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3代斎院 高子内親王


名前の読み(音) 名前の読み(訓) 品位
こうし たかいこ 無品
両親 生年月日 没年月日
父:仁明天皇(810-850)
母:百済王永慶<従七位上>
未詳(824~832頃?) 貞観8年(866)6月16日
斎院在任時天皇 在任期間 退下理由
仁明(833~850,父) 卜定:天長10年(833)3月26日
退下:嘉祥3年(850)3月21日?
天皇(父)崩御
斎院在任時斎宮 斎宮在任期間 斎宮退下理由
久子(876没,異母姉妹)
 父:仁明天皇
 母:高宗女王
卜定:天長10年(833)3月26日
野宮:承和元年(834)9月10日
群行:承和2年(835)9月5日
退下:嘉祥3年(850)3月21日
天皇(父)崩御

略歴:
 天長10年(833)3月26日、斎院に卜定。(異母姉久子内親王(斎宮)と同時)
 承和2年(835)4月20日、斎院に入る。
 嘉祥3年(850)3月21日、父仁明天皇崩御。

同年、斎院退下。(7月9日以前)
 貞観8年(866)6月16日、無品で薨去。(享年35~40前後か)

生母百済王永慶は、嵯峨天皇後宮百済王慶命の妹。

斎院長官:菅野永岑(承和6年(839)1月11日以前~承和14年(847)12月以前)
     百済王慶世[オジ?](承和14年(847)12月14日~嘉承3年(850)3月?)
上記以外に、笹田瑤子「成立期の斎院司長官」は岡於王を斎院長官(839-847)とする。『続日本後紀』(承和6年2月18日条)では「従五位上岡於王為斎宮長官」とあるが、斎宮寮の長官は「頭」であり、『続後紀』の他の記事でもすべて「斎宮頭」「斎宮寮頭」としているので、岡於王の記事は「斎院長官」を「斎宮長官」と誤ったものか?(ただし岡於王は天長10年(833)5月28日に清原姓を賜っているが、承和5年(838)11月20日条でも「岡於王」の名で『続後紀』に記載があり、不審な点が多い)。

                 ┌───┬───┐
                 |   |   |
 橘嘉智子===嵯峨天皇===百済王慶命 | 百済王慶世
      |              |  [長官]
      |              |
     仁明天皇==========百済王永慶
      |      |
      |      |
      久子    ◆高子
      (斎宮)

 生年は不明だが、父仁明天皇の元服(823/8/1)と高子自身の卜定年から考えて、824~832年の間と見られる。
 仁明天皇の皇女10名は全員生年不明で、親王宣下の記録がなく、斎王の卜定記事や薨伝にも年齢の記載がない(なお第一皇子道康(文徳天皇)は827年生だが、道康より年長の内親王は恐らく少ないだろう)。高子は仁明皇女の中では三人目の斎王であり、父帝の即位により卜定されていることから見て、姉妹の中では年長の方と考えられる。
 なお、母の姉百済王慶命はは嵯峨天皇の後宮に仕えて814年に第一子?源善姫を産んでおり、799年以前の生まれと考えられる。また父仁明天皇が810年生まれであることから、母永慶はおおよそ800~810年頃の生まれかと思われる。

 永慶の一族百済王氏(くだらのこにきしうじ)はその名の通り渡来系の帰化人で、最後の百済王であった義慈王の直系子孫であるとされ、先祖には有名な武寧王もいる。渡来系氏族を生母とする斎王は極めて珍しく、高子内親王の他は淳和朝に伊勢斎宮となった宜子女王(仲野親王女、母は菅野氏)のみであった。
 百済王氏は平安初期、同じく百済系の生母(高野新笠)を持つ桓武天皇により「外戚」と認められた。その後桓武朝から嵯峨朝にかけて、一族の女性は後宮に仕えた皇妃や女官を多く輩出している。中でも桓武朝に尚侍となった百済王明信(永慶の大オバ)が有名で、永慶のオバ貴命(高子の外祖父教俊の姉妹)も嵯峨後宮に入り皇子女をもうけた(※「三松家系図」は桓武皇子良岑安世の生母百済永継(藤原内麻呂室・冬嗣母)を明信のオバとしているが、永継は飛鳥部奈止麻呂の女ともされ、詳細は不明)
 なお「三松(みつまつ)家系図」では百済王教俊の子として「慶仲、慶命女(源定・善姫・若姫母)、慶世、豊俊、永慶女(高子内親王母)」とある。これが正しければ斎院長官百済王慶世は高子内親王のオジ(母永慶の兄弟)にあたり、記録に残る中では斎院の親族から斎院長官が任命された最も早い例ということになる(「成立期の斎院司長官」)

