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会話
返信先: さん
>痴漢だのレイプだのペドだのをなくそうとせず、個人の性癖として認めろというモラルのかけらもない人間
そんな人が居るのですか?
「実行しない児童性愛者は社会の敵ではなく,治療強要等は人権侵害であり許されない」という主張は,僕自身のものを含めて多数見受けますが。
twitter.com/asatian/status
引用ツイート
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返信先: さん, さん
そのドヤ顔がマジョリティから反発されるんだよねぇ、、ペドが危険なのは常識でさ、危険に対する警戒も常識なわけよ。それを「思想信条の自由です、キリッ」とやってもまあ支持されんわな。
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返信先: さん, さん
人権は多数決で与えられたり奪われたりするものではなく,差別者の「常識」に反してでも認められるものです。
多数決によるマイノリティからの人権剥奪を容認するなら,ナチスのユダヤ人迫害も米国の黒人差別も批判できません。ユダヤ人も黒人も,それぞれの国では少数派です。
引用ツイート
SEALDs_Chiba (準公認)
@War_is_Over2
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返信先: @ShimofusaSakaiさん, @asatianさん
そのドヤ顔がマジョリティから反発されるんだよねぇ、、ペドが危険なのは常識でさ、危険に対する警戒も常識なわけよ。それを「思想信条の自由です、キリッ」とやってもまあ支持されんわな。
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返信先: さん, さん
本当に児童を毒牙に掛ける者は危険だし,社会の敵でしょうね。
「そういう嗜好がある者は法も倫理も踏み躙って実行するに違い無い」というのは単なる悪辣な偏見です。「痴漢ものやレイプもののアダルト漫画を読んでいた」という事実は性犯罪を実行したという証拠にならないのと同じです。
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返信先: さん, さん
借金まみれの困窮者と、生活が安定した主婦、どちらをレジ係として雇う?殺人しながら射精を熱望するシリアルキラー志向の人とそうでない人、どちらとルームシェアしたい?
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返信先: さん, さん
その喩えで言えば,女子高や女子大で異性愛者の男性が教鞭を執ることも是認できなくなりますね。
返済資金不可欠な「借金まみれの困窮者」はなりふり構わずお金を入手したがっているでしょうが,児童性愛者はそこまで切羽詰まり犯罪も視野に入れているという貴方の仮定,何か根拠があるのでしょうか。
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返信先: さん, さん
まず質問に答えなよ。論破逃れは見苦しいしごまかし方がすごく童貞くさい、かっこつけて理論家ぶってて全くできてないのが余計に恥ずかしいし更に童貞臭強い
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返信先: さん, さん
事態と合致しない喩え話の回答を迫り,その不当性を指摘されるや「論破した」と強弁するのは論破ではありません。
そもそも子供を預かる児童性愛者には法を犯してまで児童に手を出す切羽詰まった理由があるのか。女子校で教鞭を執る異性愛男性に近い存在で,困窮し早急に金が必要な債務者と違います。
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返信先: さん, さん
この喩え話は児童性愛者を「借金まみれの困窮者」という状況の全く違う者に準えており,両者で同じ対応を取れるとは限りません。
借金まみれの困窮者には何としても金を手に入れるべき切羽詰まった事情がありますが,児童性愛者は児童無しに生活を送ることが可能です。
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返信先: さん, さん
ポルノが蔓延しても,性犯罪はむしろ減少するという論文がありますね。
また仮に「児童ポルノが誘発要因になる」としても,言論や表現の自由というものがある以上,それは制作や出版を禁圧する理由にはなりません。
hawaii.edu/PCSS/biblio/ar
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返信先: さん, さん
無相関を示す必要はありません。
仮に児童型ラブドールや児童ポルノ絵画に犯罪誘発効果があるとしても,当該犯罪が即時に発生する訳ではなく(下記の基準②を満たさない),教育や防犯活動での対応が可能である(基準③を満たさない)以上,制作や販売の禁止は違憲になるだけです。
引用ツイート
Kentaro Uchikoshi
@ShimofusaSakai
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今の憲法下では言論や表現は原則全てが自由です。
人の具体的な権利を侵害する場合か,以下の3要件(「明白かつ現在の危険」の基準)を全て満たす場合を除き規制出来ませんよ。
①当該表現による極めて重大な害悪発生が確実
②害悪到来が時間的に切迫
③当該表現自体の取締以外での害悪発生阻止不可能
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返信先: さん, さん
>②と③については…解釈ひとつと思います。
「明白かつ現在の危険」でいう「現在」とは判例上「それを目(耳)にした者が直ちに」という事態のことで,具体的には分単位の危険を指します。児童ポルノを観た者が5分後には児童を襲うことは確実というなら貴方の「解釈」も正しいでしょう。
(続く)
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③は「取締等の対処が間に合わない」という意味です。児童ポルノを観た者が瞬時に狂気に駆られるといった事態を想定しない限り「解釈ひとつ」では条件を満たしません。
「言論禁圧以外で過激な暴動の発生不可」という事態でなければ「明白かつ現在の危険」に該当せず,表現の自由の禁圧は出来ません。
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返信先: さん, さん
>プールで子どもの写真を撮ろうと狙ってる不届き者
盗撮は現に被害者が存在する以上,許容の余地はありません。被害者が成人でも児童でも。
実在の人物の登場しない創作には被害者が居ないから禁止する理由が無いのです。勿論,その種の制作を行う者・観る者をどう評価するかは三浦様のご自由です。
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