岡口基一裁判官の罷免に反対する共同声明への賛同者(弁護士)

弁護士(354人)

井戸謙一(元裁判官)(弾劾裁判による罷免は、比例原則に違反します。更に他の裁判官は、表現活動で枠を踏み越えると強烈なサンクションが待っていると学習すれば、今以上に、内に閉じこもることになるでしょう。裁判所全体に与える悪影響は図り知れません。)

森野俊彦(元裁判官)(「私たちの主張」にもあるとおり、岡口氏の言動中には不適切なものもあるが、これに対して死刑ともいうべき「弾劾罷免」に処することは、到底納得し難く、それでなくとも社会に対して発言しない裁判官をますます萎縮させることになるから、百害あって一利なしというべきである。)

山田徹(元裁判官)( 岡口君ほど,法律関係の最新の情勢をフォローし,調べた上で自ら考え,臆さずに発信してくれる現役の裁判官はいない。だからこそ今回の件では言い過ぎたところがあるかもしれないが,裁判官としての能力や資質は、明らかに人並み以上である。彼を罷免することなど,法曹界だけでなく社会にとって大きな損失であるし,戒告処分で終わったはずのことである。たくさん物を言ったからといって,そのごく一部分だけをとらえて,これも表現の自由を体現している白ブリーフ写真などと適宜リンクさせるなどして,出る杭は打つかのごとく,自由に物を言える雰囲気を,国家が奪おうとするのであれば,ヒラメ裁判官の養殖こそが優先されることにもなり,貴重な情報に市民が触れることもできなくなり,これこそ表現の不自由展を国が主宰しているようなものだ。訴追委員会や弾劾裁判所を構成する国会議員は,そういったことをわかっているのか。)

仲戸川隆人(元裁判官)(裁判官弾劾法2条2号は,「その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を『著しく』失うべき非行があったとき」を弾劾による罷免の事由と規定している。弾劾による裁判官の罷免は,裁判官を失職させるばかりか,法曹資格を5年以上の長期にわたって喪失させるもので,その法律効果が極めて重大な制裁であるから,その法律要件である同号の「裁判官としての威信を『著しく』失うべき非行」の解釈適用にあたっては,『著しく』を厳密に解釈し,過去に弾劾裁判で罷免された事案の様に,刑事罰に該当する行為や明確な違法行為に匹敵する行為に限定して適用すべきものである。そうすると,本件で,仮に,訴追状記載の13の各事由が認められたとしても,また,これらを総合して評価をしたとしても,同号の「裁判官としての威信を『著しく』失うべき非行」に該当すると判断することはできない。万一,本件で岡口基一裁判官を罷免する判決がなされた場合,同号の構成要件を幅広く拡張して解釈して適用する悪しき先例となるから,裁判官の表現行為にとどまらず,裁判官の身分保障,裁判の独立,裁判官の市民的自由に対して計り知れない深刻な影響を与えると考える。)

工藤涼二(元裁判官)(岡口さんのこれまでの言動は、必ずしも全面的に支持できるというわけではないが、前例と比較しても弾劾まではやりすぎであり、裁判官の市民的自由の行使に不当な萎縮効果を及ぼすことが懸念されます。)

園田秀樹(元裁判官)(岡口裁判官の表現行為の一部は表現の自由を逸脱したと見られる面がないではないが、その表現に至った経緯等に鑑みるとその程度はさほど大きなものではなく、裁判官弾劾法2条2号の「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」には到底当たらず、本件程度の表現行為により裁判官が罷免されるとすれば、裁判官の一市民としての表現行為を過度に委縮させるおそれが大であり、ひいては裁判官の独立にも大きな影響を与えかねない。)

柄夛貞介(元裁判官)(現在の裁判所は、瀬木比呂志著「檻の中の裁判官」にあるように官僚統制が強化され,本当に独立した裁判がなされているのか疑問無しとしない。今回の訴追は、その傾向を更に強化するもので、過日の検察官定年延長問題や日本学術会議会員の任命拒否問題と通底するものを感じ、日本の社会の自由空間を更に狭く息苦しくさせることになり、訴追罷免ということは、単なる岡口氏個人の問題を離れ、国民の利益に反するものである。)

