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横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-045-070 おかけ間違いにご注意ください
電話:
ファクス:050-3588-7191 耳の不自由な方のお問合せ用
最終更新日 2021年8月12日
接種には、病院や診療所などの医療機関で実施される「個別接種」と、公会堂・スポーツセンターなどで実施される「集団接種」と、横浜ハンマーヘッドで実施される「大規模接種」があります。
1.個別接種(医療機関で接種)の予約方法
「各医療機関で直接予約を受け付ける医療機関」と、「市の予約専用サイト・予約センター電話で受け付ける医療機関」があります。詳細は下記リンクからご確認ください。
・個別接種(医療機関での接種)について
2.集団接種(公会堂・スポーツセンター等での接種)の予約方法
スマートフォンやパソコン(予約サイト)または、電話(予約センター)で予約ができます。
・集団接種(公会堂・スポーツセンター等での接種)について
3.集団接種(公会堂・スポーツセンター等での接種)の予約方法
スマートフォンやパソコン(予約サイト)または、電話(予約センター)で予約ができます。
・大規模接種会場のワクチン接種について
予約サイトのURL | https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama(外部サイト) 受付時間 毎日9時~23時59分まで |
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予約センターの電話番号 | 0120-045-112 |
区役所及び市役所、会場では予約を受け付けておりません。
メールでの予約は受け付けておりません。
1回目と2回目は、同じ会場で接種していただくことが原則となります。そのため、予約専用サイト、予約センターでは、まとめて2回分予約できるようになっています。ただし、状況によっては、別の会場で接種していただくこともあります。
(例)5月17日(月曜日)に1回目の予約をする場合、3週間後の6月7日(月曜日)の同時刻・同会場の2回目の予約ができます。
まずは、かかりつけ医で接種可能か確認をしてください。
予約については、接種券がお手元に届きましたら、かかりつけ医で7月5日(月曜日)以降、予約ができるかご相談ください。
市ウェブページに掲載する医療機関で接種相談ができます。ワクチン接種が可能かどうかも含めて相談してみてください。
・個別接種(医療機関での接種)について
基礎疾患のある方がかかりつけ医で接種する場合は、市外で接種を受けることができます。
なお、接種を受ける際に医師に申告する等すれば、本市及び接種場所の自治体への申請は省略できます。
2回目の予診票は、1回目の接種を受けた集団接種会場又は個別接種会場(医療機関)でお配りしています。
1回目の接種時に接種会場でお受け取りください。
6月23日以降発送される年齢層の方向けの個別通知には2回分の予診票を封入しています。
予診票は、太枠内に必要事項をご記入いただき、何も貼り付けずに会場までお持ちください。
全額国費で接種を行い、自己負担は発生しません。ただし、接種前後の個別事情による診療等については、通常の診療として自己負担が生じる場合があります。
現在、日本で接種できるワクチンは、いずれも2回接種が必要になります
ファイザー社のワクチンは、標準として、1回目から3週間後に2回目を受けていただくことになっています。
武田/モデルナ社のワクチンは、標準として、1回目から4週間後に2回目を受けていただくことになっています。
どちらのワクチンも、1回目と2回目の間の標準期間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
現在、日本への供給を予定しているワクチンは、いずれも2回接種が必要になります。
(3~4週間間隔をあける必要があります)
厚生労働省によると、ファイザー社の新型コロナワクチンの海外の国際共同治験においては、1回目接種から18~22日の間隔をおいて2回目接種を行った場合の有効性、安全性が評価されています。
(ファイザー社は3週間、武田/モデルナ社は4週間の間隔が必要です。)
ワクチンの接種は、本人又は保護者の同意に基づき接種が行われるものであり、同意されない方に対して接種が行われることはありません。
横浜市では、ワクチン接種に関するコールセンターで、お問合せを承ります。
横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター | お問合せ電話番号 |
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横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 予約センター | 予約専用電話番号 |
FAX | 050-3588-7191 ※耳の不自由な方のお問合せ用 ※おかけ間違いが多くなっています。番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには十分ご注意ください。 |
受付時間 | 毎日9時~19時 ※予約センターは、予約受付定員に達した場合19時前であっても終了します。 |
対応言語 | 日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・ポルトガル語・スペイン語 |
原則として、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
新型コロナウイルスワクチンは、一定期間空けて2回接種しますが、その間は、それ以外のワクチン接種を行わず、連続して、新型コロナウイルスワクチンを2回接種するようにしてください。
