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会話

馬主さんの問題があるのでサイゲから明確にokを出せないということかと。ガイドラインがあるとそれを盾にされる可能性がありますし。明確な禁止が公式から出るまでは判断は保留にしておいた方が良いかと。
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保留なのは禁止かどうかの判断ですね。どちらとも取れないので描くのにリスクが伴うというのが現状です。描くかどうかは個々人の判断に委ねられるべきかと。創作者には二次創作される権利もあるので、禁止を確定かのように扱うのはそちらを侵害する可能性があるという考えです。
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それが権利表記および禁止事項に記載されている本サービスと翻案ですよ。 個人利用の二次創作自体は問題なくて、それをネットにあげる公衆送信権と営利行為に該当しなければ出きると認識できます。
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アプリの規約はあくまでアプリケーションとそのサービスを利用するための規約なので、外部の二次創作を禁止するところまで効力は発揮しないと考えられます。それをもって禁止であると明言するのは逆に公式の権利を侵害しかねない、という話です。
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アプリケーション(本サービス)を構成する画像を元とした二次的著作物の作成が禁止事項に記載されていると思いますが如何ですか。例えばサービス外のアニメの権利者が別であれば可能性もあるのですが、こちらもサイゲで法令の二次著作の例外を除く場合の原則禁止と認識せざるを得ません。
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いえ。画像や文章、その他の情報の著作権がどこに帰属しているかどうか、と禁止事項は別の項目に記載されていますので各条項は別に考えるべきかと思います。禁止事項に関してもあくまで翻案と書かれているだけで二次的著作物とは明記されていません。
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著作権に詳しい弁護士さん等が色々二次創作の解説をされており、それらを確認すれば翻案が一次著作に新たな感情等を加えた二次的著作を意図する用語になります。二次的著作と書かかれていないから大丈夫は通じないと思います。(見逃して貰える可能性は若干ありますが...
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最初に言った通り二次創作が翻案に当たるというのはその通りです。しかし翻案を二次著作物と読み変えてしまうのは違うかと。大丈夫とも勿論言えません。この規約の翻案はサービス、ひいてはアプリの翻案という意味に取るのが妥当であり、仔細については言及していないと考えています。
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目的語が本サービスになってますので、本サービスの構成要素の翻案に注意する必要があります。本サービスに何が含まれるのか、何を翻案してはいけないのかということです。 大丈夫でないのであれば、法令の原則禁止に従ったほうが良いとのことです。
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法令の原則禁止に従った方がよいというのは個人の考えですので尊重しますが、それをもって二次創作が禁止であると明言するのは公式の意図に反する可能性があるので避けた方がいいということです。
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そして罪にあたるかどうかは権利者の判断に委ねられており、原則禁止だからとなると二次創作して欲しいすべての権利者がガイドラインを出す必要が発生し、そちらのデメリットが大きいためあえて発表せずグレーの状態に留めているのが現状のすべての二次創作の認識です。
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禁止事項に二次創作を意図する翻案と書かれていることが全てだと思います。それ以外は権利者にしか分かりません。二次創作をして良いは憶測でしかなく、どちらと取るかという判断です。
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二次創作が翻案であることと、翻案が二次創作を指すことが公式の意図であることを混同しないほうがよいかと。霧隠さんはその記載を持って公式が二次創作の禁止を主張しているのが明らかだと考えていますか?
