(注)本資料は地域を含むことから、一部、「入境」を「入国」と読み替えています。
全外国人に対して、電子査証及び空港到着時の査証発給を停止する。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。
2021年9月1日まで、陸路・空路(貨物便及び特別便を除く。)の出入国を停止する。
非居住外国人の入国を禁止する。ただし、以下の者については特定の空港、港及び国境(注)において入国を例外的に認める。
2020年3月18日から、全ての外国人の入国を原則禁止する。
※入国制限の例外の対象の詳細については、以下HPを参照。また、その他注意事項として、入国条件・行動制限の項目を参照:https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020?fbclid=IwAR3VrOKk59zFRVI2LNnr1H7M_e8B6MjrGHXCV3cvlnOeHBavVbMsfz_gm58
2021年8月31日まで、国際民間旅客航空便のインドへの着陸を停止する(ただし、当局の許可を得たフライトを除く。)。許可を得たフライト等でインドに到着する、観光目的を除く全ての外国人の入国を許可する。
2021年7月27日現在、一部の例外を除き、原則、有効な滞在許可(一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)等)の所持者以外の入国を禁止する。
2021年1月9日以降、出入国は、必要不可欠かつ特別許可証(注:通商産業貿易省が認める必要業種に対し特別許可証を発給する。)にて承認された場合のみ認められる。
豪州人、豪州永住者及びその直近の家族、同国在住のニュージーランド人並びにニュージーランドからの渡航者を除き、全ての者の入国を禁止する(個別事情に基づく例外あり。)(乗り継ぎ時間が72時間以内の場合は入国禁止の免除申請は不要である。8時間を超える場合(空港を出る必要がある場合)は乗り継ぎ便を待つ間、州政府指定の隔離施設(ホテル)に滞在しなければならない。その際、14日間の自己隔離免除申請(当該期間中に乗り継ぎ便に乗るため)が必要となる。)。
留学生や省庁間委員会で特別に許可された企業関係者等の一部例外を除き、カザフスタンへの出入国を制限する。なお、カザフスタンに既に滞在する外国人(日本人を含む。)の出国は例外的に認められる。また、カザフスタンの在留許可を有する者及びその家族並びにカザフスタン人の家族は出入国が可能だが、次の再入国はカザフスタンを出国して30日経過後に認められる。
54か国(日本を含む。)を対象とした30日間の査証免除措置を2021年12月31日まで停止する。
全てのカタールへの渡航者は、カタール政府のウェブサイト「Ehteraz」(www.ehteraz.gov.qa)を通じて渡航の12時間前までに登録し、必要な公式書類をアップロードの上、「渡航許可」を取得する必要がある。同許可は、カタールへの出発便の登場時やカタール入国時に提示が求められる。
カタール居住許可書を所持していない者は、カタール政府が承認する新型コロナウイルスワクチンの接種後(2回接種が必要なワクチンについては2回目の接種後)14日経過している場合のみ(QRコード付きの公式なワクチン接種証明書の提示が必要)、上記「渡航許可」を取得の上、入国が可能となる(※1、※2)。
※1 カタール政府が承認している新型コロナウイルスワクチン
ファイザー・ビオンテック、モデルナ、オックスフォード・アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、シノファーム
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ア 米国を除く各国からの外国人の入国を原則禁止する。
例外対象者は以下のとおり。
※ 陸海空の国境閉鎖解除に関する政府の公式発表はないものの、商用便での空路からの入国については事実上可能となっている。
2020年3月31日から、全ての外国人渡航者に対して、査証免除、並びに観光査証、e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。入国を希望する場合、海外のカンボジア大使館・総領事館等で、事前に査証を取得しなくてはならない。
渡航目的や在留許可の有無に関わらず、外国人の入国を禁止する。
なお、2021年8月1日以降は、クウェート政府に承認されたワクチンの接種を必要回数(※1)完了した正規滞在許可を有する外国人の入国を許可する予定である(※2)。
※1 ファイザー、アストラゼネカ若しくはモデルナ製ワクチンのいずれかを2回接種又はジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンを1回接種。
※2 クウェート当局はQR コード付きの電子証明書の提示を求めており、QRコード付のワクチン接種証明書の有効性が認められている。なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
クック諸島外務・移民省からの承認がない限り、クック諸島人を含め全ての渡航者のクック諸島入国を制限している。ただし、直近の14日間の滞在地がクック諸島又はニュージーランドのみで、出発前フォームを提出した者は入国することができる。
日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし、過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して、ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務付ける。また、ジブラルタル当局は、過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して、その入域を拒否できる。
全ての帰国・入国者はジャマイカ政府の事前承認が必要となる。外国人居住者(就業許可、婚姻及びジャマイカ国民の扶養を受ける者)はJamcovid19.moh.gov.jmにて、観光及び商用目的の外国人はvisitjamaica.comにて、入国の事前承認手続を行う必要がある。
※シリアは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
日本を含む25か国から渡航する外国籍の者について、シリアにおける居住資格・発行査証の有無にかかわらず入国を禁止する。
ア 現在、日本からの短期渡航者は原則シンガポールに入国禁止であり、長期滞在パス(就労パス及び帯同者パス(EP、S Pass、DP等)を含む。)を所持している者のみ入国可能である。
イ 長期滞在パス所持者であっても、(再)入国にはシンガポール政府の事前承認(Entry Approval)が必要である。また、日本から入国する場合、「2.日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して条件や行動制限措置を課している国・地域」の項目に記載のとおり、以下の要件がある。
(ア)MOM(Ministry of Manpower)発行の就労パス及び帯同者パス(EP、S Pass、DP等)所持者(2021年8月10日以降の(再)入国申請者)はシンガポール到着までに、ワクチンの接種を終えていること(最終接種から2週間を経ていること)。また、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示と当地での隔離後の抗体検査等も必要。詳細はhttps://safetravel.ica.gov.sg/wphl/vaccination-requirements 。
(イ)日本出国前72時間以内にPCR検査を受検し陰性の証明書を取得(入国審査時必要)
(ウ)入国時PCR検査受検(費用160ドルは自己負担。事前予約が望ましい)
(エ)入国後14日間の隔離(ワクチン接種済であることを前提に、単独での滞在又はワクチン接種済の家族(12歳未満の子供除く)と同一行程の場合等に限り、自宅等での隔離を申請(2021年8月21日以降)することも可能。詳細はhttps://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-d9c2d7c581c864b128dc1207fc151a52d.pdf)
(オ)隔離終了前の指定された日にPCR検査を受検(費用125ドルは自己負担)。なお、結果が陽性であった場合は、無症状でも最低10日間療養施設等に隔離
(カ)到着3日目、7日目、11日目に抗原迅速検査キットによる自己検査
注 上記各検査の対象は、2018年(12月31日)以前の出生者
ウ 過去21日以内にバングラデシュ、インド、ネパール、パキスタン、スリランカ、ミャンマーへの滞在歴がある全ての外国人(永住者を除く。)は入国及びトランジットを禁止する。なお、トランジットについては、民間航空庁の許可を得た航空会社により、30数か国の一部都市からのみ可能である(※)。
※ 詳細は各社HP参照
ア バンダラナイケ国際空港及びマッタラ・ラージャパクサ国際空港への商用便の受入れを再開する。それ以外のスリランカ国内の国際空港に到着する商用便の受入れは引き続き停止する。
イ 外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)及び二重国籍者(スリランカ到着時に外国のパスポートを使用する場合)は、スリランカ外務省の事前入国許可を取得しなければならない。スリランカ政府又は民間機関の招待により重要なプロジェクト/会議/討議に参加するために入国する外国籍者は、スリランカ側関係機関による招待状とともに、詳細をスリランカ外務省に送付して事前入国許可を取得しなければならない。
●スリランカ外務省メールアドレス:entry.permission@mfa.gov.lk
ウ 観光旅行者、外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)、二重国籍者及びスリランカ国籍者で、ETA(Electronic Travel Authorization)を利用する場合は、スリランカ外務省の事前入国許可は不要。ただし、スリランカ観光開発局が定める関連の規則に従う必要がある。
エ なお、14日以内にインド、南アフリカ、アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ又は南米諸国への渡航歴がある者(国籍を問わない)の上陸(乗り継ぎを含む。)を禁止する。
オ ただし、以下のカテゴリーの渡航者に対しては、スリランカ保健局長/保健省、スリランカ外務省及びスリランカ民間航空局の事前許可がある場合、上記エの渡航制限国からの入国を許可する。
(ア)スリランカ国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
(イ)二重国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
(ウ)有効なレジデンスビザ保有者
(エ)スリランカ政府又は民間機関の招へいにより重要なプロジェクト/会議/討議に参加するために入国する外国籍者
カ 上記エの渡航制限国からの入国のための事前許可の取得には、カテゴリー毎に以下の書類の提出が必要。
・上記オ(ア)及び(イ):パスポートの写し
・上記オ(ウ):パスポートの写し及びレジデンスビザの写し
・上記オ(エ):招へいの理由を含む詳細及びパスポートの写し(招へいするスリランカ側関係機関が提出)
赤道ギニア国民の入国を制限する国(注:日本を含む。)の国民について、赤道ギニアへの上陸を許可しない。ただし、①赤道ギニアに居住する外国人、②有効な代替査証のある外国人、③専門分野又は投資の目的で招待され、それに対応した査証のある外国人、④その他大使館の領事サービス手続により取得された入国査証を有する乗客については、上陸を許可する。
セネガル国民の入国を制限する国(注:日本を含む。)の国民について、セネガルへの上陸を許可しない。ただし、①セネガル滞在許可証を有する外国人、②航空会社職員、③セネガルを経由する乗継の乗客、④外交官、国際機関職員、及び、セネガル政府又は国際機関によって招へいされた者、⑤保健・医療従事者・研究者、⑥軍人、人道支援従事者、文民保護従事者、⑦国際的保護を必要とする者又はその他の人道的理由を有する者、⑧セネガルに留学する外国人、⑨経済的観点から必要とされ、延期できない又は海外ではできない業務に従事する高度外国人材、⑩セネガル政府により許可された者については、上陸を許可する。
国籍を問わず、全てのタイプのビザ申請の受付を開始する。ただし、オンアライバル・ビザでの入国は不可である。また、全てのタイへの渡航者は、各種の防疫措置(※)を取ることが必要となる。
※詳細は入国に際しての条件・行動制限措置の項目を参照
2020年6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。
2020年8月24日以降、留学生の入境については、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放している。
2020年6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付き(同一航空グループの乗り継ぎで、空港滞在が8時間以内)で再開した。
2020年12月1日から当分の間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。
2021年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止し(居留証を有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪台、人道的考慮を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及びその他特別な許可がある場合は除く。)、トランジットをしばらくの間停止。
2021年3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の滞在目的であれば、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請し、許可を得れば渡航が可能となる。
2021年5月19日0時から、台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境をしばらくの間停止し(台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、既に査証を得ている者も、同期間中の新規入境は認められない。)、及び台湾におけるトランジットを全面的にしばらくの間停止した。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※チャドは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
2020年8月1日から国際便を再開したが、公用目的以外の入国は基本的に許可しない。
2020年3月31日から、15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。
2020年3月28日から、それまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。
新たに取得した査証での入国は可能である。2020年6月17日から東京・名古屋の中国査証申請サービスセンター、2020年6月18日から大阪の中国査証申請センターにおいて、経済貿易・科学技術・人道主義等の理由に限り、現地外事弁公室の招待状の事前取得など条件付きで査証発給を再開している。
2020年9月25日から、日本から中国への渡航には、航空機搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書が必要である。
2020年9月28日から、就労及び家族との同居についての居留許可を有する外国人の査証なしでの入境を許可する。
2020年11月2日から、既に招聘状を取得済みの経済・貿易・科学技術関連事業に従事者、「外国人工作許可通知」及び招聘状を取得済みの就労予定者、重篤直系親族の看病や直系親族の葬儀参加者、乗務査証に査証申請範囲を制限している。
2020年11月30日から、ビジネストラック、レジデンストラックが運用開始している。詳細な条件等は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.htmlを参照。
2021年3月1日から、(ア)かつて新型コロナウイルスに感染しPCR検査と抗体検査が一貫して陽性の者、(イ)ワクチンを接種し抗体検査が陽性の者(※)、(ウ)日本で乗船し中国に向かう国際航路の船員の出国前検査に関する調整措置を開始している。
(ア)は大使館・領事館に病歴と検査状況を正確に伝えた上で、①胸部のCTスキャンかX線の診断証明と2回のPCR陰性証明を取得し、②14日間の自己隔離と健康モニタリングを実施し「自己隔離管理承諾書」に署名し、③航空機搭乗2日前以内に中国側の指定する医療機関でPCR検査とIgM抗体検査の陰性証明を取得する。
(イ)は健康コード申請時に検査結果と共にワクチン接種証明をアップロードする。
(ウ)は乗船2日前以内に中国側の指定する医療機関で取得したPCR検査と血清IgM抗体検査の陰性証明を所持すれば、健康コードの申請は必要ないが、「必要がなければ、下船・乗船しない」との原則を堅持する。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
トンガの旅券保持者、有効な居住査証所持者、有効な就労査証所持者、及びトンガ保健省と外務省により承認された海外旅行者のみが、帰還用フライトに搭乗し、トンガへの入国が認められる。
直近の14日間をニュージーランドに滞在していたニウエ人、ニウエ居住者、ニウエ人の配偶者や子供、外交官、技能専門職等を含むエッセンシャル・ワーカー及び渡航する切迫した理由がある者のみ入国が可能となる。ニュージーランド以外の国からニウエに入国する場合、内閣の許可証が必要となる。
ニュージーランド人、ニュージーランド永住権所持者、有効な渡航条件を有するニュージーランド居住権所持者(ニュージーランド国外で居住査証を取得しニュージーランドに初めて渡航する場合は除く。)及びそれらの家族並びに同国在住の豪州人と豪州、クック諸島、ニウエからの渡航者を除き、原則外国人の入国を禁止する。また、船舶による入国も引き続き禁止する。なお、オークランド国際空港のみ、空港を出ることなく24時間以内に乗り継ぐなどの条件を満たす場合は乗継ぎ可能となる。
一部路線を除き国際線は運航停止中である(デリーへの週2便、カタール、トルコ、中国、UAE、サウジアラビア、クウェート、オマーン、マレーシア、韓国、日本への週1便及びチャーター便は運航許可される。
※成田便は運航許可されているが、再開日は未定)。
ネパールに入国する全ての外国人は、入国審査時に①出国前72時間以内に受検したPCR検査証明書(5歳以下は不要)、②ネパール政府指定の宿舎の宿泊予約証明書(宿舎リスト(ネパール政府HP): https://ccmc.gov.np/arms/attachments/Quarantine_HotelsList.pdf )、③ネパール政府の新型コロナウイルス感染症危機管理局のHP(https://ccmc.gov.np)から必要事項を記入し、印刷したフォーマットを提出する。
陸路での入国は、ネパール政府から事前承認を得た者を除き、全ての外国人に対して停止中である。
EU第三国リスト対象国地域のうち日本を含む国からの入国は、原則として入国を禁止するが、ノルウェーに居住する者については許可する。その他の例外は、ジャーナリスト、船員及び航空関係者、貨物及び旅客輸送従事者、重要な社会的機能の分野(危機管理、国防、法・治安の維持、保健介護分野(薬局、清掃等)、救援、民間のITセキュリティ、自然環境、サプライチェーンの維持、上下水、金融、電力供給,電気通信、運輸、衛星等)の従事者など限られた場合のみとする。
全ての渡航者は、ジャクソンズ空港、モトゥケ港、ラバウル港、レイ港、マダン港、キンベ港以外から入国することはできない。
パプアニューギニア行きのフライトに搭乗するためには、警察長官の書面によるパプアニューギニア入国許可を取得しなければならない。
アレンビー橋からパレスチナ自治区への入域につき、現在は人道的理由に基づく場合のみ可能である。入域人数は、1日あたり1,000人、ヨルダンへの出国は1日あたり500人に制限する。
現在、陸路国境を一時閉鎖している(ただし、国際物流のルートを確保するため、政府が指定する日時に限り解放している。)。
現在、全ての国際商用便の運航は停止している(ただし、政府から許可されたチャーター便や緊急及び人道支援の必要不可欠なフライトは除く。)。
なお、非常事態宣言下で、引き続き外国人の入国は制限されている。
2020年3月22日から当面の間、全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また、査証免除制度についても運用を停止する。ただし、有効かつ既存の査証を所持する者等の入国は許可する。所持している有効な査証が短期渡航者ビザ(9(A))の場合は、フィリピン外務省発行の「入国禁止措置からの免除書類」(※)を提示することを条件に入国を許可する。
※当該査証の発給に関係した官庁からの推薦に基づきフィリピン外務省が発行する書類。詳しくは在京フィリピン大使館に御確認ください。
日本からの入国を原則禁止する。ただし、有効なワクチン接種証明書(※1、※2)を所持する者、EU加盟国・シェンゲン域内国居住者、医療従事者、国際機関従事者、貨物輸送業従事者、その他人道的配慮を要する者等については入国を許可する。
