『公的広報の手引き』の有効性について、内閣府男女共同参画局総務課広報担当に電話で問い合わせました。
①Twitter上で「この手引きは男女共同参画局のホームページから削除されており無効である」という主張が広がっているが、この手引きを取り下げる旨の決裁や通知はしているか?
⇒いいえ。
スレッド
会話
返信先: さん
②男女共同参画局として現在この手引きの内容を否定しているのか?
⇒いいえ。
③なぜホームページ上から削除したのか?
⇒特に理由はない。時間経過によるものと思われる。
④平成 15 年の作成当時、各自治体や関係機関にこの手引きを発送したか?
⇒はい。
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⑤自治体によっては今もこの手引きが参照されているケースがあるが、それは男女共同参画局として不本意か?
⇒いいえ。
結論、『公的広報の手引き』は今もなお有効という他ありません。
環境省の上位行政庁である内閣府が発したのですから環境省にとっては実質的に指針の位置づけになります。
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返信先: さん
そもそもなんだけど、その「公的広報の手引き」って「法的拘束力」あるんですかね。
あくまで「理想論」程度の認識ですが。
一応「公的広報の手引き 強制力」とかで調べても、まったく出てこない。
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