味岡良行(裁判所の息苦しさと形式主義には辟易とします。岡口裁判官の発信が、裁判所の体質を改める原動力になることを望んでいます。)

安藤俊文(弾劾を受けるには,明らかに処分が重すぎると考えるから。)

安田有次郎

梅原ゆかり(身分を剥奪されるようなことを、岡口さんはしていないと思います。これは現代の魔女狩りではないかと思います。もし岡口さんの表現が処分に値するとの判断をするのであれば、国会議員は全員口をつぐまねばならなくなるのではないでしょうか?我々法曹も、世間の岡口さんリンチを目の当たりにして、とても息詰まる思い、世の末を感じていますし、もう、命を捨ててもいいかなと思えるほどこの世を儚んでいます。日本に理性があることを正当な判断で示してほしいです。)

石倉大志郎

石田弘太郎

磯田丈弘(どのような裁判官であっても、様々な見解を持っていて、それを超えて証拠と法に従った裁判をするものである。具体的に裁判の公正に疑問を持たせるような事実がないにもかかわらず、その見解を表出することが禁じられる暗黒国家であってはならない。)

井出晃哉

伊藤朝日太郎

稲葉幸嗣(罷免されるような表現であったとは到底言えないと考えます。)

岩田研二郎

上原公太

大西洋一(不相当な投稿だったと思うが、そうだとしても罷免は厳しすぎると思うから。)

大塚翔吾

大田和磨

奥村徹

荻埜敬大

荻野数馬(罷免はやり過ぎだと思います。)

尾崎康(岡口さんの表現の自由の侵害である。)

小野正毅

小野万里子(行為と処分の圧倒的不均衡)

古川裕実(ニューヨーク州弁護士、日本国法曹資格)(表現の自由の保障、裁判官の地位の保障、裁判官としてそぐわなくとも弁護士になれる法曹としての地位の保障を明確にしたい)

尾沢勇紀

小口幸人(罷免はもちろん、弾劾裁判所訴追の要件すら満たさないケースで、国会による権限の濫用、端的にいうと人権侵害だからです。現状でも裁判官の表現の自由は瀕死の状態です。しかし、もし罷免ともなれば裁判官の表現の自由は死に至ります。長期的にです(罷免されたら弁護士にもなれない)。そんなことになれば、今後ますます裁判所は表現の自由の保障を重視しなくなるし、まともな人は裁判官をめざさなくなるでしょう。国民全体にとっても重大な損失です。)

小笠原基也

小谷成美

是枝秀幸(罷免は明らかに行き過ぎ)

賀川進太郎(弾劾裁判の罷免(法曹資格を自動的に喪失)の要件を満たしていません。罷免の判決は適用違憲だと考えます。裁判官にも表現の自由は当然に認められます。罷免によって裁判官は何も意見が言えず統制化におかれ裁判官の独立や身分保障は画餅になってしまいます。)

鐘ケ江啓司(被害者遺族に対する記事については私も不適切と思います。岡口さんの悔しい思いは理解しますが、そもそも触れるべきではなかったです。ですが、裁判官を罷免までするのはやり過ぎです。)

金子愛(フェアーではない)

金髙望(一部不適切な発信はあったと思うが、裁判官罷免は明らかに行きすぎ。国会による裁判官に対する過剰な介入は、裁判官身分保障の趣旨に反する。岡口判事は、情報発信に努めてきた数少ない裁判官。これまでの最高裁の対応、訴追委員会による起訴、そして弾劾裁判所による職務停止決定は、「ものを言う裁判官」に対する見せしめのように感じられる。)

川島豊(配慮を欠いた投稿はあったかもしれませんが、罷免される程度のものとは到底思えません。弾劾手続きに関わっている人たちも、本音ではそう思っているのではないでしょうか。)

鴨志田祐美(岡口裁判官を弾劾裁判により罷免することは、裁判官の市民としての表現の自由に対する重大な侵害行為である。加えて、現状においてさえ実名で意見を発信することに極めて消極的な「もの言わぬ裁判官」全体に対する萎縮的効果の深刻さに思いをいたすべきである。このことが個々の事件、たとえば原発、権力犯罪、再審などの具体的事件の判断に与える影響も懸念される。)

