朝鮮人追悼碑不許可は「適法」=市民団体が逆転敗訴―東京高裁
第2次大戦中に日本に労務動員され、群馬県内で死亡した朝鮮人の追悼碑をめぐり、県が更新不許可とした処分について、市民団体が取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。
高橋譲裁判長は「県の判断は適法だ」と述べ、処分取り消しを命じた一審前橋地裁判決を取り消し、市民団体の請求を棄却した。
高橋裁判長は、市民団体が開催した追悼式で、共同代表らが「戦争中に強制的に連れて来られた朝鮮人がいた」「強制連行の事実を訴え、正しい歴史認識を持てるように」などと発言したことに触れ、「政治的行事に該当し、許可条件に違反した」と指摘。追悼碑が中立的な性格を失うとの考えを示した。
追悼碑は2004年3月、県知事の許可を得て同県高崎市の公園に設置された。県は14年7月、政治的発言があったとして不許可とし、碑の早期撤去を求めた。