一般社団法人日本ファンクショナルダイエット協会 会員規約
JFDA会員規約
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本ファンクショナルダイエット協会(以下本協会と
する)の定款に定める会員となった個人、法人または団体に適用します。
第2条(目的)
本協会は、病気予防、健康長寿のためのダイエット(食事法)と生活習慣につ
いての最新知見を真摯に学び、
社会に広め、食で日本を健康にすることを目的とします。
第3条(会員)
1.会員は本協会の目的に賛同し、機能性医学にもとづくダイエットについて真摯
に学び、
社会に貢献するこころざしを持つことが期待されています。
2.会員は本協会員となるためには、本協会の主催する所定の講座を受講し、
受講費用、登録料、年会費を納入する必要があり、以後毎年、年会費を納入する必要があります。
第4条(受講料)
本協会の主催する講座とその費用は以下の通りとします。
1. ケトジェニックダイエットジュニアアドバイザー養成講座
登録費用:16,500 円(税込)
年会費:11,000 円(税込)
教材代含む受講費用/受検費用:100,500 円(税込)
合計 128,000 円(税込)
2. 上記1はその都度、下記費用を支払うことにより、何度でも再受講/再受検できます。
再受講費用:33,000 円(税込)
3. ケトジェニックダイエットシニアアドバイザー養成講座
受講資格:本協会認定ケトジェニックダイエットアドバイザー資格保有者
受講費用:一括 298,000 円(税込)(全 18 回講義および筆記試験)
4. アカデミー会員
認定資格:本協会認定ケトジェニックダイエットシニアアドバイザー資格保有者
年会費:11,000 円(税込)本協会員の年会費に加えて、左記会費が必要となります。
指導料:個別のプレゼンテーション、発表に関して、本協会から指導を受ける場合、
各発表について、66,000 円(税込)
第5条(会員特典)
会員は以下の資格が与えられるものとします。
①本協会の主催するセミナーの受講。
②本協会のfacebook コミュニティへの参加。
③本協会の主催する会員向けのイベントへの参加。
④本協会関連商品の優待での購入。
第6条(期間・年会費)
会員の年会費は以下の通りとなります。
年間:11,000 円(税込)
1. 会員の有効期限は、入会手続完了日より1年間とします。
2. 本協会は、年会費を未納入の方については、会員資格存続の意思がないと見做し、会員資格を喪失させ、
協会からの案内配信の停止、会員特典からの除外、協会員専用オンラインコミュニティから
メンバーアカウントの削除などの措置を取ることができます。
第 7 条(受講料・年会費の払い戻し)
会員が一旦納入した受講料・年会費については、その理由を問わず、払い戻しを行わない
ものとします。
第8条(ケトジェニックダイエットアドバイザー検定試験)
①オンライン試験の結果を持って合否を判定します。
②採点結果は、事務局より個別に通知します。
③不合格となった場合1年以内に限り、受検料(税込 33,000 円)の納入をすることで、再受験をすることができます。
第9条(認定資格)
第8条の検定試験合格者は、本協会のケトジェニックダイエットアドバイザーと認定し、
第10 条の特典が認められます。正式名称は、ケトジェニックダイエットジュニアアドバイザーとします。
第10条(ケトジェニックダイエットアドバイザーの特典)
ケトジェニックダイエットアドバイザーに認定された場合、
第5条の会員特典に加えて、以下の特典が与えられます。
①本協会発行の認定証授与。
②本協会発行のケトジェニックダイエットアドバイザー認定カード交付。
③本協会WEB サイト上のアドバイザー紹介欄へのプロフィール掲載。
④「一般社団法人 日本ファンクショナルダイエット協会認定ケトジェニックダイエットアドバイザー」
である旨を各種媒体において表示し、関連の商業的活動を行うことが可能。
(但し、これに関わる留意事項及び禁止事項は後記参照)
⑤自分のWEB サイトに本協会のリンクバナーを貼ることが可能。
⑥ケトジェニックダイエットシニアアドバイザー講座の受講資格の付与。
※上記④に関わる留意・禁止事項。
・ ケトジェニックダイエットアドバイザー検定試験の課題であるケトジェニックダイエット実践レポート
そのもの(本協会指定の要項、様式を含む)の公表は、他の受検者に対する不正行為
となる可能性があるため、一切禁止する。
・ 会員が独自に開催するセミナーや講習会の開催の告知及び内容に関して、本協会が監修または公認した
といった誤解を招く表現をしないこと。会員は、「日本ファンクショナルダイエット協会が
監修したものではない」旨の注釈を明記する義務を負う。
・ 商業目的でケトジェニックダイエット法に関する指導、サービスを様々な媒体を通じて
提供する場合、事前に本協会に申告し、内容、方法、使用媒体等について了承を得るものとする。
(なお、本協会の基準に従い、監修料の支払いを求められる場合もある。また、事前に本協会への連絡なく
行った場合には、本協会から損賠賠償を請求される場合がある。)
・ 個人のホームページ・ブログ・SNS 等で本協会講師の写真データの無断使用、
公式ホームページの転写引用は禁止される。
・本協会が正式な手続きを経て認定した推奨商品、推奨施設である場合を除き、
本協会に無断で本協会との関連性がある商品または施設との表示をしてはならない。
・その他第19 条に該当する行為は禁止される。
第11条(ケトジェニックダイエットアドバイザー上級検定試験)
本協会の認定ケトジェニックダイエットアドバイザーは、全18回の上級講座を
終了後、検定試験を受けることにより、シニアアドバイザーにステップアップ
できます。
① 受講資格:ケトジェニックダイエットアドバイザー検定合格者。