菊地令比等(表現に対する萎縮的効果があまりに大きいと思う。)

岸本寛之(本件は裁判官の罷免に相当するようなものではなく、これを「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」に該当する先例にしてはいけないと思います。)

國吉朋子

國吉歩

甲本晃啓(罷免に値しないうえ、既に行われた手続の萎縮牽制効果が高すぎる。)

後藤聡

小林明隆(独立した裁判官と自由なプレスは民主主義社会の底盤だとおもいます。表現活動を理由として裁判官の身分が奪われることを許してはいけません。)

古家野彰平(弾劾裁判による罷免はやり過ぎ。)

坂本団

佐々木晋輔

鮫川誠司

椎名毅(従前の訴追基準からは明らかに外れており、重きに失しています。)

白井晶子(裁判官は世論に逆らってでも少数者の人権を守る職責がありますが,違法な表現となるかどうか判断が分かれ得るような事案で国会が裁判官を弾劾することは,多数決原理が支配する国会の顔色を見ながら裁判をすることに繋がりかねず,三権分立及び人権保障を危うくします。)

白木麗弥(裁判官の自由と独立を守るため)

師岡康子

下東信三

島昭宏

島田広(今回の御遺族に関する投稿は不適切と考えるし、御遺族の悲しみには胸を痛めている。
しかし、法曹資格まで奪う罷免事由に該当するとは到底考え難く、訴追自体不当。仮に罷免となれば、憲法が定める司法と裁判官の独立が侵され、ひいては裁判官全体の表現行為に対する抑止・萎縮が強く働くことを心から危惧する。)

杉本朗(岡口さんに落ち度があったとしても、それは法曹資格を失わせるものではないと感じるから)

杉井英昭

青龍美和子

千住亮

高木良平(表現の自由と裁判官の独立性を守るため)

高田英典

武本夕香子(裁判官の独立を脅かすものであり、その萎縮的効果は計り知れない。)

舘山史明(ご遺族にしっかり謝罪する必要があると思います。ただ、罷免はあきらかにやりすぎです。)

田中淳哉(表現の自由と、裁判官の独立を脅かすからです。「物言えぬ裁判官」では、国民の権利を守ることはできません。)

田中篤子(実体的にも手続的にも看過できない問題が多く、裁判官の独立や三権分立を脅かすものだと思います。SNSの表現の一部が切り取られ、理性的な議論もなく何となくの雰囲気で物事が進められていることに危うさを感じます。)

田中俊平(事実認定、手続保障、処分の比例原則違反など、同じ法律を扱う者として看過できない内容のため。)

谷岡親秀(裁判官の言論も自由であるべき。)

玉真聡志

全東周

津久井進(憲法と、人権と、裁判官の独立と、岡口基一判事を守るため)

土居伸一郎(処分の過程ですでに法律に基づいた適正な手続が採られているとは考えられない。政治的な圧力で、気に入らない裁判官からその地位を奪おうとしているだけのように見受けられる。この訴追は、現政権が自分に刃向かう官僚たちを閉職に追いやって支配を強めようとしている一連の行為の延長線上にあるものである。さきの分限裁判で最高裁大法廷は全く恥ずかしい理由で岡口判事を懲戒処分にし、憲法の番人たる資格を実質的に喪失した。このような暗黒支配が続けば、法曹全体に被害が及びかねないのに、そのような広い視野を持つ判断権者が極めて少ないのがわが国の不幸である。)

富永孝太朗

戸舘圭之

中川裕紀子

成合一弘(裁判官の独立、表現の自由は守られなければならない。)

二宮淳悟(適正手続の観点からも表現の自由に対する過度な規制である観点からも断固として反対します。)

野条泰永

野田雄二朗(裁判所事務総局の、「体制に不都合なものは排除する」という露骨な姿勢に強い危機感を覚えています。心ある裁判官がまるで共産主義体制下のように息をひそめて行かねばならないとすれば、ひいては裁判制度への信頼の崩壊につながると考えます。)

