枚挙の暇もない高市早苗の「政治献金疑惑」守銭奴ここに極まれり
総務省とは、政治資金規正法の所管官庁です。
高市は、4年間、この総務大臣を務めましたが、違法なことを平気でやってきました。
① 1000万円近くが闇に? 政治資金不正で総務大臣が刑事告発!⇒マスコミ沈黙⇒高市側は告訴で小学館を揺さぶり
https://lite-ra.com/2016/05/post-2251.html
1000万円近くが闇に? 高市早苗総務相が政治資金不正で刑事告発された! でも舛添問題と対照的にマスコミは…
LITERA
2016年5月17日
安倍首相の側近中の側近である高市早苗総務相が、5月10日、政治資金規正法違反の疑いで奈良地方検察庁に告発されたのだ。告発したのは、市民団体「落選運動を支援する会」。同会は、高市総務相や自民党の奥野信亮衆議院議員が関係する収支報告書に、記載されていない巨額の「寄付金」が存在することを明らかにし、これが「闇ガネ」として支出されている可能性があるとして、奈良地検に刑事告発したのである。
高市氏の「第二選挙区支部」の12年及び13年分の政治資金収支報告書には、この「県支部連」から「交付金」を受領した旨がまったく記載されていなかったのだ。それだけでなく、14年「奈良県トラック運送事業政治連盟」が高市氏が代表をつとめる政治団体「新時代政策研究会」の「パーティー券購入代金」として支出した40万円、「奈良県薬剤師連盟」の「第二選挙区支部」への5万円の寄付、同じく「自由民主党奈良県参議院選挙区第一支部」の5万円の寄付もまた、高市氏側の収支報告書に記載がなかった。この計925万円分について、「落選運動を支援する会」は政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に該当すると指摘している。
言っておくが、この問題は単なる“政治資金収支報告書の記載漏れ”ではない可能性が高い。
事実として高市氏の選挙区支部へ1000万円近くが流れていながら、高市氏側は未記載にしていたのである
ただのミスなら支出とのずれが生じるはずだが、各収支報告書の支出項目にはそれぞれの金額に相当するずれがない。つまり高市氏らは、その金を何か“公になってはマズい支出先”へと流していた可能性が浮上しているわけだ。実際、この未記載を明らかにした「落選運動を支援する会」も、告発状で「言わば『闇ガネ』として支出したとしか考えられない」と糺弾している。
いうまでもなく、高市氏は安倍内閣の総務大臣という、行政の重要ポストに就いている政治家だ。これまでも高市氏には、カネをめぐる疑惑がたびたび浮上しており、たとえば昨年には「週刊ポスト」(小学館)が、高市氏の大臣秘書官をつとめる実弟が関わったとされる「高市後援会企業の不透明融資」をスクープしている
こうした“疑惑の宝庫”たる人物に、またぞろ不透明な資金の流れが発覚した以上、本来、権力の監視が責務であるマスメディアは追及へ動き出す必要がある。
ところが、今回の高市氏らが刑事告発されてから1週間が経つにもかかわらず、この「闇ガネ」疑惑を詳細に報じたのはウェブメディアの「IWJ」ぐらいで、大マスコミは完全に沈黙を続けているのだ。
たとえば新聞各社は、共同通信と時事通信が告発状提出の記事を提供しているのに、中日新聞や北海道新聞などのブロック紙や地方紙がかろうじてベタ記事で報じただけで、朝毎読、日経、産経という全国紙は一行たりとも触れなかった。またテレビメディアは前述の通り、舛添都知事を政治資金流用問題でフクロ叩きにしている一方、高市総務相の政治資金疑惑については各社一秒も報じていないのだ。どうしてか。
ひとつは、高市氏が安倍首相から寵愛を受ける有力政治家で、電波事業を管轄する総務大臣だからだ。マスコミ、とりわけテレビメディアは安倍政権からの相次ぐ圧力に萎縮しきっており、高市総務相の口から「電波停止」発言が飛び出すというとんでもない状況すら許してしまっている。
さらに訴訟圧力の存在もある。前述のように「週刊ポスト」が「高市後援会企業の不透明融資」を報じた際、高市氏の実弟が「週刊ポスト」の三井直也編集長(当時)や発行人などを民事、刑事両方で告訴するという高圧的手段に出て、小学館をゆさぶった。
これが要因のひとつとなり、小学館上層部が三井編集長を就任わずか1年で交代させるという異例の人事に結びついたと言われる。
② 2982万円ぶんを税控除の処理→その政治資金から、1度に136万デパートで買い物をする総務大臣
https://echo-news.red/Japan/Political-Fund-Law-Minister-Takaichi-Exploits-the-Law
