国民健康保険税について
国民健康保険は、職場の健康保険に加入していない方を対象に、法律により加入が義務付けられています。また、この制度を維持するために国の補助のほか、被保険者から保険税を徴収することも定められています。なお、世帯課税の原則により、保険税の納税義務者は、加入の有無にかかわらず世帯主の方になります。
上峰町国民健康保険税率
国民健康保険法施行令の一部改正(令和3年4月1日施行)に伴い、上峰町国民健康保険条例について一部改正となりました。改正内容については、個人所得課税見直しや基礎控除額の見直しが行われ、軽減措置判定所得の算定において、7割軽減、5割軽減及び2割軽減の所得判定基準が変更となりました。
国民健康保険税の内訳 |
医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
対象年齢 |
75歳未満 |
75歳未満 |
40歳以上 65歳未満 |
平等割 (世帯当たり) |
一般世帯 |
30,000円 |
7,000円 |
5,000円 |
特定世帯※1 |
15,000円 |
3,500円 |
5,000円 |
特定継続世帯※2 |
22,500円 |
5,250円 |
5,000円 |
均等割 (加入者当たり) |
加入者1人につき同額 |
25,000円 |
6,000円 |
9,000円 |
所得割 |
加入者の前年所得から 43万円差し引いた額に 右の税率をかけた額 |
100分の9 |
100分の2 |
100分の2.5 |
賦課限度額 |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
※1 特定世帯・・・国保被保険者が後期高齢医療制度へ移行することにより、残った被保険者が1人となる世帯
(5年間において平等割が 2分の1で課税)
※2 特定継続世帯・・・上記の特定世帯より5年経過以降においても、残った被保険者が1人のままの世帯
(3年間において平等割が4分の 3で課税)
・国民健康保険税の内訳には、医療費の支払いに充てる医療保険分のほか、後期高齢者支援金に充てる後期支援金分、
介護納付金に充てる介護保険分(40歳~64歳の加入者)があります。
軽減の基準について
前年の所得が少ない場合、平等割と均等割が下記の表のとおり所得に応じて軽減(7割軽減、5割軽減、2割軽減)されます。
|
軽減の種類 |
軽減判定の所得基準 |
(1) |
7割軽減 |
世帯(世帯主と国保加入者全員)の所得合計が43万円以下の世帯 【 世帯の合計所得 ≦ 43万円(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)】 |
(2) |
5割軽減 |
(1)以外の世帯で、43万円に加入者数に28.5万円を乗じた金額を加算した金額以下の世帯 【 世帯の合計所得 ≦ 43万円+(28.5万円×加入者)(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)】 |
(3) |
2割軽減 |
(1)及び(2)以外の世帯で、43万円に加入者数に52万円を乗じた金額を加算した金額以下の世帯 【 世帯の合計所得 ≦ 43万円+5(2万円×加入者)(注)+10万円×(給与所得者等の-1)】 |
※各軽減を受けるためには、世帯主と加入者全員の所得の申告が必ず必要になります。
(注)一定の給与所得者と公的年金等所得者が世帯に2人以上いる場合のみ、その合計数から1を引いた数×10万円
を加えることにより、税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益を生じないよう計算します。
※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60
万円を超える65歳未満の方、または公的年金等収入が110万円を超える65歳以上の方)を言います。
※ 年金所得者(65歳以上の方)は、年金所得から150,000円を差し引いた額で軽減判定します。
※ (2),(3)における加入者数は、国保被保険者及び旧国保被保険者の人数を含みます。
※ 前年に譲渡所得があった場合は、所得割は所得税と同様に特別控除後の所得で計算します。ただし、軽減判定は、
特別控除前の金額 で計算します。
『非自発的失業者』に対する軽減について
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をして雇用保険の失業等給付をうける人(平成21年3月31日以降離職した人)で、離職の翌日の属する月分から翌年度末までの間の国保税が軽減されます。軽減は、該当する人の前年の給与所得を3割とみなして算定を行うものです。なお、軽減を受けるには『雇用保険の受給資格者証』を持参のうえ健康福祉課の窓口にて申告が必要になります。