橋本弥江子

橋本智子

橋本俊和

原野早知子

樋口明男

樋口明巳(訴追事実で罷免までするのは不当だと考えるから。)

久堀文

日高義允(岡口判事の投稿は不適切だとは思います。だからといって、法曹資格を剥奪するのはやりすぎです。岡口判事を罷免しないと守らなれないような真っ当な利益があるとは思えません。)

平井貴則(裁判官の独立の危機だと思います。懲戒処分もですが、ましてや罷免事由など微塵もないと思います。)

平野好道

“平松清志(弁護士)( 岡口裁判官のツイートには、不適切なものがあったにせよ、それが裁判官の威信を失墜させるようなものでないことは明らかです。むしろ、岡口氏のツイートは、法律家がみても有益なことも多く、裁判官の表現の自由を自ら実践しており、並みの裁判官よりもよほど裁判官の評価を高めているのです。岡口氏のように自由なツイートをする裁判官が、10人、20人
と増えてこそ、裁判所がいっそう国民に身近に感じられるものになるのは間違いありません。)”

廣部俊介(本件で罷免が認められるようなことがあれば,司法,社会(国会)の絶望がいっそう深まる。)

藤ヶ崎隆久(岡口裁判官は、裁判官にも(少しは)個人的自由・人間性が許されることの象徴かつ防波堤に近年はなっていると思います。岡口裁判官が裁判所にいることだけで、大変な意味があります。罷免になると、退職金その他も出ないという情報もあり、過酷すぎます。)

舩澤弘行(表現の自由を抑圧する不当な処分だから。本件処分が断行されるなら、未来永劫、裁判官の表現行為が行使されなくなる虞がある。)

寳耒隆

松崎基憲(岡口判事を応援しています。罷免されるようなことはしていないと思います。)

水田美由紀

蓑田啓悟

三輪晃義

村木一郎(訴追委員会の判断は誤りだと考えています。)

村田雅彦

室伏康志

森川伸吾(本事案で罷免は不当。)

吉田孝夫(私の事務所のホームページに書きましたので、参考にしていただけましたら幸いです。)
https://miyakonojo-kamimachi.com/archives/1647
https://miyakonojo-kamimachi.com/archives/1678

安井琢磨

山上耕司

山口達也

山口忍(裁判官の市民的自由は保障されるべき)

山森良一(裁判官の市民的自由は尊重すべき)

吉川哲治

吉田哲也

渡辺達生(裁判官の身分の問題としてあり得ない訴追だと思います。)

いとうまさのり(比例原則・他事考慮・適正手続の側面から疑問を持っています。)

鍵田佳成(あまりにも前近代的な手続きです。今回の処分による裁判官に対する萎縮効果が大き過ぎる)

金山孝治(この訴追内容で罷免では、比例原則に反することになる。)

古田宜行

海渡雄一

齊藤悠紀子

山内滿

玉木正明(表現内容に反省すべき点はあるかもしれないが、罷免するほどではない。)

“福島正洋(岡口さんには弱者の立場に立った良い判決をもらいました。
ネット上のご発言、私は表現の自由の範囲内だと考えます。もちろん、様々な立場から批判されることも表現の自由の範囲内です。
白ブリーフも面白い!
問題なのは、弾劾裁判という形で、異端者の口を塞ぎ、法曹界から抹殺しようとすること。
一度これを許してしまえば、自由に対する禍根が残ります。)”

山本志都(こんなことで訴追が認められれば、今よりもさらに一人ひとりの裁判官に沈黙が強制される。裁判官が市民的自由を行使することができなければ、「司法の独立」は完全な絵空事になってしまう。)

久保木亮介

鬼頭治雄

山﨑靖子

濱田六法

木村道也(福岡大学法科大学院教授(実務家特任))(裁判官の独立の観点から,罷免は行き過ぎと考えます。)

増田尚

鈴木雅子

井上明彦

坪井僚哉(対象行為に比し、罷免はあまりに重すぎる。)

上松晋也(今回の訴追は,もともと,裁判所が自ら表現の自由を否認し,人権の最後の砦としての役割を放棄するものでした。弾劾裁判所においては,かかる裁判所の暴走を止め,良識を示されたく存します。)