※1 フィンランド政府が有効と判断するワクチンの接種が完了しており、接種完了日から14日以上が経過している必要がある。
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
2020年3月24日から、外国人渡航者(永住者を除く。)の入国及びトランジットを禁止する。2020年9月15日から、重要なビジネス関係者(含む公務)、留学、治療目的の滞在、直近親族訪問等は、申請に基づき、関係機関が個別にトラベルパスの発給可否を判断する。
2020年3月22日から、全ての国・地域からの外国人の入国を停止する(ただし、外交旅券、公用旅券所持者、その他特別な場合(①重要な外交活動に参加、従事する外国人、②専門家、企業管理者、高技能労働者等)に対しては、必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が、それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに、専門家、企業管理者、高技能労働者については、居住国の権限ある陰性証明書を提示し、証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)。ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
緊急時の運行、貨物・郵便機等以外の航空機の運航を制限する。ただし、ベネズエラ国内12の国際空港(マイケティア(カラカス)国際空港を含む)ではトルコ、メキシコ、ボリビア、パナマ、ドミニカ共和国、ロシアとの間の商用便の運航を例外的に認める。
現在、日本はグループB(中リスク国)に分類されており、日本から香港に入境可能な対象者は以下のとおり。
●香港居民(香港ID所持者又は長期滞在ビザ等の有効なビザを持つ者)。ワクチン接種の有無は問わない。
●ワクチン完全接種者である非香港居民(香港ID又は長期滞在ビザ等を所持しない短期渡航者等)。
(注:ワクチン完全接種者とは、定められた回数のワクチンを終え、かつ最終接種日から14日経過した者を指す。)
香港域外でワクチン接種をした場合に接種済みと認められるワクチンは以下のリストのとおり。https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf
①マラウイ国民、②マラウイの居住許可保持者、③マラウイに住居がある、又は通常居住している者、④マラウイで医療サービスを提供する必要がある医療関係者、⑤在マラウイ、又はマラウイで乗り継ぎ他国に移動する外交又は領事職員、⑥上記①~⑤の配偶者・子女・扶養家族である者のいずれかに限り、入国が可能となる。
なお、①新型コロナウイルス予防措置の支援・実施団体に所属する者、②生活必需品の運搬を行う車両の運転手又は航空機若しくは船舶の乗務員、③上記②の車両・航空機・船舶の運営に関係する者、④上記②の運搬に不可欠なサービスに関係する者、⑤入国管理法に則ってマラウイ政府が決定する条件を満たす者については制限措置を緩和する。
2020年3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。)。
例外として、①2020年5月17日から、MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)査証保有者の再入国を許可する。
また、②2020年6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する(いずれも現地駐在者が対象。国籍は問わない。)。
③2020年6月24日から、留学生(高等教育機関、インターナショナルスクール)及び医療ツーリズム目的の渡航者の入国を許可する。
④長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及びその家族についての入国を許可する。
⑤永住者について入国を許可する。
2020年9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(ア)累積感染者数が15万人を超える国(2020年9月7日時点で15万人以上の国を指し、米国、インド、ブラジル等23か国。なお、日本は含まれていない。)の国籍者、及び(イ)当該国に居住する非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。
2020年9月21日から、上記②に該当する者は、対象23か国の国籍者又は当該国に居住する非マレーシア国籍者であっても入国を許可する。
2020年4月17日から、新型コロナウイルスの症例が確認されている国・地域からの渡航者は、新型コロナウイルスの世界的な大流行が続く限り、一部の例外を除き、入国を禁止する(ただし、州によっては更に厳しい規制がとられているため注意が必要。)。
※南スーダンは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
全ての入国者に対して、事前に国家タスクフォース発行の許可証の取得を義務付ける。
2020年3月31日から、商用旅客航空便の着陸を禁止する。
2020年3月19日から、陸路での外国人の出入国を禁止する。
2020年6月上旬以降、政府事業、建築事業、経済活動等に係る職務を果たすことを目的とする場合に限り、一定の条件の下、外国政府関係者及びビジネス関係者への査証発給を再開し、入国を許可する(ただし、上述のとおり、現在、商用旅客航空便の着陸は禁止されており、日本人のミャンマーへの入国は、ミャンマー人の自国帰還のための臨時便への同乗に限り可能。)。
2021年6月1日から国境を開放する。ただし、モンゴル発着の全定期航空便は停止されており、臨時便のみ運航される。また、2021年7月1日から、日本国旅券所持者に対する査証免除措置(滞在30日以内)を再開する。
入国は、①必要不可欠な物資・サービスの提供を目的とする場合、②許可証を持った行商人及びトラックの運転手を含むビジネス関係者、③外交官、④医療の目的(許可証が必要)、⑤移民労働者、⑥移住した年金受給者、⑦通学者を含む学生、⑧通勤する教員、⑨両親、子供、兄弟及び祖父母の葬式への参列、⑩特別な必要性があり、保健省によって認定された人を除き、認められない。
全渡航者に対して、渡航前の指定サイト(https://visit.covid.is/)での事前登録に加え、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明書(※1)の提示、空港でのPCR検査及び入国から5日後の各地診療所での2回目のPCR検査の受検を要請する。2回目の検査までは自己隔離を行う必要があり、2回目の検査で陰性になった場合に隔離を終えることができる。ただし、ワクチン接種済みの証明書(※2、※3)又は感染歴証明書を所持する者について、入国から5日後の再検査及び2回目の検査までの自己隔離は措置の適用外となる。
日本からの入国者に対する制限措置は以下のとおり(日本以外からの入国者については、関連ウェブサイト1を参照。)。
ア 旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に出発前に記入しなければならない。
イ ワクチン接種又は新型コロナウイルス感染からの回復を証明する適切で有効な証明書(※1~4)を持参する、又はアイルランド到着前72時間以内に受検したRT-PCR検査における陰性証明を提示しなければならない。
ウ 有効なワクチン接種の証明書(※1~3)を保有している者又は過去180日以内に新型コロナから回復したことを示す有効な証明書(※4)を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。
エ ワクチン接種又は新型コロナウイルス感染症からの回復を示す有効な証明書(同上)を保有していない者に対しては、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT-PCR検査の陰性証明書の提示及び14日間の自己隔離を求める。到着の5日後以降に受検したPCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。
特別便に搭乗する際、出国前72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提示する必要がある。アゼルバイジャンの空港到着時、全ての搭乗客に対する体温検査を実施する。必要に応じて特別検査も行う。
更に、18歳以上の外国籍者については、PCR検査陰性証明書に加え、ワクチン接種証明書又は抗体証明書の提示が必要となる。ただし、以下の者はワクチン接種証明書又は抗体証明書の提示を免除される(※)。
●アゼルバイジャンでの就労許可を有する外国籍者
●アゼルバイジャンでの一時滞在(永住ではない中長期滞在)又は永住の許可を得た外国籍者
●アゼルバイジャン国籍の両親(いずれか)、兄弟、配偶者又は子を持つ外国籍者
●外交団員及びその家族
感染が疑われた場合、空港内の医療ブースで更なる検査を実施の上、感染が認められた場合には緊急医療機関に搬送される。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※アフガニスタンは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
搭乗前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。
ア アブダビ首長国への入国の場合
アブダビ首長国への「グリーン国」以外(日本は「グリーン国」に含まれない。)からの入国者に対して、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、10日間の自主隔離、自主隔離期間中の追跡リストバンドの装着、入国時及び入国後9日目のPCR検査の再受検等を義務付ける(ワクチンを2回接種し、接種後28日経過している入国者に対しては、アルホスン・アプリで接種証明を提示すれば自主隔離期間を7日間に短縮し、入国時及び入国後6日目のPCR検査の受検を義務付ける。)。
「グリーン国」からの渡航者に対しては、自主隔離は免除するが、入国時、入国後6日目及び9日目のPCR検査の受検を求める。「グリーン国」からの渡航者のうち、ワクチンを2回接種し、接種後28日経過しているものに対しては、アルホスン・アプリで接種証明を提示すれば、自主隔離は免除となり、入国時及び入国後6日目のPCR検査の受検のみを求め、9日目の受検は不要とする。(※1、※2)。
イ ドバイ首長国に入国する場合
ドバイ首長国への入国者に対して、出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。これに加えて、「特定国」(日本は含まれない。)からの渡航者に対しては、国籍や渡航目的を問わず、到着時のPCR検査の受検も求める。
なお、ドバイを経由するトランジット客の事前PCR検査は、渡航先の国が要求していない限り原則不要であるが、「特定国」からの渡航者に対しては求める(※3)。
ウ その他の首長国に入国する場合
その他の首長国への入国者には、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国時のPCR検査、PCR検査の陰性結果が出るまでの自主隔離等を義務付ける。
※1 「グリーン国」は以下URLを参照。なお、日本は「グリーン国」に含まれていない。https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※3 「特定国」は以下URLを参照。https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
アルジェリア航空にて入国する場合には、以下の措置を適用する。
ア 渡航日前36時間以内(出発日の午前0時から起算して36時間前まで)に受検したRT-PCR検査の陰性証明(アラビア語、フランス語又は英語のいずれかで記入されたもの)のチェックイン時の提示及び到着後の提出が必要。
イ 健康状態に関する質問票のチェックイン時の提示及び到着時の提出が必要。同質問票は以下のURLからダウンロードが可能。
https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar/
ウ 隔離用に手配された宿泊施設における5日間の隔離が必要(※)。隔離の5日目に実施される検査の結果が陰性であれば、隔離が解除される。陽性の場合は、隔離期間が更に5日間延長される。
※5日間の隔離措置にかかる費用(41,000アルジェリア・ディナール又はそれに相当する外貨額)は航空券購入時に支払うことが必要。この費用には、隔離施設への移動費用、隔離施設での滞在費用(三食付き)及び隔離終了時の検査費用が含まれる。12歳以下の子供については、一家族につき2名まで隔離費用が免除される。
入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
ただし、以下の者については、別途の保健当局の規則に従うことで、例外的に自主隔離の対象外となる。
入国後、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の基準に基づく特別な場合とアルバニア保健当局が判断する場合には、2週間の自己隔離が課される場合がある。
ア 入国に際し、到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書又はワクチン接種証明書を提示することで、身体所見により強制入院が必要と判断される場合を除き、自主隔離を免除する(1歳未満の幼児は提示免除)。いずれも提示できない場合、入国時に私費によるPCR検査を受検するか、検査を拒否する場合には14日間の自主隔離が必要となる。なお、入国時にPCR検査を受検する場合、自己隔離への承諾書への署名を求められるほか、検体採取証明書の交付を受け、空港到着ロビーから出る際にこの証明書を警察又は保健労働監督機関の職員に提示することにより、空港から離れる許可を受ける。その後、自己申告した隔離場所へ移動し、48時間以内に通知される陰性結果の到着まで自己隔離を行わなければならない。また、空港到着ロビーへの出迎え者の立入りは禁止する。
イ PCR検査陰性証明書要件
ウ ワクチン接種証明書(注)要件(※)
(注)ワクチン接種証明書項目
●接種を受けた医療機関の連絡先と医療機関の代表者(院長)氏名
●接種を受けた者の氏名、生年月日、パスポート番号
●ワクチン製造業者の名称、製造番号及び製造日
●1回目と2回目の接種実施日
●医療機関の代表者(院長)の署名及び公印、又はワクチン接種証明書に必要とされる全ての項目を確認できるQRコード
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
入国が認められる全ての渡航者に対し、出発の72時間前までのオンラインでの渡航登録フォーム(https://viagem.covid19.gov.ao/en/)の記入、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示及び到着後の空港での簡易抗原検査の受検を義務付ける。空港での検査結果が陰性の者には7日間の自宅検疫(注:実質的な隔離)、陽性の者には政府指定施設での隔離を義務付ける。自宅検疫及び隔離は、改めて受検した検査で陰性の結果が出れば解除となる。
全ての渡航者は、入国に際してマスクを着用しなければならず、健康申告書の記載、スクリーニング及び検温が空港到着時に課され、検疫規則に従い、モニタリング・ブレスレットを着用の上で、監視される。滞在中は、公共の場所では常時マスクを着用しなければならない。また、全ての渡航者は、保健当局が定めるとおり、隔離される。なお、新型コロナウイルスワクチンの接種を済ませている旨の証明書類を提示できる者(ワクチン完全接種後、少なくとも2週間経過していることが必要。)は認可宿泊施設での滞在が許可される(※)。1泊を要する乗り継ぎを行う渡航者等は、政府が指定する宿泊施設等での待機を要請される。なお、乗り継ぎを行う者を含む全ての渡航者は、入国前7日以内に実施された鼻咽頭又は口腔咽頭スワブ法によるPCR検査(RT-PCR)の陰性証明書の携行が必要。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行予定のワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※イエメンは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
①到着前72時間以内に実施・発行されたPCR検査の陰性証明書の提示、②入国後7日間の自主隔離及び③健康状態に関する自己申告書の提出が必要となる。
例外的に入国する場合、以下の入国条件・行動制限措置がとられる。
ア イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要がある。また、入国時及び入国日から7日目にPCR検査を受検する。
イ イスラエルに向けての滞在国出発前の24時間以内に、オンライン・クリアランスを実施し、デジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構、航空便搭乗、乗換え等の際、提示を求められる。
(Inbound passenger clearance 及び送信フォーム)
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
ウ 入国後は、14日間の隔離が求められるが、7日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、保健省からの短縮承認の連絡を待つことなく隔離を終了することができる。なお、イスラエル国内で発行された新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書を所持者で、「low risk(黄色)」の国(※8月16日、各国感染状況に基づき、「highest risk(赤色)」、「at risk(オレンジ色)」、「low risk(黄色)」の区分が発表され、日本はオレンジ色に区分。各色対象国は随時見直される。)からの入国者に限り、隔離期間が入国から24時間または入国時PCR検査陰性結果取得のいずれか早い方までに短縮される。また、イスラエル国外でのワクチン接種者で、2回目の接種から7日以上経過している場合は、保健所認定の研究所で血清(抗体)検査を受け、同結果が陽性の場合、隔離の免除を申請することができる。
※1 国・地域のリスト及び措置の例外となるケース等の詳細については下記「参考ページ」を参照。日本はリストDに含まれる。
【参考ページ】
① https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210302DPCM.html
② https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00536.html
③ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210514OMS_1.html
④ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210618OMS.html
⑤ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210729OMS.html
(ア) (イタリア入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、デジタルフォーマットの「Passenger Locator Form」を自身のモバイルデバイスに表示するか、印刷した紙のコピーを提示すること。
(イ) (イタリア入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、日本の地元保健当局が発行したCOVID-19グリーン証明書(※2)のいずれか一つ又は同等の証明書を提示すること。これらの証明書はデジタル又は紙のフォーマットで提示される。
※2 Covid-19グリーン証明書とは、以下のいずれかの内容を示すもの
a 欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン
(2021年6月20日時点で、ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。
b 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。
c イタリア入国前48時間以内に抗原検査又はPCR検査を実施し、結果が陰性であったこと。
イタリア政府は、入国に際し、新型コロナウイルス接触確認アプリ「Immuni(インムーニ)」のダウンロードを推奨している(https://www.immuni.italia.it/)。
※イラクは、一部地域を除き、渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
入国前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書の提示と到着後14日間の自主隔離を義務付ける。ただし、専門家、技術者、サービスプロジェクト従事者及びワクチンを2回接種した者については、インドからの渡航者を除き、到着後14日間の自主隔離を免除する。
