人に一人が命の危険を感じるくらいの暴行を夫から受けていることがわかりました。また、警察庁の統計では、二〇〇〇年の夫から妻への殺人、傷害、暴行の検挙数は千九十六人で、前年より倍増しています。熊本県でも、九九年の十五件から二〇〇〇年は二十二件とふえています。二〇〇一年十一月末で既に十四件報告されています。 また、
厚生労働省によると、二〇〇〇年度に、各
都道府県の
婦人相談所などへの来所による
DV相談は約九千二百件で、離婚問題を上回り、項目別でトップでした。熊本県でも、
婦人相談所における来所及び
電話相談を合わせた
相談件数は、前年度より百五件もふえ二百二十四件ありました。 そこで、これからこの法律を
都道府県や市町村でどう運用して実効性のある
DV被害者保護を行っていくかが問われてきます。 まず、新法は、民事不介入ではなく、積極的にDVに介入していくように、警察に対して
被害発生を防止するための必要な措置をとるよう求めています。 さらに、
地方公共団体は、暴力を防止し被害者を保護する責務を有するとされており、来年度から
婦人相談所などに
配偶者暴力相談支援センターを設置し、一時保護や
自立支援に当たることが義務づけられるなど、
都道府県の役割が明記されました。 熊本県では、法の施行前に、既に司法・警察、医療、行政などが参加した
県レベルの
DV対策支援ネットワークと十の
地域振興局単位の
ネットワークを発足させるなど、他県に比べ
体制づくりへ前向きに取り組んでいます。
民間シェルターとの連携、支援について伺います。 さて、被害者の保護で重要な役割を果たすのがシェルターと言われる避難所です。既に熊本県内にも民間のシェルターが開設されており、加害者の暴力から逃れるための身を隠す場所として運営されています。
婦人相談所内の一時保護施設は原則二週間の保護とされており、暴力から心も体も回復し新しい生活をつくり上げていくための準備施設としては、余りにも短い期間と言えます。 そこで、熊本県としては、既存の
民間シェルターとの連携や支援、これからシェルターを立ち上げようとする
民間団体との連携、運営支援などをどのように考えておられるか、
健康福祉部長にお尋ねします。 そして、被害者の生活再建支援について、さらに伺います。 被害者への生活再建支援については、被害者が専業主婦で加害者の扶養に入っている場合も多く、生活していけるだけの仕事につくことはすぐには厳しい状況です。さらに現下の不況が追い打ちをかけています。 被害者の中には、生活再建に向けて、一時的に生活保護を適用させて心と体の回復を助ける必要がある人も少なくありません。その際、夫の健康保険で治療を受けると病院が特定され、居どころがわかるため、生活保護の医療扶助の適用も必要となります。また、新たな地での就労に必要な住民票を移動させた場合、加害者からの追跡を受けないため、住民票情報のブロックなど
被害者保護の積極的な
取り組みも必要です。 このように、被害者が、暴力から解放され、一人の人間としての尊厳を取り戻し、新たなスタートを切るためには、それぞれの段階での丁寧な対応が必要です。
配偶者暴力相談支援センターにおいて、市町村や県外の自治体、さらには民間の支援団体との連携が極めて重要と思われますが、生活再建までの支援について、県としてはどのように取り組んでいくお考えか、
健康福祉部長にお尋ねいたします。 さらに、新法により
保護命令を申し立てる際、既存施設の相談員が被害状況を聞き取った相談記録を作成するなど、事務量のアップは必至であると思われますが、相談員等職員の増員が必要だと思います。その点についても
健康福祉部長にお尋ねします。 最後に、今回の新法では、
保護命令で守る対象に子供が入っていません。DVと児童虐待は相関関係があると言われており、本来なら子供への保護が必要であることは明らかです。その際、学校では、子供の転校先を加害者に教えないなど、
DV防止法自体を十分理解し、法の趣旨を生かした対応が必要と思われます。この点に関して教育長に伺います。 以上、一点目、二点目、三点目については
健康福祉部長、四点目については教育長にお尋ねいたします。 〔
健康福祉部長田中明君登壇〕
◎
健康福祉部長(田中明君)
民間シェルターとの連携についてでございますが、DV対策の中で、シェルター機能は被害者の保護という観点から重要なものであると認識しております。既に民間の立場から、相談対応、緊急一時保護あるいは
自立支援等に取り組んでおられる女性保護団体もございまして、県としても、現在の
取り組みや課題などについて、意見交換会などを行っているところです。 今後、これからシェルターを立ち上げようとする団体を含め、これから
民間団体の方々と積極的に情報交換を行いながら、連携や支援のあり方などについて検討を進めてまいります。 次に、被害者の生活再建支援についてでございます。 母子生活支援施設等の安全な居場所の確保や、あるいは就労支援、生活保護対応などには多くの関係機関の協力が必要となります。このため、今後も引き続き、県内の関係機関や民間支援団体のみならず、県外の行政、民間の各関係機関を含む広域的な連携のもと、被害者の生活再建支援に取り組んでまいる所存です。 次に、支援体制整備につきましては、今年度、
婦人相談所における婦人相談員を増員するとともに、一時保護所に警備員を配置したところです。 今後、相談や一時保護もふえ、法施行に伴う
保護命令関係事務等の新たな業務が発生することも予想されるところです。対応の中核となる
婦人相談所を初めとする対応体制のあり方について、より効率的、効果的なものになるよう検討を行いまして、適切に処理してまいるとともに、各種研修による関係者の専門性強化に努めてまいる所存です。 また、既に
地域振興局単位に立ち上げました
DV対策支援ネットワークを活用しまして、教育、福祉、警察、医療等関係機関や
民間団体との幅広い連携を図りつつ、的確に対処してまいりたいと考えております。 〔
教育長田中力男君登壇〕
◎教育長(
田中力男君) お話にもございましたように、この法律では子供は対象になっておりませんが、配偶者からの暴力の発生によりまして子供が受ける精神的被害も大きいことが考えられます。そうした意味で、子供の保護あるいはその支援、大変重要であるというふうに思っております。 したがいまして、まず、教職員に対しまして
DV防止法の趣旨が理解されますように、また、学校においては、日ごろから子供一人一人の家庭状況の実態把握など情報収集に努めながら、家庭への連絡を密にし、さらに民生委員、児童委員等地域の方々や関係機関との連携を図るなど、子供を中心に据えた対応がなされますように、市町村
教育委員会を通じて指導してまいりたいというふうに考えております。 〔
平野みどりさん登壇〕
◆(
平野みどりさん) ありがとうございました。 今回、県警本部長の方には質問しておりませんけれども、DVの被害者の方が最寄りの交番や派出所に駆け込まれるというケースがかなりあるというふうに推測されます。実態としてもそうだと思うのですが、女性の警察官を育成していくこともさることながら、現在の警察職員の皆さんへの法の趣旨の徹底、ジェンダーフリーの考え方の定着を図るための研修等を充実させていただきますように、これは要望として申し述べさせていただきたいと思います。 次に、財政再建と教育予算のあり方についてお尋ねいたします。 まず、定時制、通信制教育の役割と位置づけ等についてということですが、昨年二月の県議会において、定時制高校での養護教諭配置に関する請願が文教治安委員会において採択され、本年四月より未配置であった荒尾高校、玉名高校、天草高校の定時制のうち荒尾高校に配置されました。一歩前進として喜ばしいことです。 ただ、学校保健法改正により、既に予算配置されている中で、九州では本県のみに未配置校が存在するということなんですけれども──玉名高校、天草高校の定時制です。引き続き厳しくこのことを受けとめ、早急に全校配置を実現していかなければならないと思います。 さて、毎年、定時制、通信制の灯を消すな、熊本県民集会が開かれています。ことしも参加させていただき、定時制、通信制に学ぶ在校生、卒業生、保護者による多彩な学びの場の様子についての報告がありました。当日は、木村仁参議院議員も来賓としてあいさつされ、また、党派を超えた議員の皆さんの参加もあり、定時制、通信制への理解を深めるため、国、県、
学校現場それぞれが連携し、取り組んでいく必要があることを一同再確認いたしました。 報告者は、いじめにより中学時代に不登校になった、勧められて定時制高校を選んだが、一人一人に向き合う先生たちに出会って自分の居場所が見つかったとか、普通高校に進学したが、病気をきっかけに退学、定時制に来て本当の学校を見た気がしている、定時制を選んでよかったと語り、皆、中学時代の複雑な事情が想像できないほど生き生きとした表情でした。 このような定時制、通信制は、豊かな人間関係づくりがなかなか難しい今の全日制学校のありようの裏返しであるかのようだと、全日制の教員や以前全日制に在校していた生徒が当日発言していました。明らかに定時制、通信制高校は、障害を持つ生徒なども含め、不登校や課題を抱える子供の受け皿になっており、さまざまな生徒に同じ目線で立って丁寧に対応していくことは、本来の教育のあるべき姿ではないかと、多くの生徒や保護者、教職員の皆さんが異口同音におっしゃいます。 そんな学びの場に、財政再建と関連した補助カットが打ち出されようとしています。 文部科学省は、平成十四年度より、定時制高校において補助事業の対象者を一年生から有職の生徒に限定し、また、定時制、通信制という時間の限られた学校生活の中で、教職員とさまざまな課題を持つ生徒が触れ合い、適切な生活指導を行うための宿泊による修学指導事業も廃止されようとしています。これについては文教治安常任委員会の審議にゆだねるとして、明らかに聖域なき構造改革による一律カットがダイレクトに教育予算にも及んでいるものと思います。 日本の構造改革が必要なことは、だれもが認めるところです。熊本県でも、知事のリーダーシップのもと、財政健全化計画が実施されています。しかし、本当に予算の一律カットが正しい選択なのでしょうか。そもそも大きなパイと小さなパイとでは痛みの厳しさが異なります。 今回の国の補助費削減方針は、厳しい経済環境の中、親がリストラに遭ったり、全日制から定時制に移った生徒や不登校の状態から定時制や通信制に新たに学びの場を取り戻した生徒を含め、社会的に弱い人たちへの教育予算カットと言えます。また、財政破綻の要因に大きくかかわっている分野と何の責任もない分野が一律に対象とされることが果たして許されるのでしょうか。今こそ、将来の日本や熊本を背負って生きる若者の学びの場をしっかりと保障していく必要があると思います。 まず、定時制、通信制での教育についての御認識と、今般の補助費削減など、財政再建や二十一世紀の人材をはぐくむための教育予算全般のあり方について、教育長に率直な御意見を伺います。 次に、私学に学ぶ生徒への支援について伺います。 私学に学ぶ生徒についてですが、不況のため親がリストラに遭って生活が厳しくなる中、授業料の三カ月以上の滞納を余儀なくされている生徒は二百七十五人に上り、一校当たりの平均は二十五・七人で、全国平均の二倍であることが、熊本私立学校教職員組合連合による県下二十二校中十校での調査で明らかになりました。昨日の中原議員の質問にもありましたとおりです。既に未納のため退学した生徒も三人いたということです。 子供の責任と何ら関係がない退学を回避するためにも、現行の授業料減免補助枠の拡充などで、現下の経済状況に即した県独自の対応ができないものでしょうか。公立であれ私学であれ、将来のある生徒たちの学びの機会が奪われることは、地域社会にとっても、質の高い労働人口を失うという点でも大きな損失で、後世に禍恨を残すことになります。この点については
