きのう飲食店経営の友人から話を聞いたら、昨年コロナ禍で協力し身を切るような思いで店を閉めていたら、昨年の売上がないから、いま店を閉めていても東京都は協力金を出さないんだと。そして、昨年開けていた店が20時の時短に協力すれば、仮に売上があがっても協力金がもらえるらしい。なぜ?
スレッド
会話
返信先: さん
都道府県によって交付要件が違うのだそうです。交付申請をした人しかわからないこともあるでしょうから、各事例をメディアに広範に取材していただきたく。そんなこんなでもう協力する気も失せてきたよ…という声は上がり始めています。
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「前年または前々年」と書いてありますよ。
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横から失礼します。
協力金そのものは消費税の対象外です。
ただし、所得税(法人税)の課税対象とはなります。
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返信先: さん
沖縄では支払いがかなり
遅れてるものと思います、、、、
弊社は、7月10日までの分で
約5000万程支払われてないと
報告を受けてます。。。
しっかり協力したいですが、、、
本当にしっかりやるべき事を
やってからでないと厳しいです。。。
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返信先: さん
そのご友人が勘違いをしておられます。
売上高方式の場合、去年(2020年)の比較月の売り上げが0円でも支給対象です。他の方々がご指摘されている通り2019年とも比較が出来ますが、売上高方式の場合はその必要がありません。
そして支給額は固定です。
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他の方法で売上高減少方式で申請する場合、つまり「うちは固定の協力金の額よりも売り上げが高かった」と言う場合。その場合は高かった売り上げ減少額方式という申請方法で売上高の根拠を示さなければいけないのですが、こちらは2019年と比較することで申請が出来ます。
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返信先: さん
まずは調べてください。
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返信先: さん
いや、それはさすがにないでしょう。
と、思いたいです。
さすがにそれはない。
ただ、政治家が法改正とかルールを変えないと役人はルールに従って、そんなことをやってしまうし、役人自身でルールを変えられないと思います。
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このツイートは、ツイートの作成者により削除されました。詳細はこちら
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返信先: さん
引用ツイート
おじま紘平(東京都議会議員・練馬区)
@ojimakohei
·
デマです。算定方法は2パターンあり「売上高方式」は2020年の売上が0円でも申請できます。「売上高減少方式」は2019年の売上比で申請できます。ご友人の場合、いずれにせよ支給対象でしょう。飲食店には厳しいお願いが続いている中、制度に関する誤情報は影響が大きいので、削除・訂正をお願いします。 twitter.com/lullymiura/sta…
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返信先: さん
こちらをよくお読みになって訂正ツイートしてくださいませんか?
もしご友人が本当に勘違いしてらっしゃるならぜひ教えて差し上げてください。
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返信先: さん
三浦さん、いつもツイート拝見しております。
大阪で飲食店の事務をしているものです。
おそらく、その情報は間違いだと思います。
飲食店の協力金は、昨年の売り上げに依らないので、別の理由で協力金がもらえてないのではないか?と思います。
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返信先: さん
認識は間違い。
協力金対象外業種で困ってる方も多い中、人生を左右する協力金の申請は要領をよく読んでするよう促すか、一緒に読んであげるのが識者の友人の役目では?
限界などの言いがかりの報道は幾分減っているけれど、仕組上閉めて困るまともな中小店舗はないはず。酒出してるのは儲けたい店。
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