長島昭久@東京18区(武蔵野、府中、小金井市) Akihisa NAGASHIMA, MP@nagashima21日本国憲法第2条に明記されているように、皇位は、(「皇統に属する男系の男子」たる皇族が継承すると規定する)「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」のでありまーす。引用ツイートnowhereman134@nowhereman134 · 3時間これはガチだな。 「世襲」が14条の例外なのであって、「男系男子」とはひとことも書かれていない。これは削除したほうがいいのではなかろうか。 twitter.com/nagashima21/st…午後0:02 · 2021年9月8日·Twitter for iPad7 件のリツイート12 件の引用ツイート79 件のいいね
nowhereman134@nowhereman134·3時間返信先: @nagashima21さんたしかに皇室典範の「男系男子」を許容はします。しかし、皇室典範は憲法の下位法だから、国会で改正すれば「男系男子」の要件をなくすことも可能ですよね。1613
長島昭久@東京18区(武蔵野、府中、小金井市) Akihisa NAGASHIMA, MP@nagashima21·3時間それは苦しいです。 103箇条ある憲法条文で個別の法律名が書かれているのは、第2条の皇室典範のみです。他の法律とは重みがまったく違います。442