(例) 9月1日に新型コロナウイルスワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、9月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
新型コロナウイルスのワクチンを接種した方は、接種券に付属する「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」または、「新型コロナワクチン接種記録書」をもって、接種済であることを示すことができます。
詳しくは、 「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証について」 のページをご覧ください。
予防接種法に基づいて横浜市で実施した新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種した方の申請により交付します。なお、ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
予防接種証明書(ワクチンパスポート)は当面の間、海外渡航の際に必要になる方に対して交付します。
詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について」 のページをご覧ください。
横浜市では、満12歳以上の市民の皆様への個別通知(接種券)の発送を完了しました。
個別通知には、接種券、予診票、ワクチン説明書、接種案内チラシを同封しています。
現時点で個別通知が届いていない方、または紛失等により接種券がお手元になくなってしまった方につきましては、再発行の申請をお願いします。
なお、申請をいただいてから接種券の発送まで10日程度要します。
•職場や大学等で接種を受ける際には、個別通知に同封の接種券と予診票をお使いいただくことができます。
•ワクチン接種を受けられるのは、年齢が満12歳に達した方のみです。今後、12歳になる方の個別通知については、誕生月の翌月に順次発送します。
•新たに横浜市内に引っ越しをされた方への個別通知発送スケジュールは、 「転入者の方の個別通知(接種券)の発送について」のページをご覧ください。
①接種券②予診票③本人確認書類④お薬手帳(お持ちの方は)の4点をお持ちください。
本人確認書類 | |
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あ | 愛の手帳(療育手帳)、一時庇護許可書、医療費受給証、運行管理者技能検定合格証明書、 運転経歴証明書、運転免許証、恩給証書 |
か | 海技免状、介護保険の被保険者証、仮滞在許可書、休日・夜間等診療依頼証、共済組合員証、 共済年金証書、教習資格認定書、航空従事者技能証明書、健康保険の被保険者証、 後期高齢者医療被保険者証、厚生年金保険に係る年金証書、小型船舶操縦免許証、 国民健康保険の被保険者証、国民年金に係る年金証書、国民年金手帳、個人番号カード |
さ | 在留カード、自動車運転免許証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、生活保護費支給証※、 生活保護受給証明書,精神障害者保健福祉手帳、船員手帳、船員保険に係る年金証書、 船員保険の被保険者証、戦傷病者手帳 |
た | 耐空検査員の証、宅地建物取引士証、中国残留邦人等支援給付「本人確認証」、電気工事士免状、 動力車操縦者運転免許証、特種電気工事資格者認定証、特別永住者証明書 |
な | 認定電気工事従事者認定証 |
は | パスポート |
ま | マイナンバーカード、無線従事者免許証 |
ら | 療育手帳、旅券(パスポート)、猟銃・空気銃所持許可証 |
その他 | ※ 「生活保護費支給証」も本人確認書類としますが、「生活保護受給証明書」または「休日・ 夜間等診療依頼証」をお持ちの場合は、「生活保護受給証明書」・「休日・夜間等診療依頼証」の写しを提示してください。 ※「生活保護費支給証」、「休日・夜間等診療依頼証」を利用の際は、公印が印刷された面もコピーしてください。 |
・ご家族が高齢者施設や障害者施設等に入所・入居されている場合、施設で接種を実施する可能性があります。
・施設で接種する場合もご自宅に届く接種券が必要となります(施設の場所が市内・市外ともに)。
・施設での接種の実施の可否や接種券の取扱い等については、入所・入居されている施設にお問合せください。
再発行申請の方法は次のとおりです。
なお、再発行した接種券の発送には、申請から10日程度要します。
詳しくは、新型コロナウイルスワクチン接種券の再発行についてをご参照ください。
ご本人または法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)であれば、接種券の再発行申請により、送付先の変更が可能です。
なお、送付先変更を伴う再発行申請は郵送でのみ受け付けております。また、再発行した接種券の発送には、申請から10日程度要します。
詳しくは、新型コロナウイルスワクチン接種券の再発行についてをご参照ください。
各年齢層の基準日以前に横浜市に転入届を提出された等により新たに横浜市民になられた方は各年齢層の発送日に合わせて接種券を送付します。
各年齢層の基準日翌日以降に横浜市に転入届を提出された等により新たに横浜市民になられた方は横浜市から接種券発行の申請書が転入手続き後2週間程度で発送されます。お手元に申請書が届きましたら、申請をお願いします。申請後、2週間程度で接種券を発送します。
年齢 | 基準日 |
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65歳以上 | 4月28日(水曜日) |
60~64歳 | 6月3日(木曜日) |
50~59歳 | 6月9日(水曜日) |