総務部長に御所見をお尋ねいたします。 〔
教育長田中力男君登壇〕
◎教育長(
田中力男君) 定時制、通信制課程は、働きながら学ぼうとする青少年に対しまして、高等
学校教育を受ける機会を与えるために設けられた制度でございます。 しかし、最近では、中学時代の不登校でありますとか、高等学校の中途退学者などが増加いたしまして、生徒全体の中では、有職者、いわゆる職を持っている生徒が六割、それ以外が四割と、そういう状況になっております。 このような状況にありましては、生徒の実態に応じたきめ細かな指導が求められるところでございます。今後とも、一人一人の生活実態を把握し、生徒理解に基づいた学習指導、生徒指導、進路指導等を推進することによりまして、定時制、通信制教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 また、教育予算全般のあり方でございますが、財政健全化に取り組む中で、厳しい状況ではございますが、健全な心身をはぐくむ教育、あるいは個性を生かす教育、情報教育の推進といった二十一世紀への挑戦プロジェクトを推進する施策に取り組んでおります。
教育委員会といたしましては、今後も施策の優先度を勘案しつつ、予算の効果的、効率的配分に努めながら、教職員の資質向上といった緊急の課題にも対応するなど、教育行政を推進してまいりたいと考えております。 また、国等に対しましても、教育予算の確保に向けて、積極的に要望してまいりたいと考えております。 〔
総務部長中原盛敏君登壇〕
◎
総務部長(中原盛敏君) 私学に学ぶ生徒への支援についてでございますが、経済的理由により修学が困難である生徒に対しましては、熊本県育英資金制度により修学資金の貸与を行うとともに、授業料の減免を行った私立高等学校に対しましては、私立高等学校授業料減免補助事業により一定額を補助しております。特に、平成十一年度からは、保護者の失業等突発的理由により家計が急変した場合も補助対象に加えまして、支援の強化を図っているところであります。 最近の県内景気の一層の悪化に伴いまして、授業料滞納者が増加の傾向にあると認識いたしております。今後とも、将来を担う生徒たちが安心して学べるよう、これら支援制度を効果的に運用しますとともに、失業等緊急時の貸し付け制度であります日本育英会の緊急奨学生採用制度や県社会福祉協議会の修学資金制度等の活用につきましても、さらに周知を図ってまいりたいと考えております。 〔
平野みどりさん登壇〕
◆(
平野みどりさん) 教育長から御答弁いただきましたが、むしろこれは財政の皆さんにぜひお願いしたいということです。
教育現場からいろんな声が出て、
教育委員会の方も予算獲得に向けて頑張っているところだと思いますが、財政の皆さんに、二十一世紀を担う子供たちの教育に関しての重要性を十分理解していただいて、予算づけをお願いしたいと思っております。 熊本養護学校で看護婦さんの配置がまだされていません。手弁当でお母さんたちが配置されていますけれども、来年度からはどうするのだろうと本当に心配なさっています。この点についてもぜひよろしくお願いいたします。 それから、私学に関しても、多様な学びの場という意味で、公立、私学を問わず、子供たちの学びの場を保障していただきますようによろしくお願いいたします。 次に、障害児の療育と教育について伺います。 まず一点目なんですが、
学校教育法施行令改正に対する県教委の考え方ということで、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、よろしくおつき合いください。 本年一月に出された二十一世紀の特殊教育のあり方についての調査研究者協力会議の最終報告については、既に二月の定例県議会の私の代表質問で、障害を持つ子供のニーズに対応する教育を進めていく旨の教育長の御答弁をいただきました。 ところが、それから四カ月後の五月、この最終報告に基づいて
学校教育法施行令の改正案が発表されましたが、この改定内容は、現在普通学級に通っている多くの障害を持つ子供の現状を無視したものでした。つまり、特別に合理的な理由がある場合という条件つきで障害を持つ子の普通学級への措置を認めようというもので、障害が二つ以上重複している子、介助が必要な子、医療的ケアが必要な子、自閉症や情緒障害など対人関係に障害がある子については排除しようというものでした。当然のことながら、文部科学省のこの改正案に対しては、全国各地から大きな疑問が沸き上がりました。 子供の権利条約では、障害による差別を禁止し、保護者と本人の意見表明権をうたっています。これまで先進国の中にあって、日本だけが分離教育の原則を崩してこなかったため、国連やユネスコからも是正の勧告を受けていました。アジア諸国でも、中国や韓国など、分離ではなく統合、すなわち同じ場所でともに育つ教育へとかじを切っているのです。 そして、何より全国には多くの障害を持つ子供たちが現在普通学級に通っている実態があります。それは、皆と一緒にいたい、地域の子供たちとともに育ちたいという当たり前の願いに各市町村の
教育委員会が対応してきた結果です。国の法整備が進まない中、時代の要請に応じてさまざまな努力が払われてきました。 WHO、世界保健機構は、障害を持つ人の自立のゴールは、パーティシペーション、つまり社会参加の実現であるとしています。社会参加はさまざまな人の中にあって初めて実現できることであり、長い間日常を切り離されてきて、卒業後にそれまで離れていた人たちの中で社会参加と言われても、簡単に適応できるものではありません。 さて、
学校教育法施行令改正という文部科学省の動きに対して、十月三十、三十一日の関係国会議員の質問に対して、文部科学省は、一、就学指導は市町村の権限となったのだから、その権限に文部科学省が口を挟むつもりはない、二、親の意見を十分に聞くことは文部科学省としても進めており、その指導は続ける、三、現在普通学級に就学している子供たちを排除するようなことはしないと答弁しています。そして、当初九月に公表され、
パブリックコメントが求められるはずだった改定案も、内閣法制局の指摘を受けて内容が再検討されており、
パブリックコメントは十二月にずれ込んだようです。 このように、当事者団体や保護者などの働きかけにより、施行令改正反対の声が上がり、文部科学省に一定の影響を与えたようですが、今後も地域の学校を選択する子供たちに制限を加えることがないよう、推移を見守っていきたいと思います。 就学事務については、国の機関委任事務として地方自治体が行っていましたが、地方分権一括法により地方自治体の責任に変わりました。その中で、就学先の決定に関しては、多くの
都道府県、市町村の
教育委員会において、本人や保護者の意思を尊重することについて確認され、国も追認せざるを得ない状況にありますが、この点に関しての熊本県としてのお考えを改めて教育長にお尋ねいたします。 次に、自閉症児等の療育について伺います。 障害を持つ子供には、療育が重要であることは御存じのとおりです。療育とは、つまり、障害のない子への幼児期の保育とは異なり、医療的なケアを含む生活習慣の習得を目指した支援、対人関係づくりの支援などを障害に応じて行うことを指します。熊本県でも、松橋町のこども総合療育センターの建てかえに伴い、今後の療育機能の向上が計画されています。 私は、つい先日、自閉症という脳の機能障害を持つ子供たちが、就学前に療育を受けている熊本市室園にある通所施設三気の家を訪ねました。自閉という障害は、一つのことにこだわり続けたり、パニックを起こしたり、人とのつながりをつくることができなかったりという障害で、一時も目を離すことができないという意味では、重度の身体障害を持つ子供たちと、また違った親の苦労があるようです。親も精神的にぎりぎりに追い詰められて、知らず知らずに我が子をたたき続けていたとか、もう少しで親子で命を絶っていたかもしれないなどと、心身ともに疲れ果てる切実な実態が語られました。子供たちは一見障害があるようには見えない場合がほとんどで、周囲から親のしつけが悪いからという目で見られることのつらさも、私たちの想像を超えるもののようです。 しかし、幸運にも、やっと人づてで三気の家を知り、指導員による適切な療育を受けるようになると、子供たちはみるみるうちに安定を取り戻していき、人とのコミュニケーションが改善され、基本的な生活上の習慣が身についていくそうです。療育がいかに大切であるかを力説されていました。私も指導の様子を見たりお話を伺いながら実感することができました。 ところが、残念なことに、保護者の皆さんにお話を聞くと、まだまだ行政の相談窓口で三気の家を紹介された方は少なく、さらに、支援の手が届かず、子供と向き合うだけで追い詰められている保護者もおられるのではないかと心配しています。 さて、県としては、療育に関する認識は既に十分持っておられると思いますが、子供や保護者の療育ニーズの把握や相談窓口からの既存の各療育機関への適切な紹介など、療育支援をどう行っていくのかを
健康福祉部長にお尋ねいたします。 また、
厚生労働省は、各県一カ所と指定都市十二カ所に自閉症発達障害支援センターを置く事業を平成十四年度からスタートさせると聞いております。ここでは、本人や家族への支援のほか、研修機能も含まれているようで、まさに保護者が待ち望んでいた機関であり、療育や教育に当たる人たちにとっても必要なセンターであると思いますが、熊本県は今後どのように取り組んでいくのかも
