2009年08月13日
2009年08月13日
【ミニ情報】アクセスジャーナル山岡俊介に「記事削除」の仮処分決定
本日(13日)の「産経新聞」(=左写真)にもあるように、第一東京弁護士会の田邊勝己弁護士が、アクセスジャーナル山岡俊介に記事削除などを求めていた仮処分申請について、東京地裁は12日、「根拠に乏しい憶測」などと同弁護士の主張を全面的に認め、記事削除などを命じた。
かねてより本誌は、山岡の記事は事実関係における初歩的なミスも多く、内容はスキだらけで信憑性に乏しい、と指摘してきたが、今回のケースはそれを端的に示している。もともと山岡は、「噂の真相」「週刊大衆」などをベースにしていたことからも分かるように、スキャンダリズムが根っから染み付いた男で、いわゆる「調査報道」とは縁もゆかりもない。その真似事を展開してきたに過ぎない。仮に山岡の書いていることが真実の一端を指し示しているとしても、そこに向かう筆者側の「真摯な姿勢」は行間からもまったく感じられない。山岡はここに至っても、田邊弁護士本人に一切取材しようとしていないのだ。これでは山岡にとって耳ざわりの良い情報だけを一方的にタレ流している、と言われても仕方がないだろう。
ただし、今回の仮処分決定は「記事削除」だけでなく、次のような点にまで踏み込んでいる。
<債務者(=山岡)らは、その主宰するインターネットサイト「アクセスジャーナル」及び「情報紙ストレイ・ドッグ」の今後発表する分に、別紙1から3までに記載のような、債権者(=田邊弁護士)が暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている弁護士であると認識させ、その名誉を毀損する記事を登載してはならない。>
本誌は、この意味は非常に重大である、と考える。「今後発表する」記事について、事前に規制をかける内容で、憲法21条に保障されている「表現の自由」「検閲の禁止」から見ても絶対に容認されるべきものではない。これは山岡個人にとどまらず、インターネットにおける報道、ひいてはジャーナリズム全般に波及する問題だ。そして注目されるのは、今回の仮処分決定も東京地裁民事9部の瀬木比呂志裁判官である、という点だ。この裁判官は、白川司郎の「原発利権」に絡む本誌記事削除を通信業者二フテイに命じた人間でもある。
すでに山岡には修正のきかない多くの問題点があるにしても、それ以上に絶対に守らなければならないのは「言論の自由」である。本誌の基本的な見解として明らかにしておきます。