樽本哲(このような暴挙を許すわけにはいきません。)

眞珠浩行(裁判官の市民的自由への弾圧と裁判官独立への侵害を許してはならない)

飯田学史

中西一裕

都行志(表現の自由は裁判官にも保障されるべき。)

伊藤誠基(裁判官の信用を失墜する著しい非行とは言えません。安易な罷免は立法府の越権であり、司法の独立を侵害します。)

鈴木敦士(岡口裁判官の表現内容に適切でない面もあるが、戒告処分をされておりそれで充分である。なお、当職が代理した事件について岡口裁判官が担当したことがあるが、裁判官として問題があるとは思わなかった。)

高貝亮

関口速人(罷免は裁判官の独立を侵害する。)

吉江暢洋(表現の自由を守るため。恣意的な制度の運用を許さないため。)

瀧井喜博

服部勇人(訴追された理由は裁判官として当然に享受する市民的自由の範疇であることが明らかだから。またFBはやや閉鎖的な言論空間であると思う。よく性質に照らして議論されるように望む。)

津田裕行(組織の論理で個人を狙い撃ちするような弾劾は許容できないため。)

高木篤夫

某企業内弁護士(罷免はやりすぎです。萎縮効果を及ぼすことを懸念します。)

中山泰章

平裕介

秦洋二郎

高田義之(およそ裁判官弾劾制度が想定する非行の類いではない。)

芝原章吾

端野真

長井健治

大搗幸男

築山宗之

西島和

中野由紀子

及川智志(裁判官の表現の自由、市民としての自由は守られるべきです。)

石井逸郎(裁判官の独立は、安易に損ねてはなりません。)

林真由美

小林孝志(ツイートの内容について賛否あると思うが,一般国民に保障されている表現の自由に鑑みれば,いくらなんでも罷免は重すぎる。)

dtk1970(岡口Jの発言は不適切とは思いますが、訴追までするのはやりすぎと考えます。)

堀江利昌(元弁護士)

岩城善之

コロ助(このような表現行為の内容を理由に裁判官を罷免するべきでない。裁判官の市民的自由に対する萎縮効果が大きすぎ、物言わぬ裁判官ばかりとなり、ひいては裁判を受ける国民にとっても損害となる。)

神保大地(本来裁判官はもっと社会や世間に触れて、もっと自由に発言すべきだと思っています。この件で、裁判官が一層、社会や世間から目と耳を閉ざし、発言を控えるようになってしまうことを危惧します。)

五十嵐望美(岡口裁判官が書かれた本を仕事の際に参考にさせていただいており,岡口裁判官を応援しております。)

伊藤安奈(弁護士)

ひで

MH(訴追状記載の事実は罷免事由に該当しない)

飯田直樹(表現が適切かと言われれば適切とは思わないが、訴追や罷免はいきすぎだと考える。)

黒澤知弘

ハンドル名前(不当な統制だと思う。)

小林正(岡口判事の情報発信は評価されるべきだから)

田鎖麻衣子(寺西判事補に対する分限裁判後、「自由で独立した裁判官を求める市民の会」設立に参加し事務局を担った者として、看過できない。)

今井政介(罷免に値する行為とはおよそ思えないため。)

内田耕司

西川治

宮腰直子

坂野真一(殺人事件被害者遺族に関する意見表明には、確かに問題ある表現が含まれると考えますが、犬に関する裁判に関しては全く問題のない表現だと思っています(https://blogos.com/article/332675/)。
 過去の罷免事例と比較しても、罷免は明らかに行き過ぎの処分であると考えられます。仮に万一、罷免判決が下されるのであれば、今後の裁判官の方々の表現行為だけでなく、場合によっては業務までをも、大幅に萎縮させる危険性が高いと考えております。)

インドの青猫(罷免は表現行為の内容に見合わない重さだと思うから。)

山田祥也

小池賢

渡邉太郎

惺久(不相当な投稿だったと思うが、そうだとしても罷免は厳しすぎると思うから。)

匿名

石坂俊雄(表現の自由と裁判官の独立は守られなければならない。発言内容は、罷免に値するようなものではない。)