健康福祉部長に伺います。 次に、療育と教育の連携の必要性について伺います。 障害を持つ子供が地域の学校に通うことを選択する場合、先ほどからるる述べてきましたように、子供のニーズに合った支援が必要です。例えば、自閉症の子供の場合は、学科などの教育とは別に、またそれらと並行しながら療育的な支援が必要となります。 ところが、保護者の皆さんが一様に不満を持っておられるのが、小学校に入学するや否や、これまで適切な療育により身についてきた生活習慣やリズムが、またコミュニケーションのパターンなどががらがらと崩れて、子供の安定が損なわれる場合が多いということです。 これは、
教育現場で、障害や療育についての教職員の学びの場や研修の場が準備されていないことによると思われます。そして、これは自閉症に限ったことではありません。障害児学級を持った教員には、年に一度研修があるようですが、後はそれぞれの先生に任せ切りになっているのではないでしょうか。実際、育ちの場である学校で、子供が医療的ケアや療育的側面を必要としている場合、療育機関や医療機関との連携や人事交流を行ったり、療育の知識を教員がみずからつけるための研修の機会を準備していくべきだと思います。
教育現場での療育と教育の連携の必要性について、教育長にお考えをお尋ねいたします。 次に、教員の研修と教育環境の整備について伺います。 盲、聾、養護学校では、これまでの各学校で培ってきた専門性に、子供たちの社会参加の実現を可能にする二十一世紀にふさわしい専門性を加味し、それを地域の学校でも実践していけるよう、より開かれたセンター的な教育機関となる必要があると思います。そして、子供を中心に、障害児学校の教員と地域の学校の教員が互いに知識や技術を共有し、学び合っていく必要があるのではないでしょうか。文部科学省の中には、既にその方向性を打ち出している専門家もおります。 ところが、障害児学校の教員ですら、障害児教育の免許状取得のための認定講習枠や研修を受ける機会が限られている中、地域の障害児学級や障害児を担任する通常学級の教員が、障害について体系的に学ぶ場や、子供が
学校教育を終えた後の社会参加のあり方を含む二十一世紀の福祉観や社会資源について学ぶ場が十分に用意されていないと言っても過言ではありません。 熊本県としては、今後の障害を持つ子供たちの教育に当たる教員への必要な講習や研修の機会をどのようにつくり、実態に即し、かつ将来を見据えた計画的な教育環境整備をどのように進めていくおつもりなのか、教育長にお尋ねいたします。 まず初めに、二点目の自閉症児の療育について
健康福祉部長にお尋ねし、その後、一点目、三点目及び四点目について教育長にお尋ねいたします。 〔
健康福祉部長田中明君登壇〕
◎
健康福祉部長(田中明君) 自閉症児等の療育についてでございます。 障害児に対する療育は、障害の早期発見あるいは早期療育とともに、発達段階に応じて適切な支援を行っていくことが極めて重要でございます。 このため、県では、福祉総合相談所を中心に、福祉事務所あるいは保健所で、各種の専門的相談や情報の提供などを行っております。また、毎年新しい情報を加えた療育の手引を作成しまして、関係機関や保護者の方々に利用いただいているところです。 一方、市町村におきましても、保健婦等によりまして児童やその保護者への保健指導を実施しておるところですが、相互の連絡調整が十分でないなどのこともございまして、保護者の方一人一人に細かな療育支援ができていない面もうかがえます。 昨年の社会福祉事業法等の改正に伴いまして、平成十五年度から、市町村において新たに相談支援の業務を実施されることとなっておりまして、これを機に、市町村との連携をさらに深め、技術的支援等も積極的に行ってまいる所存です。 また、県では、現在こども総合療育センター機能の拡充に向けて再編整備を行っているところですが、このような機会をとらえまして、障害児やその保護者に対し適切な支援が行われるよう、県、市町村の役割分担を明確にし、相互が緊密な連携を行える総合的、また体系的な療育システムの構築に向けて検討してまいります。 なお、自閉症、発達障害支援センターにつきましては、自閉症に対する専門的な相談支援を行う拠点施設でございまして、高機能自閉症やアスペルガー症候群など、自閉症の周辺領域にある発達障害も対象としております。初年度の平成十四年度は全国で八カ所、その後順次各県に整備される予定と聞いておりますが、本県におきましても当事業の必要性について認識しておりまして、早期実施に向けて検討してまいります。 〔
教育長田中力男君登壇〕
◎教育長(
田中力男君) まず、
学校教育法施行令の改正についてでございますが、この政令で定めております盲、聾、養護学校に就学する児童生徒の障害の基準等について、平成十五年四月の新入生から適用する予定で、現在見直しがなされているところでございます。詳細な内容につきましては明らかにされておりませんが、その基本理念は、障害のある児童生徒の視点に立って、児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支援を行うことというふうに理解いたしております。 そこで、就学指導に当たりましては、これまで以上に、障害の種類や程度の判断だけでなく、その地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容など、総合的に判断して進めていくことが重要になってまいります。特に、本人や保護者等が十分に意見を表明する機会を設けますとともに、障害のある子供が一日体験入学する機会をつくったり、保護者等への必要な情報提供を行ったりして、本人や保護者等の理解を得ながら、丁寧な就学指導が行われることが大切になるというふうに考えております。 こうしたことや国の動向等を踏まえながら、本県としても、就学関係事務の権限と責任を有する市町村
教育委員会が適切な就学指導を推進できるように、密接に連携しながら支援してまいりたいというふうに考えております。 次に、療育と教育の連携の必要性についてでございますが、現在、小中学校の特殊学級には、さまざまな障害のある児童生徒が在籍しております。特殊学級で学んでいる子供たち一人一人の障害の状態を正確に把握し、それに応じた適切な教育を保障するためには、今後ますます療育との連携が必要になってくるものというふうに理解いたしております。 次に、教員の研修及び教育環境の整備についてでございますが、小中学校の特殊教育に携わる教員の研修につきましては、県
教育委員会では、毎年、特殊学級担任研修会と通級指導に関する研修会を実施いたしております。また、熊本市及び各教育事務所管内でも、種々の研修会が実施されております。 免許状取得のための認定講習につきましては、これまでも、他の教科に比べまして特殊教育に関する科目の受講者枠を広げて実施しております。本年度につきましては、県内の受講希望者はすべて受講できている状況にございます。今後も、特殊教育の重要性を十分に認識しながら、できる限りの配慮をしてまいりたいというふうに考えております。 また、現在実施しております特殊学級学習成果発表会等を通しまして、県民の特殊教育やあるいは障害に対する理解の推進に努めますとともに、盲、聾、養護学校と地域の小中学校との交流もさらに推進してまいりたいと考えております。 今後とも、校長を中心とした校内における日ごろの研修等の充実はもとより、各種研修会においても、内容の見直し、充実を図り、管理職を初めとする教職員が、特殊教育及び障害児に関する理解を一層深めていただくよう、そのような
取り組みをしてまいりたいというふうに考えております。 〔
平野みどりさん登壇〕
◆(
平野みどりさん) 文部科学省の障害児教育に関する認識というのは、世界の常識から少しずれていることは事実なんです。
厚生労働省の方は、社会参加を念頭に、地域でのサービス提供ということを基本にしていますが、どうしてもやっぱり文部科学省はまだ分けています。しかし、親のニーズ、そしてその子の社会参加を実現するための教育としては、できるだけ統合した環境の中でということ、これはもう世界の流れですので、そういったことを希望する親さんや子供たちのニーズにしっかり市町村
教育委員会が就学指導の段階でこたえていただきますように、今後とも、県としては指導する立場ではないかもしれませんが、連携をとっていただきたいと思います。 最後に、支援費制度についてお伺いいたします。 平成十五年度から、多くの障害者福祉サービスが、措置制度から利用契約型の支援費制度に変わります。措置とは、行政が措置委託先と認めたところのサービスを利用する形であり、支援費制度とは、利用者がみずから指定事業者を選び契約するやり方です。財源が税と保険という違いはありますが、利用の仕組みとしては介護保険に似た仕組みです。 ここで簡単にその流れを追っていきたいと思います。 障害者福祉サービスの利用に関しては、支援費支給を希望する人は市町村に支給の申請を行います。また、市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは支給決定を行い、そして
都道府県の指定を受けた指定事業者、施設との契約によりサービスを利用することになります。 本人が決定の範囲内で障害者福祉サービスを利用したときは、利用料の全体額から、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定めた利用者負担額を控除した額が支給されます。ただし、この助成については、指定事業者、施設が利用者にかわって代理受領する方式となっています。また、本人及び扶養義務者は、指定事業者、施設に対し、障害者福祉サービスの利用に要する費用のうち自己負担分を支払うとされています。 支援費制度は、利用者本位、選べる制度と言われてきましたが、本当に障害者が主体となって必要なサービスを選び利用していくためには、十分なサービス量と供給主体が整わなければなりません。そこで市町村におけるサービス基盤整備が極めて重要な課題となります。 例えば、全国的には、障害者計画が策定されている市町村は約七五%、ホームヘルパーの人数などの数値目標も設定している市町村は全体の四分の一にすぎません。ちなみに、熊本県では、市町村の障害者計画の策定状況は、平成十年、十一年度は最下位でしたが、平成十二年度では七〇・二%となりました。このことは評価したいと思いますが、実態としては入所施設の整備が中心で、在宅福祉や地域生活支援のサービスの整備がおくれています。 これから市町村では、ある意味で介護保険以上に民間サービス提供機関やNPO団体との連携を深める必要があり、サービス量やサービスの質を確保していかなければなりません。したがって、県としては、市町村が制度改正を十分に理解し、平成十五年度からの支援費制度に混乱なく対応していけるよう支援していく必要があると思います。 また、支援費制度では、利用者と事業者が契約する形をとりますが、そのための利用者側に立った利用援助の仕組みがなければなりません。障害者一人一人のニードを中心として、自己決定を支援していく活動や当事者の立場に立った権利擁護システムも、地域の中で大切な役割として位置づけられます。 いずれにせよ、今年度末から来年度にわたり、支援費制度についてのさまざまな準備が本格化してきますが、ここでもやはり、地方分権の流れで各市町村が適切かつ的確に対応していけるか、正直言ってかなり私は心配です。制度施行に当たり、県の市町村への働きかけはいかに進んでいるか、また、各市町村での必要な支援サービスの量と質の把握について、私はまだまだ不十分という認識でおりますが、県としては、円滑な制度移行に向けてどう市町村を支援していかれるのか、