なお、クルディスタン地域に入域する渡航者については、入域前48時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書又はワクチンを2 回接種したことを証明する「信頼できるワクチンカード」の提示を義務付ける。ただし、ワクチンを2回接種し、「信頼できるワクチンカード」を持つ場合は、入域時の陰性証明書の提示及びPCR検査の受検、並びに到着後14日間の自主隔離を免除する。また、入域前48時間以内の陰性証明書を所持する者については、入域時のPCR検査の受検のみ免除する(※)。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
イランに入国する全ての渡航者に対して、イラン入国に際し、①イラン入国前96時間以内に出発国の厚生当局の承認を得た医療機関によって発行されたPCR検査の陰性証明書の携行、②入国時のPCR検査の受検、③新型コロナウイルスに関する自己申告書(航空会社から入手可能。)の提出、④サーモグラフィ検査等のスクリーニング検査を義務付ける。また、イラン入国に際し、新型コロナウイルス感染症の症状がみられた外国籍の渡航者は、PCR検査で陰性が判明し、症状が回復するまでの間、厚生省が指定した場所で隔離される(イラン国籍の場合、誓約書を提出の上自主隔離。)。欧州からの渡航者については、入国時のPCR検査の結果にかかわらず、2週間の自主隔離を求める。
ア インドに入国する全ての渡航者は、出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書と同証明書が真正であることの誓約書をポータルサイト(www.newdelhiairport.in)からオンラインで提出する必要がある。また、到着後14日間は自宅等での自主隔離又は健康のセルフモニタリングが必要となる。
イ ただし、渡航理由が家族の死亡である場合は、搭乗72時間前までにポータルサイトを通じて申請し、当局からの許可を得ることで、上記アの義務が免除される。ただし、その場合でも到着時、空港から出る前にPCR検査を受ける必要がある。
現在、入国を認めるのは、一部の例外を除き、有効な滞在許可(一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)等)を所持している者であり、入国時に遵守すべき保健プロトコル、ワクチン接種義務及び持参し提示すべきPCR検査陰性証明書の要件は、注1及び注2のとおりである。
インドネシアに到着後、8日間、政府が認定した宿泊施設で、自費で待機。隔離1日後及び7日後、PCR検査を受検し、結果が陰性であれば、移動が許可される。
(注1)ワクチン接種義務
新型コロナウイルスワクチン接種が2回とも完了したことを示す証明書又はカードを提示すること(※)。
※ なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
(注2)PCR検査陰性証明書の要件:
①決まった書式はない(様式自由)ものの、医療機関が英語で発行したものであること
②出発前3×24時間以内に検体採取されたPCR検査結果の記載が含まれたものであること
③医師の署名があること
ウガンダ入国の際は出発地における搭乗時間の72時間以内、また、ウガンダ出国の際は出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。
外国人に対して、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語又は英語)を携行することを求める。全ての外国人に対し、ウクライナ入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書若しくは抗原検査結果又はワクチンを完全に接種したことを示す書類(ファイザー/ビオンテック、ジョンソン・エンド・ジョンソンのヤンセン、アストラゼネカ/コビシールド(インド)、アストラゼネカ/SKBio(韓国)、モデルナ、シノファーム、コロナバック(シノバック))のうちのいずれか1つの携行が義務付けられる(※)。
ワクチンを完全に接種したことを示す証明書を携行していない外国人は、ウクライナ入国後に以下の措置をとる必要がある。
●Vdomaアプリ(注:スマートフォンを使った自主隔離対象者等の所在確認のためのアプリ)をインストールし、有効にしなければならない。また、ウクライナ入国後72時間以内にPCR検査もしくは迅速抗原検査を受検し、その陰性証明書が得られれば、その後Vdomaアプリから通知が来て、同アプリは不要になる。ただし、ウクライナ入国後72時間以内にVdomaアプリに通知が来ない場合は、72時間以降は最大14日間の自主隔離措置の対象となり、通知が来るまでの期間はVdomaアプリを有効にしておかなければならない。
●ウクライナ入国直前の14日間のうち7日間以上、ロシア又はインドに滞在していた外国人は、ウクライナ入国後14日間の自主隔離期間をとる対象とする。その期間中は、Vdomaアプリをインストールし、有効にしていなければならない。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
日本から入国する場合、出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(※)を提出する必要がある。
※陰性証明書の発行機関について、ウズベキスタン政府の指定する検査機関リストに掲載されていないことを理由に日本出発時に搭乗を拒否されるという事案が発生していますが、現時点(2021年7月20日)までに厚生労働省サイト(以下URL)に記載のある検査機関発行の陰性証明書については拒否された事案は確認されていません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
英国在住者を含む日本からの渡航者(一部の免除対象者を除く。)がイングランドに到着する場合、旅行を開始する日の3日前以降における新型コロナウイルス検査の受検と、渡航前及び到着時における陰性証明書の提示が義務付けられる。陰性証明書を提示できない場合、渡航手段の利用を拒否される場合がある。
また、事前にオンラインで連絡先等をフォームに登録(入国48時間前以降登録可能)の上、入国時に提示する必要がある。
加えて、上記渡航者(一部の免除対象者を除く。)は、10日間の自己隔離のほか、入国原則2日目と8日目の検査(自費)の受検が求められる。上記オンライン登録前に検査パッケージの予約を行い、予約番号をフォームに記入する必要がある。
なお、入国から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。
英国保健当局指定の2回のワクチン接種を完了した英国在住者、欧州(EU加盟国、欧州自由貿易連合加盟国、アンドラ、モナコ、バチカン)又は米国で各当局が承認するワクチン接種を完了した者が一部指定国(日本を含む)から帰国する場合、自己隔離が不要となる(引き続き出国前検査及び2日目検査の受検は必要)。ただし、現時点では、日本でのワクチン接種完了者、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書所持者は隔離免除の対象とはなっていない。
出発前検査、フォームへの登録、自己隔離、入国後検査に関する違反は、罰金、禁固又は双方の対象となり得る。
全ての入国者は、保健省が定める健康申告書を入国時に提出する必要がある。健康申告書のフォームは、エクアドル保健省HP(下記のURL)からダウンロードが可能である。
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/vigilancia_sanitaria/Formulario_de_Salud_del_Viajero_MSP2020.pdf
ブラジル又はインドを出発・経由して入国する全ての渡航者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、出発前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書を提出しなければならない。また、入国後10日間は自宅又は任意の宿泊施設にて、予防隔離を実施しなければならない。
その他の渡航者は、出発前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書又は出発の14日以上前に取得したワクチン証明を提示しなければならない(入国後の隔離義務はなし。)。
なお、抗原検査の陰性証明書は入国要件として認めない。
エジプト入国に際しては、PCR検査による陰性証明書が必要となる。
陰性証明書の要記載事項(英語又はアラビア語での記載が必要)は次のとおり。
その他、搭乗券受取前に指定の申告書への記入・提出が求められ、同申告では、エジプト滞在中に有効な医療保険への加入とその詳細の記入が求められる。航空便、タクシーを含む公共交通機関への搭乗・乗車中はマスクの着用が義務付けられる。また、エジプト到着後、検温及び指定の調査票への記入・提出が求められる。
2021年8月13日現在、日本国旅券所持者で日本からの渡航者は、入国前又は入国時にPCR検査の受検及び10日間の移動制限が必要(人口10万人あたりの感染者数の過去14日間の平均が75.1人以上200人以下になる場合)。
なお、最初の検査後6日目以降に再度PCR検査を受検し、結果が陰性である場合は移動制限の期間を短縮できる。また、出発国ごとの感染者数に関係なく、過去6か月以内に新型コロナウイルスに感染して既に完治した者及びワクチン接種を終えて1年以内の者については、その証明書を提示することで移動制限等の適用なく入国を許可する。
全ての渡航者は、入国に際し、入国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の提示が求められる(注:72時間を超えてしまう場合は、南アフリカでのPCR検査が必要となる場合がある。)。入国時にはスクリーニングが実施され、症状が確認された場合は、強制的な隔離が必要となる。
エチオピアへの全ての10歳以上の渡航者は、入国に際し、エチオピア到着前120時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(及びそのコピー)の携行が必要となる。その上で、全ての入国者に対して、7日間の自宅等での自主隔離が求められる。
エルサルバドルに入国する全ての乗客(ただし、航空機の乗務員及び2歳以下の幼児は除く。)は、エルサルバドルへの到着前72時間以内に医療機関から発行された陰性証明書(PCR法、NAAT法、LAMP法いずれも可)又はワクチン接種証明書(英語若しくはスペイン語)を、搭乗する航空会社のカウンターに提示(陰性証明書についてはエルサルバドル入国後に移民局に提出)する必要がある(なお、2回接種が必要なワクチンのうち、初回のみ接種済みの場合は従来どおり陰性証明書を提出する。)(※)。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
全渡航者に対して、指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。被隔離者は自己隔離中の48時間後と10日目から12日目までの間に、計2回の新型コロナウイルス検査を受検する。
全渡航者(ニュージーランド等一部の国を除く)は、入国に際し、フライト出発予定時刻前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書をチェックイン時に提出する必要がある。
日本からの入国者は、以下のいずれかを行う必要がある。(※)
ア 陰性証明書、ワクチン接種証明書、又は治癒証明書の提示
イ 入国後24時間以内の検査
※詳細は在オーストリア大使館のHP(下記ページの「日本及び近隣国からオーストリアへの入国について」)を参照ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
2021年8月8日から、日本からオランダに入国する際には、以下のいずれかの証明書を提示しなければならない。
ア ワクチン接種証明書(※1)
イ 出発前48時間以内に受けたPCR 検査の陰性証明書
ウ 出発前24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明書
なお、入国後、上記アの保持者には、他の者と会う前に抗原検査(※2)を実施すること、上記アを保持しない者には、入国後2日目と5日目に保健所(CGD)での無料のPCR検査又は抗原検査(※2)を実施することが推奨されている。
※1 日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※2 サンプル採取から結果確認まで自宅で行える検査キットを用いた抗原検査。検査キットは薬局等で購入が可能。空港等で配布している場合もある。
入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
入国に際しては、出発前72時間以内に取得した陰性証明書(RT-PCR検査のみ有効)の提示及び健康状態や連絡先等を記載した文書の提出が必要となる。当該文書の記入様式は航空機又は船舶搭乗際中に配布される。なお、7歳以下の子どもについては陰性証明書の提示は免除される。
全ての渡航者に対して、少なくとも1回分の新型コロナウイルスワクチン接種を済ませ、渡航前72時間以内に受検したPCR陰性証明書を保持している場合には、入国を許可する。ワクチン接種証明書及び渡航前4日から7日以内に受検したPCR検査陰性証明書を保持している場合には、到着時に検査を課す。(※)
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
例外的に入国できる外国人及びカザフスタンを経由するトランジットを行う者は、入国72時間以内に取得されたPCR検査の陰性証明書を提示する必要がある(5歳未満の子供、又はカザフスタンにおいて完全な形で新型コロナウイルスに対するワクチンを接種した同国在留許可を有する者が、書類により接種事実が確認できた場合を除く。)
全てのカタールへの渡航者に対して、入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を求める。なお、トランジットの場合も、同様の陰性証明書の提示が必要となる。
日本を含むイエロー国からの渡航者は、カタール政府が承認している新型コロナウイルスワクチンを接種している場合等を除き、入国は不可である。ワクチン接種を完了している場合は隔離免除のうえ入国可である。(※)。
※ なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ア 例外的に入国する渡航者に対して、以下を行うことを義務付ける(物流トラック運転手、国境をまたぐ通勤者等は除く。また、例外的に入国する渡航者のうち、ワクチン接種完了者に対して一部緩和措置を適用する(詳細は下記イのとおり)。)(※9)。
●5歳以上の場合、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明(※1~3)を取得し、空路の場合には搭乗前に航空会社に、陸路の場合には国境検問所で提示する。
※1 陰性証明(書面又は電子データ)には、以下内容が全て記載されている必要がある。
・渡航者の氏名及び生年月日
・検査実施機関の名称及び住所
・検査日、検査方法
・検査結果
※2 陰性証明取得時の検査は、指定の検査方法により鼻咽頭、喉又は唾液から検体採取したものである必要があり、自治体又は第三者機関に認められた検査機関等で受検することを推奨する。なお、検査方法については、下記ウェブページの『Types of accepted molecular tests』のタブで確認できる。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
※3 回復確認後も検査結果が引き続き陽性となる場合には、入国前14日から180日までの間の陽性証明の取得を義務付ける。
●飛行機搭乗時又は陸路での越境時までに、連絡先及び自主隔離計画(※4)を連邦政府運営のアプリ又はウェブページ『ArriveCan』で登録する(※5)。
※4 自主隔離計画が適切とみなされるためには、入国者は病院又は長期療養施設での勤務者、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々、非渡航者の家族と一緒に滞在してはならない。
※5 連絡先及び自主隔離計画の登録(アプリ又はウェブページ)は下記URLにて実施可能。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
●空路による入国者は、入国時の空港で検査を受ける(※6)。その後最終目的地まで渡航し、検査結果を待つとともに、引き続き14日間の自主隔離を行い、自主隔離8日目に再度検査を受ける。
※6 なお、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合、旅行継続は認められない。
イ ワクチン接種済みの場合の緩和措置
※9 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ウ 罰則
上記ア、イの制限事項に違反した場合、禁固6か月以内若しくは罰金最高75万加ドル、又はその両方を科す。更に、同違反が他者の死亡又は深刻な身体的危害を及ぼした場合、罰金最高100万加ドル若しくは禁固3年以内、又はその両方を科す。
2020年4月8日から、国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者に対して、事前又は入国時に、オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は、事前のオンラインによる提出を推奨。)。
2020年5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者に対して、検査場における隔離計画の提出を義務付ける。隔離計画には、到着後14日間の隔離場所、隔離場所までの移動手段、食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報を記載する必要がある。
2021年1月4日から、海外からの全ての渡航者に対し、マニトバ州到着後直ちに新型コロナ検査を受検することを要請する。
ガボンへの渡航者は、出発前にウェブ(https://voyageurs.assistcovid19.ga)上で、入国後隔離用のホテル予約、必要事項の登録を行う必要がある。また、ガボンへの入国の際には、陰性証明書(注)を提示する必要があるほか、ウェブ( https://www.libreville-aeroport.com/en/covid-registration/ )上で必要事項を登録の上、QRコード付きの登録完了画面を印刷して提示する必要がある。また、到着時にも空港でPCR検査を受検し(有料:20,000CFAフラン)、入国後24時間ホテルにて隔離措置を受ける。陰性の検査結果が通知されれば隔離措置は終了となる。なお、新型コロナウイルスワクチンの接種証明書を持っていれば、隔離措置は免除される。
注:PCR陰性証明書の要件は次のとおり。(ア)出発便搭乗の3日前までにPCR検査を受検すること、(イ)出発国の保健当局が認可した施設で受検すること、(ウ)書式の指定はないが、英語又はフランス語で作成されたものであること。
カメルーンに入国しようとする全ての者は、入国日の3日前以内に受検・取得したPCR陰性証明書を航空機搭乗時及びカメルーン到着時に提示する必要がある。航空機機内及び空港内でのマスク着用及び社会的距離の確保も求められる。
また、入国者は一律に到着空港での抗原検査を受検する必要があり、入国後は、自宅等での14日間の自主隔離が推奨される。
2020年4月13日から、90か国に対して査証免除・無査証入国を停止(日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止。)。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む。)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。
全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等を求める。
全ての入国者に対して、出国前72時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出、入国後1日以内及び隔離解除前のPCR検査の受検並びに原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付ける。
2020年10月8日から、日本との間でビジネストラックを開始。駐日韓国大使館・総領事館において「重要な事業上の目的の隔離免除書」を発行される外国国籍者(日本国籍者を含む。国籍不問。)及び外交・公務査証を発給される日本国籍者に対しては、14日間の隔離を免除する(2021年1月14日から一時停止中。隔離免除を伴わない入国(注:レジデンストラックに当たる措置)は引き続き認められる。)。
2021年7月1日から、韓国国外でのワクチン接種完了者で、①重要な事業上の目的、②学術・公益目的、③人道目的、④公務による国外出張目的の隔離免除書を発行されるものに対しては、14日間の隔離を免除する(ただし、韓国が指定する変異株流行国に日本が追加されたことを受け、9月1日以降、日本から韓国に入国する場合、隔離免除が適用されない。)。
改正感染症予防法に基づき、2020年11月13日から新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。
新型コロナウイルスの変異種が確認された国(「ホットスポット国」。日本を含む。)からの入国者については、入国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示に加え、空港で迅速診断検査を実施する。迅速診断検査で陽性の場合には、最新の状況を確認するため、更にPCR検査を実施する。