【百済王氏系図】(※「三松家系図」による)

          ┌─────┐
          |     |
 桓武天皇   百済王理伯  ●永継===藤原内麻呂
  |       |
  |       ├─────┬────┬────┐
  |       |     |    |    |
  |     百済王俊哲  ●恵信  ●明本  ●明信===藤原継縄
  |       |              [尚侍]
  |       ├─────┬────┐
  |       |     |    |
 嵯峨天皇   百済王教俊  ●教法  ▲貴命
  |       |    [女御]  [女御]
  |       ├─────┬────┐
  |       |     |    |
  |     百済王慶世  ▲慶命   |  
  |            [尚侍]   |
  |                  |
 仁明天皇================永慶
            |
            |
          高子内親王

●=桓武後宮、▲=嵯峨後宮

参考論文:
・藤本孝一「三松家系図―百済王系譜―」[国立国会図書館デジタルコレクション]
 (『平安博物館研究紀要』(7), p133-153, 1982)
 ※『中世史料学叢論』(思文閣出版, 2009)に収録(p332-351)
・皇女研究会「皇女総覧(十六):時子内親王,柔子内親王,高子内親王(仁明天皇皇女)」
 (『瞿麦』(14), p44-57, 2001)
・手嶋大侑「高子内親王家の庄園経営」
 (『日本歴史』(854), p1-15, 2019)
・笹田瑤子「成立期の斎院司長官」
 (『日本古代の儀礼と神祇・仏教』西本昌弘編, p197-214, 塙書房, 2020)

参考リンク:
『天皇皇族実録35.仁明天皇 巻2』宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システム
 ※高子内親王については59~60コマにあり





仁明天皇
史料 月日 記述
続日本後記 天長10年
(833)
3月26日 【高子内親王、賀茂斎院に卜定】
 以久子内親王爲伊勢齋宮。高子内親王爲賀茂齋院。
続日本後記 天長10年
(833)
4月10日 【賀茂社へ、高子内親王の斎院卜定を奉告】
 遣參議從四位下右大弁藤原朝臣常嗣。奉幣於賀茂大神。告以高子内親王定齋院之状。
続日本後記 承和2年
(835)
4月20日 【高子内親王御禊、斎院に入る】
 高子内親王禊于賀茂川。始入齋院。
(※「斎院(御所)」初出記事。場所は不明)
続日本後記 承和3年
(836)
4月17日 【賀茂祭】
 天皇御紫宸殿。閲覽賀茂祭使等鞍馬調飾并從者容儀。賜使等禄。以播磨守從四位下橘朝臣永名權爲内藏頭。令供祭使。
続日本後記 承和3年
(836)
11月8日 【高子内親王、山城国の空閑地を賜る】
 山城國久世郡空閑地二町賜高子内親王。
続日本後記 承和6年
(839)
1月11日 【菅野永岑、斎院長官に任命】
 從五位下菅野朝臣永岑爲兼豊前守。主殿頭齋院長官如故。
続日本後記 承和12年
(845)
1月28日 【亮子(高子?)内親王、山城国の公田を賜る】
 山城國公田一町二段賜亮[高?]子内親王。
続日本後記 承和14年
(847)
12月14日 【百済王慶世、斎院長官に任命】
 從五位下百濟王慶世爲齋院長官。
続日本後記 嘉祥3年
(850)
3月21日 【父仁明天皇崩御(これにより退下か)】