健康福祉部長にお尋ねいたします。 〔
健康福祉部長田中明君登壇〕
◎
健康福祉部長(田中明君) 昨年六月に社会福祉事業法が改正されまして、これまでの措置制度にかわりまして、支援費制度に移行することになりました。 この改正では、知的障害者等に対する福祉サービスの一部が市町村へ権限移譲されることになりまして、県でも重大な制度改正であると認識しておりまして、昨年度から、その円滑な制度移行に向け準備しているところです。 県から市町村への働きかけ状況と今後の支援についてでございます。 まず第一に、制度改正の周知につきましては、市町村長を初め担当事務者への説明を重ねてきましたが、今後、具体的な手続あるいは支援費の基準等が明らかになり次第、市町村への説明会の開催あるいは指定事業者に関する情報提供など、実務的な支援を行ってまいります。 第二に、市町村におけるサービス提供体制整備についてでございますが、各市町村において障害者プランを策定することが絶対必要でございます。各地域振興局を中心に策定支援に取り組んでいただきまして、今年度末には策定率が九五%に達する見込みでございます。 サービス供給量の確保につきましては、平成十四年度中に次期の県障害者プランを策定することといたしておりまして、その作業の中でニーズを把握してまいります。 第三点目に、市町村の人材養成につきましては、障害者ケアマネジメント従事者の養成研修を実施しまして、これまでに市町村職員百八十三名を含め四百八十一名を養成しまして、制度の実施までに必要な体制を整えたいと考えております。 また、市町村が支援費支給決定を行うに当たり、専門的知見が必要な場合には、県の更生相談所が支援することといたしております。 この制度改正によって障害者に対するサービスが滞ることのないよう、今後とも市町村と連携して、支援費制度の円滑な導入に向けて準備を進めます。 さらに、民間事業者あるいはNPO等の連携など、新たな障害者施策のあり方についても検討してまいります。 〔
平野みどりさん登壇〕
◆(
平野みどりさん) 傍聴の皆さんも議員の皆さんも、御清聴本当にありがとうございました。 知事におかれましては、大変御心労もあるかと思いますけれども、今後とも県政運営のために最善を尽くしていただきますようお願いいたしますとともに、私も議員として重責を全うさせていただきたいというふうに思います。 どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(荒木詔之君) この際、五分間休憩いたします。 午前十一時七分休憩 ───────○─────── 午前十一時十五分開議
○議長(荒木詔之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 草村照君。 〔草村照君登壇〕(拍手)
◆(草村照君) おはようございます。阿蘇郡選出の自由民主党の草村照でございます。私の質問はことし最後となりますが、一番最後のとりにすることにつきまして、大変光栄に思っておるわけでございます。ありがとうございます。 私の質問はことし最後となりますが、地域が抱えている課題について、知事以下執行部の所見を伺ってまいりたいと思うわけでございます。もはや十数日を残すだけとなり、二十一世紀最初の年の県政をも振り返りながら、地域の問題を中心に質問を進めてまいりたいと思います。 そういう意味で取り上げました課題も、これまで何回となく本会議で議論されたものでありますが、執行部も県民の視点に立って簡潔、明朗な御答弁をいただきたいわけでございます。 それでは、発言通告により質問をさせていただきます。 まず、財政問題についてお尋ねをします。 二十一世紀最初の年となることしは、本県にとりまして財政健全化に向けたスタートの年となりました。知事みずからが財政健全化推進本部長となり、事務事業の聖域なしの総点検等を踏まえ、ことし二月に財政健全化計画を策定され、今年度予算において、財政健全化に向けてスタートを切ることになったわけでございます。 ところで、本来、財政健全化が意味するところは、単に財源不足額を解消し、収支均衡を図るということでなく、県といたしましても、重点を置くべき政策目標を着実に推進していくということが大事ではなかろうかと思うわけでございます。財政の役割として、使うべきところに使うということが重要であり、そのために、財政状況を踏まえながら、重点施策の推進に弾力的に対処する必要があろうかと思います。 そのような意味で、来年度予算編成の時期を迎えて、県総合計画、二十一世紀への挑戦プロジェクトを中心とする県の重要施策について、財政的に厳しい中にも、どのように具体化されていくのか、県民も大きな期待をしているところではないかと思うわけでございます。 ただ、そうはいっても、ここでの大きな不安材料は経済動向であり、この一年、経済の先行きは不透明の一語に尽きるような状況で、会話の中に景気の話が出てこないことがないほど、経済全体が低迷しておるわけでございます。 先月は、内閣府から、本年度政府経済見通しにおける経済成長率を一・七%からマイナス〇・九%へ下方修正する試算が発表されたところであります。県内を見ても、企業倒産件数、有効求人倍率などの指標を一々挙げるまでもないところであります。 また、小泉内閣の構造改革が本格化し、公共事業や特殊法人などいろいろな改革を具体化しつつあるところでございます。今後、地方財政に関して、これらが影響してくることは当然予想されるところでございます。 県の中期財政見通しについて、経済動向を踏まえ、毎年度当初予算編成とあわせて修正が予定されているとのことでございますが、その時期を待つまでもなく、今後の財政見通しについては厳しいものではないかと感じているところでございます。 率直なところ、県財政の健全化への道のりは、初年度からいばらの道になったのではないかと心配な気持ちを持っているところでありますが、そこで、財政健全化元年というべき本年度も四分の三が過ぎようとしている現在、財政健全化計画の進捗状況について、知事はどのように認識しておられるのか、今後の見通しを含めてお尋ねをいたします。 〔
知事潮谷義子さん登壇〕
◎知事(
潮谷義子さん) 財政健全化への
取り組みの第一歩となります平成十三年度当初予算におきましては、歳入確保に向けた
取り組みや事務事業の徹底した見直しをいたしてきたところでございます。 例えば、県有の未利用地売却促進によりまして、今年度の目標額約三億四千万円を既に達成しております。そのほか、県税確保強化対策基本計画に基づきまして、滞納整理の強化等による県税収入の確保等を実施してまいり、四十五億円の財源確保をいたしたところでございます。 また、歳出面に関しましては、三百五十一億円の削減に加え、電力供給やコピー機使用に関する契約方法の工夫による経費節減、旅費など物件費の執行段階における節減、こうしたことを実施いたしてまいりました。 今後の見通しにつきましてですが、世界的にも先行きが懸念される景気動向の中で、来年度の地方財政の見通しでも大幅な財源不足が見込まれております。さらに、国の構造改革に伴います地方交付税等の地方財源制度の動向も不透明な状況になっております。草村議員御指摘のとおり、本県財政の置かれた状況は極めて厳しく、決して予断を許さないものと考えております。 来年度予算編成におきましては、限られた財源の中で、より一層の重点的、効果的な配分を行うためにも、政策評価の成果、行政の守備範囲の見直しなど、行政システム改革プランの
取り組みも踏まえながら、事務事業のさらなる見直しを徹底し、適切な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 〔草村照君登壇〕
◆(草村照君) ちょっと早口でございましたので、ちょっと時間調整のため──振り返ってみますと、細川知事の時代には三百七十億、福島知事のときには八百四十億という基金がありましたが、
潮谷知事におきましては、本当に百五十億ぐらいしかなかと、大変知事はその後苦労をなさっているわけでございますが、今御説明いただきましたが、どうぞ今後もとの県政に返していただきますように頑張っていただきたいとお願いするわけでございます。 二に、阿蘇地域の畜産業についてお尋ねをいたします。 阿蘇地域の畜産業に関してでありますが、まず、草地等の維持管理についてお尋ねをいたします。 阿蘇地域の草地開発は、昭和二十三年の小規模な草地改良事業に始まり、昭和四十年代から、国営草地開発事業や広域農業開発事業等を中心に、積極的な草地開発を進められたわけでございます。面積といたしましても一万五百ヘクタールの造成、また、金額といたしましても一千億の投資が行われてきました。その間、肉用牛の飼養頭数が最大の四万四千頭に増加し、県下でも一番の畜産地帯へと発展してきたのは御案内のとおりでございます。 しかしながら、平成三年三月の牛肉の輸入自由化以降、子牛価格や枝肉価格の低迷により、畜産農家の生産意欲が減退しているわけでございます。現在でも約一万九千頭の肉用牛が飼育されておるわけでございまして、そのうち約八千頭が今も私の阿蘇の草原に放牧されているわけでございます。 近年、これまで造成された草地も十分に活用されず、野草地化している状況下にあり、加えて、近年の社会就業構造の変化に伴い、過疎化の進展は、牧野組合の担い手の高齢化と減少を来し、牧野の維持管理が大変困難なものになっているわけでございます。また、これら草地や野草地、附帯施設及び牧道の荒廃が、今後さらに放牧頭数を減少させる要因となっており、牧野組合に遊休草地の面積が拡大しつつあるわけでございます。 このことは、阿蘇地域の畜産振興のみならず、県民すべての財産である阿蘇の自然環境と景観の維持、保全を図る上からも、極めて重要な問題であると認識しておるわけでございます。 これまで築き上げた阿蘇の恵まれた草地基盤や草資源を、適切に維持管理し最大限に生かすためには、草地の更新や周年放牧推進など、自給飼料の生産及び放牧等を基本とする低コスト畜産の振興がますます重要ではないかと考えておるわけでございます。 