② 全18回の講義を受講後、オンライン検定試験を行います。
③ 合格発表は、事務局より合格者に通知。
第12条(ケトジェニックダイエットシニアアドバイザーの特典)
シニアアドバイザーには、以下の特典が認められます。
①本協会との連携による、ケトジェニックダイエット普及を目的とするオープンセミナーを開催すること。
開催条件及びオープンセミナー受講者の特典の詳細については、本協会事務局から別途連絡します。
②本協会発行の認定証授与。
③本協会発行のケトジェニックダイエットシニアアドバイザー認定カードの交付。
④本協会WEB サイト上でのシニアアドバイザー紹介欄へのプロフィール掲載。
⑤「一般社団法人 日本ファンクショナルダイエット協会認定ケトジェニックダイエットシニア
アドバイザーです。」である旨を各種媒体において表示し、関連の商業的活動を行うことが可能。
(但し、これに関わる留意事項及び禁止事項は第10 条に準じます)
⑥自分のWEB サイトにJFDA のリンクバナーを貼ることが可能。
⑦当協会アカデミー会員資格の付与。
第13条(アカデミー会員の資格)
1.JFDA アカデミーとは、ケトジェニックダイエットに関する研究を推進し、
研究成果を本協会全体で共有するべく、ケトジェニックダイエットシニアアドバイザーを中心に構成される本協会の研究機関です。
2.アカデミー会員は、ケトジェニックダイエットシニアアドバイザーの資格を有する者の中から、
本協会がアカデミー会員とするにふさわしいと考える方が選ばれます。
第14条(アカデミー会員の特典)
アカデミー会員には、以下のような特典が認められます。
①「アカデミー会員は、自身の活動、独自の研究成果等を、本協会の指導、監修のもと、
本協会が主催する会で発表することができます。但し、発表内容は、事前に本協会本部の
審査を受けなければなりません。
②本協会が認めた発表を、本協会ホームページ上に掲載することができます。
③ 本協会からチューターに指名されたアカデミー会員は、本協会から会員の発表に関する
指導を有償(チューター活動費として1件当たり50,000 円)で行うことができます。
第15条(資格の更新)
ケトジェニックダイエットジュニアアドバイザー、およびケトジェニックダイエットシニアアドバイザー資格の更新は、
5年に1回とします。更新時には本協会指定の講習の受講(1日・確認テストあり)が必要となります。
第16条(変更の届出)
会員はその名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに本協会に変更手続きを行うものとします。
第17条(個人情報)
本協会は、会員の個人情報を含む登録情報を本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとします。
第18条(講師への有償質問)別途ご案内
各認定講座受講後、本協会講師への臨床データを含む個別の質問は、セカンドオピニオンにも該当しますので有償となります。
(具体例)
*検査データな どの個人情報を含む質問
(例:血液中ケトン分画を測ってみたが、どの様に解釈するのか?)
*患者(疾病を持つ方)に関する質問
(例:この薬を飲んでいる方に、ケトジェニックダイエットを行ってもよいか?)
1件の質問(1症例)につき、講師とのメールのやりとりを3往復までとします。料金は下記の通りです。
理事 白澤卓二医師:5,500円(税込)
その他、協会が指定する医師:4,400円(税込)
料金をお振り込みいただいた後、回答をお送りいたします。
※質問メールの送り先(ドクターへの直接のメール送信はご遠慮ください)
support@functionaldiet.org
第19条(会員資格の喪失)
会員が以下の項目に該当する行為を行った場合、その資格を喪失します。
①受講中の講義内容の録音、録画など本協会及び第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
②本協会および第三者の財産、肖像権、プライバシー等を侵害する行為。
③本協会(その役員、講師及び会員を含む)及び第三者を誹謗中傷し、
又は誹謗中傷していると判断される言動や行為。
④犯罪にかかわる行為。
⑤公序良俗に反する行為。
⑥信用を損なうような行為。
⑦本協会のネットワークを利用して、政治・宗教に関わる勧誘、連鎖販売取引
及びこれに類似する勧誘を行う行為。
⑧本協会から提供される情報を無断使用または改ざんする行為。
⑨運営するWEB サイトに有害なコンピュータープログラム等を送信、または書き込む行為。
⑩本協会の許可を得ずに、非公認で協会の実施する講義と類似するセミナーを開催したり、
協会のテキスト、講演内容の全部または一部を二次使用する行為。また、本協会の講師、
関係者の写真や氏名の利用など第10条及び第12 条所定の禁止行為。
⑪医師法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法(景品表法)など、法令に違反する行為。
⑫その他、一般常識から鑑みて明らかに不適切であり、本協会の対外的信用を損なうと判断される行為。
*受講中に講義内容を録音、録画する行為が判明した場合には、退会を命じられるほか、その場で退室を命じることがあります。
第20条(その他)
会員活動において規約外の事態が起きた場合は理事会の審査にかけ、協議した上で判断するものとします。
一般社団法人日本ファンクショナルダイエット協会
理事 白澤 卓二
協会概要
会則は下記のリンクよりPDFをダウンロードし、ご覧頂くことができます。
一般社団法人 日本ファンクショナルダイエット協会[PDF]
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