カンボジアに入国する全ての外国人渡航者に求められる検疫措置は以下のとおり。
・入国時に、PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発前72時間以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する英語の健康診断書の提示
・FORTE insurance Companyのウェブサイトにて購入したCOVID-19健康保険(購入価格90米ドル、20日間有効)の提示
・保健省が指定するホテルにて14日間の隔離(宿泊費は、1泊60米ドルから75米ドル)
・2,000米ドルのデポジット支払い(デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後3日以内に残金が返金される)
・到着時及び隔離13日目に、新型コロナウイルス感染検査の受検(感染が疑われる場合には、追加的に検査を受検)
(注:具体的な費用等については、在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html、https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000271.html)
2021年9月1日から、北マケドニアへの入国には、以下のうちいずれか一つの証明書類の提示が必要である。
ア ワクチン接種証明書(2回の接種を終えていること)(※)
イ 新型コロナウイルス感染症陽性証明書(回復日から45日間のみ有効)
ウ 入国前72時間以内の前PCR陰性証明書
また、北マケドニアを(陸路で)トランジット通過する者は、PCR陰性証明書、ワクチン接種証明書又は新型コロナウイルス感染症陽性証明書のいずれかを提示すると共に、入管事務所で配布される、入国から5時間以内に出国する旨の誓約カードに署名し、提出する必要がある。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
査証申請時に、ワクチン接種証明書(※)及び申請時から72時間以内に取得した陰性証明書の提出(コピーで可)が必要となる。
また、入国時に、出発前72 時間以内に発行されたPCR検査(RT-PCR)の陰性証明書の提示及びPCR検査の受検が必要となる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
2021年8月5日から、日本からの渡航者は、出発前24時間以内に指定のウェブサイト(https://cyprusflightpass.gov.cy/)で渡航情報を申請の上、到着時に出発前72時間以内の陰性証明書及びキプロス到着時のPCR検査結果を提示する必要がある。さらに、到着後72時間の自主隔離を求める(自主隔離期間終了後に再度PCR検査を受検し、陰性判明後に自主隔離が終了となる。)。
2021年1月10日以降、全ての渡航者は、出発前72時間以内(乗り継ぎをする場合は最初の出発から起算)に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書の提示が必要である。
また、全ての渡航者に対し、空港到着時に1回目、入国翌日から起算して5日目又は6日目に2回目のPCR検査を実施し、2回目のPCR検査の結果が陰性と判明するまでの間、居住者か非居住者かなどの違いに応じて定められた隔離場所にて隔離する(ただし、旅行会社によるパッケージツアー客は、空港で1回の検査を受けた後、結果が判明するまでホテルで待機となる。)。
入国には、新型コロナウイルス感染症をカバーする保険証書の携行が必要である。
ギリシャ到着前に電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))をサイト(https://travel.gov.gr)上で登録した上で、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードを入国時に提示する必要がある。また、12歳未満の者を除き、入国時に以下のいずれかの証明書を提示する必要がある(各証明書は、書面に加えCOVID-19 電子証明書(グリーンパス)でも可。また、ギリシャ語、英語に加え、仏語、独語、伊語、西語、ロシア語での表記でも可。)。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。現時点では、ギリシャ政府は代わりに上記イ又はウを提示するように求めている。
外国人及び無国籍者は、(検体採取日時から起算して)キルギス入国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書又は新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書の提示が必要である(※)。不測の事態又はフライト時間等の理由により、PCR検査結果の有効期間(72時間)を超過した場合、外国人及び無国籍者は、到着した空港でPCR検査を受ける必要がある。
上記措置は、大使館及び領事館の職員及びその家族、国際機関の代表部の職員及びその家族、キルギス外務省及び国家機関の招待で訪問する代表団員、国際貨物と定期的な国際旅客輸送を行う運転手並びに親同伴の未就学児に対しては適用されない。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
10歳以上の全渡航者は、グアテマラに向かうフライトの搭乗(チェックイン)前72時間以内に行われたPCR検査又は抗原検査の陰性の結果を提示する必要がある。また、2歳以上は、マスク着用が義務となる(ただし、医師の禁忌証明書によりマスク着用を避けるべき渡航者は同マスク着用義務を免除する。)。
新型コロナウイルスワクチンの接種を完了した者のみ入国を許可する。搭乗前に渡航許可証明書と搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書を提示する必要がある。
また、到着時にワクチン接種カード及びPCR検査陰性証明書を提示の上、PCR検査を受検する必要がある。(※)
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
EU域内国境管理に関する欧州委員会勧告の入域制限解除対象国(日本を含む。)からの入国者は、(ア)新型コロナウイルス検査の陰性証明書(実施から72時間以内のPCR検査又は実施から48時間以内のEU加盟国で承認されている抗原検査の陰性証明書)の提示、(イ)ワクチン接種証明書(EUで使用されている新型コロナウイルスワクチンを2回接種したことの証明書。いずれも接種から210日までのものが有効)の提示(※)、(ウ)治癒証明書の提示、又は(エ)入国後の自主隔離(クロアチア入国後、ただちにPCR検査又は抗原検査を受け、陰性結果が出た場合は自主隔離終了。検査を受けられない場合は10日間の自主隔離)のいずれかが入国の条件となる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ケニアへの全ての渡航者に対して、ケニア到着前96時間以内に受検した、同国政府指定のガイドライン(注)に従ったPCR検査の陰性証明書の提示を求める(5歳未満の者については、同陰性証明書の取得を免除)。加えて、ケニアへの全ての渡航者に対して、事前に所定のフォーマットを登録(https://ears.health.go.ke/airline_registration/)し、到着後は、連続14日間、健康状態を「Jitenge Platform」アプリに登録することを求める。
(注)トラステッド・トラベラー電子認証システム(Trusted Traveler (TT) electronic verification system)及びPanaBiosシステム
国際線到着後、全ての乗客は、検疫及びコートジボワール滞在中の追跡調査の対象となる。コートジボワールに到着する旅行者又は同国から出発する全ての旅行者に対して、出発時又は到着時から起算して5日以内に発行された新型コロナウイルス検査陰性証明書の携帯を義務付ける。
外国人のコスタリカへの入国条件は以下のとおり。
ECDC(欧州疾病予防管理センター)が発表するデータに基づき高リスク国と認められる国(※1)からコソボへ入国する外国人に対して、以下の場合を除き、コソボへの入国の際に、72時間以内に発行された陰性証明書を持参することを義務付ける。
ア 陸路又は空路で入国後、3時間以内にコソボから出国する外国人
イ 専門的な運送業者に勤務する外国人運転手
ウ バス等交通機関を利用してコソボ入国後、5時間以内にコソボから出国する外国人
エ コソボに接受された外交団及びその家族
オ 新型コロナウイルスワクチンの接種を証明できる外国人(※2)
カ 到着日から30日以内に発行された抗体の陽性検査結果を提出できる外国人
※1 日本の分類については、駐日コソボ大使館に直接ご照会ください。
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
出発3日(72時間)前までに受けた有効なPCR検査の陰性証明書を携行する乗客のみ、コモロ行きの航空便への搭乗が認められる。また、乗客・乗務員は、出発・到着の際に、マスクの着用、検温(体温が38度以下であることの確認)、問診票の記入が必要となる。コモロ到着時に、新型コロナウイルス感染症の疑いのある症状のある全ての乗客は、保健当局によって隔離され、治療を受ける
8歳以上の全ての外国人渡航者は、出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提出が必要となる(「入国停止国」(※1)に指定された国からの渡航者は、14日間以上「入国停止国」以外に滞在した後に受検した PCR 検査の陰性証明書の提示が必要となる。)。
また、観光ビザでの入国を含む外国人渡航者に対しては、原則、当局が指定する場所で7日間の隔離並びに入国初日及び入国後7日目のPCR検査の受検(8歳以上)を義務付ける(費用は渡航者が負担。)。ただし、サウジアラビア政府が承認したワクチンの接種者で、接種した国の保健関係機関が発行する接種証明書を所持する場合等の免疫保持者と認められる者については隔離及び入国後のPCR検査を免除する(※2)。
また、18歳以上の全ての外国人渡航者は、出発前72時間以内にワクチン接種状況を指定サイト(https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home)で登録することが必要になる。
居住者でない外国人渡航者に対しては、新型コロナ治療費等をカバーする医療保険への加入も義務付ける。
※1 「入国停止国」は以下URLを参照。
https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ア 全ての渡航者は渡航予定日の21日前にサモア保健当局にメール(enquiries@healh.gov.ws又はsamoahealth.travelenquiries@gmail.com)にて連絡することが望ましい。
イ 全ての渡航者について、渡航を許可するかどうかを個別に査定する。RT-PCR法による検査を最初の出発地の空港出発前72時間以内に受け、サモア到着時に紙で提示しなければならない。
ウ フィジー及びデルタ変異株の感染が拡大している国からの渡航者は、サモアへの直接又は経由による入国を認めない。当該国からの渡航者は、サモア入国前にデルタ変異株の市中感染がない又は少ない国に28日間滞在しなければならない。
エ 渡航者は、サモア入国前にいずれかの新型コロナウイルスワクチン、望ましくは世界保健機構(WHO)により事前承認されたワクチンの完全接種を要する。渡航に先立ち、ワクチンを接種してから2週間が経過していなければならない。搭乗の際、ワクチンを接種した国の保健当局が承認し、必要な情報を含む正当なワクチン証明書を要する。ワクチン接種を受けていない又は必要な回数の接種を了していない渡航者は、搭乗が拒否される。
オ RT-PCR法による検査を最初の出発地の空港出発前72時間以内に受け、サモア到着時に紙で提示しなければならない。
カ 出発前120時間以内の健康診断書を持参し、入国時に書面で提示しなければならない。
キ 出発前7日以内に血清(抗体)検査を受けなければならない。免疫グロブリンM及びGの簡易血清(抗体)検査は認められない。検査結果は、入国時に書面で提示しなければならない。
ク 18歳未満の児童及び出発国のワクチン接種方針によりワクチン接種の免除基準を満たす全ての者は、登録された医師による免除理由を記載した書面に加え、サモア政府が求める要件を満たす必要がある。
ケ RT-PCR法による検査で陽性歴のある渡航者の入国は、別途の条件を満たす場合を除き、認めない。
コ 全ての渡航者は入国後、保健省が定める期間の隔離措置を行う。
(要件の詳細はサモア保健省のウェブサイトを御確認ください。)
サントメ・プリンシペの出入国のための国際線利用時は、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書(紙媒体)の提示を義務付ける。
全てのザンビアへの渡航者は、出発国で出国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を提示する必要がある。ザンビア政府が指定するハイリスク国(※1)からの全ての渡航者に対して、ザンビア到着時又は入国後48時間以内のPCR検査の受検、及び14日間の自宅隔離を求める。ただし、ザンビア到着後のPCR検査の結果、陰性が確認された場合には、14日間の自宅隔離を解除することができる。
なお、2021年7月1日以降、ザンビアに入国(から出国)する全ての渡航者に対して、アフリカ連合が提供する「トラステッド・トラベル・イニシアティブ」(TTI:Trusted Travel Initiative)(※2)に基づくデジタルPCR陰性証明書の提示を求める。TTIに参加していない国からザンビアに入国する渡航者は、「グローバル・ヘブン・システム」(GHS:Global Haven System)(※3)に、取得したPCR陰性証明書のコピーをアップロードする必要がある。
イタリア及びバチカン市国以外の国からの入国者(直近14日間に右2国以外の国に滞在していた者を含む。)(※1)は、入国時に新型コロナウイルスのワクチン接種証明(※2)又は入国前48時間以内のスワブ検体の分子検査による陰性証明書の提出が必要となる。
また、入国時に出発先を明らかにしない場合、又は健康管理・自己隔離に関する規定を遵守しない場合は、行政罰として1,000ユーロの罰金が科される。
※1 なお、証明される仕事上の理由、健康上の理由、必要性のある状況、学業上の理由を除き、サンマリノとイタリア国内でレッドゾーンに指定される州(注: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html を参照)との間の移動が禁止されているため、入国時のルートに注意が必要。
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ジブチに到着する11歳以上の全ての旅行者は、旅行前3日以内に実施した新型コロナウイルスRT-PCR検査の陰性証明書の提示が必要である。
ジブチ到着時の検査により新型コロナウイルスの陽性判定を受けた場合、直ちに10日間の隔離措置をとる。
また、新型コロナウイルスワクチン未接種で、到着時の検査により陰性判定を受けた場合は、自宅での隔離を求める(ワクチン接種済(※)で陰性の場合は隔離不要。)。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
国籍を問わず12歳以上の全ての渡航者は、出発前3日以内のPCR検査での陰性証明書の取得及びウェブサイトでの事前渡航認証が必要となる。
入国時のジャマイカ保健機関によるリスク評価により、それぞれの検疫措置は以下のとおり。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
以下の点を満たすことを条件に日本人の入国を認める。(※)
●入国前72時間以内のPCR検査陰性証明書を提示すること
●入国後3日目に自費にてPCR検査を受けること
●入国制限が緩和されている国(日本を含む。)(注)を出発地とした渡航であること
●指定のフォーム(https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/)から事前に渡航申請を行うこと
※ ビジネスや留学など入国目的別の入国制度はジョージア外務省のサイトを確認するか、在京ジョージア大使館に照会ください。
(注)入国制限緩和国リスト(ジョージア外務省HP(英語))
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US
長期滞在パス保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガポールに渡航する者が入国する場合、以下の要件がある。
ア MOM(Ministry of Manpower)発行の就労パス及び帯同者パス(EP、S Pass、DP等)所持者(8月10日以降の(再)入国申請者)はシンガポール到着までに、ワクチンの接種を終えていること(最終接種から2週間を経ていること。また、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示と当地での隔離後の抗体検査等も必要。詳細はhttps://safetravel.ica.gov.sg/wphl/vaccination-requirements )
イ 日本出国前72時間以内にPCR検査を受検し陰性の証明書を取得(入国審査時必要)
ウ 入国時PCR検査受検(費用160ドルは自己負担。事前予約が望ましい)
エ 入国後14日間の隔離(ワクチン接種済であることを前提に、単独での滞在又はワクチン接種済の家族(12歳未満の子供除く)と同一行程の場合等に限り自宅等での隔離を申請(8月21日以降)することも可能。詳細はhttps://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-d9c2d7c581c864b128dc1207fc151a52d.pdf )
オ 隔離終了前の指定された日にPCR検査を受検(費用125ドルは自己負担)。なお、結果が陽性であった場合は、無症状でも最低10日間療養施設等に隔離
カ 到着3日目、7日目、11日目に抗原迅速検査キットによる自己検査
注 上記各検査の対象は、2018年(12月31日)以前の出生者
※ 最新の情報はシンガポール政府に御確認ください。
入国時に出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならず、証明書を有していない場合は、到着時に自費で検査を行う。また、到着後、10日間隔離する。
スイスへの渡航者に対して、ワクチン接種を完了していることを証明できる(※1、※2、※3)、又は過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明できる者を除き、入国前72時間以内に受検したPCR検査又は入国前48時間以内の簡易抗原検査(Antigenschnelltest)の陰性証明書の提示を義務付ける。また、入国時に連絡先の情報提供(入国フォーマット記入)を義務付ける。
※1 ワクチン接種証明書に含まれるべき情報は、姓、名、生年月日、ワクチン接種日、ワクチンの種類。言語はスイス公用語又は英語。
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※3 対象となるワクチンはスイス保健省が指定するもの。
スイス保健省HP https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#15582315942021年2月6日から、原則として18歳以上の全ての外国人渡航者に対して、入国に際し48時間以内に受検した陰性証明書(注)の提示を義務付ける(ただし、スウェーデンの滞在許可保有者等は例外とする。)。
(注)陰性証明書の要件は以下のとおり。
・PCR検査、抗原検査、LAMP検査のいずれかであること
・被験者の氏名、検体を採取した日時、実施した検査の種類、検査結果、証明書の発行者が記載されていること
・スウェーデン語、英語、 語又はデンマーク語で明確に記載されていること
7歳以上の全てのスーダンへの渡航者に対して、スーダン入国時等に、到着前96時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示を求める。
日本からの入国を含む、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、(ア)申告書面(注)の提出、(イ)検温、(ウ)目視によるチェックを実施する(※1、※2)
※1 なお、官報では、「スペインに入国する全ての者」と記載されているが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへ入国せず、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められている。また、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がある。これらのことから、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、申告書を提出することが推奨される。
