赤羽かずよし 小選挙区兵庫2区(神戸市北区・兵庫区・長田区、西宮市山口支所および塩瀬支所管内)@AKBhyogo2ku臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。 但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます引用ツイートうーみー@satoboooon · 8月15日ちょいちょい出てくる赤羽さん。 感じるものがあります。 ぜひ、臨時国会を閣内に呼びかけてください。 twitter.com/AKBhyogo2ku/st…午前0:29 · 2021年8月16日 東京 港区から·Twitter for Android569 件のリツイート1,965 件の引用ツイート484 件のいいね
踊るペガサス スト魔女イベント最高でした@sureame896·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさんおかしいなぁ。国会の臨時会の召集を決定する権利は内閣にある筈なんですけど……… 日本国憲法第53条はどっかいきました???270352
渥美クライマックス@KobeUnderMount·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん8期の衆議院議員を務めてきた国会議員かつ現在の国務大臣が、この有り様。一国民として、さすがに心配になるレベル。51751,105
Tog@trueno_miumiu·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん憲法はご存知ないようでしたが 「わざわいは口より出でて、身をやぶる。さいわいは心より出でて、我をかざる」 という先哲のお言葉はご存知でしょうか?126191
misago14k@misago14k·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさんこれはしまったですね 国民を救うためにも国会をよろしくお願いします これで公明党が臨時国会働きかけてくれたら間違いなくヒーローになれます!1942
paparatia@paparatia2·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん憲法53条「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」132172
とんかつ★将軍@TonkatsuShougun·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさんうちにある六法が古いんかのぅ。変わっとったらごめん。 日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。326136
佐藤光生(さとうてるお)群れずなびかず流されず本気になろうよニッポン@teruos0914·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさんこの程度の方を大臣に任命した方 あなたも 同程度なのでしょうねキット。14141
ykk_耳触りの良い嘘に惑わされたくない@KeroKero_yk·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん引用ツイート只友 景士@TADATOMO_Keishi · 8月16日国会議員でも憲法の規定を知らない人がいます。日本国憲法の答案やレポートで「臨時国会の開催について、内閣に何の権限もない」と書いたら大幅な減点になるか、不可になります。「憲法五十三条内閣は、国会の臨時会の招集をすることができる。」と規定されています。勉強不足と言われても仕方がない。 twitter.com/akbhyogo2ku/st…1773
平 和守@kazumori_taira·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん大事な事なのでRTしますね引用ツイート蓮舫RENHO・れんほう@立憲民主党@renho_sha · 8月16日赤羽国交大臣 『第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない』 何をおっしゃってるのですか? 大丈夫ですか。 この件についてだけでも臨時国会で見解を質さないといけません。 twitter.com/akbhyogo2ku/st…69192
M☆S0823/0913@ms_compostella·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん>内閣には何の権限もございません。 憲法53条をよく読んで下さい。それでも国会議員ですか?1331
ミツルギ2000@PGpvYDkeBV6w4Qe·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん今夜は、報道メディアへの説明をしっかり考えないと いけませんね。 秘書がツイートしたは、 無しですから。946
NaomiDeSAUL@NaomiDeSAUL1·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん日本国憲法第53条をご参照ください。臨時国会の召集を決定するのは内閣です。 https://houritsu.tac-school.co.jp/blog/gyosei/2003120107.html…1066
そむたむ@mz6sc54·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん日本国憲法第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。52208
タック@tuck0123·8月16日返信先: @AKBhyogo2kuさん現憲法を知らないくせに、良く憲法改正議論を提案したり、国民投票法改正案の採決に参加などできましたね。 そんな恥さらしの議員が大臣でいるなんてとても信じられません。確か公明党さんでしたね。1105446