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法令上、翻案は二次創作を意図する。翻案が二次創作を含んでおり、特段その他の例外規定が見つけられない。真意は不明です。不明ですが規約上禁止と記載されたら、それを尊重するしかありません。
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アプリの規約はアプリとサービスの利用規約であり、その禁止事項もまたその範囲に含まれるものです。また、アプリで使用されている”キャラクター”が”本サービス”及び”本コンテンツ”の中に含まれているとの記載はありません。この記載においては二次創作の禁止は含まれないとするのが妥当です。
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個人の判断で禁止と考え、それを尊重することを否定するものではありません。しかし公式の意図を禁止と推定し、それを確定事項かのように書くのは拡大解釈ではないでしょうか。
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第六条に著作権の帰属の記載があります。第十二条に翻案が禁止されています。これらの記載を「権利が帰属する一次著作物を基にした二次著作物の作成する翻案が禁止されている」と解釈しただけですよ。
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コンテンツ上の著作権の帰属の表記と、アプリを利用する上での禁止事項は個別に解釈すべきだと考えます。
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同一の利用規約にて各項目の関連がある以上、切り離すことが出来ず、関連を含めて解釈はするべきだと考えます。本サービスの翻案は禁止されているが本サービスの定義が禁止項目にないので別項目のコンテンツを翻案してもよいとの解釈できないと思いますが。
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”本サービス”の定義があるのは冒頭であり著作権の帰属の項目ではありません。そしてその定義はウマ娘(略)のサービスとアプリケーションという内容になっています。著作権の帰属がどの範囲まで及ぶかと、禁止事項がどこまで指すかを混同すべきではありません。
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禁止事項に記載されているのは本サービスの翻案です。本サービスがウマ娘のサービスとアプリケーションと冒頭に定義されているのであればウマ娘のサービスとアプリケーションの翻案が禁止となります。 禁止されている以上守ればよいと思いますが。
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ウマ娘のサービスとアプリケーションの翻案の禁止は当然守りますが、そこに二次創作が含まれるかどうかは疑問と言っています。そこを断定してしまうのは拡大解釈で、権利者にとって良いこととは思えません。
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翻案が二次的著作いわゆる二次創作である以上、含まれないとは言い切れません。ウマ娘全体のサービス、アプリケーションの翻案禁止を守ればよいと思います。個人利用での二次創作は著作権法が制限されるので公衆送信権や同一性保持権を守る範囲で行うことは出来ます。この意味では二次創作は可能です。
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「含まれないとは言い切れない」だけで禁止の認識を広めるのは権利者以外がすべきことではないと考えます。
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正確ではありません。ウマ娘のサービスに対しての翻案が禁止事項に含まれています。二次創作は翻案に含まれますが、翻案は二次創作を指しません。
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ウマ娘規約の翻案の中に二次創作が含まれるというのは独自解釈です。”本サービス”の中にキャラクターそのものが含まれるという根拠がないためです。著作権に関してはここでは論点に上がりません。親告罪であり、グレーなのが当たり前だからです。
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告訴がなくとも違反であるという認識であればわかります。しかしその場合違反であるかどうかそのものは大きな意味を持ちません。
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告訴されない限り犯罪にならないので、告訴される以前は犯罪行為ではありませんが……。著作権利者次第で犯罪行為かどうか決まるので、二次創作をする側が犯罪行為を行うことはできませんよ。前例があればそうなりやすいとは言えますが。
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二次創作は著作権法上の翻案権に引っ掛かり告訴されて犯罪となる可能性があるので、やるのであれば著作権利者の意向を尊重して利益を損なう事のないようにすべきです。著作権利者の意向を尊重するというのは、可否を勝手に判断しないということでもあります。
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霧隠さんに二次創作をしろと言っているわけではなく、公式はまだ二次創作禁止を出していないのでそれを代弁してしまうのはまずい、ということです。
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著作権法から読み解くと公式からは翻案禁止になっているんですよ。原則が禁止なので、それを解消するのであればやはり許可のアナウンスが必要なんですよ。反対を言えば翻案が禁止さており許可が出ていない状態です。
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翻案禁止に関しては解釈の問題です。権利者以外が断定する立場にありません。許可は勿論出ていませんが、権利者以外が禁止を明言するのも権利の侵害にあたるのでやめた方がいいと言ってるのです。注意喚起は自由ですが、ウマ娘の二次創作は禁止されている、と発信するのは避けた方がいいと思います。
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それを明言できるのは権利者だけです。著作権法に照らしてアプリの規約を読み解くのも違います。著作権法に照らすのは権利の帰属に関連する部分だけです。
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言い換えると、権利者があえて名言せず曖昧にしている部分を、外部の人間が確定事項のように扱い広めてしまうと偽計業務妨害などにあたる可能性があるのでやめたほうがいいという話なのです。
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返信先: さん
著作権法上に禁止はありません。侵害にあたるかどうかです。二次創作が翻案にあたるのは著作権法上の規定で、サービス利用規約上の翻案という単語に二次創作が含まれるかどうかは判断できかねます。 二次創作を禁止するアナウンスがないのもまた客観的事実です。
返信先: さん
禁止と明言されていないものを権利者以外が明言してしまうのはダメなんですよ。自分がしないのも他の人の二次創作を批難するのも止めようとするのも構いません。ですが、公式が禁止と明示していないものを自己解釈で禁止とし、それを発信するのは風説の流布に当たりかねません。

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