相原健吾

赤松範夫

山本完自

氏原隆弘

中村恵美子

倉重公太朗(「なんとなくおかしなやつだ」という程度で裁判官が職を失う事態となれば、世間に発信する裁判官は皆無になり益々裁判所と世間のズレが拡大して現実社会の実態を反映した司法が実現できなくなるので今回の処分に反対します。)

黒田厚志(訴追裁量逸脱、罷免は比例原則違反。裁判官の表現の自由は護られるべき。)

岡崎敬(基本的人権を保障されていない裁判官が、当事者の基本的人権を擁護できるはずがありません。一人岡口さんの問題ではなく、私たち皆の問題です。)

大野一行

平井治彦(裁判所は権威主義から自由になるべきです。また、裁判官の精神の自由は守る必要があります。)

市橋耕太(訴追は明らかに恣意的なものであると思われるため。)

中谷雄二(私的な表現行為に対して弾劾裁判によって裁判官の身分にも関わる処分がされるのは、裁判官の表現の自由に対する行きすぎた制約です。表現が不適切というだけで訴追されたり、弾劾裁判に掛けられるようでは裁判官の萎縮は一層進みます。)

半田望

津金貴康(私生活の行状で懲戒を受けることは不当であると考えるため)

穂積剛(あの程度で罷免なんてあり得ない)

中村俊規

片山正彦

明石順平

坂井崇徳(本訴追状に示されたような理由で裁判官の罷免をすることは法に予定されたものではなく、制度の濫用です。訴追されたこと自体もさることながら、罷免という結果になった場合、司法の独立、法曹による表現行為、ひいてはすべての方の政府への批判的見解の表明の自由への悪影響を与えると思いますので、本声明に賛同するものです。)

櫻井光政(岡口裁判官のツイートの中にはやや配慮に欠けると思われるものもないではないが、その程度(あえてその程度といいます)のことで罷免などとはとんでもないことです。裁判官の独立を侵しかねない暴挙であり、岡口氏のツイートよりもはるかに有害で、犯罪的であるとすら思います。)

芳賀淳

田村勇人

岩崎文裕

HY(表現の自由の深刻な危機)

山田広毅(弾劾裁判による罷免は明らかに行き過ぎです。)

梶浦明裕

平井宏和(罷免行き行き過ぎだと思います。)

磯野真(ふさわしくない表現があったことは事実とは言え、裁判官の表現の自由を極端に萎縮させる行為である。一般的に弾劾裁判により罷免されるような事案は、犯罪行為を起こしたような明白かつ悪質なケースに限られてきたことに比して、バランスを失するうえ、判断が恣意的に流れやすい。)

守谷自由

三輪記子(表現の自由を守るため)

松比良剛

中村憲昭(犯した非違行為に比べて処分が重過ぎるから。)

中村剛(岡口裁判官の発言に、不適切なものが含まれるとは思いますが、弾劾裁判による罷免は、裁判官にとっては死刑宣告も同然です。犯罪行為でもない不適切な表現行為を行ったというだけで死刑宣告を行うのは、明らかにバランスを失しており、このような先例ができてしまうことは、他の裁判官に対する萎縮効果が大きすぎると思います。)

髙橋和敏(司法権の独立を守るため。罷免すべき事案ではないでしょう。)

小野純一郎(罷免は相当でないと考える)

古川美(裁判官の独立と表現の自由を侵害する)

居松杏奈

池田賢太(弾劾裁判の要件を満たしていない不当な訴追であると考えます。)

小林香織

関本龍志

上瀧浩子

太田伸二

はやし

柴田収(仮に弁護士が当該SNS投稿をしていたとして、戒告が出ることはあっても退会命令は絶対にないと思われる。)

櫻町直樹

石島淳

増村圭一(仮に不適切な表現であっても、表現行為を理由に裁判官を罷免することを黙視することはできません。)

梅津大樹

畠山(憲法21条及び78条に照らして。)

新63期岡口マニュアル全般ヘビーユーザー(岡口裁判官にも反省すべき点はあろうかと考えているが、法曹資格剥奪までの行為ではないと考えている。)

那須寛

川澤直康

大島洋次

TK(今回の訴追は行き過ぎだと思う。)