(注)スペインに向けて出発する前に、保健省の専用ページ(https://www.spth.gob.es/)又は専用の無料アプリ「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要がある(フォーマットは上記リンク7~10ページ目)。入国時に、提出後に送付されるQRコードの提示を求める。電子的に記入することが難しい場合は、紙での提出を認める(参考:https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf)。
※2 参考ページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001124.html
以下の者の入国が可能となる。
ア ワクチン完全接種者
ワクチン接種証明書、スリナムへの渡航フライト出発前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書及び有効な渡航書類を保持していれば、渡航前の入国許可なしに入国することができ、入国後の検疫措置は義務付けないが、入国後7日間の自主隔離を推奨する(※)。
イ ワクチン未接種及び不完全接種者
渡航にはスリナム外務省の事前の許可が必要であり、必要不可欠な目的又は帰還目的に限り、入国が認められる。入国時には、スリナムへの渡航フライト出発前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の保持が必要であり、到着後は7日間のホテルでの検疫措置を課す。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ア スリランカに入国する全ての外国人は、スリランカ外務省等関係機関からの事前入国許可(観光客はETA)が必要である。また、2歳以上の全ての入国者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明(英語。抗原検査は不可)を携行しなければならない。
イ 健康証明書(Health Declaration Form)に記入して、空港到着時に提出しなければならない。
ウ ワクチン未接種者
(ア)空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター、隔離指定ホテル又はスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
PCR検査は2歳以上の全ての渡航者が対象となる。2歳未満の子供でも、同伴者が到着時のPCR検査で陽性となった場合は検査対象となる。
(イ)到着時PCR検査で陰性となった者は、入国後14日間、隔離センター、隔離指定ホテル又はスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにて隔離措置を受けなければならない。観光旅行者は、隔離期間であっても、トラベル・バブル内で指定観光施設の訪問は可能。
(ウ)2歳以上の全ての入国者は、入国後14日目に滞在先の隔離場所においてPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。14日目のPCR検査の結果が陰性であれば、隔離は終了する。
エ スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者
(ア)空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
(イ)ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18歳の入国者は、到着時のPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。
(ウ)到着時PCR検査で陰性となった者は、隔離は不要となる。ただし、ワクチン完全接種者に同伴される2歳から18歳の子供は、ワクチン未接種の場合、入国後10日目にPCR検査を受けなければならない。
(エ)到着時PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅等へ移動する際には、自身で交通手段を手配し、公共交通機関を利用してはならない。
(オ)自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medical Officer of Health)に通知しなければならない。
オ ワクチンを完全接種しているが、接種日からスリランカ到着まで2週間を経過していない者
(ア)空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
(イ)到着時PCR検査で陰性となった者は、ワクチンの完全接種から2週間が経過するまでの間、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにて隔離措置を受けなければならない。
(ウ)ワクチンの完全接種から2週間後にPCR検査を受け、結果が陰性となった者は、隔離が不要となる。
(エ)ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18歳の入国者は、ワクチン完全接種者と同様にPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。
(オ)PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅等へ移動する際には、自身で交通手段を手配し、公共交通機関を利用してはならない。
カ 新型コロナ感染症の感染歴がある者
(ア)新型コロナ感染症の感染歴がある渡航者は感染歴に関する英 語の証明書を携行しなければならない。渡航者は、新型コロナ感染症に関する核酸増幅検査の陽性結果が出てから28日~90日の間に入国しなければならない。渡航者は核酸増幅検査の陽性結果が出てから2週間の間、かつ、スリランカ入国2週間前までに少なくとも1回、ワクチンを接種しておかなければならない。
(イ)到着時PCR検査で陰性となった場合、隔離は不要となる。そ の際、18歳以下の子供を同伴している場合、彼らも隔離が免除される。ただし、2歳から18歳の者は、到着時のPCR検査を受けなければならず、また、ワクチン未接種の場合、入国後10日目にPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。
(ウ)PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルま たはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅等へ移動する際には、自身で交通手段を手配し、公共交通機関を利用してはならない。
キ 渡航制限対象国(南アフリカ、アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ及び南米諸国)からの入国者については、ワクチンの接種状況に関係なく、スリランカ国籍者及び二重国籍者は隔離センター又は隔離指定ホテルにおいて、外国籍者は隔離指定ホテルにおいて、14日間の隔離を受けなればならない(スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルの利用は不可)。到着14日目のPCR検査の結果が陰性であれば隔離は終了する。
※上記はあくまで措置の概略であり、実際の入国条件・行動制限はより複雑かつ詳細であるため、以下のURLで示した現地当局の通知本文等を必ず御確認下さい。これらの通知又はそれに基づく運用は今後変更される可能性があるため、スリランカへの(再)入国を検討する際は、最新情報を御確認ください。
●スリランカ保健省通知(英語)(2021年8月18日発表)
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/2021-08-18-QUARANTINE%20MEASURES%20FOR%20TRAVELLERS.pdf
●スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1のホテルリスト
https://srilanka.travel/helloagain/documents/Level1Hotels/Level1HotelList_.pdf
2021年7月9日以降、スロバキアに入国する全ての者に対して、以下の検疫措置(ア~ウはいずれか)を義務付ける。同居する者に対しても同様に、同期間の自主隔離を義務付ける。ただし、所定要件a~c(※1)のいずれかを満たす者及び12歳以上18歳未満で同居人が所定要件a~cのいずれかを満たす者(ただし8月9日まで)に対しては、ア~ウの検疫措置を免除する。
2021年8月16日から、航空機又は船でスロベニアに入国する場合は、EUデジタル旅客位置情報フォーム(※1)による事前の登録が必要となる。さらに、入国する全ての者は入国後原則10日間の自主隔離が必要となる。なお、以下のいずれかの証明書(※2)の提示により自主隔離を免除する。
・PCR検査(入国前72時間以内の受検)又は簡易抗原検査(同48時間以内の受検)による陰性証明書(ただし、発行国として認められているのは、EU、シェンゲン圏、米国、英国、豪州、ニュージーランド、カナダ、イスラエル、ロシア、セルビア、トルコ等であり、現時点では日本で発行されたものは不可。)。なお、リュブリャナ空港到着時に簡易抗原検査を受けることは可能。
・回復証明書
・ワクチン接種証明書(※3)
※1 EUデジタル旅客位置情報フォームのサイトは以下のサイトをご確認ください。(The EU PLF website): https://app.euplf.eu/#/
※2 各証明書の詳細は、以下のスロベニア政府のHPをご確認ください。 https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/
※3 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
出発便搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提出及びヘルス・トラベル・オーソリゼーション(https://seychelles.govtas.com/)への事前申請を入国の条件とする(南アフリカ、ブラジル、インド、ネパール、パキスタン及びバングラデシュからの入国は不可等の例外あり。)。また、観光客は許可された宿泊施設での滞在が求められる。
国外からの航空便・船便の乗客は、入国の際、出発地で搭乗前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示するとともに、簡易検査を受検し、5日間の隔離措置を受けることが求められる。
新型コロナウイルスワクチンの接種を完了した者のみ入国が許可される(最終接種から2週間経過していることが必要。)。全ての渡航者は、到着前に渡航許可フォームの記入をウェブサイト(www.knatravelform.kn)上で行うとともに、公式なワクチン接種記録カードの写しを送付の上、渡航前72時間以内に実施されたPCR検査(RT-PCR)陰性証明書をアップロードしなければならない。渡航時にはワクチン接種記録カード及び同陰性証明書の写しを携行する必要がある。空港到着時には、体温検査及び健康質問票を含むスクリーニングが課され、新型コロナウイルス感染症の症状が見られる場合には、PCR検査が課される。
滞在日数に応じた検疫措置は以下のとおり。
・到着後3日まで:認可ホテル内での移動及び活動が可能、ホテル内のアクティビティのみに参加できる。
・到着後4日以降:到着後4日目にPCR検査が課される。結果が陰性であれば国内のツアー、レクリエーション等への参加が許可される。
全ての入国者は、オンライン上で事前に到着フォームを記入しなければならない。加えて、到着前72時間以内のPCR検査(RT-PCR)陰性証明書を携行しなければならない。到着時にPCR検査を課す。到着後、観光庁又は保健省が認可したホテルで14日間の義務的隔離となる。到着時には支払い済みの宿泊予約証明書を携行しなければならない。隔離措置開始から4日から7日目までの間に再検査を課す。なお、セントビンセント保健省が認める新型コロナウイルスワクチンの接種を済ませている旨の所管官庁発行の証拠書類を提示できる者(最後の予防接種から2週間経過していることが必要。)の隔離期間は48時間となる。
入国者には体温検査を含めたスクリーニングを課し、症状がある全ての渡航者は隔離・検査する。新型コロナウイルス検査が陽性である全ての渡航者は、呼吸器系病院に搬送し、自費により治療を受けさせる。
入国者は、滞在期間中、宿泊施設(新型コロナウイルス対策認定済み)での滞在が確定していること又は政府が運営する隔離施設での滞在が事前に確定していることのいずれかを満たしていることが必要となる。
また、全ての入国者は、到着5日前以内に実施されたPCR検査での陰性証明書を事前にEメールで送付するとともに、可能な限り早期に事前登録フォームの手続を行う必要がある。渡航に際しては、PCR陰性証明書、登録完了の自動応答メール及び渡航許可書を印刷の上、携行する必要がある。
なお、指定旅行圏(※1)内からの渡航者で、直近の21日間、同圏内地域での滞在歴を有する者は、隔離措置から除外する。
新型コロナウイルスワクチン接種を済ませている者(ワクチン完全接種後、少なくとも2週間経過していることが必要。)を除く、指定旅行圏外からの宿泊客は、滞在期間中、認可されたレクリエーションに参加する場合を除き、宿泊施設に留まらなければならない(※2)。
※1 指定旅行圏:アンティグア・バーブーダ、アンギラ、バルバドス、バージン諸島、ケイマン諸島、ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、タークス・カイコス諸島
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
全てのタイ国籍を有しない渡航者は、タイ入国前に、査証/再入国許可証、入国許可証、出国前72時間以内のRT-PCR検査による英文の陰性証明書、コロナ感染関連疾病の治療費を含む医療保険等の取得、出国前に追跡アプリ(ThailandPlus)のダウンロード、タイ入国後は14日間の政府指定施設での隔離、隔離中の3回のPCR検査の受検等の防疫措置を取ることが必要となる。
2021年7月1日から、タイ政府が定める対象国・地域からプーケット県へ渡航する、新型コロナウイルスワクチン2回接種済みの渡航者は、ワクチン接種証明書(英文)の提示により、14日間の隔離が免除される「プーケット・サンドボックス制度」が開始している(日本も対象国)。また、2021年7月15日から、スラーターニー県の3島を対象に「サムイ・プラス制度」も開始している。(※)
※利用に際しては、タイへの渡航日までの21日間以上、対象国・地域に滞在していることや、渡航日の14日前までにワクチン接種を終えていること等、一定の条件があるため、詳細は駐日タイ大使館のホームページを御確認ください。
2021年7月1日0時から、全ての入境者は、搭乗前3 営業日以内に検査したPCR 検査陰性証明書の提出のほか、①入境時のPCR検査、②在宅検疫10日~12日の家庭用検査キットでの検査、③在宅検疫12日~14日のPCR検査を実施することが求められる。
2021年5月19日0時から、台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境をしばらくの間停止し(台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、既に査証を得ている者も、同期間中の新規入境は認められない)、及び台湾におけるトランジットを全面的にしばらくの間停止した。
2021年3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の滞在目的の場合、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請し、許可を得れば渡航が可能となるが、これまでと同様、人道的理由や船員・乗組員として入境する場合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明書を取得するとともに、14日間の自宅・指定ホテル等での隔離の対象となり、自宅又は指定地点からの外出、公共交通機関の利用は認められない。自宅隔離中、所轄の里長(町内会長)等が毎日1、2回電話で対象者の健康状態を確認する。14日間が経過した後は7日間の自主健康管理(注2)の実施が求められる(従わない場合は罰則あり。)。
2020年12月1日から当分の間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。
2020年5月4日から、(隔離先となる)自宅等に、①65歳以上の高齢者、6歳以下の子ども、慢性疾患患者のいずれかがいる場合、又は②自宅隔離者が単独で使用できる個室(トイレ、浴室を含む。)がない場合は、入境後に指定ホテルに滞在しなければならない(従わない場合は罰則あり。)。
また、2020年6月22日から、一部の国・地域からのビジネス目的での入境については、以下の条件を満たせば、入境後待機期間の短縮が認められる。
短期のビジネス関係者のうち、低感染リスク国・地域から入境する場合は、入境の翌日から5日間指定ホテル等に滞在した後、PCR検査を受け、結果が陰性の場合、入境後21日間の自主健康管理(注2)への変更申請が可能となる(2021年5月19日からしばらくの間停止)。
また、低中感染リスク国・地域から入境する場合は、入境の翌日から7日間指定ホテル等に滞在した後、PCR検査を受け、結果が陰性の場合、入境後21日間の自主健康管理への変更申請が可能となる(2021年5月19日からしばらくの間停止)。
留学生の入境については、2020年8月24日以降、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む。)の入境を開放している。訪台する学生は、教育部及び受入先教育機関の指導に従い、入境後は指定ホテル、学生寮等で14日間の待機が求められる。
※なお、入境後の行動制限の詳細については、こちらのURL(日本台湾交流協会HP https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html )を御覧ください。
例外的に入国が許可された外国人は、PCR検査の陰性証明書の提出が必要となる。このうち、イスタンブール又はカブールから入国する乗客(経由を含む。)については、陰性証明書の提出に加え、入国審査前に追加検査の受検及び検査結果が出るまでの3日間の自主隔離が求められる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
(ア)到着前24時間以内のオンライン調査票登録、(イ)到着前72時間以内に受検したリアルタイムRT-PCR検査に基づく陰性証明書の提示、(ウ)到着後空港での体温検査及び健康カードの記入提出、(エ)場合によっては到着後の迅速抗原検査の受検(一人あたり25米ドル)が必要となる。
インド発着便は、当面の間停止され、過去14日以内にインド滞在歴のある渡航者は、到着後の迅速抗原検査及び14日間の政府指定機関等での隔離が必要となる。
タンザニア保健省 オンライン調査票登録サイト: https://afyamsafiri.moh.go.tz/travellers/
2021年7月9日(金)以降、日本を含む低リスク国からの入国にも、①入国前の電子版入国フォーム(https://plf.uzis.cz/)の記載と提出、及び②出国前48時間以内に実施した抗原検査又は同72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の入手と所持を求める。
※チャドは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
到着72時間前までのPCR検査陰性証明の所持及び入国後の7日間の自主隔離(1週間以内の期間に滞在する入国者は除外。)が義務付けられている。また、パスポートは預けなければならない。自主隔離7日目にンジャメナ市内でPCR検査を再度受検(自費。ただし1週間以内の期間に滞在する入国者は除外される。)し、預けていたパスポートはPCR検査受検の領収証と引き換えに返却される。
※中央アフリカは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
航空機で入国する者は、出発72時間前までに受検・取得したPCR検査陰性証明の提示、問診票の作成・提出、到着時の検温及び問診の実施等が求められる。
感染リスクが高い国・地域からの入国者については、14日間の自己隔離、各種感染防止措置等が義務付けられる。14日間の自己隔離の免除を希望する場合には、入国後48時間以内に自費にてPCR検査を実施し、中央アフリカ保健・人口省に申請を行う。
全ての入国者は、感染防止対策、特にマスクの着用が求められる。
2020年11月8日から、日本から中国への渡航には、航空機搭乗前3日以内(検体採取日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書及び血清IgM抗体検査陰性証明書が必要である。各地の入国後の行動制限の詳細については、こちらのリンクをご覧ください。
2021年7月1日午前0時以降、全ての入国者に対して下記の措置をとる。
ア QRコード付きRT-PCR陰性証明書の提示を義務付ける。
注1:2021年5月28日に発表された、ワクチン接種を完了した者または出発日の6週間以上前に新型コロナウイルスに感染した者に対する陰性証明書の提出免除措置は、7月1日午前0時以降、無効(※)。
