TAKAGI, Hiromitsu
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@TakagiHiromitsu
国立研究開発法人産業技術総合研究所 サイバーフィジカルセキュリティ研究センター 主任研究員 (ツイートは個人の見解であり、所属研究所・研究部門等を代表するものではありません。)
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「ターゲティングに係るcookieは信書扱いとして、電気通信事業法(通秘)側に寄せることになるので、明確な同意が必要」などとメチャクチャ言われていますが、HTTPレスポンスが通信による送信であるのは当たり前で、その通信中に通秘があるのも当たり前かつ本件と無関係です。
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何やらおかしな曲解が出ているようですが、この質問は法定仮名加工情報について(個人データに該当するものであっても開示等の義務が除外される)の話(除外する前提条件としての規律)であって、それ以外の一般の仮名データに対する規律についての話ではありません。
facebook.com/groups/5971902
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一昨年5月の個人情報保護委員会で(見直しの方向性に)意見陳述の機会をいただいた際、cookieを個人識別符号に加える方向性の案には反対する意見を述べました。個人データ該当性は、そのような符号の性質で決めるのでなく、用途で定まるようにすべきなのです。今回の意見はその外堀を埋める一つです。
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…「個人を識別」の意義が問われることになるはず。その先にあるのは、元からの仮名データによるターゲティングも、個人データの処理に他ならないという解釈です。日本法はいつまでそれを避ける強弁を続けるのでしょうか。もう外堀は埋め尽くされており、あとは踏み込むだけの状態ではないでしょうか。
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私としては、8項(連絡禁止)は迷惑ダイレクトメール拒否権の法目的を実現するためのものであり、ターゲティング(個人の選別)に係る法目的は7項(再識別禁止)で実現するものとの整理の方が素直だと思います。再識別禁止をそのように捉えると(匿名加工情報で既にやったはずですが)「個人を識別」…
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…実際、平成27年改正の匿名加工情報でも、再識別禁止規定はこのような用途も禁止の想定内だったはずで、同様に考えることはできたとも思います。(匿名加工情報に仮名加工情報の8項相当の禁止規定がないのは連絡先情報は匿名加工では加工基準5号でどのみち消えるため不要だからと整理できる。)
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つまり、今回の意見(質問)は「Aだと思うが、Aを前提とすると、BかC(またはその両方)のはず」というもので、(Aを否定する道もあったところ)Cが肯定されました。Aは肯定されたと理解してよいと思います。なお、Bについては、言及がないだけで否定されていないとも言い得るでしょう。実際、…
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仮名加工情報の制度で開示等の義務が除外される本当の理由は政府から十分に説明されていません。それゆえ、ターゲティング用途を許しながら開示・訂正・利用停止請求できない制度になってしまう余地がありました。もしそうなっていたら、EU法と乖離し、十分性維持が危ぶまれるところだったでしょう。
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…そこで、意見では冒頭、仮名加工情報の制度が前提とする法目的を確認し、「…「個人を選別」(single out)する行為がもたらし得る個人の権利利益の侵害を未然に防止することが含まれると考える」と述べました。仮名加工情報によるターゲティングを許すならこれを否定して行け、というわけです。
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…そうなる余地はあり、個人情報保護法の法目的の一つに迷惑ダイレクトメールの拒否権があって、この8項の規定はそのためにあるのだという整理をすると、そのような結果になっていたところでした。その場合、Webを使えば仮名加工情報によるターゲティング広告は可能ということになります。そこで、…
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この意見に対しては、改正法の趣旨として8項の連絡禁止は事業者側からアクティブに連絡することを禁止するものであって本人が閲覧する結果として生ずるものは事業者からの連絡ではない……的な否定回答が出る可能性も予感していましたが、幸いそうはなりませんでした。実際、そうなる余地はあり…
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そこで、パブコメ意見では、Webの閲覧でcookie IDによりコンテンツを出し分けられることも、連絡と同じことではないかとの観点で、「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(…)を送信する方法」に該当するであろう(HTTPレスポンスが)との指摘をしたものでした。
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つまり、電話番号が「特定の個人を識別しない」とするこれまでの強弁と同様に、この「受信をする者を特定して」も、「氏名がない限り特定されない」などと強弁し続けるのか?との疑問が湧くわけです。しかし、それを言ってしまうと8項の規定が意味をなさなくなるので、そうは言わないはずです。
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…そこに電話をかける行為も(相手が個人なら)、EU法ならば個人を識別する処理となるところ、日本法では未だそういう整理ができていないからこそ、この8項(連絡禁止)が加えられているのでしょう。そして、その8項も、条文上「受信をする者を特定して」の「特定」とは何かが問題となりそうです。
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…日本法の場合は、元からの仮名データでのターゲティングを個人データの取扱いに当たらないとしてきた経緯があるせいで、そのようには言えないため、本件においても、7項(再識別禁止)に当たると言えない事情があるように思えました。そもそも、仮名加工で電話番号が削除されない場合に、そこに…
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EU法でなら、個人データから仮名加工したものであろうが元からの仮名データであろうが、ターゲティングはそれ自体が個人の識別を伴うものであって(personal dataの処理にあたるうえに)GDPRのArticle 11が適用されない(開示等の義務が除外されない)ものですが、日本法の場合は…
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@TakagiHiromitsu
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明日13時からJILIS第4回情報法制シンポジウム(オンライン開催)にて「個人情報保護法制 公民一元化の論点」と題してお話しします。来年の通常国会への提出が計画されている個人情報保護法の公的部門と民間部門の一元化法案の方向性について課題を示して解決策を提案します。
jilis.org/events/2020/20
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これらについては情報法制研究誌に連載論文として書かせて頂いており、その表題「個人情報保護から個人データ保護へ——民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(1)〜(4)」の通り、今回のような統合に必要な分析と案を提供していたのでしたが、後ろの副題部分はほぼ思惑通り達成の見通しとなりました。
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公的部門が平成15年の全部改正時に「容易に」でない「照合」に変更した理由が何だったのかが問題となるわけですが、当時の法制局での議論を(情報公開請求により開示された部内文書で)確認したところ、大した理由はなく単に情報公開法に合わせたという程度のものだったことがわかりました。
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…イギリスDPA 1984を真似たものだったこともわかりました。「当該機関が保有する他のファイル又は台帳等と照合」の意味は、平成27年改正時にいわゆる「提供元基準」の照合として既に確認されていましたが、今回の公的部門の統合に際して、その意味は一貫して残されることになったものと思います。
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「容易に照合」は昭和63年行政機関電算処理個人情報保護法の「個人情報」定義から用いられており、初期の原案では「当該機関が保有する他のファイル又は台帳等と照合することにより識別できるものは含む」という特定の意味だったのが「容易に」のラベルで丸められていたにすぎないことが判明し、また…
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この統一に対し「保護範囲が狭まるではないか」との指摘が想定されるところですが、そもそも「容易に照合」とは如何なる意味なのかです。このことについて従前、識者らの間では「容易に」の有無が照合の可能性の程度の違いと解釈され、民間は営業の自由に配慮などと適当なことが言われてきましたが、…
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