文武天皇
史料 月日 記述
平安遺文154 嘉祥3年
(850)
8月17日 【高子内親王、席田郡庄を伝領】
高子内親王家庄牒案
前齋院高子内親王家庄牒 観世音寺政所(中略)
件田以去嘉祥三年八月十七日、被載▲處分帳、所被行也、(後略)

※全文は貞観9年3月26日にあり。
清和天皇
史料 月日 記述
日本三代実録 貞観8年
(866)
6月16日 【高子内親王薨去】
 无品高子内親王薨。喪家固辞。故不任縁葬之司。輟朝三日。内親王者。仁明天皇之皇女■[也?]。母百濟王氏。從五位上教俊之女也。承和初卜爲賀茂齋。仁明天皇崩後停齋歸第焉。
平安遺文157 貞観9年
(867)
3月5日 【高子内親王家、これ以前に筑前国席田郡庄を内蔵寮に売却】
筑前國牒案
筑前國牒 觀世音寺
不能辨行故高子内親王家庄田貮拾捌町參段佰肆歩之状(中略)
而得内藏寮去年三月五日牒●、件庄故高子内親王家庄也、今沽進於寮家、被別當右大臣宣●、寮牒送於國、(後略)

※全文は貞観10年2月23日にあり。
平安遺文154 貞観9年
(867)
3月26日 【高子内親王家庄牒案】
前齋院高子内親王家庄牒 觀世音寺政所
 合被障妨田參町參段
  六圖三里廿八坪七段<今年三月廿三日帖所被載>
     四里二町六反
       十八坪八段 十九坪五反 廿八坪二段
      廿九坪四段 卅坪七段
右件等坪、從去年前所障取、雖然未勘國國、但田實寺預僧定俊師作、
牒、得寺家今月廿三日牒●、荒城岑主爲勘問彼寺一切經田六圖三里廿八坪七段、經年序◆作之由、所召者、須隨牒旨參向辨之、今檢案内、件田以去嘉祥三年八月十七日、被載▲處分帳、所被行也、從爾以降經十八箇年、如此無妨之、而今稱寺家田、拾坪障妨、此庄專當等、任心難辨定、今須與▲處分帳國圖共、理到辨定間、件牒旨不堪承引、仍還牒如件、以牒、
  貞觀九年三月廿六日  專當春花福長
檢校(筑前)介永原朝臣(永岑)  別當荒城長人

●=偁(称の異体字。こちらを参照(字源))
◆=姧(女+女+干。姦の異体字。こちらを参照(字源))
▲=ぎょうにんべん+司の「一+口」が「千」。
平安遺文157 貞観10年
(868)
2月23日 【筑前國牒案】
筑前國牒 觀世音寺
不能辨行故高子内親王家庄田貮拾捌町參段佰肆歩之状
牒、寺今月五日牒、廿一日到來●、件以去延暦十一年三月十三日爲一切經料■[所カ]、施入於寺家、自爾以降、附國郡圖帳注寺田、以其地利、充用彼經料、已年序久遠、而前齋院■[家カ]稱家田、頃年妨煩件田、因◆寺以去年十一月一日、可勘辨申送之状、下知郡司、即得郡司同月九日解●、去承和十四年校圖帳目録、被載寺田如數、但坪附相誤、以彼本券文申於國者、國衙察状、早依實被辨糺、以絶論緒者、須依牒状、勘辨行之、而得内藏寮去年三月五日牒●、件庄故高子内親王家庄也、今沽進於寮家、被別當右大臣宣●、寮牒送於國、令勒使從八位下伊勢朝臣春富、牒送如件、衙察之状、慇懃捜[使]勘附、所報示者、國依牒状、以同年六月九日下符、郡司與使者共勘注、即副坪附帳言上已訖、但據寮牒勘之者、庄田之内、不可有寺田、依圖帳勘之者、者(衍)庄田之中、注寺家治田、彼此雜年難一定、因◆不可辨行、今須寺家申府聽裁、隨裁下辨行、以牒、
  貞觀十年二月廿三日   少目忍海造爲秀
守紀朝臣恒身      掾  興世朝臣
介永原朝臣       掾  紀朝臣
權介長岑宿禰恒範    權掾有良朝臣
            大目大中臣朝臣松守
            權大目刑部造
            權大目佐伯造