高市早苗総務大臣、自らが代表の自民党支部に寄付をして2982万円ぶんを税控除の処理→その政治資金から、1度に136万デパートで買い物などに支出。情報公開請求と政治資金収支報告書で判明。
現在、安倍内閣で総務大臣を務めている高市早苗氏(戸籍名・山本早苗氏)が、自らが代表の自民党奈良県第二選挙区支部に対して寄付をして、平成21年以降の記録の残っているだけでも、2982万4225円を税控除の対象とするための書類を作成していたことが本紙の情報公開請求で分かった。
本紙が情報公開請求をかけたのは、政治資金収支報告書に添付して、政治団体が所管の選挙管理委員会(この場合は奈良県)に出される寄付金控除のための書類。また後掲の通り、奈良県選挙管理委員会の公表している政治資金収支報告書では、デパートでの高価な買い物やビックカメラ、ドンキホーテなどでの「土産」「返礼品」を大量に購入していたことも判明。
要は、政治資金規正法を所管する総務大臣及び衆議院議員としての報酬を税金で受けながら、税金を払うことはなるべく控えて、さらにその自分で自分に「寄付」したお金で高価な買い物をしていたということである。
(平成24年の寄付金控除にかかる書類で、額は1000万円。なおこの自民党支部は3年前、山本早苗氏が居住していた物件の1階である)
もっとも、政党に大してする寄付ならば、公益目的な政治活動のためで正当だという見方もあり得る。しかし一切の政治団体についていわゆる「事務所費」については、額が一定未満であれば明細が不要で、さらに「人件費」であれば総額の記載で現行法上足りて領収書の添付も不要なことから(現行法については総務省HPを参照)、やはり代表者自身が寄付をして所得税などを控除するのは好ましくないと言える。
実際、高市氏のばあいも平成27年11月に奈良県公表の、最新の高市氏が代表する団体の政治資金収支報告書によれば1743万円超が人件費となっていて(実際払っているとしても)その支出の有無は外部からチェックが出来ない。
(高市早苗氏がトップに君臨する総務省による、分かりにくい政治資金規正法の分かり易い解説。いちばんシンプルにブラックボックスの支出をして代表者が自分のポケットマネーにしたいならば、「人件費」と書けば、それ以上の追求は受けないということである。少なくとも、高市総務相の期間はこの法律が改善されることは余り期待するべきでない。)
ちなみに、「政治活動のために使っているかもしれないからいいではないか」という見解もあるかもしれないが、一般論として上述の通り、寄付した資金の使い道は代表者がブラックボックスに出来るし、高市氏のばあいも実際1700万円超はブラックボックスである。
②また、今年度の高市氏の政治資金収支報告書を見たら、高級なお菓子だとかデパートでの買い物などに使われているので、これらが政治目的で公益に叶う、所得税などを控除するためのお金の使い道かどうかは甚だ怪しい。
(名目は「返礼品」や「手土産」であるが、仮に地元選挙区で返礼していたり、とくにその返礼がもともともらった物品より高価なばあいや、地元選挙区民にお土産をあげていたばあいは総務省所管の公職選挙法が禁じる買収にあたる余地がある。)
また、同じ政治家の場合でも国政政党(国会議員の人数が5人以上)に所属している議員とそうでない政治家(無所属や、国会でいえば国民新党時代の亀井静香氏など)との間で使える政治活動の経費に格差が出来るので政治家同士の関係でもフェアでは無く
③そもそもだが実は選挙カーやビラその他の政治活動に使う物品は政治団体に付けずに議員が個人で払ってもいいわけであり、自分で払えばいいものをわざわざ一旦、政治団体に寄付したあとで、代表者が支出をするというのはやはり税金をなるべく安くしたいからである。
なお、所得税などを控除した後の使途として目立ったのは、近鉄デパートでの136万円の「返礼品」であるが、これはいったい何をどう返礼したのだろうか。金額的にも小渕優子元経産相が去年辞任したきっかけの買い物に近く、とても気になる。
2017年3月24日追記
本件については高市早苗氏が還付金を受け取っていたとして詐欺罪の構成で奈良地検に告発され、3月22日の国会答弁で今後はセルフ寄付を行わないようにする旨を述べている。
小渕優子経産相は辞任、舛添洋一都知事も辞任
小池百合子は無罪放免、高市早苗も無罪放免
線引きは何処にあるのか?
③ 総務大臣の「政治献金の還付金制度」を利用したマネロン 自分の政治団体へ1000万円⇒300万円還付⇒何度も同じ手を使う⇒時効で逃げ切る
http://www.kokusyo.jp/mori_shiki_saiban/12820/
奈良地検が高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理、政治家によるマネーロンダリングにメスか?