渡辺登代美

趙誠峰(裁判官の表現行為への萎縮効果が大きすぎる)

中原潤一

たちばな

吉川健司

松村直哉(罷免に値しないと考えます。 )

安井孝侑記

栗原貴志(ツイート等の内容はいかがかと思いますが、罷免はいきすぎと考えます。)

佐々木亮(法曹資格を失わせる処分はいくら何でもやりすぎだと思います。不当な訴追だと思います。)

安東宏三

高上賢治(共同声明の趣旨に賛同したため)

香港のおじさん律師

高尾奈々

山本衛(不適切な表現を守らずに、表現の自由を守ることなんてできないでしょう。)

土佐一仁(不相当に重すぎる処分を課すのは萎縮効果につながって公益を害するおそれが生じるから。)

福本昌教(表現の自由に対する萎縮効果を懸念する。)

渡辺輝人(岡口裁判官の書き込みの一部に不相当な行為はあったと思うが、裁判例の紹介など、多くの部分は問題にすべきですらなく、裁判官を免職する理由には到底なり得ない。)

吉田貴行(流石に罷免は重すぎる処分です。)

加藤聡一郎

荒木樹

米山秀之

星健太(行為に対する処分が重すぎる。)

結城圭一

在間文康

金哲敏

笠置裕亮(処分の内容としてあまりにも行き過ぎであると考えるから。)

磯田直道(この事例で罷免はおかしい)

中井信郎(ツイート内容の適否に考えるべき点はありますが、罷免に値するとはいえない。表現の自由に対する萎縮効果が大きすぎる。)

小野田峻

上羽徹(罷免事由にあたらないと考えるから。)

秋山俊(裁判官の表現の自由が保障されるべきであるところ、岡口裁判官が罷免となれば、およそ裁判官による表現行為の大部分が制限されることとなり、裁判官一般の人権だけでなく、そのような裁判官の審判を受ける市民の人権も脅かされ、あらゆる不利益があるから。)

足立悠

今泉義竜(本件訴追は裁判官の独立、裁判官の表現の自由を侵害するものであるから。)

田畑元久

辻井圭太朗

加藤慶二

渕上隆

伊藤琢斗(行為に対する処分が重すぎるため)

山本晴太

亀川偉作

太田啓子

水井大

川瀬敏朗

末吉永久(罷免はいきすぎである)

佐藤倫子(罷免には理由がありません。また、裁判官であっても一人の市民です。裁判官が市民としての自由を享受できなければ、裁判官が市民の自由を守ることなどできないのではないでしょうか。他の裁判官へ及ぼす萎縮効果は大きく、到底容認できません。)

城塚健之(呼びかけにあるように、SNSの投稿には不適切なものも含まれていると思料しますが、政治部門が「世論」をたてに軽々に裁判官を罷免することがあってはならないと考えます。)

吉田雄大

成見暁子

安孫子理良

深沢竜一

市川寛

原田英明

田中重仁

大野薫(比例原則からみて罷免は相当ではないと考えるから。)

若手弁

長沼拓(過去の訴追事例と比較しても明らかに均衡を欠くものであり、恣意的な訴追と考えられるため。)

中川素充(こんな業務外のTweetで罷免とかあり得ないし、そもそも訴追すら許されない。こんなことが罷り通れば、裁判官の市民的活動、発言の萎縮につながる。これでは他の法曹にも影響が出かねない。)

ともしび(Twitterする自由は守られるべき。今回の件は不当に重い処分になる上に、司法への行政・立法の介入の一手になりかねない。)

畑中宏夫(司法の独立を守るため。)

小林正佳

島田度

水野遼

東弁太郎

佐藤克哉

飯島奈絵

宇都彰浩(裁判官の独立、裁判官の表現の自由は守られるべきである。これらが守られないとすれば市民の人権はいずれ守られなくなる。)

加納力

戸城杏奈

徳岡宏一朗(司法権の独立と市民の人権を守るためです)

玄政和

根本農(岡口氏の職を奪うのはいくら何でも行き過ぎであると思います。)