●=偁(称の異体字。こちらを参照(字源))
◆=玆(玄+玄。滋の異体字。こちらを参照(字源))
平安遺文158 貞観10年
(868)
2月27日 【観世音寺牒案】
合水田八町二段四歩<無誤田五町三段四■■故高子内親王家庄相妨田三町>在筑前国席田郡
牒、件經料田以去延暦十一年三月十三日施入於寺家、自爾以降■國郡圖帳、注附永寺田、以其地[利脱]、永■[充カ]用彼經料、耕佃已年序■、今故高子内親王家庄專當荒城永人等庄家田相論、■■因●寺依寶中辨糺之、須依牒状、勘■■■■■■■■■■(字数不明)五日牒◆、件庄故高子内親王家庄也、今沽進寮家、被別當右大臣宣◆、寮牒送於國、令勘申町段歩數利割[害]便不及當土品直等者、仍勒使從■■[八位]下伊勢朝臣春富牒送如件、衙察之状、慇懃使勘附、▲報示■■[者、國]依牒状、以同年六月九日下符、郡司與使者共勘注、即副拂[坪]附■■、言上已訖、但據寮牒勘之者、庄田之内、不可有寺田、依圖■■之者、庄田之中、注寺家■■■■■、因●不可辨行、■須寺家申府聽[廰]裁隨下[可カ]、辨行之者、望請、府裁下符於■、依實勘糺之、今録具状、以牒、
  貞觀十年二月廿七日   都維那僧<在判>
講師智圓          上座 僧<在判>
講師定如          寺主 僧<在判>
別當少貮         大監三原朝臣<在判>
             大監坂上宿禰<在判>

●=玆(玄+玄。滋の異体字。こちらを参照(字源))
◆=偁(称の異体字。こちらを参照(字源))
▲=𢌞(廻の異体字。こちらを参照(字源))
平安遺文160 貞観10年
(868)
10月12日 【内蔵寮博太荘牒】
内藏寮博太荘(旧席田郡庄)牒 觀世音寺政所
 不堪參向之状
右、得今月十一日帖、依早速參向、可辨定一切經田七段席田郡六圖三里廿八坪云、須隨帖旨、參向辨申、向近者扶身受瘡病、不堪進退致怠、然此田故高子内親王御處分七十七町余内也、處分庁在一通國[判脱]明白也、而今号一切經田、年〃所被妨取之田二町六段<一町九段先〃被取、七段今年被取、>但以今年被取七段者、以去八年百姓等令開也、不納其地子、加以件庄田、依數雖被取、長人等不有所可愁、何者、此田長人之非長財物、而寺度〃給帖●、犯佛物罪、豈空少矣、咎積成災、罪重害身、不可不慎云、此庄預等非所妨申、又副使雖參進於寺、無可論申事、今望、寺家之号一切經田、録所被取之町段坪付之状、寺之別當三綱并府判、被給於庄〃、則以是進上於寮者、則與寮與寺可相辨給、又國田租之迫、被切勘庄家、望早被取之状、報帖被給於庄、將免田租迫、仍今録具状、附還使申上、以牒、
  貞觀十年十月十二日   庄預荒城長人

