野蛮人らに鉄槌が下った。
それはおよそ理性や常識を失った、醜い二足獣どもへの司法の裁断であった。
民族差別 法救済に道
ヘイトスピーチに賠償・禁止命令
京都の朝鮮学校前に街宣活動を行なった在日特権を許さない市民の会(在特会)側に新たな街宣活動の差し止めと高額賠償を命じた7日の京都地裁判決は、ヘイトスピーチに民事的な責任を問う道を開いた。
過激さを増す差別的な表現の抑制につながると期待される一方、法規制には慎重な声もある。
判決によると、在特会の会員らは2009年12月~10年3月、京都市の第一初級学校周辺で、「犯罪者に教育された子ども」「朝鮮半島へ帰れ」などと3回にわたり演説した。
判決はこの内容が、日本も批准する人種差別撤廃条約に照らして「人種差別にあたると判断。名誉毀損が成立し、円雑などの公益目的も認めず、違法と結論付けた。
また同校は昨年4月、別の初級学校と統合して移転したが、「在特会と会員らが新校校舎付近で同様の示威活動を行うおそれがある」として、新校舎校門を起点に、半径200メートル以内での活動などを差し止めた。
東京有数のコリアンタウン、新大久保(東京都新宿区)周辺では週末のたび、ヘイトスピーチが繰り返されてきた。焼肉店の在日韓国人の男性従業員(27)は判決を受け、「街宣のたびにうつむいて、ひどい言葉に耐えてきた。これからは顔を上げて歩ける」。
7日の判決は、民法上の不法行為が成立し、それが人種差別によるなら、賠償額は高額にすべきだとの期待的判断も示した。
学校側に具体的な損害が認められるとして、賠償を命じた今回の判決。日弁連国際人権委員会副委員長の武村二三夫弁護士(大阪弁護士会)は「不特定多数が標的になる街中のヘイトスピーチにあてはめるのは難しい」と話す。ただ、キムチや韓流ドラマグッズなどの商品を「売るな」と叫ぶなど、特定の個人や店が対象になれば、「今回の判断を踏まえ、業務妨害などが成立する可能性がある」とも指摘する。
規制か表現の自由か難題
-ヘイトスピーチや差別行為に対する各国の法規制-
・日本 法規制なし
・米国 憎悪による暴力行為などの犯罪(ヘイトクライム)を禁止。言論規制は1992年に連邦最高裁が「違憲」と判断
・カナダ 刑法で人種や民族、宗教、性的指向などによる集団への憎悪扇動を禁止
・ドイツ 刑法の民衆扇動罪で民族集団への憎悪先導や、ホロコーストを虚偽とする主張を禁止
・英国 公共秩序法で人種的憎悪の扇動を処罰。平等法で差別を禁止
・オーストラリア 人種差別法や人種憎悪法で差別扇動を違法と規定。州法の刑法などで差別的中傷を禁止
・中国 刑法で民族的憎悪や差別唱道を処罰
(研究者への取材などから作成)
日本も95年に条約を批准したが、ヘイトスピーチ処罰条項は「立法措置が必須なほど人種差別思想の流布や扇動が行われていない」と留保している。内野正幸・中央大大学院教授(憲法)は「差別的表現とはいえ、不特定多数に向けられたものなあr、表現の自由を優先せざる得ない」と立法には慎重姿勢。「ヘイトスピーチを抑えるのは法律ではなく、与論の力。在特会のような主張が受けいられる社会状況を変える方法を考えるべきだ」と話す。
法務省幹部も「罰則を設けるには、表現の自由を成約してまで守る利益は何か、ヘイトスピーチにあたる表現をどう定義するかなど、超えるべき課題が多い」と説明している。
ヘイトスピーチ問題に詳しい神原元弁護士(横浜弁護士会)は「日本での法規制は、表現の自由との関連から困難を伴うだろう。ただ、将来の街宣活動まで差し止めた今回の京都地裁判決は、現行法の範囲内でもまだまだヘイトスピーチを阻止できると示した先例になる」と評価。その上で「限界もあるので、立法措置についても並行して議論していくべきだ」と話す。
在特会「活動続ける」
「判決は判決として、在日特権を廃止する活動は今後も続けていく」
在特会の八木康洋副会長は判決後、京都地裁前で報道陣に明言した。在特会は2006年末に結成。在日韓国・朝鮮人は経済的便宜などの様々な「在日特権」を不当に得ていると批難し、09年ごろから街頭での活動を活発化させた。HPによると、外国人でありながら日本人と変わらない生活を保障した特別永住資格▽生活保護優遇▽通名の使用-を「特権」の代表例としている。
ただ、特別永住資格は、戦前や戦中に日本に移住した旧植民地(朝鮮半島・台湾)の人たちに戦後、入管特例法によって与えられた在留資格だ。生活保護は「在日を優遇する」という法制度にはなっておらず、通名の使用は民族差別が今も社会に残っていることなどが背景にある。