越尾邦仁

齋藤耕平

福島晃(修習生の頃、寺西判事補事件を経験しましたが、あれから随分と遠くまで悪い方向に来てしまったように思います。裁判官の独立という人権擁護上の重要な原則を守るためにも岡口さんの処分には断固反対です。)

川崎翔

馬奈木厳太郎

神谷慎一(表現の自由や裁判官の独立が脅かされれば、個人の尊厳が削られていくと思います。)

大窪和久(訴追事由はインターネット上での投稿等の表現行為です。各表現行為の内容の中には不適切な内容のものもあるかも知れませんが、それでも法曹資格の喪失を伴う弾劾罷免を行なうことは先例と比べても重すぎると考えます。また弾劾罷免により今後裁判官の表現行為に対する大きな萎縮効果が生じることは間違いなく、その意味でも罷免されるべきではありません。)

和田恵

上山直也

松下仁

たつみしゅうへい

伊藤大樹(不適切な面はあったと考えるが、処分の重さと均衡が取れているとは到底考えられない。)

中澤剛

愛須勝也

飯田亮真(表現の内容を理由として、裁判官の身分のみならず法曹資格すら失われる弾劾罷免を行う場合には、厳格に比例原則が適用されるべきところ、岡口裁判官のツイートはそのような処分が妥当するといえるような内容とはいえないため。)

出口かおり

SA(罷免された元裁判官を知っているが、犯罪を犯していて罷免は当然だと思った。岡口裁判官は、発言に不適切な点があったかもしれないが、罷免が相当とは到底思えない。)

福山和人(表現行為を理由に裁判官が罷免されるというのは、裁判官には表現の自由は保障しないと国家が宣言するようなものです。無権利状態にある裁判官が国民の権利の守り手たりうるのか、極めて疑問です。従ってこれは他人事ではありません。私たち国民の権利の守り手たる裁判官を、国民自身が守る取り組みだと思います。)

田中翔(訴追は不当と考えるため)

下出太平(職を強制的に奪われなければならないような行為はしていない。)

神原元(岡口さんのような、SNSで庶民と気軽に交流するような裁判官こそ理想です。官僚組織である日本の司法機関は、人間味のある裁判官を排除し、統率しやすいロボットのような裁判官を求めているのだろうと思います。裁判が血の通ったものであるべきだとすれば、人情味のある人こそ裁判所に残すべきです。)

ジプター

中村優介

中澤聡(裁判官の表現行為に対する萎縮効果が大きすぎるため。)

齋藤祐介

Saya(岡口裁判官の当該発言自体は好ましくないと思いますが、このこと自体をもって弾劾裁判は裁判官の表現の自由を侵害するものであり、他人事ではなく強く反対し非難します。加えて、デュープロセスや透明性すらなく、これが罷り通ること自体に恐怖を感じます。

中野俊徳

齊藤拓(罷免は明らかにいき過ぎ。司法の独立を脅かす。)

井桁大介(指摘される表現の“不適切さ”と罷免の釣り合いが取れていない。どのような表現をしたら罷免されるのか不明確すぎる。その他このサイトに記載された主張(https://okaguchi.net/?page_id=93#q1)に説得力があると感じたため。)

片山敦朗(裁判官が活発に意見を表明できる社会が、豊かな社会だと思います。)

兼村知孝

ろぼっと軽ジK

ペンネーム(罷免は相当でないと思うため)

🐈‍⬛(岡口裁判官の訴追は、裁判官の独立を脅かすものであるため。)

🔥💩🔥(「洗脳」以外非難に値しないと思っている。これで弾劾は常軌を逸している。)

TH(弁護士)

NS(罷免されるような内容行為があったとは到底評価できない。)

都内のインハウスロイヤー(裁判官とはいえ基本的人権である表現の自由は最大限尊重されるべきであり、処分の理由が不合理かつ重すぎる。まさに月9ドラマのイチケイのカラスさながらの状況であり、裁判所の信用性を揺るがしかねない。)

MO

S(表現の自由、裁判官の独立を守るため)

KK(やったことと、処分が釣り合っていない。明らかに過大な処分で、裁判官は勿論、法曹資格者に対する萎縮効果が大きすぎる)