法令適用事前確認手続
民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用の対象となるかどうかをあらかじめ担当の行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、その回答を公表する手続です。
デジタル庁では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(PDF:103KB)(平成13年3月27日閣議決定)を受けて、「デジタル庁法令適用事前確認手続規則」(※後日掲載します)を定め、当庁の所管する法令について本手続を実施します。
(1)
照会の対象
本手続の対象であるデジタル庁の所管する法令の条項について、以下の照会ができます(ただし地方公共団体が処理する事務に係るものを除く。)。
民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が、
a.
許認可等を受ける必要があるかどうか。(許認可等を受けない場合、罰則の対象となるかどうか。)
b.
届出をしたり、登録・確認等を受ける必要があるかどうか。(届出をしない場合又は登録・確認等を受けない場合に罰則の対象となるかどうか。)
c.
不利益処分の対象となる可能性があるかどうか。(ある行為をした場合又はしなかった場合に取消等の対象となるかどうか。)
(2)
照会の方法
照会者は、
a.
将来自らが行おうとする行為について、個別具体的な事実を示すこと
b.
適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定すること
c.
特定した法令の条項の適用に関する照会者の見解とその結論を導き出す論拠を示すこと
d.
照会内容、回答内容が公表されることに同意していること
について、必要事項を記載した照会書を政策評価担当に提出してください。(ご提出いただいた照会書は速やかに法令の条項を所管する担当に回付いたします。)
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。
また、照会の内容が本手続の目的に合致しない場合等要件を満たさない場合には理由を示して回答しないことがあります。
<提出先>
(郵送の場合)
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町19階
デジタル庁政策評価担当あて
(電子メールの場合)
seisakuhyouka@digital.go.jp
※照会書式は、後日掲載します。
(3)
回答期限
原則として、照会書を政策評価担当が受け付けてから30日以内に回答を行います。
(4)
回答内容等の公表
照会内容、回答内容は、原則として回答後、30日以内にデジタル庁ホームページにおいて公表されます。なお、照会書の提出時に公表延期の希望を申し出ることができます。
問合せ先
デジタル庁 政策評価担当
電話 03-4477-6775
e-mail seisakuhyouka@digital.go.jp