注2:QRコード付きRT-PCR陰性証明書について、チュニジア当局は、QRコード付きのもの、次いで、公的機関発行のものが好ましいが、民間の医療機関が政府から何らかの許可を受けて設立運営されている場合、同民間医療機関が発行した証明書も有効と説明。
イ 入国後7日間の自宅等における自主隔離を義務付ける。新型コロナウイルスワクチンの接種を完了(2回接種が必要なものは2回接種を完了)した者で、QRコード付き接種済証明書を携帯している場合(QRコード付き接種済み証明書がない場合は、いずれかの国の保健当局(国公立病院を含む公的機関)が発行した接種済証明書や、民間医療機関が発行した証明書も使用可)、又は出発日の6週間以上前に新型コロナウイルスに感染した者で、いずれかの国の保健当局(国公立病院を含む公的機関)・民間医療機関が発行した医療証明書を携帯している場合、入国後の自主隔離は免除される(※)。
ウ 入国時、ランダムに迅速抗原検査が行われ、陽性の場合、強制隔離施設にて隔離される。
エ 健康フォーム及び誓約書の提示・提出を義務付ける。事前に次のリンク(https://app.e7mi.tn)からフォームをそれぞれ入力し、プリントアウトしておく。また、行動確認アプリ「E7mi」のダウンロード(https://e7mi.tn/index_fr.html?fbclid=IwAR1GzwwSAjCVdndRqzu34oDHKtHVTAMWyYhvuihH4I-7b8khnEH3ZJo7mcI)を義務付ける。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
非居住外国人の入国を原則として禁止する。ただし、在外チリ領事館で特別入国許可証を取得した渡航者等は除く。
チリに入国する渡航者に対して、①搭乗の48時間前までにオンライン上での宣言書(www.c19.cl)の記入、②搭乗前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の提示、③非居住外国人について、最低保証額3万米ドルの新型コロナウイルス感染症関連疾病をカバーする健康保険への加入を義務付ける。
上記①~③の要件を満たし、チリに入国した渡航者に対して、下記④~⑧の隔離規則を適用する。
④ チリ入国後、全ての渡航者は例外なく10日間の隔離を行う。
⑤ 入国時に有効な移動許可証(Pase de Movilidad (PDM):チリでワクチンを接種した者のみ取得可能)を所持する者は自宅等で隔離が可能。また、未成年を同伴し入国する家族も自宅等で隔離が可能。なお、隔離実施に際して、同居人も同様に隔離する必要がある。また、チリ入国後私用車(鉄道、バス、航空機の利用は禁止。タクシーや空港配車サービスは利用可能)で直接かつ5時間を超えることなく同自宅等に到着する必要がある。
⑥ 入国時に有効なPDMを所持しない成人は一時滞在ホテル(Hotel de tránsito)において隔離を行う。また、PDMを所持する者であっても、私用車等での自宅での移動に5時間以上を要する場合は、一時滞在ホテルにて隔離を行う。なお、一時滞在ホテルにおける費用は全て渡航者側が負担する。空港からホテルまでの移動は保健省当局が実施する。
⑦ 入国後、隔離実施中の渡航者に対し、査察官が対面形式で訪問する可能性がある。隔離が規則通りに実施されていない場合、最大で5,000万ペソ(約750万円)の罰金が科される可能性がある。
⑧ 入国後14日間は、症状の報告をオンラインフォーマットを通じて行う。
その他、渡航者らに対して入国時又は入国後14日間においてPCR検査又は抗原検査が実施される可能性がある。入国後14日間に実施された検査で陽性となった場合、当該人及び濃厚接触者は保健省当局が指定する期間、公的隔離施設に滞在しなければならない。この場合未成年も含まれる。
なお、外国で実施されるPCR検査は、検査実施国の保健当局によって承認された検査機関によるものでなければならない。また、チリ人及びチリ居住外国人が入国に際しPCR検査陰性証明書を保持していない場合、保健省指定施設における10日間の隔離及び罰金を科す。
日本からの渡航者のうち、デンマークに居住する者以外に対して、入国時に入国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書又は入国前48時間以内に受検した抗原検査陰性証明書の提示を求める。また、入国時に空港内で無料の検査を受けることを要請する。
以下のとおり検査及び検疫規則に従うことが求められる。
2020年6月27日から、フェロー諸島に渡航する全ての者に対して、新型コロナウイルスの検査を要請する。検査結果が陰性であった場合は自宅待機の適用外となり、陽性の場合は14日間の自宅待機を要請する。
日本を含む全ての国・地域からのドイツ入国者は、ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示が必要になる(シェンゲン域外の第三国(例えば日本)からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は対象外。また、ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は、新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示は免除となる。)。陰性証明書は英語、独語、仏語のいずれかで記載されている必要がある。
なお、日本は、入国時のデジタル入国登録及び入国後の隔離義務の対象ではない。
(注)検査の基準については、以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法、LAMP法、TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません。)。https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_03032021_en.pdf?__blob=publicationFile
入国時に、入国前7日以内に取得したPCR検査の陰性証明書又はデジタル化された新型コロナウイルスワクチンの接種証明書(※)を提示する必要がある。
また、ロメ空港でPCR検査が実施され、結果通知を待つ間、自主隔離が求められる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
渡航者の体温検査を行い、38度以上の発熱又は新型コロナウイルスの症状がある場合、簡易検査を実施する。陽性反応の場合、同国の行動規範に基づき政府指定施設での隔離等の措置が取られる。
全ての渡航者は、少なくとも到着24時間前に、オンライン上で健康状態質問票を提出しなければならない。また、搭乗前及び到着時には健康状態に係る質問確認票を提示し、到着24時間から72時間前以内に取得したPCR検査陰性証明書を提出しなければならない。渡航者は、到着時に体温検査を含めた健康状態に関する検査を受ける必要がある。
到着前21日以内の滞在国及び乗継ぎ国に応じた検疫措置は以下のとおり。なお、日本は高リスク国に含まれる。
迅速抗原検査で陽性となった場合には、PCR検査を課し、結果を待つまでの間、渡航者の費用負担により、政府認可施設での検疫措置となる。同検査が陽性の場合は、保健当局からの許可が下りるまで隔離措置となる。
渡航者は、入国から出国までの間マスクを着用しなければならず、身体的・物理的距離の確保等を遵守し、保健当局の指示に従うことが必要となる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
自国民以外の渡航者については、新型コロナウイルスワクチンを完全接種(世界保健機構(WHO)が承認したワクチンの規定回数を接種し、その後14日経過)した者のみ入国を許可する。
全ての渡航者は、政府Webサイト( https://ttravelpass.gov.tt/ )にて渡航許可証の申請を行い、ワクチン接種証明書(※)及び到着前72時間以内に受検したRT-PCR検査(鼻腔ぬぐい液)陰性証明書をアップロードする必要がある。また、搭乗時及び到着時に渡航許可書及びPCR検査陰性証明書の提示を求める。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
入国する外国人に対し、入国時のPCR検査の実施及びトルクメニスタン政府が指定する施設にて入国後21日間の検疫隔離措置を課す。国内の外資系企業で勤務する全ての外国人・現地スタッフに対して10日毎に新型コロナウイルスの検査を実施する。
2021年6月1日から、日本からの渡航者については、トルコに入国する14日以上前に新型コロナウイルスワクチンを接種したことを証明する文書又は過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証明する文書を提示する必要がある。上記文書を提示できない場合は、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書又は到着前48時間以内に受検した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要となる。
2021年3月15日から、出発前72時間以内に保健省HP上で入国フォームを記載し、搭乗時に提示する必要がある。
入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
ナウルに渡航しようとする全ての者は、ナウル入国直前に以下に示す1つ又は複数の国・地域において、最低14日間滞在しなければならない。
(豪州(ビクトリア州を除く。)、クック諸島、フィジー、仏領ポリネシア、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、台湾、トンガ、ツバル、バヌアツ。)
また、全ての入国者に対して、政府指定隔離施設で最低5日間の隔離措置を受け、解除前にPCR検査を受けることを求める。
外国籍のナミビア入国者は、入国前7日以内に受検(注:検体採取から起算。)したPCR検査の陰性証明書を入国時に提示しなければならない。
全ての入国者は、原則入国後に14日間の強制的な隔離措置を受けることになる。また、ニュージーランド以外の国からニウエに入国する場合、入国前にニュージーランドで14日間の隔離措置を実施することが求められる。
また、入国に当たって、ニュージーランド出発前の4営業日以内に陰性証明を提出する必要があり、また、隔離施設が定員超過等のため14日間の自主隔離を申請する場合は、ニュージーランド出発の4営業日前及びその9日前の2回、陰性証明の提出が必要である。
入国前72時間以内(アジアからの渡航は入国前96時間以内)に実施されたリアルタイム方式PCR検査の陰性証明書を提示する必要がある。発熱や呼吸器疾患の症状がみられる場合、入国不可となる。
空港での検温、PCR検査陰性証明書(72時間以内)の提示、迅速診断検査とPCRのための鼻咽頭採取検査、自己隔離場所の申告が必要となる。到着時の検査で陰性の場合は、7日間の自己隔離(隔離中、保健当局の訪問あり)を課す。その間、パスポートは警察によって保持され、7日目の再検査で陰性だった場合に返却する。検査で陽性と判明した人は、政府が定める手順に従った処遇を受ける。出国時も、72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要となる。
全渡航者に対して、入国後に指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。被隔離者は入国後3日目と12日目に、計2回の新型コロナウイルス検査を受検する。2021年1月18日から、追加で、全渡航者(南極及び一部の太平洋島嶼国を除く。)に対して入国後24時間以内の検査の受検を義務付ける。
2021年1月26日から、全渡航者(南極及び一部の太平洋島嶼国を除く。)は、入国に際し、フライト出発予定時刻前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性証明書(PCR検査、LAMP法検査、抗原検査のいずれも可。)をチェックイン時に提出する必要がある。
入国後、ネパール政府指定宿舎にて7日間隔離する(下記に該当の場合は、10日間の自宅又は自主隔離を認める。①ワクチン接種を完了した者、②葬儀等急用での入国者(陰性抗体検査証明書の所持が条件)、③疾患のある者及びその付添人、④5歳以下の子供及びその保護者、70歳以上の高齢者、⑤政府関係者及びその警護者、⑥領事団及び⑦人身売買の被害者の救援支援関係者)。
入国後7日目と11日目にPCR検査を受検する(検査費用は自己負担)。
全ての外国人は、原則として入国時に出発時前24時間以内に受検したPCR又は抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。原則として隔離義務の生じる地域(日本を含む。)からノルウェーに入国する者は、国境検問所にて新型コロナウイルスの検査を受検しなければならない(検査は無料。)。また、早くとも入国3日後にPCR検査を受検し、陰性となるまで自己隔離を行う必要がある(日本を含む一部の国からの入国の場合は、自己隔離は自己隔離用ホテルで行わなければならない。)。2度のワクチン接種後1週間が経過した者又は過去6か月間に新型コロナウイルスに感染した者は、陰性証明書の提示及び自己隔離が免除となる。ワクチン接種済の記録又は罹患歴をQRコードで証明することが条件となる(※)。
また、全ての入国者は、氏名、連絡先情報、自宅待機場所、雇用者情報等を登録フォーム(https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_eng_22-12_2.pdf)に記入の上、入国時に紙で提出、又はオンライン(https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/)で登録する必要がある(大人と一緒に渡航する16歳未満の子供等、一部例外あり。)。なお、入国登録を怠った場合、正当な理由がなければ罰金が科せられる可能性がある。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、QRコード付きのノルウェーのコロナ証明書及びEUの新型コロナウイルス証明制度に連携した証明書のみが認められており、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書は認められていない。
入国者に対して、出発前72時間以内に受検したPCR検査のQRコード付き陰性証明書の提示、到着時及び滞在10日目のPCR検査の受検(6歳未満は免除)及び入国後10日間の自主隔離並びに行動追跡アプリ(「BeAware Bahrain」)のインストールを義務付ける。ただし、ワクチン接種証明書保持者に対しては、10日間の隔離を免除する(※)。
レッドリスト国(インド、パキスタン、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ベトナム、モザンビーク、ミャンマー、ジンバブエ、モンゴル、ナミビア、メキシコ、チュニジア、イラン、南アフリカ、インドネシア、イラク、フィリピン、パナマ、マレーシア、ウガンダ、ドミニカ共和国、ジョージア、ウクライナ及びマラウイ)に過去14日以内に滞在した場合(トランジットを含む。)は、バーレーン国民又はバーレーン在住者であれば入国は可能であるが、出発前48時間以内に受検したPCR検査のQRコード付き陰性証明書の提示、到着時及び滞在10日目のPCR検査の受検(6歳未満は免除)及び入国後10日間の自主隔離並びに行動追跡アプリ(「BeAware Bahrain」)のインストールを義務付ける。
サウジアラビアからコーズウェイで入国する場合は、ワクチン接種証明書又は新型コロナ感染回復者証明書に加え、到着前72時間以内にPCR検査を受検し、上記の行動追跡アプリ等を通じて陰性証明書を提示することが必要である(隔離は免除)。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ハイチに入国する全ての者に対して、旅行前72時間以内のPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示を義務付ける。過去に陽性と判定され、医師から回復した旨の診断書がある場合は、陰性証明書の提示は免除する。
入国する6歳以上の乗客に対して、(ア)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示、(イ)空港到着時の抗原検査の実施を義務付ける。抗原検査の結果が陰性の場合は10日間の自主隔離実施、陽性の場合は州政府等により自己負担施設に移送のうえ10日間隔離の実施(12歳以下は自主隔離)及び8日目の再度のRT-PCR検査の受検となる。
全乗客(12歳未満、障害のある者を除く)に対して、PassTrackのアプリインストール又は専用HPを通じた所要の情報登録及び搭乗時の提示を義務付ける。また、全乗客は、到着時、健康申告の提出・検温スクリーニングを受ける必要がある。
ア バハマに入国する全ての乗客は、到着前5日以内の日付の新型コロナウイルスのRT-PCR検査による陰性証明書及び健康査証(ヘルスビザ)の取得が必要となる(https://travel.gov.bs/)。到着後4泊以上する場合は滞在中に抗原検査を受検する必要がある。
イ 2021年5月1日以降、ワクチン接種を完了し、2週間を経過した者に対して、バハマへの入国時の事前検査を免除する(※)。
ウ また、ワクチン接種完了者に対して、バハマ国内のニュープロビデンス島、グランド・バハマ島、アバコ島、エグズーマ島及びエルーセラ島から国内他島へ移動する際、事前検査要件を免除する。
エ 新型コロナウイルスワクチン接種を完了している旨の証明が必要である。接種を完了していない者は、引き続き事前検査の陰性証明書が必要である。なお、ワクチン接種完了者であってもトラベル・ヘルス・ビザの取得(事前渡航認証)は必要である。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
●パプアニューギニア行きのフライトに搭乗するためには、警察長官の書面によるパプアニューギニア入国許可(提出したAir Passenger Travel Formに対する承認)、出発7日前以内に実施したPCR検査での陰性証明書及びパプアニューギニア入国便の出発24時間前以内にHealth Declaration Formをオンライン提出した際に保健省から返送されるバーコードを所持していなければならない。
●パプアニューギニア入国後は、自国民及び永住権所有者を含め、指定ホテルにて私費負担による21日間の自己隔離を義務付ける。また、隔離期間中は、パスポートを指定ホテルに引き渡さなければならない。
●隔離期間中、入国後1日目、7日目及び21日目に認可を受けた隔離ホテルでの新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。
●全ての渡航者はワクチンを完全な形で接種することが必要である。
●過去の入国許可は引き続き有効ではあるが、本規制に記載された要件を満たす必要がある。
●以上の要件につき、警察長官の書面での指令により免除することが可能。
パラオに入国する全ての者は、それぞれの出発地にて、パラオへの出発前に14日間のソーシャルディスタンスの維持、マスクの着用及び大規模集会の参加自粛を実施し、出発14日前までに最終接種が行われた新型コロナウイルスワクチン完全接種証明書と出発前3日以内に受検したPCR検査の陰性証明書を航空会社に提示しなければならない(接種したワクチンは、米国食品医薬品局又は世界保健機構(WHO)のいずれかが緊急使用許可を承認又は認可したものでなければならない。)。
パラオ到着後の検疫措置として、5日間の行動制限と5日目のPCR検査を受検しなければならない。
パラグアイへの入国に際し、入国前24 時間以内の厚生福祉省ウェブページ(http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html)の健康質問票への記入のほか、12歳以上の入国者の場合、以下の措置が求められる。
全ての入国者は、到着の少なくとも24時間前にオンラインで入国カードを提出しなければならなず、また、到着前3日以内に受検したPCR検査の陰性証明書をオンライン又はアプリを通じて提出しなければならない。入国後は、政府指定の宿泊施設において隔離する。到着から5日後に2回目のPCR検査が実施され、陰性であれば隔離を解除する。なお、バルバドス保健・健康省が認める新型コロナウイルスワクチンの接種を済ませている旨の有効な証拠書類を持参する者(最後の予防接種から14日経過していることが必要。)の2回目のPCR検査は、バルバドス到着時に空港又は認可宿泊施設で実施する(※)。
全ての入国者は、滞在中、社会的距離の確保、衛生管理、マスク着用等を含む政府の感染防止対策を遵守しなければならない。症状が出た場合は、衛生担当官又は宿泊施設の関係者に報告しなければならない。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
アレンビー橋からパレスチナ自治区へ入域する全ての者に対して、入域時にPCR検査を実施する。結果は1日で出るが、陰性の場合自宅又は指定ホテルでの隔離(14日間。ただし、2回のコロナ検査で陰性等の条件の下、10日間に短縮可。)、陽性であれば、症状に応じて隔離又は入院措置がとられる。
外国人及び東エルサレムID保持者は出発前72時間以内のPCR陰性証明が必要である。
全ての入国者(10歳以下の子供を除く。)は、出国前72時間以内に実施されたRT-PCR検査に基づく新型コロナ陰性証明書の提示を義務付ける。
日本からの入国者は、14日間の自主隔離を義務付ける。バングラデシュから入国禁止や入国制限を受けている国を経由して入国する場合は、同経由地において、航空会社の監督の下、空港内に留まらなければならない。