そこで、低コスト生産を図るための放牧を推進するため、草地や附帯施設及び牧道の適正な管理対策について、県はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 次に、BSE問題における肉骨粉処理についてお尋ねをいたします。 今回、千葉県で一頭、北海道で一頭、群馬県で一頭のBSE感染牛が確認されましたが、BSEの感染原因として、異常プリオンというたんぱく質を含む飼料等を牛が摂取することによるとされています。具体的な感染ルートの解明については、国において、これまでどのような飼料を給与してきたかについて調査しておりますが、いまだに感染原因が明らかになっておるわけでございません。 肉骨粉について、肥料用、飼料用を問わず、一九九六年にイギリスからの輸入が全面的停止され、本年一月にはEU諸国からの輸入が禁止されておるわけでございます。また、牛への給与を防止するため、当面の間、肉骨粉の飼料用、肥料用としての製造や出荷停止の措置がとられており、一般廃棄物として焼却することとされているわけでございます。 このような状況の中で、新聞等の報道によると、県内における肉骨粉の焼却については、焼却炉の構造上の問題等もあり、焼却場所の確保が困難で、行き場のない肉骨粉が製造業者や飼料会社の倉庫に大量に保管されているということでございます。県内の食肉処理場で毎日処理される残渣は肉骨粉の原料とされており、肉骨粉の焼却が円滑にできない場合、食肉処理にも影響が出て、畜産業全体の流れにも支障を来すおそれがあります。 そこで、県内では肉骨粉がどのように焼却処理を今後されるのか、
農政部長にお尋ねをいたします。 次に、BSE問題に関連して、牛肉の消費拡大についてお尋ねをいたします。 我が国初めてのBSEの発生は、関係者のみならず、全国民に大きな衝撃を与えました。特に消費者には発生当初の国の対応のまずさもあり、大きな不安と不信感を与え、消費者の牛肉離れを起こしておるわけでございます。 十月の総務省発表のサラリーマン世帯家計調査によると、牛肉の消費は前年同月比五七・四%となり、また、外食業界の団体である日本フードサービス協会の外食市場動向によると、焼き肉ファミリーレストランの売り上げは、前年同月比で四六・三%にまで落ち込んでいるという状況でございます。 しかし、去る十月十八日からは、全出荷牛のBSE検査が始まり、安全な牛肉だけが消費者に提供されるようになったことにより、一部消費回復の兆しも見られて、県内の出荷頭数も徐々に回復していると聞いていたところでございますが、十一月二十一日に二頭目が、また十二月二日に三頭目が発見されたことで、回復しかけた消費も先行きが不透明な状況になっておるわけでございます。 どんなに万全な検査体制が整い、生産者の支援対策を行っても、牛肉の消費が回復しなければ問題の根本的な解決にはなりません。県においては、消費者への正確でわかりやすい情報提供を目指し、市町村や関係団体とも一丸となってPR活動を粘り強く継続することが必要かと思うわけでございます。 以上三点について、
農政部長にお考えをお尋ねいたします。 次に、馬を活用した防火帯づくりについて要望しておきたいと思うわけでございます。 阿蘇の牧野のうち、改良草地を除く約一万五千ヘクタールは、ほとんどが自然の野草地で、このような牧野は、三百五十年前の江戸時代から、牛馬の放牧、飼料や田畑の堆肥等に利用されており、これらの牧野の維持のために実施されてきた野焼きについては、細川藩の時代から同じ形態で営々と続けてこられたという御認識をいただきたいわけでございます。 しかしながら、地域の過疎化が進展し、高齢化及び人手不足による集落活動の低下により、この野焼きができなくなっているということでございます。この野焼き作業のうち一番大変な作業が、野焼きによる森林等への延焼を防ぐ防火帯づくり、いわゆる輪地切り作業でございます。 この輪地切り作業により毎年設置される防火帯は、総延長で六百四十キロメートル、熊本から兵庫県のところまで行くような輪地切りをしなくてはならない。それに、急斜面上に設置されることが大変多いわけでございまして、大変困難な作業となっているわけでございます。このことが、輪地切り作業を大変困難な作業にしており、野焼き作業の継続を難しいものにしており、聞くところによると、南小国町の扇牧野組合では、人力による輪地切りにかわり、北海道から導入した道産子馬を放牧して防火帯をつくる実験がことしの八月から始まっており、これまでの放牧経験から良好な結果が期待されております。これが成功すれば、輪地切り作業が大幅に省力化され、野焼きの継続が容易になるわけでございます。 阿蘇地域は、県下でも馬の飼育が多い地域であり、馬の放牧も実施されており、県において、今後、人力及び馬を活用した防火帯づくりについて、県の方でぜひ予算化していただきますように強く要望して、前の三点の答弁をお願い申し上げます。 〔
農政部長安田宏正君登壇〕
◎
農政部長(安田宏正君) 阿蘇地域における草地等を適切に維持管理していくためには、肉用牛の飼育頭数の減少や担い手の高齢化等により遊休化している草地や牧野を、継続的に利活用することが重要であると考えております。 このため、一年間を通して行う肉用牛の周年放牧や平たん地域からの預託放牧、牧野の貸し借りを仲介する牧野活性化センターの利活用、さらには遊休化している草地で飼料生産を請け負ういわゆる牧野コントラクターの組織化等について、今後一層推進することとしております。 なお、荒廃が見られる牧道や附帯施設等の修復については、中山間地域等直接支払い制度の交付金等の積極的な活用等により対処するなど、阿蘇の草地等の適切な維持管理を指導してまいります。 次に、肉骨粉の焼却処理についてでございますが、肉骨粉は、食肉処理場から排出される牛、豚等の残渣を原料として製造されており、その焼却については、基本的に市町村等の一般廃棄物処理施設で行うこととなっております。 しかしながら、粉末状の肉骨粉は、焼却炉の構造上、格子から漏れ落ちるなどの要因で焼却が難しいため、半固形の状態にして、十二月一日から熊本市の施設で本格的に焼却を行っているところでございます。また、他市町村の一般廃棄物処理施設も受け入れの意向を示しておりまして、今後県内で生産される肉骨粉につきましては、焼却のめどがほぼついているところでございます。 なお、これまで肉骨粉生産工場や県内の飼料工場に保管されている約六百六十トンの肉骨粉につきましては、粉末状のため、民間の処理施設等で焼却する方向で検討しているところでございます。 最後に、牛肉の消費拡大を図るためには、消費者に対して、牛肉の安全性に関する正確な情報、牛肉はもともと安全であること、十月十八日以降はすべての牛が検査され、安全な牛肉だけが店頭に出されていること、牛の病気の感染と牛肉の安全性とは区別して考えるべきことなどの情報を提供し、理解してもらうことが重要であると考えます。 このため、県としては、これまで、テレビやラジオの県政番組や新聞などを利用して、県産牛肉の安全性等についての正確な情報提供に努めるとともに、市町村の協力を得て、県内ほぼ全世帯へのチラシの配布や農業団体との共催によるイベントを開催するなど、市町村や関係団体と連携しながらPR活動を行ってきたところでございます。 特に、阿蘇地域におきましては、町村、関係団体と県地域振興局が一体となりまして、郡内の学校給食関係者や生協関係者等を対象にした牛肉の安全フェアの開催や学校給食へ県産牛肉を提供するなど、地域独自のPR活動を実施してきたところであります。 今後とも、市町村、関係団体と連携しながら、効果的なPR活動に努めてまいることといたしております。 〔草村照君登壇〕
◆(草村照君)
農政部長から、いろいろ牛肉の問題、輪地切りの問題、野焼きの問題等に説明をいただいたわけでございますが、私どもは、本当にこの──今本業は建設業でございますが、もともとは貧乏な百姓生まれでございまして、いろいろ野焼き、また放牧、牛養い、馬追いをしてきた体験者の一人でございまして、身近に朝夕接するものでございまして、どうぞ私たちの阿蘇地域のこの野焼きの問題、牛の問題、畜産家の保護の問題等に、今後ともいろいろな面に助成をしていただきますようにお願いを申し上げます。 次に、森林の整備推進等について、特に間伐の問題についてお尋ねをいたします。 私の暮らす南阿蘇には、阿蘇の白水村、名水高森町、そして蘇陽町を流れる五ヶ瀬川を合わせますと、毎分約六百トンぐらいの湧水があります。この豊かな水を求めて多くの観光客が訪れ、水の恵みを楽しんでいます。また、森林や草原、田んぼが織りなす緑のコントラストの中にそびえる雄大な阿蘇の姿は、訪れる人々を敬けんな気持ちにさせてくれます。さらに、阿蘇のカルデラ内ではぐくまれた水は、白川を通って熊本平野、そして白川のど真ん中を私たちの水が大変効果を発揮して通っているわけでございます。 この豊かな水や景観をはぐくんでいるのが森林であり、山地災害を防止し、木材やシイタケなどの生産により、山村地域に住む住民の生活を支えてきました。御案内のとおりでございます。 近年では、二酸化炭素を吸収、固定する森林の機能が、地球温暖化防止に貢献するものとして高く評価をされておるわけでございます。先月モロッコで開催されました気候変動枠組み条約締約国会議では、日本の削減目標六%のうち、森林を適正に整備することによって二酸化炭素の吸収量の上限を三・九%とすることが認められたわけでございます。 このように、森林に対する国民の関心が高まってきている中にあって、本県の森林は、戦後植林された杉、ヒノキなどの人工林のうち、間伐などの手入れを必要としている森林の割合が約八〇%を占めているわけでございます。また、この人工林の齢級構成についても、三十六年生から四十年生の割合がピークであり、以前ならば主伐をしていた林齢でございます。しかし、木材価格は、最も高値であった昭和五十五年と比較すると、最近の市況では約半分の価格で、また、景気の回復がおくれている中で住宅着工戸数も低迷をきわめ、さらに木材価格が下落することを心配しているわけでございます。 また、追い打ちをかけるように、平成十一年九月の台風十八号の災害により、大量の風倒木が発生し、森林所有者は相当な打撃を受け、森林を取り巻く環境はますます厳しい状況にあります。 ここで、間伐は、森林の健全な育成にとって欠かせない作業であり、森林の有する公益的な機能の発揮だけでなく、木材生産を通じて山村地域の維持に重要な役割を果たしているわけでございます。 また、ことし六月に広域合併し、県下最大の森林組合となり、森林整備班の充実も図られつつある阿蘇郡森林組合を初め、山村で働く人々の雇用の場としての期待も大変大きいところでございます。 以前は、間伐すると少しぐらいは利益があったわけでございますが、しかし、最近の木材価格では、間伐どころか主伐をしても利益が出ないところでございます。森林所有者の山の経営に対する意欲が減退してきているのが昨今の現状であり、阿蘇のような重要な森林地域においてさえも、山間部を車で走行していると、森林内が暗くなり、明らかに間伐がおくれている林分が目につくことが多くなりました。 県は、計画的な間伐の促進に努めているところでありますが、阿蘇地域の森林の状況から、実態的に十分な措置がなされていないのではないかと思われます。間伐に対する十分な補助金の確保について、さらなる努力が必要と思われます。 加えて、間伐材流通促進対策事業が本年度から終了すると聞いていますが、本事業は、平成十年度の十二月補正において県の単独事業として予算化され、間伐材生産に要する経費の一部として、一立方メートル当たり四千六百円を上限に補助をしていただいているわけでございます。この補助の内容といたしましても、県が二千三百万、町村が二千三百万、平成十二年度においては、県下でも六万四千四百四十二立方メートルの間伐材の生産に対して補助が行われており、間伐を推進する上で重要な役割を果たしてきたところで御認識をいただいているわけでございます。 本事業については、九月定例会において、来年度以降の事業展開を積極的に検討する旨の答弁をいただいているところでございますが、本事業の継続を含め総合的な間伐対策について、
