つまり、共産党が配っていたこのウチワは、「山中竹春」の文字こそ入ってないが、山中竹春オフィシャルウェブサイトに誘導するQRコード入りだったということですね。これは選挙違反に当たらないのだろうか?
スレッド
会話
返信先: さん
公職選挙法 第271条の6
この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。
1
9
14
総務省に解説もある。
【引用】文書図画にバーコードその他これに類する符号(QRコード等)が記載・表示されている場合における公職選挙法の適用については、後述の法定記載事項を除き、その読取り後の表示事項が当該文書図画に記載・表示されているものとされます。
1
9
9
証紙の貼ってない「山中竹春」と書いたチラシを選挙期間中に配ったら、公職選挙法違反じゃない?
それを運動員の腕章をしていない人間が配っているのも違反だよね。
これ、郷原さんに質問してみるか?
2
9
17
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。