新型コロナウイルスワクチンの接種を完了していない18歳未満の渡航者は、家族と一緒に渡航しなければならない。
ハンガリー入国に際し、入国前72時間以内に日本を含む指定された国で取得したPCR検査の陰性証明書(ハンガリー語又は英語)を提示する必要がある。
全ての入国者は、入国時にPCR陰性証明書を検疫係官へ提出する必要がある。また政府の指定する施設等にて14日間の隔離措置を受ける(ただし、新型コロナウイルスワクチン接種証明書(※)を保持している者は入国時の隔離措置が7日間に短縮される。)。
※東ティモールのワクチン接種証明書を所持している場合。なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
入国に際し、事前にフィジー政府の許可を取り付けた上で、日本出国72時間以内に採取したサンプルでPCR検査を行い、検査結果の陰性証明書をフィジー政府に対して提出し、日本出国前までに承認を得る必要がある(検査方法等の要件や証明書の様式は詳細な指定があるため注意。)。入国後、政府指定隔離施設にて14日間の隔離措置を受ける必要がある。
入国時及び入国7日目にPCR検査を受けるとともに、10日目まで事前予約済みの検疫施設での隔離を続けた上で、検査結果が陰性の場合、国内目的地に移動し、14日間の隔離期間の残りを当該地域の緊急対応チームの監督の下過ごすことを求める。
ア 日本からの入国に際しては、原則として、有効なワクチン接種証明書(※1、※2)を所持している必要がある。
イ 以下のいずれかを提示する場合、入国時及び入国後の検査並びに自己隔離の義務を免除する。
(ア)有効なワクチン接種証明書(2回で有効とされるワクチンについては2回の接種が必要。)(※1、※2)
(イ)過去6か月以内の新型コロナウイルス感染歴証明書
ウ 以下のいずれかを提示する場合、入国時の検査は免除されるが、入国後3~5日以内の検査受検、及び陰性結果が出るまでの自己隔離を要する。
(ア)2回接種を要する有効なワクチンの1回目の接種が、入国の14日前までに完了していることを示す証明書(※2)
(イ)入国前72時間以内の陰性証明書
エ 以上のいずれの書類も提示できない者は、入国時及び入国後3~5日以内の検査受検、及び陰性結果が出るまでの自己隔離を要する。
※1 フィンランド政府が有効と判断するワクチンの接種が完了しており、接種完了日から14日以上が経過している必要がある。
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
入国後の21日間の検疫等を条件に、高技能外国人労働者の入国査証を発給する。
観光客については、許可を得たブータン観光業者を通じて予約し、21日の指定施設での隔離(自費)、出国72時間前以内に取得したPCR陰性証明書の携行等の要件を満たす場合のみ可である。渡航前のワクチン接種を推奨する。
2020年12月30日以降、搭乗前にPCR検査陰性証明書(RT-PCR、搭乗72時間前に実施)及び当該旅行者が健康であることの誓約書を航空会社に提示することが求められる。
ワクチン接種証明書がない場合(※)、フライト前72時間前以内のPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が必要である。
※ワクチンの種類は、欧州医薬品庁(EMA)に認められているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ及びジョンソン・エンド・ジョンソンの4種)。また、ワクチン接種証明書が有効と認められるための条件は以下のとおり。
ア 2回接種が必要なワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)の場合は、2回目の接種から7日経過していること
イ 1回接種のワクチン(ジョンソン・エンド・ジョンソン)の場合は、接種から4週間後であること
ウ 新型コロナウイルス感染症罹患経験者は、ワクチン接種から7日経過していること(接種は1回のみ必要)
日本を含む、ブルガリア政府による「オレンジ・ゾーン」指定国からの渡航者は、有効なEUデジタル形式の新型コロナワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書(入国前72時間以内のPCR検査又は入国前48時間以内の簡易抗原検査)、又は(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類のいずれかを提示することで入国が可能(入国後の隔離義務はない)である(※)。また、同ゾーンからの到着者のうち100人中5人に対して(空港で)抗原検査を実施する。
※各証明書の詳細については、在ブルガリア日本大使館HPよくある質問FAQ(https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html )の「4ブルガリア入国について」を御参照下さい。
入国の際、5日以内に受検したPCR検査陰性の結果を所持していること、新型コロナウイルス感染症の症状が発現していないこと、渡航前の14日間に新型コロナウイルス感染者との接触がないことが求められる。PCR検査陰性の結果を不所持の場合、当局による身分証(旅券等)の回収、空港内での検体採取及び自己負担によるPCR検査、検査結果が出るまでのホテル内での隔離といった措置がとられる。
全ての国・地域からの渡航者に対して、出国前に行ったPCR検査陰性証明書の提示、入国後のPCR検査及び出発国の感染状況に応じて2週間以下の指定ホテルでの隔離を義務付ける(ブルネイ政府のリスク評価により、2~14日間と異なる。隔離施設費用、PCR検査費用(約28,000円)は自己負担。ただし、外交官は免除。)。
入国者・出国者は航空機搭乗前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を携行する必要がある。入国者は、空港でのPCR検査及び政府指定ホテルでの1週間の隔離が課され、隔離6日目に改めてPCR検査を受検する(これらの経費は全て自己負担となる。)。隔離6日目のPCR検査で陽性反応が出た場合、政府指定の機関へ移送される。
米国への入国(空路)に際しては、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要である(2021年1月26日から)。
また、米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
北マリアナ諸島を含む米国への渡航については、フライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要。また、全ての入国(境)者は政府指定施設における隔離措置が必要となる。ただし、ワクチン接種証明書を保持するワクチン接種者は、到着72時間前までにオンライン申請を行うとともに、到着時のPCR検査の結果が陰性であれば、自宅又は宿泊施設での自主隔離が可能となる。いずれの場合においても、到着後5日目の検査で陰性となれば、隔離措置は解除される。
ア 来島者に対する強制隔離措置
全ての来島者に、免除措置(下記イ、ウ又はエ)に該当する場合を除き、グアム政府指定施設での10日間の強制隔離を課す。ただし、隔離5日目又は6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、7日目以降、強制隔離措置を解除する(到着後14日間は、経過観察に応じる必要がある。)。なお、検査を受けないことを選択した場合は、10日目まで強制隔離措置が継続される。
イ ワクチン接種を完了した来島者に対する免除措置
アメリカ食品医薬局(FDA)又は世界保健機構(WHO)承認のワクチンを完全に接種した者は、入国時に有効な旅券、ワクチン接種証明書、ワクチン接種記録カード及び宣誓書を入国時に提出することを条件に、強制隔離の対象外となる。
ウ ワクチン未接種でPCR検査の陰性証明書を提示する来島者に対する免除措置
グアム到着時に到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書及び写真付き身分証明書を提示することにより、強制隔離措置から免除される。陰性証明書には、氏名、生年月日、検査実施日及び検査の種類を記載しなければならない。
エ 上記イ及びウの免除措置に該当しない来島者に対する免除措置
(ア)上記イ及びウの免除措置の対象にならない来島者のうち、グアム到着時に到着前72時間以内に受けたPCR検査以外のウイルス検査(抗原検査等)の陰性証明書及び写真付き身分証明書を提示する者は、宿泊施設又は自宅での隔離とすることが可能となる。
(イ)宿泊施設又は自宅での隔離の5日目又は6日目に任意で検査を受け陰性だった場合は、7日目以降、隔離措置が解除される。ただし、10日間の自主的な経過観察は継続する。
州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対して、10日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、日本からの渡航者については、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己検疫を免除する。
ベトナムへの入国に際しての条件は以下のとおり。
※1 地域(省市)によって対応が異なることがあるため、渡航前の確認を推奨。
2020年11月1日から、日本在住で、ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、商用目的で渡航する者を対象として、優先往来制度(ビジネストラック)の適用を開始している。この場合、入国承認等の事前申請の際に、優先往来制度の適用を申請する旨明記するとともに、渡航者のベトナム滞在中の行動計画、移動手段、宿泊場所(隔離施設(ホテル))、具体的な外出先、及び渡航者と接触する者の安全計画を記載する。滞在中、全ての移動は専用車両で行い、事前に承認を受けた行動計画等に記載されている用務での外出を除いては、隔離施設(ホテル)の自身の部屋から出ることはできない。また、入国し、隔離施設に到着した後1回目、その後、ベトナム滞在期間中2日に1度、更に出国の1日前に最後のRT-PCR検査を受ける。
※2 優先往来制度は一時停止されている(特別な外交分野の入国ケースを除く。)。
(注)入国者は、PCR検査等(RT-PCR。鼻咽頭拭い液方式)を受け、入国3日前までに発行された陰性証明書を取得しなければならない。
証明書は「TeCOT」に掲載の医療機関で取得する必要がある。証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体採取日、検査日、検査法、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日を記載する。英語又はベトナム語で記載し、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要。
空路による全ての入国者に対して、事前に衛生管理オンライン・フォーム(https://www.surveillancesanitaire.bj/)で渡航者情報 やフライト情報を登録するとともに、到着後にPCR検査を実施することを義務付ける(検査費用は衛生管理オンライン・フォームを通じて事前精算しておく必要あり。)。PCR検査の結果が判明するまでの48~72時間は自宅等での隔離を義務付ける。
全ての空港からの入国者に対して、オンラインでの連絡先情報の登録及び航空券購入時のコロナ税の支払を義務付ける。
入国に際して、以下が必要となる。
ア 入国前72時間以内のPCR陰性証明書の航空会社への提示
イ ベネズエラに到着する前に所定のHP(https://pasedesalud.casalab.com.ve/)に必要情報を入力し、QRコードを入手すること
ウ 空港到着時の上記QRコードの提示及びPCR検査の受検(有料)
※別途滞在地に係るフォーマットの保健当局への提出が必要である可能性あり。
入国に当たり、満6歳に達した外国人には、ベラルーシの永住許可又は一時居住許可を有する者、ワクチン接種証明書(※)を提示できる者等を除き、入国日の3日前まで(入国日を含む)に取得したPCR検査陰性証明書の紙媒体又は電子媒体での提示を義務付ける。陰性証明書は英語、ベラルーシ語又はロシア語のいずれかで氏名、国籍、検査日及び検査結果が記載されている必要があり、陰性証明書の不所持は入国拒否の事由となる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
全渡航者に対して、到着前72時間以内の健康チェック用のアプリのダウンロード及び渡航前96時間以内に実施されたPCR検査(RT-PCR)陰性証明書又は渡航前48時間以内に実施された迅速抗原検査陰性証明書の提出(ない場合は到着時自己負担で強制的に検査)を義務付ける。到着2週間前までに2回型又は1回型のワクチン接種を受けたことを示す正式なワクチンカードを携行する場合には、陰性証明書の提出が不要となる。観光客の場合、陰性が確認されれば政府から認証を受けたホテルへの滞在が認められる。
空路でペルーに入国する全ての渡航者は、出発地の空港において以下の手続きを行う必要がある。
ア 新型コロナウイルス陰性証明書等の提示
・出発地の医療機関等により搭乗前72時間以内に発行されたPCR検査(RT-PCR)又は搭乗前24時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書を取得し、提示する。
・12歳未満の児童の場合は、医師による健康状態についての証明書を提示する。
・新型コロナウイルス感染症に罹患し、渡航前3か月以内に治癒し ている者の場合は、出発地の医療機関等により発行された新型コロナウイルス治癒証明書を提示する。
・フライトの変更・遅延によりPCR検査(RT-PCR)又は抗原検査陰 性証明の有効期限が超過する場合、24時間を超過しない限りにおいて有効なものとして認められる。その場合、Eチケット(当初のものと変更後のもの2種類)又は航空会社が発行するフライトの遅延・変更に係る関連書類を提示する 。
イ 誓約書の登録及び提示
・出発前72時間以内に、ペルー入国管理局のホームページから「渡航者の健康状態に係る電子誓約書及び位置情報の許可(Declaracion Jurada de Salud y Autorizacion de Geolocalizacion)」を入力し、登録する。
【ペルー入管ホームページ(誓約書)】
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
・誓約書は、各渡航者が入力する。未成年(18歳未満)や被扶養者の場合は、保護者や後見人が手続を行う。
・第三国への乗り継ぎの場合、乗り継ぎのための国際空港での滞在 時間が24時間以内の場合は、誓約書の登録は不要である。
・登録した誓約書を電子媒体(PDF又はQRコード)又は紙面により航空会社に提示することを渡航の必須条件とし、乗客が搭乗する前にその履行を確認するのは航空会社の責任とする。
日本からベルギーへ渡航する場合、渡航の48時間前までの渡航者追跡フォーム(Passenger Locator Form。以下URL参照)への入力が必要である。
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
全ての入国者に対し、国籍に関係なく10日間(到着翌日が起算日)の隔離を義務付ける。隔離期間中は、食料品の調達を含め隔離滞在場所からの外出は認められず、隔離用アプリの使用を求められる。スマートフォンを所持していない場合は、毎日、確認のために隔離滞在場所を警察官が訪問する。違反すると罰則がある。
シェンゲン域内からの入国の場合は、入国前48時間以内に結果が判明した検査(PCR検査又は抗原検査)の陰性証明書(英語又はポーランド語)を入国時に提示することで隔離措置は免除されるが、シェンゲン域外からの入国の場合は、陰性証明書を提示しても隔離措置は免除されない。ただし、入国後7日間経過後に受検した検査で陰性が証明されれば、隔離期間が短縮される。
また、EUによる承認済みのワクチンを規定回数接種し、14日間が経過した証明書(英語又はポーランド語)を入国時に提示することで隔離措置は免除される。
※上記措置の詳細や隔離措置の免除対象等については、在ポーランド日本国大使館HP(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100212261.pdf)を参照。
日本から入国する渡航者は、以下のいずれかの証明書を携行・提示する必要がある。
●検体採取が入国前72時間以内のPCR検査又は抗原検査の陰性証明書
●ワクチン接種証明書(2度目の接種から14日以上経過したもの)(※)
●新型コロナウイルス感染症の治癒から14日以上180日未満であることを示す医師からの証明書
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
5歳以上の渡航者は、入国審査時に「宣誓書」及びPCR検査の陰性証明書を提出する必要がある。「宣誓書」は、事前にオンラインフォーマットに必要事項を記入の上、印刷して持参する。PCR検査の陰性証明書は英語又はスペイン語であれば、フォーマットは問わないが、空路による入国の場合は最初の出発国における搭乗前72時間以内に、陸路等空路以外による入国の場合は、入国前72時間以内にPCR検査を実施する必要がある。
また、入国後少なくとも10日間の隔離措置が実施される(原則として自宅待機。隔離措置の7日目に自己負担にてPCR検査を実施し、同検査で陽性となった場合は適切な措置が講じられる。)。
ボリビア永住資格を持たない外国籍者は、新型コロナウイルスに罹患した場合の治療費を支払い可能な健康保険に、入国前に加入する必要がある。
日本から渡航する場合、12歳未満を除き、フライト搭乗時に、搭乗前72時間以内に受検したPCR検査又は搭乗前48時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明書を提示する必要がある。
「1.日本からの渡航者や日本人に対して入国制限をとっている国・地域」に記載のとおり、現在日本から香港に入境できるのは、「香港居民」又はワクチン完全接種者である非香港居民のみ。日本はグループB(中リスク国)に分類されており、同地域からの入境者は、香港向け航空機の搭乗に当たり、離陸予定時刻から72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書(ISO15189の認定又は政府機関の認定のある研究所又は医療機関等にて発行されたもの。指定要件あり。)及び香港の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書(ワクチンの完全接種者は14泊以上、完全接種未了者は21泊以上)の提示が必要である。
各カテゴリー別の入境措置の条件は以下のとおり。
●香港居民でワクチン接種未了の場合
21泊以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書の提示。強制検疫期間中、6回の強制ウイルス検査を行う。
●香港居民又は非香港居民でワクチン完全接種者の場合
14泊以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書及びワクチン接種証明書の提示。強制検疫期間中、4回の強制ウイルス検査を行い、その後7日間の自己観察(1日2回の検温の実施等)を行う。入境後、16日目及び19日目にも強制ウイルス検査を行う(19日目の検査は地区検査センターで実施)。
注:ワクチン完全接種者とは、定められた回数のワクチンを終え、かつ最終接種日から14日経過した者を指す。)
政府専用サイト(https://prechequeo.inm.gob.hn)にて、健康状態等について事前に登録手続きを行い、かつ、入国前72時間以内に取得したPCR検査又は迅速検査(特異度85%以上、感度98%以上に限る。)の陰性証明書を提示する必要がある(注:当局からの正式発表はないものの、陰性証明書を所持している場合、これまでのところ隔離措置が課された事例は確認されていない。)。
なお、同国が認める新型コロナウイルスワクチン接種を済ませている旨の所管官庁発行の証拠書類を提示できる者に対しては、陰性証明書の提示を免除する。
ワクチン接種対象外の若年層を除き、全ての入国者のワクチン接種を義務付ける。ワクチン接種済の入国者に対しては、ホノルルでの隔離期間を従来の14日間から7日間に短縮する。(※)
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
入境前21日以内に外国に渡航歴のあるマカオ居民に対して、72時間以内のPCR検査の陰性証明書に加え、21日間(抗体陽性の場合は28日間)の指定場所での隔離及び医学観察を受けることを求めた上で、最低7日間の自己健康管理を行うことを義務付ける。
全ての渡航者は、マラウイ入国前72時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書(注:英文。フォーマットの指定なし。)を取得の上、グローバル・ヘブン・プログラム(https://globalhaven.org/)上で事前登録・アップロードし、デジタル陰性証明書を取得・提示する必要がある(書面の陰性証明書も携行することを推奨する。)。これに加えて、空港内で新型コロナウイルス検査のための検体採取が行われる可能性がある。
入国後14日間は自主モニタリング(注:自主隔離ではなく、ソーシャルディスタンスやマスク着用等感染予防対策をとった上で、他者との接触が可能。)を実施する必要がある。なお、政府により高リスクと定められている国及び地域から到着する訪問者に対して、各自の負担で施設における14日間隔離を求める。