林務水産部長にお尋ねをいたします。 次に、野生動物被害防止対策についてお尋ねをいたします。 県下各地に、シカ、イノシシ、猿など野生動物による被害が多発しております。農作物の被害はもとより、シカによる植栽木の新芽や樹皮食害、角によるはく皮等から、ひどい場合は全部枯れているような状態であるわけでございます。 このような被害が今後続くと、農山村地域住民の農林業に対する意欲は減退し、地域経済にも大きな支障を来すと思われます。 そこで、駆除など野生動物被害防止対策についてどのようにお考えなのか、
環境生活部長にお尋ねをいたします。 次に、森林地内における伐採残材、根株等の木くずの処理についてお尋ねをいたします。 林業生産活動を円滑に行うためには林道等の整備が欠かせませんが、林道整備工事等、林地における建設工事で多量の伐採木くずや抜根等が発生いたします。 これらの根株等は産業廃棄物に該当するということで、廃棄物処理法の処理基準に基づいて処理しなければならないということになっておりますが、従来、これらの根株や木くずは、森林所有者において自然腐敗によって堆肥がわりに利用してきたわけでございます。 樹木は、自然の力で生産されているものであって、化学合成で生産する通常の工業製品とは異なるもので、何でも産業廃棄物として処理するというのは、かえって自然生態系のサイクルを損なうようなことになるのではないかと思うわけでございます。 また、運搬するにも処理施設まで遠かったり、処理に要するコストがかさむなど、建設業者も困っておるわけでございます。 そこで、根株等の木くず、いろいろなほかのものの処理に対する考え方について、
環境生活部長にお尋ねをいたします。 〔
林務水産部長清塘英之君登壇〕
◎
林務水産部長(清塘英之君) 間伐の推進についてでございますが、その重要性、緊急性にかんがみまして、県総合計画の二十一世紀への挑戦プロジェクトに位置づけますとともに、昨年六月に策定いたしました熊本県緊急間伐計画に基づきまして、年間一万一千ヘクタール、平成十六年度までの五年間で五万五千ヘクタールを目標に、計画的、総合的な間伐の推進に取り組むことといたしております。 この計画の着実な推進を図るためには、国の補助事業の効果的な活用を図ることが重要でございます。そのため、計画的な推進ができますよう国に対して要望を行っております。 また、あわせて、この計画の実現に向けまして実施しております県単独の間伐材流通促進対策事業につきましても、森林の公益的機能の維持増進はもとより、雇用の安定確保など、地域の活性化の面でも大きな効果が認められ、政策評価の結果においても、おおむね期待した成果が上がっているとされているところでございます。これらを踏まえまして、来年度以降の事業継続について、積極的に検討を進めているところでございます。 〔
環境生活部長古田勝人君登壇〕
◎
環境生活部長(古田勝人君) 野生動物被害防止対策についてでございますけれども、県では、野生動物の保護と農林業等の被害防止を目的に、平成十二年度にシカ及び猿の保護管理計画を策定し、その中で県域内の適正な生息数を定め、これをもとに捕獲を推進してきたところでございます。 ちなみに、平成十二年度におきましては、シカが約五千四百頭、猿は十二頭捕獲されておりますが、いずれもまだまだ十分な捕獲とは言えないような状況にございます。イノシシについては、生息数の把握が困難であるため管理目標は設定しておりませんが、平成十二年度約七千三百頭捕獲されておりまして、捕獲数は年々増加の傾向にございます。 県としては、これまで捕獲の奨励を図るため、市町村に対し有害鳥獣駆除補助事業による支援を行ってきたところでございますが、農林業の被害は年々拡大する方向にございます。そのため、現在、捕獲を促進するということで、有害鳥獣駆除許可頭数の枠の拡大、それから許可期間の延長などの許可基準の見直しを進めているところでございます。 今後、関係市町村の意見を伺いながら見直し案をまとめ、本年度内に自然環境保全審議会に諮りたいと考えております。 また、捕獲の効率を上げるため、市町村の区域を越えた広域的な捕獲
体制づくりが必要と考えておりまして、関係市町村や森林組合、猟友会などによる駆除対策協議会などの組織化を促進してまいりたいと考えております。 さらに、捕獲以外の対策としまして、森林所有者などの行います防護ネットや電気さく、忌避剤の散布事業などの推進を図り、農林業などの被害防止に努めてまいりたいと考えております。 続きまして、森林地内における伐採残材、根株などの木くずの処理についてでございます。 旧厚生省の通知によりまして、林業活動の中で生じた伐採残材や根株等を適切に自然還元利用する場合、あるいは林道整備工事など森林地の工事現場において、工事などに伴い生じたものをその場で環境保全上支障のない形で、土どめなどとして還元して利用する場合は、これらを廃棄物として取り扱わないということになっております。 しかし、これらの伐採残材、根株などを現場の林地の外へ持ち出す場合には、チップや製材用資材として売買するもの以外は廃棄物として取り扱われ、廃棄物処理法に定める木くずとして、法令にのっとった処理が必要とされております。 県としては、これまでも、関係事業者などに対して、法令の周知とその遵守について指導を行ってきたところでございまして、今後とも、林務水産部を初めとする関係部局とも連携し、適正処理の指導に努めてまいりたいと考えております。
○議長(荒木詔之君) 草村照君。 〔発言する者あり〕
○議長(荒木詔之君) 発言中でありますので、静粛に願います。 〔草村照君登壇〕
◆(草村照君) 今、
林務水産部長は、この大事な間伐の森林の問題では余りにも答弁が短過ぎる。この大事な──きょうは私の後援会が、ここに入れませんが、二百五十人来ておるわけでございますが、ほとんどの方がこの森林の問題で来とるとに、余りにも短時間でございます。再答弁をしていただきたいわけでございます。 今後、この間伐の流通促進対策事業がなくなれば、どういうふうなことで、今後もこの間伐の補助金をするかとか、今後林業の問題についてどうするかというようなことを、ぜひこの後に再登壇して説明をしていただきたいわけでございます。 また、環境生活部の部長さんにおきましては、イノシシ、猿、シカと、何もかもそろい踏みで余りいいことじゃございませんが、近ごろはイノシシも天草に出るような状態になったわけでございます。私どもが体験いたしますと、イノシシは、夜の二時に根子岳、阿蘇山から宮崎県、それから大分県の方に夜の二時ごろ走るわけです。これは私どもはもう調べておるわけです。シカが今、私たちの高森町でございますが、野尻、それから五ヶ瀬町の方に約六百頭はおると、年間駆除するのが三頭でございます。たった三頭、これは毎年毎年、どしこふえるかわからぬと、四月、五月には。そういうことでございまして、この間の政審会でも話題になりましたが、九百万の助成金が国からついたということで、大変ありがたく思っておりますが、その頭数を調べるとに、ふんを調べたがよかろうというような部長の御答弁でございましたが、ふんどん調べよったっちゃその頭数はわからぬ。特にシカなんか、イノシシなんかは二千頭も三千頭もおるわけです。それにまた猿がおるわけです。猿なんか、私どもの庭あたりの近くに来ておるわけでございますが、約七十匹ぐらいずつ群れておるわけでございまして、一人で山に行くと、それはもう心配ですよ。じっとして見ておる、五、六匹が。そうしておまけには小さい中猿が木に登って揺さぶる、ああいうふうなところを見れば、なかなか危険があるから、年寄り、子供は行かれないというような状態でございます。 どうぞ、部長におかれましても、そういうこともぜひ勉強していただき、勉強が足らぬなら私の方に泊まってきてくれるなら、私はただでようございます。あんまり癒着になるといけませんので、どうぞほかの方に泊まっていただいて、ぜひそういうことも検討していただきたいわけでございます。どうですか、
林務水産部長さん、再登壇でいい方向にやっていただけますか。 〔
林務水産部長清塘英之君登壇〕
◎
林務水産部長(清塘英之君) 間伐についての再度のお尋ねでございますが、間伐推進の重要性は、私どももしっかり認識をいたしております。特に、単県の間伐材流通促進対策事業について、きちっと今後とも続けろという御趣旨かと思いますが、それは先ほどお答えいたしましたとおり、今後十分に継続について検討をしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 〔草村照君登壇〕