奈良地検は、志岐武彦氏と筆者が連名で申し立てていた高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理した。志岐氏が22日に、奈良地検とコンタクトを取って分かった。この事件は、メディア黒書でも繰り返し報じてきたが、再度概要を説明しておこう。端的にいえば、高市議員によるマネーロンダリングを問題視したのである。同様の事件で森ゆうこ議員も、志岐武彦氏が告発し、地検はそれを受理している。
その悪質極まりない手口を理解するためには、あらかじめまず政治献金の還付金制度に言及しなければならない。
【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
このような制度を設けることで、政治資金の支出を活発にしているのであるが、逆説的に考えると、寄付された金額の30%は税金から補填される構図になっている。当然、厳正に運用されなければならない。
それゆえに、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度適用の例外事項を設けている。つまり、「寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めているのだ。
「特別の利益が及ぶ」場合とは、具体的にどのようなケースなのだろうか。結論を先に言えば、議員が自らの政党支部に自分の金を寄付して、還付金を受ける場合である。
たとえば議員が1000万円を自分の支部へ寄付して、それに準じた還付金を受けるケースである。
この場合、献金が政党支部に1000万円入るほかに、議員個人にも還付金が約300万円入る。政党支部の長を議員が務めるわけだから、「1000万円+300万円」は議員の手持ち資金となる。金を移動させるたけで、金がふくらむのだ。これがマネーロンダリングである。
税の騙し取り以外のなにものでもない。
◇高市議員のケース、一部は時効
高市議員はこの制度を利用して2012年(平成24年)に、1000万円を自分の支部へ寄付して、約300万円の還付金を受けたのである。
他年度にも同じ手口を使っているが、すでに時効になっており、刑事告発の対象は、2012年度分だけになった。
◇所得税法にも抵触
既報しているように、この事件は2017年2月に、最初の刑事告発を奈良地検に対して行った。本来は租税特別措置法違反を理由にするのが妥当だが、この法律には罰則規定がないので、詐欺罪で告発した。
しかし、奈良地検は告発を受理したものの、不起訴と結論づけた。詐欺には該当しないと判断したのである。
その後、議員による自身の支部への寄付と、それに伴う還付金の受領が所得税法にも抵触することが分かった。
④ 14年の衆院選前日にも国契約企業から献金⇒「公選法違反」⇒返金したからチャラwww
https://www.asiapress.org/apn/2019/10/japan/donation-report/
<高市早苗氏>14年の衆院選前日にも国契約企業から献金 これがその報告書だ 「公選法違反と言える」と専門家
2019.10.10
• 鈴木祐太
高市早苗総務大臣が代表を務める政党支部が、2017年の衆議院選挙中に、国と契約関係にあった企業から献金を受け取っていたことが9月19日に報じられたが、2014年の衆議院選挙告示前日にも、国と契約関係にあった企業から献金を受け取っていたことが政治資金収支報告書と国の資料から明らかになった。
高市早苗事務所は「先の報道が出た時点で同様の対応をした」と回答した。高市氏は19日朝に献金30万円を返金したとしている。
高市氏が代表を務める政党支部「自由民主党奈良県第2選挙区支部」は、2014年12月1日と2017年10月13日に、奈良県に本社のある寝具メーカーからいずれも30万円の献金を受けていたことが政治資金収支報告書から分かった。
公職選挙法では「(国と)請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」規定されている。
政治資金問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は「2014年分の30万円の寄付についても、公職選挙法に反する違法な寄付と言えよう」と指摘する。
一連の献金について自由民主党奈良県第2選挙区支部に質問したところ、会計責任者は「2017年の献金報道が出たタイミングで、2014年の寄附についても同様の認識に基づき、同様の対応をしている」とだけ回答した。
高市早苗総務大臣は最初に報道した共同通信の取材に対しては「公職選挙法に抵触する恐れがある」と回答していたが、後の取材で「公職選挙法に抵触する恐れはないが、道義的な観点から返金した」と認識を変えている。今回の回答にある「同様の認識に基づき」がどちらの認識か回答からでは判別できなかった。
高市氏がトップを務める総務省は、選挙制度や政治資金を管轄している。(鈴木祐太)