マリ入国7日前以内に発行されたPCR検査での陰性証明書の携行が必要。陰性証明書を携行している場合でも、入国時に感染が疑われる症状がある者に対しては、隔離・検査が実施される。陰性証明書を携行できない場合には、バマコ空港においてPCR検査用の検体採取を行い、結果が判明するまでの間、自費でのホテル又は自宅での自主隔離及び防疫措置の徹底が求められる。また、PCR検査の結果が陽性の場合には、医療機関に搬送されるとともに渡航書類が一時的に留置され、医療機関退院後に返却される。
マルタ政府が「レッド国(red country)」と指定する国(日本を含む。)からの入国は、以下のア又はイの条件を満たす場合、入国が可能である。
ア マルタ政府が承認する以下のワクチン接種証明のいずれかを入国時に提示すること。
●マルタ政府発行のワクチン接種証明書
●EUデジタルCOVID証明書(接種後14日間経過したもの)
●英国政府発行のNHS COVIDパス(接種後14日間経過したもの)
●ドバイ保健機関ワクチン接種証明(接種後14日間経過したもの)
●トルコワクチン接種証明(接種後14日間経過したもの)
●米国CDC COVID-19ワクチン記録カード(接種後14日間経過したもの)
イ マルタ到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明を提示し、かつ到着後に14日間の自己隔離をマルタ政府が定める隔離基準に従い行うこと。なお、隔離費用は自己負担(1泊朝食付100ユーロ)。
例外的に入国が許可される外国人のマレーシア入国に際しては、政府指定の隔離センターでの10日間の隔離等、回復のための活動制限令(RMCO)の全ての規定を遵守する必要があるほか、類型毎に以下の条件を満たす必要がある。
日本からの入国に際しての主な検疫措置は以下のとおり。ア 出発の72時間前までに取得したPCR検査陰性証明書(認可を受けた医師が検査を行い、同医師の氏名・署名が必要)を提示しなければならない。イ 南アフリカ到着時に健康状態・感染者との濃厚接触の有無が確認され、感染が疑われる症状や感染者との濃厚接触が確認される場合、義務的なPCR検査(費用は自己負担)を受けなければならない。PCR検査の結果、陽性であることが判明した場合、指定された隔離場所にて10日間隔離される(費用は自己負担)。また、南アフリカ到着時に自己隔離が必要となる場合、滞在先住所の証明を提示しなければならない。ウ 海外渡航保険に加入していなければならない。
全ての入国者の入国の条件は以下のとおり。
下記ア及びイの条件の下、海外からの入国を受け入れる。
ア 全ての渡航者に対して、渡航前(モーリシャス到着便出発の3~7日前)に受検したPCR検査の陰性証明書を搭乗時に提示することを義務付ける。また、モーリシャス空港到着時、滞在7日目及び14日目にそれぞれPCR検査を受検し、14日目のPCR検査が陰性の場合、自由な移動が可能となる。
イ(ア)新型コロナウイルスワクチンを接種済みの渡航者(※1)は、PCR検査の結果が陰性であることを条件に、入国後14日間、モーリシャス政府指定の隔離ホテル又は認証済みホテルから選択し、同ホテルに滞在する(※2)。認証済みホテルの場合は、プールやビーチ等ホテル内の施設へのアクセスが可能。なお、到着前14日前までに、ワクチン接種を済ませておく必要がある。
ワクチン接種済みの渡航者については、2021年10月1日から、出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示すれば制限なしに入国できるようになる予定である。
(イ)新型コロナウイルスワクチン未接種の渡航者に対して、出発前にモーリシャス政府指定の隔離ホテルを予約し、14日間、同ホテルの室内で隔離措置を受けることを求める(食事も部屋に配達される。※2)。
※1 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※2 ホテルリスト:https://mauritiusnow.com/where-to-stay-in-mauritius/
欧州域外の国(日本を含む)及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)指定の高リスク地域(過去14日間に10万人あたり60件の感染が認められる地域。フランスは除く。)からの入国者は以下を行う必要がある。
モルディブに入国する旅行者及び短期滞在者は、出国96時間前までに取得したPCR検査の陰性証明書(英文)をモルディブ出発前24時間以内にオンラインの所定サイト上で提出する必要がある。旅行者以外の全ての入国者に対しては10日間の自主隔離を求める。ただし、2回目のワクチン接種から2週間以上経過している者に対しては自主隔離期間を7日に短縮する(※)。
旅行者に対する入国後の隔離措置はとらない。入国時に空港で症状が認められた旅行者は、自己負担でPCR検査を受検することとなり、別途保健当局も無作為に旅行者を対象にしたPCR検査を実施する場合がある(費用は当局負担。)。PCR検査結果で陽性の場合、予約したリゾート施設又は政府指定施設で隔離される。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
日本を含む全世界からの入国者は入国後14日間の自主隔離措置の対象とする。ただし、ワクチン接種証明書(※)を有する者、航空機搭乗又は入国72時間前までに受検したPCR検査の陰性証明書を有する者、新型コロナウィルス抗体所持証明書を有する者、12歳以下の子供、モルドバ国内で修学する18歳以下の子供等にはこの自主隔離措置を免除する。なお、14日間の自主隔離の対象となった場合、入国7日経過後に実施されるPCR検査によって陰性が証明されれば、自己隔離を停止できる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
モロッコ入国時の水際対策措置は以下のとおりである。
ア 各国・地域は2グループ(リストA、リストB)に分類される。
リストA:リストB掲載国・地域以外の国連加盟国(日本を含む)
リストB:アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、チリ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、キューバ、アラブ首長国連邦、エスワティニ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、リベリア、リトアニア、マダガスカル、マレーシア、マラウイ、モルディブ、マリ、モーリシャス、メキシコ、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ニジェール、オマーン、ウガンダ、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、カタール、中央アフリカ、北朝鮮、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南アフリカ、スリランカ、南スーダン、シリア、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ、サウジアラビア、エジプト、ロシア、チュニジア
イ いずれの国からの入国にも必要な書類
●旅行者衛生フォーム(Fiche Sanitaire du Passager:搭乗前に以下のリンクからダウンロード可能で、航空機内・船舶内でも配布される。モロッコ入国後10日間の所在が特定できる住所と2つの電話番号を記入する必要がある。)
http://www.onda.ma/form.php (※1)
※1 上記URLが利用できない場合は次のリンクからPDF版のダウンロードが可能。
https://www.sante.gov.ma/PublishingImages/2021/protocole/FSP%20avion.pdf?csf=1&e=2iw7FK
ウ 日本を含むリストAの国からの渡航者は、指定されたワクチンの接種証明書(接種を完了してから免疫を獲得しているとみなされるまでに2週間が必要)又は出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書(11歳未満は不要)を所持していれば、入国が可能(※2、※3)。
※2 なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
※3 指定されたワクチン:アストラゼネカ、シノファーム、スプートニク、ファイザー/ビオンテック、ヤンセン(ジョンソン・エンド・ジョンソン)、コビシールド(インド血清研究所)、モデルナ、シノバック。外国のワクチン接種証明書を有する者には、モロッコ政府が発行する証明書により、モロッコのワクチン接種証明書を有する者に与えられる特権と同じ特権が与えられる。
エ リストBの国からの入国に必要な手続
(ア)搭乗前48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳未満は不要)の提示。
(イ)指定されたワクチンの接種証明書(接種を完了してから免疫を獲得しているとみなされるまでに2週間が必要)を有する者は到着後の隔離を免除。
(ウ)ワクチンの接種を完了していない者は以下の書類を提示する必要があり、到着後、当局が指定する施設(ホテル)で10日間の隔離を受け、9日目に保健省によるPCR検査を受検。
●10日間の隔離に同意する旨の署名済の誓約書
●10日間の隔離を受けるための当局が指定するホテルの支払済の予約確認書
※ 隔離を受けるためのホテルについては、モロッコ観光省ウェブサイトで確認可能。
https://mtataes.gov.ma/fr/blog/2021/06/21/liste-des-etablissements-hoteliers-mis-a-la-disposition-des-voyageurs-des-pays-de-la-liste-b-pour-la-periode-de-leur-isolement/
(エ)リストBの国からの入国であっても、リストAの国に10日以上滞在した場合はリストAの国からの入国と同じ措置が適用され、隔離は不要。
オ リストA及びリストBは、必要に応じて月に2回以上アップデートされる。
モンゴルに入国する全ての者を対象に、上陸前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了していない全ての入国者について、隔離施設(ホテル等)において7日間隔離し、6日目にPCR検査を実施する。PCR検査の結果が陰性であり、かつ症状がない場合は、隔離期間終了後、自宅での7日間隔離に移行する。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了し14日間が経過した、又はモンゴル入国前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染し治癒した旨の証明書を提示する者は、14日間の自宅隔離とする(※)。入国時にPCR検査を受検する(0~5歳の子供を除く)際、自宅住所及び電話番号の申告を必須とする。父母又は保護者が証明書を提示する場合、18歳未満の子供は証明書を提示せずとも14日間の自宅隔離となる。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
2021年3月10日から、セルビア、コソボ、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルバニア、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、北マケドニア、スイス、モルドバ、EU加盟国、イスラエル、ノルウェー、カザフスタン、米国及びカナダ以外からモンテネグロに入国する場合、①入国前72時間以内のPCR検査による陰性証明書、②入国前30日以内の抗体検査による陽性証明書、③入国の7日以上前に2回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した旨の証明書のいずれかの提示を求める(※)。上記①から③までのいずれも保有しない場合は、14日間の自主隔離を義務付ける。ただし、満5歳以下の子どもについては、証明書及び隔離を義務付けない。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
2021年6月1日以降、空路・陸路での入国者には、以下ア又はイに加え、ウェブサイト(Visit Jordan)(注:関連するURLは下記のとおり)への登録によるQRコードの取得を求める。
www.visitjordan.gov.jo
ア 新型コロナウイルスワクチン未接種又は1回のみ接種済みの者に対して、ヨルダン到着便への搭乗前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、健康状況申請書/位置情報フォームの提出及び保険加入を求める。また、到着時にもPCR検査の受検を求める。
イ 新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みの者に対して、ヨルダン到着便への搭乗前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示並びに健康状況申請書/位置情報フォームの提出を求める(※)。
なお、5歳未満の者については、PCR検査の陰性証明書の提示や到着後の受検は不要である。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ラオスへの入国が許可される場合、以下の措置を厳格に遵守する必要がある。
入国前48時間以内にCOVIDpass(https://covidpass.lv/)に人定事項等を登録し、発行されるQRコードを持参する必要がある(乗り継ぎを含む。)。
渡航に際し陰性証明書(PCR検査の陰性結果のみ有効)の取得を義務付ける。陰性証明書はラトビアへ渡航する飛行機、船等の乗り物に搭乗する前72時間以内に検査(検体を採取)する必要がある。私用車で入国する場合には、陰性結果であることを事前のウェブ登録(上記URL)の際に入力する必要があり、国境警備隊又は国家警察により登録の確認が実施される。例外として、12歳未満の子供、新型コロナウイルスに係るワクチン接種済みの者(※)、乗組員及び空港制限区域を出ない乗り継ぎ客は陰性証明書取得義務の対象外となる。また、罹患後回復し6か月以内の者は、陰性証明書の代わりに医師の診断書の提出が必要。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
入国前の滞在国について、毎週金曜日に更新されるラトビア疾病予防管理センター(SPKC)のリスト
(https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0)で、過去14日間における10万人あたりの感染者数が75人以上の場合自己隔離が必要。
日本からの渡航者には以下の検疫措置を課す(ただし、ワクチン接種証明又は新型コロナウイルス感染症の感染歴のある者(※)についてはア及びウを免除する。)
ア 入国前72時間以内に実施したPCR検査(鼻咽頭ぬぐいによるPT-PCR)又は抗原検査の陰性証明書の提出(16歳以上が対象)
イ 国立社会保健センターへの事前オンライン登録及びQRコードの取得
下記サイトで事前に登録を行い、送られてきた認証コード(QR コード)を、リトアニアに向かう航空機、フェリー、バス、列車への搭乗時に提示する必要がある。
https://keleiviams.nvsc.lt/en/for
ウ 入国後10日間の自主隔離
滞在場所から1キロメートル範囲の散歩以外の外出は認めず、店など人が集まる場所への出入りは禁止する(入国から7日目以降に自費でPCR検査を受け、陰性が証明された場合には、隔離期間の短縮が可能。
※詳細は下記ページを参照。
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/everything-you-need-to-know-about-isolation/isolation-exemptions
ア 2021年5月13日から、リベリア入国時に、到着前96時間以内に出発地で受検したPCR検査の陰性証明書及び旅程の提示を義務付ける。
イ インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール又はブラジルから入国する全ての旅行者(リベリア到着前の14日以内にこれらの国を訪問した者を含む。)に対して、政府が指定する施設において、経費自己負担にて、義務的な予防観察期間を設けることを求める。これらの旅行者は、入国から7日目にPCR検査を受け、陰性だった場合は施設を出ることができる。
日本を含むEU域外からの入国者に対して、以下ア~ケの例外対象者を除き、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置を課す。
ア EU承認済みのワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン)の接種完了から10日経過していることを、各国の保健当局が発行する書類(英語又はルーマニア語で記載)で証明できる者(※)
イ ルーマニアへの滞在が3日(72時間)以内であり、航空機搭乗前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示がある者(ただし、保健局からの情報に基づき、72時間以内に出国していない場合、入国4日目から通常どおり14日間の隔離が義務付けられる。すなわち、入国時に滞在期間を3日以内と申告し、3日以内に出国する場合は隔離免除だが、滞在期間を3日以内と申告したものの、3日以内に出国せず4日以上滞在することになった場合は、4日目から14日間の隔離。)
ウ 直近180日以内に新型コロナウイルスに感染し、入国時点で感染確認から14日経過していることを証明書(PCR陽性証明、退院証明、入国14日以内に取得した抗体検査結果等)で証明できる者
エ 3歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)
オ 3歳から15歳までの、航空機搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示がある者
カ 24時間以内のトランジットを目的とする者
キ ルーマニア国内の教育機関の入学・卒業に関する活動(試験等)、又は通学のために入国することを書類で証明できる者(未成年の場合、その同伴者も含む。)
ク ハンガリー、ブルガリア、セルビア、ウクライナ又はモルドバとの間の越境労働者であることが契約書等で証明できる者
ケ 移送条約に基づきルーマニアに帰国する者
上記の証明等がない場合に、入国後8日目に検査をした結果、陰性かつ症状がない場合は、隔離期間を10日間に短縮する。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
航空機による当国への入国を希望する6歳以上の者は、居住地の証明に加え、搭乗時に以下(ア、イはいずれか)を提示する必要がある。
ア EU加盟国又はシェンゲン加盟国の公的機関か医療機関が発行した、欧州医薬品庁(EMA)から承認を得たワクチン(アストラゼネカ社、ビオンテック/ファイザー社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社、モデルナ社のワクチン)のいずれかを使用した完全なワクチン接種を証明するワクチン接種証明書(※)。
イ 渡航前6か月以内に新型コロナウイルスに感染し、感染時の滞在国で必要とされる隔離期間を終え、感染による全ての症状が消失している者について、医師又はEU加盟国若しくはシェンゲン圏加盟国の国家機関が発行した回復証明書。
ウ フライト搭乗前72時間以内に医療分析機関又は認可されたその他の機関によって実施された、PCR法、TMA法若しくはLAMP法による検査、又はフライト搭乗前48時間以内に実施されたウイルス抗原の迅速検査による陰性証明書(紙又は電子文書)。陰性証明書は、必要に応じてルクセンブルクの行政言語(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語)、英語、イタリア語、スペイン語又はポルトガル語のいずれかの言語への翻訳を添付して提示する必要がある。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
ルワンダ到着者(乗り継ぎを含む。例外は乗り継ぎが24時間以内で空港にとどまる者のみ。)は、出発前72時間以内に取得したPCR検査(RT-PCR)の陰性証明書を提示する必要があり、また、ルワンダ到着時に(2度目の)PCR検査を受検し、検査結果を待つ間、ルワンダ政府が指定する宿舎にて待機する必要がある。PCR検査の結果が陽性の場合は、専門医療機関に移送される。陰性の場合は、宿舎から移動可能。
※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中。
全ての外国人は、ロシアでのトランジットを含め、ロシア領内を目的地とした国際航空便に搭乗するに当たり、また、ロシア国境を通過するに当たり、ロシアへの到着直前72時間以内に受けたPCR検査の結果としてコロナ陰性であることを証明する文書(ロシア語又は英語のもの)を提示することが必要となる(指定フォーマットはないものの、陰性証明書に検査機関の押印がないものは認められない場合がある。)。また、空港到着時には、無作為抽出で検査が実施される。さらに、労働活動のためにロシアに到着する外国人については、14日間の自己隔離を実施する義務がある。
(了)