◆(草村照君) 再登壇で、部長さんも継続で間伐の問題については取り組んで補助金を出すというようなことを聞いて、大変よかったなと思っているわけでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 次に、熊本阿蘇幹線道路の整備についてお尋ねをいたします。 御承知のとおり、阿蘇地域は、世界に名立たる阿蘇山に代表される観光など、豊かな資源を有しているにもかかわらず、それを十分に生かし切れないのは御案内のとおりでございます。 とりわけ、裏阿蘇といえば、奥阿蘇と呼ばれることもあったわけでございますが、南阿蘇地域が発展するためには、熊本都市圏との交流促進や連携強化が不可欠であるわけでございます。そのため、かねてから、熊本都市圏から南阿蘇に至る熊本阿蘇幹線道路の必要性を強く訴えてまいったわけでございます。中でも、俵山峠部はカーブが急で、幅員も狭く、大型バスが通行できないことや冬季には凍結するなど、大きな支障となっているわけでございます。 そのため、私は、昭和六十二年に初めて当選させていただきました。その間、四年間福島前知事にお願いして、平成六年の議会において俵山ルートの早期着手を強く要望いたしましたところ、県においては、その思いを受けていただき、当時の建設省の交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業の採択を受けて、俵山工区約六キロについて、平成八年から着工されたわけでございます。 なかなか前の知事さんはもっこすで、四年も五年も言うたっちゃ返事せず、はいはい、考えておきますで終わっていたわけでございますが、幸いに、私が二期目の平成六年に着工するという、大変ありがたいことでございます。 この交流ふれあい整備事業というのは、地域的な制約というより、相互の交流がおくれている市町村間を大規模なトンネルなどで直結することにより、地域間の交流や連携を促進し、地域の活性化に資するものが対象と聞いております。まさに熊本阿蘇幹線道路のために創設されたものではないかと思っているわけでございまして、大変感謝をしているわけでございます。 俵山工区の工事は順調な進捗を見て、俵山二号トンネルの貫通に続き、ことし十月には一号トンネルが貫通し、その式典に私も立ち会わせていただき、涙が出る思いで大変喜んだわけでございます。 開通はそう遠くない時期であろうという気がしておりますが、その具体的な見通しについて、まずお尋ねをします。 次に、熊本阿蘇幹線道路の今後の発展についてですが、南阿蘇一帯においては、各地に大規模な集客施設が立地し、観光シーズンなどには、これらを利用する交通が周辺の道路に流入するなど、交通事情の悪化が押し寄せてくるわけでございます。熊本阿蘇幹線道路は、その解決を図るためにも、俵山トンネルの久木野側から白川をまたぎ、国道三二五号までの間を接続することで、より大きな効果を発揮するものではないでしょうか。 県が財政健全化計画を進められていることは重々承知しているところでございますが、今後この区間の
取り組みを考えていく必要があると思いますが、あわせて
土木部長の見解をお尋ねします。 次に、県道矢部阿蘇公園線の整備でございますが、この問題は、私が代弁して児玉議員のためにやるようなことでございます。 矢部阿蘇公園線は、矢部町の国道二一八号から久木野村を経て白水村の国道三二五号に至る幹線道路ですが、矢部町と久木野村の町村境となる外輪山部において、車の通れない未開通区間があります。 以前、この区間は、駒返峠の名が示すように急峻な地形でありますが、温泉の湯治客などの往来が激しいわけでございます。 現在、阿蘇には年間一千七百万人の観光客が訪れ、また、矢部地域においても、通潤橋を初めとする石橋文化など豊かな観光資源もあるわけでございます。このような両地域を結んだ交流促進を図り、自動車交通時代に対応した往来を取り戻すことは、地元経済、観光面に極めて大きい結果をもたらすものでございます。 そのためには矢部阿蘇公園線の未開通区間の解消が不可欠であり、事業の実施に向けていろんな検討課題もあろうかと思いますが、地域の悲願である未開通区間の
取り組みについて、
土木部長にお尋ねをいたします。 〔
土木部長岡部安水君登壇〕
◎
土木部長(岡部安水君) 阿蘇地域の二つの道路についてお話を伺いました。 まず、熊本阿蘇幹線道路でございますけれども、南阿蘇地域と熊本都市圏あるいは熊本空港とのアクセス機能の強化を図りながら、地域活性化を支援するために、幹線道路整備特別事業に位置づけて、重点的に整備を進めている路線でございます。 これまでに、西原村の小森工区や桑鶴工区の約五・五キロメートルが開通しているところでございますけれども、俵山工区の約六キロメートルの区間につきましては、お話にございましたように既に二つのトンネルが貫通するなど、約八五%の進捗を見ているところでございまして、平成十五年末の全線開通を予定しているところでございます。 また、今後の事業展開でございますが、南阿蘇地域の活性化を図るために、地域の主要幹線道路でございます国道三百二十五号から俵山工区を結ぶ道路網の強化が必要と考えておりまして、例えば、県道河陰阿蘇線や現在整備中の村道などを含めた計画につきまして、地元町村とも連携をとりながら検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、県道矢部阿蘇公園線でございますけれども、九州横断自動車道延岡線との連携によりまして、矢部地域はもとより、南阿蘇地域の発展にも大いに寄与することが期待をされているところでございます。 現在、阿蘇側につきましては、国道三百二十五号からグリーンピア南阿蘇付近までが改良済みでございまして、矢部側につきましては、国道二百十八号から矢部町御所地区までの未改良区間を整備中でございます。 また、阿蘇外輪山付近には未開通区間がございますけれども、この区間は阿蘇くじゅう国立公園の特別区域で、貴重な自然が残されており、また急峻な地形でもあるために、これまで自然環境の現況調査などを進めてきているところでございます。 この未開通区間におきましては、自然環境や建設コスト面での課題がございまして、外輪山を越える既設道路の活用も含めまして、その計画について、関係町村とも連携しながら、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。 〔草村照君登壇〕
◆(草村照君)
土木部長におきましては、今俵山トンネルの開通と同時に、長陽村のつなぎの橋、さらにまた、今阿蘇公園線の問題について、大変ありがたい前向きの御答弁をいただきまして感謝いたします。さぞかし児玉議員もお喜びのことと思います。 次に、阿蘇地域の振興と財団法人阿蘇地域振興デザインセンターの活用についてお尋ねをいたします。 阿蘇地域は、地球の創世紀をほうふつとさせる火山群とそれを取り巻くカルデラ、さらに、雄大な阿蘇の草原景観、随所に見られる名水や温泉など、豊かな自然に恵まれており、年間一千七百万人以上の観光客が訪れる県下最大の観光地は、御案内のとおりでございます。 しかし、残念ながら、豊富な地域資源が十分に活用されているとは言えません。阿蘇地域はもっと高いポテンシャルを持っているのではないでしょうか。それを観光客の増加や地域振興につなげるために、それぞれの地域資源を磨くのはもちろんのこと、阿蘇地域全体に広がる地域資源をいろいろなストーリーで結びつけて回遊性を持たせるなど、広域的な
取り組みが欠かせないと思います。 幸いなことに、阿蘇地域には、そのような個々の町村が単独で解決することが困難な課題に広域的に
取り組み、関係者が一体となって地域づくりを進めるための組織として、県と阿蘇郡十二カ町村が連携して設立した財団法人阿蘇地域振興デザインセンターがあります。 これまで、デザインセンターでは、冬の阿蘇をつくろう活動やスロバキア国立オペラによるコンサート活動支援など、ユニークな
取り組みを実施しております。一つ一つの活動としては成果を上げているようですが、面的な広がりに欠け、阿蘇郡全体が一丸となって取り組むといった、大きなうねりを起こすまでに至っていないことから、決して満足すべきではないと思います。 県といたしまして、今後阿蘇地域の振興をどのように進められるのか、デザインセンターをどのように活用していかれますか、知事に御答弁をお願いします。 次に、阿蘇町の採石場の問題についてお尋ねをいたします。 阿蘇山は、昭和九年、くじゅう地域とともに国立公園に指定され、これまで多くの人々の努力によって、我が国を代表する自然景観であると、広く県内外に認められているところでございます。まさに町民の、私どもの宝というものであります。この国民の宝というべき景観が、採石等によって破壊されていることは嘆かわしいものがあるわけでございます。 国立公園内では、その風致の維持すべき程度に応じて、特別保護地域、第一種から第三種の特別地域、さらに普通地域に区別されておるわけでございます。 特に、特別保護地域と特別地域は、たとえ自分の所有地といえど、木竹の伐採、工作物の新築や改築は、保護のために環境大臣の許可がなければ、勝手に地形、景観を変える行為はできないということになっております。 採石場がある地域は、昭和五十四年、国立公園第三種特別地域の指定を受けたため、新たな採石行為はできなくなりましたが、既に操業していた採石業者は、生業補償の観点から、操業継続を認めていると聞いておるわけでございます。 しかしながら、阿蘇地域の産業振興の現状を見てみますと、長引く木材需要の低迷や最近のBSEによる畜産農家への影響などにより、阿蘇地域の基幹産業である農林業は大変厳しい経営状態にあります。さらに、昨今の国際的な景況悪化が続く中、企業誘致はままならない状況にあって、阿蘇地域にとって観光振興は今後ますます重要な役割を果たすものと思います。 特に、近年、環境への関心の高まりとあわせてアウトドアレジャー人口が増大し、阿蘇の魅力が再評価されていることも御案内のとおりでございます。 このような時期だからこそ、阿蘇の玄関口にある採石場を終掘させ、阿蘇の自然景観が往時の姿を取り戻すことが重要であります。 私は、平成五年三月議会で、阿蘇町営採石場の緑化や終掘について要望しました。その後、町営採石場は、平成九年に修景緑化事業が完了し、ほかの一社も平成七年に終掘協定が締結されたと聞いております。しかし、現在もあの地区では二社が依然として採石を行っており、一日も早く終掘させなければならないと考えます。 県といたしましてどのような指導を行っているか、
商工観光労働部長にお尋ねをいたします。 〔
知事潮谷義子さん登壇〕
◎知事(
潮谷義子さん) 阿蘇地域の振興につきましては、阿蘇のシンボルとも言える草原の利活用、すぐれた自然環境の中での芸術文化の展開、農業、畜産業、林業など、観光の融合とともに、
土木部長も先ほど答弁いたしておりましたように、観光を視点といたしました道路の整備、これが大変重要になってくるかと思います。 このような理念に基づきまして、県、地元町村、財団法人阿蘇地域振興デザインセンター及び民間が協働し、広域的に取り組む具体策として、花の回廊づくりプロジェクト、そばの里づくりプロジェクト、あか牛流通・消費拡大プロジェクト、阿蘇トレッキングプロジェクトなど、十二のプロジェクトを阿蘇地域振興策として本年八月に取りまとめたところでございます。 そばの里づくりプロジェクトでは、地元の手打ちそば屋と連携させ、地産地消を進めますとともに、阿蘇の大地で生産されるソバの花の景観をアピールして、地域イメージの確立を目指しています。 あか牛流通・消費拡大プロジェクトでは、健康なあか牛を使った料理の提供や健康志向の消費者に訴えかけることにより、消費の拡大を目指すこととしております。 これらの