●=偁(称の異体字。こちらを参照(字源))
平安遺文161 貞観10年
(868)
閏12月25日 【大宰府符案】
大宰府符筑前國司
應早辨行觀世音寺一切經料田壹拾町 捌段貮佰陸拾肆歩<在席田郡>
三圖三里十三坪四段 同里廿九坪一町
四圖二里卅一坪二段 三里五坪二段
同里廿一坪二段   三里五坪十六坪三段
同里十九坪一段
五圖四里廿二坪四段 同里廿四坪四段
同里十五坪七段百卅四歩同里十四坪四段二百歩
三里廿七坪六段一百八十歩
六圖四里十八坪二段 同里十九坪四段
同里廿八坪七段   同里廿九坪四段
同里卅坪七段    八里廿七坪一段
同里卅四坪三段百歩
 已上七町七段二百六十四歩<無妨>
高子内親王家庄妨取二町一段
六圖三里廿八坪七段 同里廿九坪三段
 同里卅坪七段   同里卅四坪四段
伊勢守源冷家妨取五圖三里廿三坪一町
右、得彼寺牒●、件料田自元來爲寺家田、作來年久、又明注圖帳、而高子内親王家庄專當荒城長人、稱庄家田妨取之、因◆寺可辨行之状、以去二月五日牒送於國、國同月廿三日返牒●、據庄牒勘之者、庄田之内不可有寺田、依圖帳勘之者、庄田中注寺[家田脱カ]、彼此相違、難取[可カ]一定、仍不能辨行者、寺依牒状、以去九月申府引勘圖帳、明注寺家田也、望請、下符國司、早被勘糺者、國宜承知、早速辨行、不得疎略、不[到脱]奉行、
<從四位上行六貮茂世王>    <從六位上行少典官枝者宿禰貞行>
  貞觀十年閏十二月廿五日

●=偁(称の異体字。こちらを参照(字源))
◆=玆(玄+玄。滋の異体字。こちらを参照(字源))
平安遺文162 貞観11年
(869)
10月15日 【大宰府田文所檢田文案】
田文所
檢席田郡仁壽二年班圖
六圖三里廿八坪<觀世音寺治田不注/高子内親王[家脱]治田不注>
同里廿九坪<觀世音寺治田不注/高子内親王家治田不注>
同里卅坪 <觀世音寺治田不注/高子内親王家治田不注>
同里卅四坪<觀世音寺治田不注/高子内親王家治田不注>
四里十八坪牟多田<觀世音寺治田注二段/高子内親王家治田不注>
同里十九坪<觀世音寺治田不注/高子内親王家治田不注>
同里廿九坪<觀世音寺治田注二段/高子内親王家治田不注>
同里卅坪牟多田<觀世音寺治田注七段/高子内親王家治田不注>
以前仁壽二年班圖帳、檢引注色目如件、
貞觀十一年十月十五日 書生穂浪常吉
             神奴春吉
           頭 穂浪
             財部貞雄

割注の「/」は改行


史料 記述
一代要記
仁明天皇
(賀茂)
 亮[高]子内親王
 <帝八女、承和二ー四月賀茂齋、母百濟永慶、從五位上教俊女也、嘉祥三ー三月退■[之]、貞観八ー六月十六日薨、>
帝王編年記
仁明天皇
(皇女)
 高子〃〃〃[内親王]<賀茂齋院/母百濟永慶從五位上教俊女也>
(斎院)
 高子内親王<帝(仁明)第九/皇女>
二中歴
(齋院)
 嵯峨天皇御時、以御女有智内親王始爲齋院云々、是興平城有隙御祈也、淳和御時天長八年、依病下給、此宮漢才堪作詩、又仁明天皇承和初、置齋院云々、高子是也、(中略)
 高子内親王<仁明九女 天長七年卜定>
皇代暦
仁明天皇
(賀茂)
 亮子内親王 帝九女
本朝皇胤紹運録
(仁明天皇子)
(227)高子内親王[齋宮。母百済氏]
本朝女后名字抄
(賀茂齋内親王)
高子内親王 天長十年卜定。仁明天皇第十二皇女。母百濟氏。
賀茂斎院記
高子内親王
仁明天皇第十二皇女也。
母百済氏。教俊女也。
天長十年二[三]月卜定。
遣参議従四位下藤原常嗣奉幣於賀茂大神。告以定斎院之状。
承和二年四月。高子禊于賀茂川。入斎院。


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