40~49歳 | 6月16日(水曜日) |
30~39歳 | 6月23日(水曜日) |
20~29歳 | 6月30日(水曜日) |
12~19歳 | 7月7日(水曜日) |
主に下記の場所で接種を行っております。接種対象や時期など、詳しくは各リンク先をご確認ください。
【身近な医療機関で実施するもの】
【公会堂やスポーツセンターなどで実施するもの】
【市内の大規模な会場(横浜ハンマーヘッド)で実施するもの】
【国が大規模な会場で実施するもの】
〇自衛隊 東京大規模接種センター(外部サイト) (東京都千代田区大手町)
【県が実施するもの】
神奈川県において、消防団員、生活支援のNPO法人・ボランティア、ケアラー(在宅介護者)、高齢福祉、障がい福祉及び児童福祉施設等で従事している方を対象としたワクチン接種会場が開設されています。
〇神奈川県福祉施設等従業者向け優先接種(外部サイト)(横浜市港北区新横浜)
「入院・入所している人」、「単身赴任者」、「遠隔地へ下宿している学生」、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者」などは、やむを得ない事情がある場合、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
手続き方法については、接種場所の自治体にお問合せください。
「入院・入所している人」、「単身赴任者」、「遠隔地へ下宿している学生」、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者」などは、やむを得ない事情がある場合、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
申請は、インターネット、郵送で受け付けています。
なお、次のような、自治体への申請が困難である方は、接種を受ける際に医師に申告を行う等により、申請を省略することができます。
集団接種会場に来場することが困難な方は、個別接種で身近な病院や診療所において接種を受けることができます。
在宅介護など外出困難な方は、かかりつけ医による訪問接種を基本とします。かかりつけ医による接種が難しい場合は、訪問可能な医療機関を区役所や地域包括支援センター、介護事業所等を通じてご紹介しています。
集団接種会場となる市民利用施設については、現在のところ、9月末までの利用を予定しています。市民の施設利用再開の時期については、今後の接種状況を踏まえて検討します。
ワクチン接種後に、ワクチン接種と因果関係がないものも含めて、接種部位の痛みや、発熱、頭痛・倦怠感・筋肉痛等がみられたことが報告されています。
厚生労働省の審議会において報告・審議されたものについて、市としても情報収集し、周知を行っています。
●神奈川県新型コロナワクチン副反応等相談コールセンター
電話番号:045-285-0719(24時間対応)
対応内容:接種後の継続的に生じた副反応にかかる相談など、医学的知見が必要となる専門的な相談
※個別の医療機関の紹介はしていません。診断を希望される場合は、かかりつけ医や接種した医療機関にご相談ください。
※日本語以外でのご相談も受け付けています。
※耳の不自由な方は、FAXでご相談ください。
【FAX番号】045-900-0356
FAX様式は、以下のURLからダウンロードしてください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccine.html(外部サイト)
被接種者は、接種後、会場内に待機いただき、経過観察を行います。
体調不良者が発生した場合には、医療従事者が適切な処置を行います。
なお、医師の判断により、必要に応じて速やかに救急要請を行い、搬送します。
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられる制度があります。
詳しくは、「新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度」のページをご覧ください。
厚生労働省では、次に該当する方は接種に注意を要するとしています。事前にかかりつけ医や厚生労働省の専門ダイヤルにご相談の上、接種をご判断ください。
基礎疾患を有する方のワクチン接種については、接種の有益性が潜在的リスクを上回るかを勘案してご判断いただくことになります。事前にかかりつけ医にご相談ください。
基礎疾患のある方の新型コロナウイルスワクチン接種について
妊娠中の方も、新型コロナワクチンを受けることができます。
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、海外の実使用経験などから現時点で特段の懸念が認められているわけではありませんが、安全性に関するデータが限られていることから、接種のメリットとデメリットをよく検討して接種を判断していただくこととしています。
ワクチン接種を受けるかお悩みの方は、主治医とご相談ください。
接種の対象は、接種の日に満12歳以上の方です。ファイザー社製及び武田/モデルナ社製のワクチンが接種対象となっています。
なお、接種の対象者は、現時点の科学的知見に基づいて決められており、今後、変更となる可能性があります。
意思確認が困難な場合であっても、ご家族や、介護保険施設等に入所している場合は嘱託医等の協力を得ながらご本人の意思を確認いただき、接種についての同意を確認できた場合には、接種することができます。本人の同意を確認できない場合は、接種することはできません。
既にコロナウイルスに感染した人も、新型コロナワクチンの接種を受けることができます。
ただし、受けた治療の内容によっては、治療後から接種まで一定の期間をおく必要がある場合がありますので、いつから接種できるか不明な場合は、治療を受けた医師やかかりつけの医師等にご確認ください。
また、事前に感染したことかどうかを検査して確認する必要はありません。