神戸大大学院の木村幹教授(朝鮮半島地域研究)は「歴史的経緯を考えると、いずれも『特権』と騒ぐ理由は見あたらない。在日特権とは、検証のないネットの情報を都合よくつなぎ合わせたもの」と話す。
安田浩一さんは、デモ参加者について「自分たちの表現そのものが高額賠償の対象となると裁判所が初めて判断したことに、衝撃をうけているはずだ。ただ、ネット上には早くも、在特会の支持者たちが『不当判決』『高裁判決でひっくり返る』と気勢を上げており、これで彼らの活動が収束に向かうと考えるのは早計だ」と話す。
朝日新聞2013年(平成25年)10月8日 火曜日 13版 第2面
いやはや、こうやって新聞に大々的に載せられることは、今まで初めてではないでしょうか。
在特会という未開的愚人集団が、陳腐なネット知識をもとに妄想を肥大化させ、卑しい自我を存立させるべく、社会的マイノリティ攻撃という、子どもでも嘲るような卑怯行為を行い、とうとうそれに対して司法の鉄槌が下りました。またネトウヨたちは、「裁判官は朝鮮人である」とか「この事案を偏向的に取り上げた反日売国極左マスコミは在日に支配されている」とか、およそ鼻で笑うような虚偽妄言を並び立て、己をヒガイシャとして盛り上げるでしょう。
紙面でも記述されてるように、ネトウヨ在特らが作り上げた欺瞞である「在日特権」なるものも、もともと「当事者である在日であったり、もしくはその関係者としての人生経験」を保有していない土壌に、学識や知性を有さない遅れた精神性も相まって、「文明の利器」であるネット情報技術に振り回された挙句、あのような異常な妄想にとりつかれてしまった感が否めません。
私は先の19世紀にもてはやされた、「過度になんでも科学的に分析する」という、非専門家人士らの間で流行った「科学信仰」と同じにおいがしてなりませんね。彼らは、知りもしないくせに、虚飾を繕うべく、これもあれも法則があるだとの決め付けて、その優越感に浸っておりましたが、現在のネトウヨらも、「ネットという『科学』」に支配され、どんな愚かで劣等な阿呆でも、今日はまったくコストや時間の労を伴いませんから、すでに氾濫している怪情報群をかき回して、あたかも真実と称しては、自らの頭で考え処理せず、情報の婢と成り下がっている哀れな「情報酔者」ないし「情報中毒者」です。 これは東大理論物理学者である、上田正仁教授もご指摘されることで、自身の著「『考える力』の鍛え方」において、前述のセンテンス含め、「情報中毒」になると、情報の中身ではなく、刺激の強さばかりを求めて、ツイッターやSNS、そして無能アフィリエイターが運営するまとめサイトでやり取りされている、真偽不明な情報に翻弄されてしまい、論理の飛躍や誤植は当たり前で、終局によっては、知識や知恵も身につかず、現在の情報時代の奴隷的未開人と定義できますでしょうね。
これらはネトウヨそして、多くの「情報強者」が陥る陥穽で、本人らも厖大な情報の波に押しつぶされて、そのしがない身は、考える力をさらに奪われ、あの「崩壊ニュース」とかいう阿呆サイトのように、サザンオールスターズや私の尊敬するギタリストの一人である布袋氏を反日認定し、おまけに歴史的知識が乏しいにも関わらず、高い人間的思慮をみせたももクロのメンバーなども、いずれも「ブサヨ売国奴認定」するという愚行からも、彼らの未成熟な経験的事象が、どんどんと積み重なっておりますよ。
また表現の自由という観点からしても、これは明らかに「自由」ではなく「放縦」であり、俗に言う「自由と自由のぶつかりあい」「人権と人権の衝突」(『憲法がしゃべった。(The Constitution of Jopan Spoke)』木村泰嗣著 すばる舎リンケージ 七六頁)と言っても、真夜中に、皆が寝静まっている住宅街のど真ん中で、大きな拡声器を使って自己主張を繰り広げるようなものです。これを「表現の自由」と言えますでしょうか?
明らかに「公共の福祉」を害するものであり、人権の抑制は必然的に発生します。
-未開的レイシストたちの末路2- へ続きます。
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初訪問です!
ネットビジネスで月収40万@けん
2013-10-26 07:51:43
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