予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生じるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するために予防接種救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
給付の種類 |
給付内容 |
給付額 |
医療手当 |
入院通院に必要な諸経費
(月単位で支給) |
通院3日未満(月額) 35,000円
通院3日以上(月額) 37,000円
入院8日未満(月額) 35,000円
入院8日以上(月額) 37,000円
同一月入通院(月額) 37,000円
|
障害児養育年金 |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級(年額)1,581,600円
2級(年額)1,266,000円 |
障害年金 |
一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |
1級(年額)5,056,800円
2級(年額)4,045,200円
3級(年額)3,034,800円 |
死亡一時金 |
死亡した人の遺族に支給 |
44,200,000円 |
葬祭料 |
死亡した人の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
詳しくは下記の厚生労働省のページをご参照ください。