取り組みにおきましては、地域の戦略的連携の強化を図るために設立されましたデザインセンターが、コーディネーターとしての役割、また核としての役割を果たすことが、今後阿蘇地域振興策の着実な推進につながってまいると考えております。 今後とも、阿蘇地域の一層の活性化を図ってまいりたいと考えます。 〔
商工観光労働部長守屋克彦君登壇〕
◎
商工観光労働部長(守屋克彦君) 阿蘇町車帰及び的石地区の採石場についてでありますが、この地区は、お話のとおり、国立公園特別地域でございます。採石行為に関しましては、自然公園法に基づく国立公園特別地域の土石採取の許可、森林法に基づく林地開発の許可及び採石法に基づく認可が必要でありまして、これらの法に基づく許認可指導を国及び県で実施しているところです。 県といたしましても、この地区については、景観の保全、修復が必要であると認識し、昭和五十八年以来、採石業者の理解を得ながら、採石場の終掘に向けての協議を重ねてきたところであります。 この結果、四カ所の採石場のうち、これまでに、阿蘇町営採石場及び民間企業一社が県と終掘、緑化に関する協定を締結し、阿蘇町営採石場については平成九年に終掘が完了、民間企業一社の採石場については、現在終掘に向けての割石の搬出を行っているところでございます。 残る二つの採石場につきましては、これまで継続して終掘に向けた協議を行ってきておりまして、現在、地元地権者及び関係業者との間で、終掘協定締結に向けた具体的な検討が行われているところであります。 県といたしましては、引き続き、環境省及び阿蘇町と連携しながら、終掘に関する協定が締結されるよう努めてまいりますとともに、採石法及び森林法に基づき、災害防止や修景緑化等について適正な指導を行いつつ、計画的に終掘されるよう努力してまいりたいと考えております。 〔草村照君登壇〕
◆(草村照君) 知事さんにおかれましては、阿蘇デザインセンターの問題で説明をいただきましたが、十二カ町村の出資金と県の補助金をいただきまして、今二十五億ぐらいですから、あと五億集まれば、国債等のいろんな利子補給で、いろいろな阿蘇の今後の観光の問題に対していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 なおまた、今
商工観光労働部長がいろいろ申し上げましたが、この問題は、細川さんの時代に、私どもと山本先生と一緒になって、町営、さらにまた熊本から来る業者をやめさせたわけでございますが、あれから恐らく五年ぐらいたっておりますが、あのままで──これは行政の怠慢じゃなかろうかと思います。これは補償をやればでくるわけです。あの右は世界一のいい立派な阿蘇山、左見れば相当な特別、特に特別──石を崩壊して、あのような状態でございます。 どうぞ部長におかれましても、ぜひこの問題は、この一、二年、ことし中か来年中にはぜひ修復させていただきたいわけでございます。補償金をやれば解決するというようなことでございますので、どうぞ早目にお願いいたします。 最後になりました。大変長時間ありがとうございました。特に、執行部、知事さん初めいろいろと大変、また知事さんは、今新聞等で本当に
川辺川ダムの問題でお骨折りのところでございます。五十五人の県会議員、さらに百八十五万人の県民がついているから、どうぞ
潮谷知事、負けずに頑張って、でくることはでくる、でけぬことはでけぬというようなことで、これは大変人吉地域の方々には申しわけございませんが、そういうことで頑張っていただきたいわけでございます。大変言いにくいことでございますが、どうぞ知事さん、頑張っていただきますように心から御祈念いたしまして、心からお礼申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
○議長(荒木詔之君) 以上で通告されました
一般質問は全部終了いたしました。 これをもって
一般質問を終結いたします。 ───────○───────
△日程第二 議案等に対する質疑(第一号から第四十八号まで)
○議長(荒木詔之君) 次に、日程第二、目下議題となっております議案第一号から第四十八号まで等に対する質疑を行いますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 ───────○───────
△
知事提出議案第四十九号から第五十三号まで
○議長(荒木詔之君) 次に、お諮りいたします。
知事提出議案第四十九号から第五十三号までが提出されましたので、この際、これを日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(荒木詔之君) 御異議なしと認めます。よって、
知事提出議案第四十九号から第五十三号までを日程に追加し、一括して議題とすることに決定いたしました。
知事提出議案第四十九号から第五十三号までを一括して議題といたします。 ────────────────────第四十九号 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について第五十号 熊本県立大学教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について第五十一号 熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について第五十二号 熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について第五十三号 熊本県技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について ───────○───────
○議長(荒木詔之君) お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議案に対する提出者の説明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(荒木詔之君) 御異議なしと認めます。よって、議案に対する提出者の説明は、これを省略することに決定いたしました。 ───────○───────
△
人事委員会の意見
○議長(荒木詔之君) 次に、ただいま議題といたしました議案につきましては、職員に関する条例案であり、地方公務員法第五条第二項の規定により
人事委員会の意見を聞く必要がありますので、ただいまから
人事委員会の意見を求めます。
人事委員会委員長中島伸之君。 〔
人事委員会委員長中島伸之君登壇〕
◎
人事委員会委員長(中島伸之君) 本議会に追加提案されました第四十九号議案から第五十三号議案までについて、
人事委員会の意見を申し述べます。 第四十九号議案から第五十二号議案までは、職員の昇給停止年齢の引き下げ、期末手当及び期末特別手当の支給月数の引き下げ並びに特例一時金の新設を行うものであり、また第五十三号議案のうち、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員等の処遇等に関する条例の一部改正及び公益法人等への熊本県職員等の派遣等に関する条例の一部改正の部分は、特例一時金の新設を行うものであります。 これらの改正案は、本委員会が本年十月に議会及び知事に対して行いました職員の給与等に関する報告及び勧告の内容に沿ったものであり、適当であると考えます。 ───────○───────
△議案に対する質疑(第四十九号から第五十三号まで)
○議長(荒木詔之君) 次に、ただいま議題といたしました議案第四十九号から第五十三号までに対する質疑を行いますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 ───────○───────
△日程第三
知事提出議案の
委員会付託(第一号から第五十三号まで)
○議長(荒木詔之君) 次に、日程第三、目下議題となっております議案第一号から第二十六号までにつきましては、さきに配付の平成十三年十二月熊本県定例県議会議案各委員会別一覧表のとおり、議案第四十九号から第五十三号までにつきましては、議席に配付の追号のとおり、所管の常任委員会にそれぞれ付託して審査することといたします。 次に、お諮りいたします。 議案第二十七号から第四十八号までにつきましては、決算特別委員会に付託して審査いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(荒木詔之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十七号から第四十八号までにつきましては、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 〔各委員会別一覧表は付録に掲載〕 ───────○───────
△日程第四 請願の
委員会付託
○議長(荒木詔之君) 次に、日程第四、今期定例会において受理いたしました請願は、議席に配付の請願文書表のとおりであります。 これをそれぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託して審査することといたします。 〔請願文書表は付録に掲載〕 ───────○───────
△日程第五 休会の件
○議長(荒木詔之君) 次に、日程第五、休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。 明十三日は、各特別委員会開会のため、十四日及び十七日は、各常任委員会開会のため、十八日は、議事整理のため、それぞれ休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(荒木詔之君) 御異議なしと認めます。よって、明十三日、十四日、十七日及び十八日は休会することに決定いたしました。 なお、十五日及び十六日は、県の休日のため、休会であります。 ───────○───────
○議長(荒木詔之君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 明十三日から十八日までは休会でありますので、会議は来る十九日午前十時から開きます。 日程は、議席に配付の
議事日程第五号のとおりといたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午後零時二十分散会...