⑤ 政治家は選挙区である地元へ金銭・物品などの寄付行為が禁じられている⇒天理教に寄付した総務大臣
https://www.news-postseven.com/archives/20141222_293917.html?DETAIL
高市早苗・総務相が政治資金を選挙区に配った公職選挙法違反疑惑が、週刊ポスト(12月22日発売の1月1・9日号)の取材で浮上した。高市氏は現在53歳、1993年の衆院選で初当選し、6期目となるベテランだ。第2次安倍改造内閣で総務大臣の座を射止めた。
その高市氏の新疑惑の舞台は地元選挙区(奈良2区)の大票田のひとつである天理市だ。同市は公称信者数200万人を誇る天理教教会本部の所在地である。
同誌が問題としたのは、高市氏が代表を務める「自民党奈良県第2選挙区支部」の政治資金収支報告書にあった2012年1月6日の記述だ。そこには、「天理教教会本部」に「会費」名目で支出された「2万円」が記入されていた。
天理教関連団体へと見られる同額の支出は高市氏の夫である山本拓・衆院議員の資金管理団体の収支報告書にもあった。同誌が山本氏の事務所に取材すると、天理教本部で毎年1月上旬に開かれている「お節会」に、同額を「お供え代」として払っており、「高市代議士も払っていると思います」との説明があった。
もし、高市氏の「2万円」が「お供え代」なら、公職選挙法で禁じられた地元選挙区への寄付にあたる疑いがある、と同誌は指摘している。公選法では〈公職の候補者等の寄付の禁止〉として、政治家は選挙区である地元へ金銭・物品などの寄付行為が禁じられている。「買収行為」に直結するためだ。
⑥ 政治資金規正法を所管する総務大臣が、白紙領収書 受け取ってた⇒「法律上の問題は生じない」「問題ない」と開き直る高市総務大臣
https://www.asahi.com/articles/ASJB65V28JB6UTFK011.html
高市早苗 総務相 白紙領収書 受け取ってた 総務相は政治資金規正法を所管
高市早苗総務相は、2016年10月25日の衆院総務委員会で、同僚議員の政治資金パーティーに出席した際、金額欄が空欄のままの領収書(白紙領収書)を受け取った後、自身の事務所で記入したことがあると明らかにするとともに、「来賓として呼ばれスピーチをした時、領収書への記載を了解されたこともある」とも答弁しています
また、高市早苗総務相自身が主催したパーティーでも、出席議員に白紙の領収書を渡し、「記載を相手に了解したこともある」と述べています
白紙領収書をめぐっては、菅義偉官房長官や稲田朋美防衛相による使用が参院予算委の審議で明らかになっており、高市早苗総務相は、政治資金規正法を所管しており、衆院総務委員会で「法律上の問題は生じない」と答弁しました
「法律上の問題は生じない」 とか、「違法ではない」 とか、つい最近どっかの都知事がそんな答弁を繰り返して、辞任に追い込まれたばかりだということを忘れてしまったのでしょうか
というより、そんなことを気にする良識すら持ち合わせていないということでしょうか
もういいかげん自ら辞任してもらいたいものです
国会議員、白紙領収書が慣例化…23人認める 2016年10月23日
2016年10月23日付けの読売新聞では、政治資金パーティーで、金額や宛名が空欄の「白紙領収書」のやり取りが国会議員の間で慣例化していることが、読売新聞の調査でわかったと報じています
調査対象とした 207人のうち、複数の閣僚や与野党幹部を含む 23人が、こうした領収書の授受を認めており、また、回答を避けた議員も半数以上に上り、授受を明確に否定したのは3割の 63人にとどまったとのこと
政治資金規正法を所管している 高市早苗 総務相 自身が「白紙領収書」を公然と使用し、「法律上の問題は生じない」 とか言って、何の反省も見せず、突っぱねてるのですから、他の議員に蔓延するのも当然でしょうね
読売新聞では、調査は、2016年10月7日~21日、現職国会議員のうち、
▽ 政治資金収支報告書の公開対象期間(2012~2014年分)を通じて在籍していた衆院議員 197人
▽ 閣僚や党首クラスの参院議員 10人
に行い、金額か宛名が空欄になっている領収書を自身のパーティーで提供したり、同僚議員のパーティーで受領したりしたことがあるかを文書などで尋ねたとしています
高市早苗の「政治献金疑惑」の実例を挙げてきましたが、まさに「政治資金規正法違反」の豊富な実例集だという印象を受けました。
もう一度書きますが、総務省とは、政治資金規正法の所管官庁です。武市は、総務省の大臣でした。
★第二次安倍政権で女性として4年も総務大臣を務めましたが、これと言った実績は残せていません。
★それにしても、呆れるほど芸の細かい「政治資金規正法の脱法例」でした。
私は高市早苗は、地元奈良の「反社会勢力」からの政治献金について、釈明すると同時に、自民党総裁選候補から即刻、降りるべきだと思います。
以上
こちらもぜひ、ご覧ください。