こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。
先週末は暦上、今年最後の3連休でしたね。「Go toトラベル」で旅行に行かれた方も多かったではないでしょうか?
最近また感染者数も増えてきてるので、感染防止対策をしっかりおこなって、旅行も楽しみたいですね。
本日は、100%資本関係 にある内国法人間での取引等に関する税務上の取り扱いについて解説していきます。
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グループ法人税制のはじまり
グループ法人税制は、昨今企業グループの一体的経営が進展しているという現状を踏まえ、グループ全体を一体と捉え課税をおこなうため、2010年度の税制改正において創設された制度となります。
似た制度として連結納税制度がありますが、連結納税制度は選択した内国法人にのみ適用されるのに対し、グループ法人税制は自動的に適用されるものとなっています。
グループ法人税制の適用対象法人
グループ法人税制は完全支配関係のある内国法人(以下、「グループ法人」といいます。)に適用されます。
完全支配関係とは一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係とされています。
この一の者については、個人、法人の制限はありません。
個人の場合は、特殊関係にある個人を一体として判定します。また法人の場合には、外国法人も含みます。
例えば、
【ケース1】
A法人の株式の70%をB法人が保有、A法人の株式の残りの30%をCさんが保有、またB法人の株式の100%をCさんの配偶者が保有していた場合、A・Bの法人が適用対象法人となります。
【ケース2】
Cが法人だった場合、A~Cの全ての法人が適用対象法人となります。
グループ法人税制の制度概要
グループ法人間で行う資産の譲渡や株式などの益金・損金算入についてご紹介いたします。
グループ法人税制の資産の譲渡取引
グループ法人間で一定の資産の移転をおこない譲渡損益が生じた場合、譲渡損益を計上するタイミングは、譲受法人がその資産を譲渡、減価償却など一定の事由が発生した時となります。
グループ法人間で移転をおこなったタイミングでの計上ではないため、譲渡法人における譲渡損益は繰り延べられます。
グループ法人税制の寄付金
グループ法人間での寄付金については、支出法人は全額損金不算入となり、受領法人においては全額益金不算入となります。
グループ法人税制の受取配当
グループ法人間で受けた配当については、全額益金不算入となります。
負債利子の控除の適用はありません。
グループ法人税制の現物分配
グループ法人間で現物分配をおこなった場合、現物分配をした法人では、現物分配する資産を帳簿価額により分配したものとして譲渡損益を計上せず、現物分配を受けた法人では、現物分配をした法人の帳簿価額を引継ぎ、その分配に係る利益は益金不算入とされます。
グループ法人税制の株式譲渡
グループ法人間で発行法人への株式譲渡(自己株式の譲渡)をおこなった場合、譲渡法人において譲渡損益の計上は不要です。
中小法人特例措置の見直しについて
資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社等については以下の中小法人特例措置が適用されません。
① 軽減税率
② 特定同族会社の留保金課税の不適用措置
③ 貸倒引当金の法定繰入率
④ 交際費の損金不算入制度における定額控除制度
⑤ 欠損金の繰戻し還付制度
最後に…
今回は、グループ法人税制についてご紹介しました。
連結納税制度と異なり、自動的に適用されるものとなっていますので、適用法人の場合は、理解しておきたい制度ですね!
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