新型コロナウイルスワクチンの接種券は、住民登録がある市町村から住所地へ送付されます。
ワクチン接種を受けるには接種券が必要です。
DVの被害により、接種券の入手が困難な場合は、お手続きいただくことで指定の住所にワクチン接種券を送付します。
詳しくは、 「DV被害者の方への新型コロナウイルスワクチン接種券について」 のページをご覧ください。
高齢者施設等の従事者は、高齢者施設や障害者施設等(入所・通所・訪問)で従事されていて、入所者等に直接接する業務を行う方が対象です。
対象となる施設(事業所)種別は次のとおりです。
高齢者施設 | |
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入所 | 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 |
通所訪問 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援、各介護予防サービス及び介護予防日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)、地域ケアプラザ |
障害者施設 | |
入所 | 障害者総合支援法による障害者支援施設等、障害者支援施設、共同生活援助事業所、(グループホーム)、障害児入所施設、重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)、福祉ホーム |
通所訪問 | 生活介護、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労定着支援、障害者地域活動ホーム、多機能型拠点、地域活動支援センター(作業所型)、地域活動支援センター(精神作業所型)、地域活動支援センター(中途障害者活動センター型)、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、療養介護、移動支援、訪問入浴、施設入浴、計画相談、地域相談、精神障害者生活支援センター |
その他施設(高齢者の入所者がいる場合のみ) | |
入所 | ①生活保護法による保護施設 |
まずはご自分の勤務する施設等で施設接種が行われるかをご確認ください。
施設接種を実施しない場合は、市の専用予約サイトもしくは予約センターを通じて集団接種会場等をご予約するか、ワクチン接種を実施しているお近くの医療機関を 直接ご予約することができます。
「従事証明書」は予約時には手元になくても構いませんが、従事する事業所の管理者が接種日までに作成する必要があります。接種会場にお越しの際には必ず証明書を持参し、提示してください。(回収は行われませんので、同証明書を2回目の接種にもご持参いただきます。)
従事する事業所の管理者に発行を依頼してください。様式に定めはありませんが、参考となるひな型が厚生労働省のホームページにアップロードされていますので、必要に応じてご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000758540.docx(外部サイト)
市が設置する集団接種会場や医療機関等で接種する際に受付で提示します。提出の必要はありませんので、2回目接種の際にも同じ証明書をご利用ください。
なお、施設(事業所)で接種を行う場合には従事証明書は不要です。
下記の施設・学校等において、「乳幼児」、「児童」、「生徒」と日常的に直接接する業務に従事する方のうち、横浜市が発行する個別通知(接種券)をお持ちの方が対象になります。
特定教育・保育施設 |
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認可保育所、認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)、幼稚園(給付型) |
特定地域型保育事業 |
小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業 |
その他の幼稚園 |
幼稚園(私学助成園)、各種学校 |
認可外保育施設 |
横浜保育室、認可外保育施設(企業主導型保育事業含む。施設型のみ) |
放課後児童健全育成事業 |
放課後キッズクラブ、放課後児童クラブ(学童)、特別支援学校はまっ子ふれあいスクール |
学校等 |
特別支援学校、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援教育総合センター、教育総合相談センター、学校教育事務所 |
児童養護施設 |
児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、児童家庭支援センター、児童相談所 |
障害児通所支援事業所等 |
児童発達支援センター、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、学齢後期障害児支援事業 |
地域子育て支援事業 |
地域子育て支援拠点事業・親と子のつどいの広場事業 |
市の予約専用システム(ウェブ)・予約センター(電話)で予約を受け付けます。接種の際には、施設等が発行する「従事証明書」を必ず持参してください。
※「従事証明書」は予約時には手元になくても構いません。
保育士、教職員等を対象とする優先接種を受ける方は、集団接種を予約してください。
接種する際に受付で提示します。提出の必要はありませんので、2回目接種の際にも同じ証明書をご利用ください。
横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-045-070 おかけ間違いにご注意ください
電話:
ファクス:050-3588-7191 耳の不自由な方のお問合せ用
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