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今では、日本国民は、誰(だれ)でも、18才になると選挙権(けん)を持つようになります。
しかし、昔は選挙権を持っている人はとても少なく、長い年月をかけて、今のようなしくみになってきました。
◎選挙制度の移り変わり
◎現在はどうなっているの?・・・選挙の基本原則
◎現在はどうなっているの?・・・選挙権と被選挙権(ひせんきょけん)
日本で初めての選挙が行なわれたのは、1890年(明治23年)の衆(しゅう)議院議員選挙のときです。その前年に大日本帝国憲法(けんぽう)が発布(はっぷ)されています。
ただ、この選挙では、投票できる人は、直接国税(こくぜい)を15円*以上おさめている満25才以上の男性に限られていたので、全人口の1%の人しか投票できませんでした。
*明治時代の物価は、もりそばが1銭、牛乳(1本)が3銭でした。これから今の物価で計算すると、当時の15円は、現在の60万~70万円ぐらいと思われます。
| 明治元年~ 大正13年 制限選挙 の時代 |
明治 元年 |
明治維新(いしん)政府による五ヵ条の御誓文(ごせいもん) |
|---|---|---|
| 7年 |
民撰(みんせん)議院設立の建白(けんぱく) | |
| 8年 |
立憲政体(りっけんせいたい)の詔(みことのり) | |
| 11年 |
府県会規則制定(制限選挙、記名投票) | |
| 14年 |
国会開設の勅諭(ちょくゆ) | |
| 21年 |
市制及び町村制制定 (制限選挙、等級選挙、秘密(ひみつ)投票) |
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| 22年 |
大日本帝国憲法(けんぽう)発布(はっぷ) 衆(しゅう)議院議員選挙法制定 (制限選挙、小選挙区制、記名投票) |
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| 23年 |
府県制制定 第1回衆議院議員選挙 |
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| 32年 |
府県制全文改正(制限選挙、秘密投票) | |
| 33年 |
衆議院議員選挙法全文改正 (納税(のうぜい)要件緩和(かんわ)、大選挙区制、秘密投票) |
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| 大正 8年 |
衆議院議員選挙法改正(納税要件緩和、小選挙区制) | |
| 10年 |
市制及び町村制改正(納税要件緩和、町村の等級選挙廃止(はいし)) | |
| 11年 |
府県制改正 | |
| 大正14年~ 昭和19年 男子普通選挙 の時代 |
14年 |
衆議院議員選挙法全文改正(男子による普通選挙、中選挙区制) |
| 15年 |
府県制、市制、町村制改正 | |
| 昭和 10年 |
選挙粛正連盟(しゅくせいれんめい)結成 | |
| 昭和20年~ 現在 完全普通選挙 の時代 |
20年 |
衆議院議員選挙法改正 (婦人を含む普通選挙、大選挙区制限連記制(れんきせい)) |
| 21年 |
都制、府県制、市制、町村制改正(婦人を含む普通選挙) | |
| 22年 |
参議院議員選挙法制定 第1回参議院議員選挙 衆議院議員選挙法改正(中選挙区制) 日本国憲法施行(しこう) 地方自治法制定 |
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| 23年 |
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)制定 | |
| 24年 |
選挙制度調査会発足(ほっそく) | |
| 25年 |
公職選挙法(こうしょくせんきょほう)制定 | |
| 27年 |
公明選挙連盟結成 | |
| 57年 |
公職選挙法改正 (参議院全国区制から拘束名簿式(こうそくめいぼしき)比例(ひれい)代表制) |
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| 平成 元年 |
選挙制度100周年 | |
| 6年 |
公職選挙法改正(衆議院中選挙区制から小選挙区比例代表並立制(へいりつせい)) | |
| 10年 |
公職選挙法改正(在外選挙制度の創設(そうせつ)) | |
| 12年 |
公職選挙法改正(参議院拘束名簿式から非拘束名簿式) | |
| 28年 |
公職選挙法改正(選挙権年齢の引下げ) |
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| 選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
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|---|---|---|---|
| 衆(しゅう)議院議員 | 満18才以上の日本国民 | 満25才以上 | の日本国民 |
| 参議院議員 | 満30才以上 | ||
| 都道府県議会議員 | 満25才以上 | ||
| 都道府県知事 | 満30才以上 | ||
| 市町村議会議員 | 満25才以上 | ||
| 市町村長 | 満25才以上 | ||
|